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ただし 従来のほぼほぼ自由であった書式の部分が余白を取ったり、必要な住民票の写しや申請書などが必要になったといった新たな手間はあります。 また公正証書遺言にはないプラスの制度として通知制度があります。1名だけですが、登録の段階で指定しておけば、死亡届が出されたときに、自動的に指定者に遺言書保管の存在が伝わります。 また遺言書情報証明書を交付し,又は遺言書を閲覧させたときは,その他の関係相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知することとされています。(自動的に相続人に遺言の所在が通知されるという事です。してほしくない方もおられるかもしれませんが、これは必要なことなのでありがたい仕組みだと受け…
この保管制度ができて大きな利点、そして法務局の頑張りどころは、公正証書遺言に負けていた自筆証書遺言の大きな弱点が一部解消されたことにあります。 ◎保管してくれる。(遺言書原本は遺言者の死亡の日から50年間,遺言書の画像データを含む情報は,遺言者の死亡の日から150年間) ◎検認が必要ではない 本来自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認という処理を行わないと使えないものでした。それが必要ではなくなったのです。この2点により紛失や改ざん,方式不備による無効という致命的なデメリットを解消することが可能となったわけです。 また民法改正で、財産目録は手書きでなくてもよい、通帳や登記簿謄本のコピーでもよいといっ…
相続手続の落とし穴と解決法|遺産相続で気を付ける7つのポイント
親族が亡くなった場合、相続どうしたらいい?相続のトラブルをできるだけ避けたい!こんな疑問や考えをお持ちの方も多いのではないでしょうか。相続は、亡くなった人の遺産や財産を引き継ぐ手続です。人がなくなると「お金」が動きます。...
遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の作成を最近お手伝いしたんですが、率直な感想といいますか、個人的な意見を述べさせていただきたいと思います。 まず制度として、遺言書保管制度ですが、よくできているなぁと思います。最近の制度なので士業の先生もあまりよくわかっていない、この制度を利用しようとしていない方もいらっしゃいます。 法務局も登記制度の義務化をはじめとして、相続手続の円滑化の必要性を重視しているのだと思います。この制度の他にも法定相続情報証明制度というのもあり、これも無料で行ってくれる良い制度です。ちょっと内容は今回割愛しますが、法務局も本気なのだと個人的に感じています。
遺言の有効、無効が争われる要因としてあげられるものの一つが、その時遺言書が作成できる能力があったかどうかということです。遺言書の成立要件に作成日付があります。その日に精神的な衰えがなかったか、認知症が進んでいた場合、そこが指摘される場合があります。認知症だからすぐに無効というわけではありません、その状態と遺言書の内容などから総合的に判断されます。 遺言書を作るということは、それなりに気力・体力が必要です。年齢を重ねるごとに作成が困難になっていきます。撤回・変更も可能ですので早い段階での検討をお勧めします。
うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ④
遺産分割協議が行なえないと、預金の払い戻し、不動産登記といった相続手続ができません。その手続きが長期にわたってしまうと残された配偶者の生活にも支障をきたすことになってしまいます。 遺言書なんて必要ない方も確かにおられますが、ご自身がそうなのか、そうでないのかは事前に確認しておくべきかと思います。もし不安な方は、各地域でも相続の無料相談などもやっていますので、遺言書が必要かどうかだけでも聞いてみてはどうでしょう?
うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ③
もう一つの注意点は、配偶者双方の兄弟がどれだけいるのかの把握です。遺言書さえ作っていれば遺留分の回避が兄弟姉妹には出来ますが、作っていなければ、遺された配偶者の方が途方に暮れてしまうような状況にもなりかねません。 危険なポイントとしては、◎少子化がまだそれほどささやかれていない世代だと兄弟姉妹が4人から5人というのも珍しくない。 ◎兄弟姉妹の子供(甥姪)にまで相続権が広がってしまっていることもある。↓結果として、相続人の数が非常に増えてしまうということになります。相続割合としては、四分の一ですが、遺産分割協議をするためには、その全員の参加若しくは承諾が必要になります。疎遠になってしまってどこに…
うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ②
まず注意しないといけないのは、離婚歴があり、前婚でお子さんがいるパターンです。また婚姻はしていないが、認知しているお子さんがいるパターンもそうです。 配偶者と子供で法定相続割合が半分なので、遺言書を作成していないと半分の財産を失うことになります。財産金額のメインが居住している不動産だった場合、その支払いに残された方の以後の生活費が無くなってしまったり、最悪は居住地を失うという事にもなりかねません。 夫婦二人暮らしのかたは、まずこの点を確認しましょう。お互い言いだしづらいところでもありますが、後々後悔しても取り戻すことのできない手続きになります。
うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ①
この説は、意外と知らない大きな落とし穴があるので要注意です。確かに配偶者には、必ず相続分が発生します。ただしすべてとは限りません。他にほ法定相続人がいないかどうかしっかり確認するべきです。 遺言を作らないままでいるとその法定相続分そのまま失うことになりかねません。遺言をつくったとしても、遺留分が発生する可能性はあります。 しかし遺言を作っておくことで 金額が半分に抑えられる、またはその遺留分を前提として別に準備をしておくなど対策をとることが可能です。 その対策として生命保険は遺産分割の対象にならないので、遺留分対策としては大きな意味があります。また生命保険には、500万×法定相続人の数まで、税…
これも良く言われるセリフです。 家族仲が良い理由が その要(かなめ)になっている親がいたから成り立っていたということも考えられます。亡くなった後に噴出してくるものとして、「昔 ○○だけ援助してもらっていた」や「私が一番親の面倒を見ていた」などがあります。ひそかに心の奥底に秘めていたものが現れ、相続をきっかけとして、家族が分断するなんていうのも少なくない話です。 そうならないために遺言とともに付言事項(ふげんじこう)で遺言者の意思を残しましょう。遺言者として一番望むことは、遺された家族が助け合い仲良く暮らしていくことだと思いますので。
わたしの近くで起きた、少し残念な話なんですけど。わたしの母は、5人兄弟の2番目。先日、母の姉(わたしから見たら伯母)が他界したんです。なんですが。その娘(母か…
相続税対策 中学受験をする家庭は家計に余裕がある家庭が多いからきっと相続税対策を気にしなくちゃいけない家庭も多いのでしょうね。 読んだ記事で相続税の支払いなしの場合もあれば財産が0円でも支払わなくてはいけないケースがあるのは衝撃です。 しか
よくお客様から 遺言のお話をしようとするとまず言われるのがこの言葉です。「うちは財産が少ないから遺言なんていらない」です。 遺産金額も大事ですが、まずは誰が法定相続人となるかの確認はしといたほうがよいとおもいます。特にお子さんがいない場合、亡くなった方の兄弟姉妹などが法定相続人になる場合もあったり、前婚時にお子さんがいた場合など、遺言を残しておかないと相続が非常に複雑になったりすることがあります。 ①あまり面識のない者同士の話し合い ②金銭についての話し合い ③メインの財産が不動産の話し合いこの3つがかち合ったと想像するだけでも、すんなり協議はまとまらんなと思います。
相続開始前でも、一定の事由があれば、慰留分のある相続人の相続権を剥奪する請求をすることができます。これを「相続廃除」といいます。 廃除事由としては、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったとき」と民法で定められています。 廃除の手続きにはふたつあります。一つは被相続人が生前に家庭裁判所に請求することです。もうひとつは、遺言によって廃除する方法で、遺言の抗力が生じてから、遺言執行者が請求します。 ただし、相続権という重大な権利の問題であり、その事由の大きさの証明が難しいという事から、実際にはなかなか認められません。とくに遺言の…
相続人にふさわしくないという相続欠格事由のある者は、相続開始時に相続権を失います。例を挙げると、被相続人である親を殺したり、遺言書を偽造したりした場合は欠格事由にあたります。 相続欠格になった推定相続人が、もし勝手に不動産登記や預金の相続手続きをしても、他の正当な相続人は、その相続を無効であると出張することができます。 相続欠格事由としてはこのほかに、◎詐欺または強迫によって遺言をさせたり、遺言の撤回、取り消し、変更をさせた場合。◎被相続人が殺害されたことを知っているのに、告発または告訴しなかった場合など。 上記の事由があれば、なにも手続きをしなくても相続権を失うことになります。
【相続放棄】は自分できる?|【相続放棄】の概略とポイントをご紹介!
