公務員は国家公務員法、地方公務員法で副業が制限されています。制限されている理由としては、副業をすることによって、職務専念義務、守秘義務、信用担保、このようなものが毀損される可能性があるからですね。しかし、副業として認められているものもあります。 ・不動産投資(5棟10室、500万円以下) ・株式投資 ・小規模農業(年間売上が50万円以下) ・家業の手伝い ・講演・執筆 このあたりは公務員が行っても問題ない副業とされています。不動産投資、小規模農業に収入制限があるのは、事業規模でやることは禁止されているからですね。公務員の副業はあくまでも、職務専念義務を遵守して片手間で行う必要があります。