親族が借金を抱えて亡くなった。どうしたらいい?亡くなった親族に資産があるようだけど、関わりたくない。どうしたらいい?亡くなった親族の借金の催促が来た!どうしよう?相...
遺留分については何度かご説明してきましたが、今回はその遺留分の放棄についてです。ちなみに遺留分というのは、たとえ遺言で他の誰かに相続させるとしても その法定相続人に残る 遺産をを受け取る権利のことです。 この遺留分の放棄については、相続放棄とは違い、相続発生前に行うことができます。ただしこの手続きをするためには、家庭裁判所の許可が必要です。以下許可基準 ①遺留分を放棄する本人の自由意思に基づくものであること。 ②遺留分を放棄する理由に合理性(必要性・妥当性)があること ③代償性があること(遺留分の放棄と引き換えに贈与などがあること)上記の点が認められ、許可が下りた後は、遺言書でしっかり財産を相…
財産評価についてはまだまだいろいろあります。【ゴルフ会員権】 株と同じように市場流通が可能かどうかで評価が変わってきます。規約等をしっかり確認することが必要です。譲渡できないものなど 評価の対象とならないこともあり得ます。【骨とう品、書画など】 客観的な評価が難しいものの代表です。類似品の市場価格(売買実例価額)、美術鑑定人などの専門家の評価額(精通者意見価格)などを参考に評価されます。【家財 自動車など】これも上記と同じような感じで評価されます。ただ骨とう品などに比べて、インターネット上で査定できたり、しやすい部分もあります。 財産の評価は、遺産分割時、相続税の納付時などもめる要素が多いです…
株式でも、売り買いをしていない自社株などがある場合その評価は非常に難しいところがあります。ご説明するとちょっと難しい言葉や仕組みが出てきてしますので、ここでは簡単にイメージができる程度のご説明となります。 ①類似業種比準方式 上場している会社の中で、業種や規模など似ている企業の株価を参考にするものです。 ②純資産価額方式 会社の総資産・負債をもとに評価する方法です。 ③併用方式 ①と②を組み合わせて評価する方法。 ④配当還元方式 株式から得られる1年間の配当金額を基準に株式の価額を評価する方法。この4つのうちから選ばれますが、原則①~③です。 また どの評価を選択するかは、会社の規模やどういっ…
かみさんが急に法律相談所へ 申し込んだから連れて行ってと 言った 内容はかみさんの両親からの 遺産相続の件でした 母親が亡くなってからそのままに しておいた相続の手続きです 父親からの相続は 既に済んでいるのですが 母親の方は放ってありました 本人は何もいらない、自分の分は 甥と姪で分ければいいと思っていた ようですが 自分がいつ死ぬかも分からないと なって、残った者の為に手続きだけ はしてお…
株式については大きく分けると二つに分類されます。①上場株式②取引相場のない株式に分けられます。 上場株式は、その株式が上場されている市場での株価をもとにして評価します。具体的には ◎課税時期(被相続人の死亡日や贈与を受けた日)の最終価格 ◎課税時期にあたる月の終値の月平均額 ◎課税時期前月の終値の月平均額 ◎課税時期前々月の終値の月平均額のうち最も低い価額で評価します。 問題は、取引相場のない自社株などですが、そのあたりは次回で。
生命保険金に関しては、2つのパターンで考える必要があります。①契約者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人の場合です。つまり亡くなった方が自分に保険をかけていて、受取人を相続人にしているパターンです。②被相続人が契約者だが、被保険者ではない場合です。亡くなった旦那さんが、奥さんの保険を支払っていた場合などです。①の場合は、遺産分割の対象とはなりませんが、相続税の対象となる「みなし相続財産」と呼ばれます。これには、相続人が取得した生命保険のうち一定の金額(500万円×法定相続人の数)まで非課税とされています。②の場合相続人に保険金は支払われませんが、「生命保険契約に関する権利」を相続したとみなさ…
これも不動産 土地の相続にあたって大きな控除となりますここで少しご説明します。 被相続人の財産のうち、居住や事業に使われていた土地は、相続人が引き続きそこで暮らしたり、事業を行ったりする場合には、重要な生活拠点となります。そのような点に配慮して、一定の条件を満たした居住・事業用の宅地の評価額を減額するというものが、小規模宅地の評価減と呼ばれる特例になります。 この特例には4種類ありますが、メインになるのが亡くなった方が住んでいた居住用住宅の土地の評価額が、330㎡まで80%減額されるというものです。対象者は、 ①配偶者 ②被相続人と同居していた親族で、相続開始時から申告期限まで引き続きそこに居…
相続した土地について、他人がそこを利用できる権利を持っていることがあります。たとえば借地権が設定されているような場合です。このような宅地を貸宅地といいます。 また自分の所有する土地にアパートや一軒家などを建て、他人に貸している場合は、その土地の事を貸家建付地(かしやたてつけち)といいます。 双方とも評価額の計算は、借地権割合などを考慮し自用地としての評価額から控除できます。 貸家建付地は、この評価額を減少させるという目的をもって節税対策に利用されることも多いです。
相続した建物が、借りた土地の上に建っていることがあります。建物の所有を目的として借りる権利を、借地権といいます。借地権の形態には5種類ありますが、一般的な土地を借りて自分で家を建てて住んでいるパターンの評価額は・・・ 対象となる土地が更地であると仮定した場合の評価額(自用地としての価額)に借地権割合をかけて算出します。借地権割合は、路線価図や評価倍率表に記載されています。 自用地・・・他人に貸さずに、自分で使用している宅地のこと。
家屋は一棟ごとに価額を評価します。評価額は、固定資産税評価額と同じです。マンションについても同じで固定資産税評価額で評価を行います。 ちなみにまだ完成していない、建築中の家屋の場合はその家屋の費用現価に70%をかけた金額によって評価します。
路線価方式について土地の面する路線(道路)を区切りとして、国税庁の定めた土地の路線価をもとに評価する方法です。 路線価は1㎡あたりの価額で示され、路線価図で確認できます。路線価方式では、路線価に土地の面積をかけて評価額を求めますが、土地の形状などによりさまざまな修正を行います。 倍率方式 宅地の固定資産税評価額に国税庁の定める一定の倍率をかけて算出する方法です。倍率は、評価倍率表に掲載されています。 路線価図、評価倍率表はどちらも国税庁のホームページや全国の国税局、税務署のパソコンで閲覧することが可能です。
それでは財産リストにのせるものをどうやって評価していくのか見ていきましょう。 宅地とは、住まいや商業活動、工業活動のために利用されている建造物の敷地となっている土地の事です。宅地かどうかは、不動産登記簿の記載からではなく、実際にその土地がどのように使われているかによって判断されます。 宅地の評価方法については、2種類あります。路線価方式と倍率方式と呼ばれます。 路線価方式は主に市街地で利用されます。 倍率方式は、地方 路線価の定められていない地域で利用されます。
相続を分割するとき、相続税を支払うとき 問題となってくるのは財産をどのように評価するのかというところです。現金や預貯金であればさほど問題はありませんが、不動産、株、骨とう品などはその時期に応じて価値が変動します。 財産の評価方法については、2種類あります。一つは時価主義、もう一つは原価主義です。遺産分割や相続税などの評価に関しては、基本的には時価で評価するとなります。 財産リストには、このような評価で高額に評価される可能性のあるものをピックアップします。 具体的には、不動産、株式、公社債、預貯金、車などなどあります。
相続税の控除については、いろいろあり、年度によって新しいものが追加されたり減ったりしますので、その時に応じて確認したり、税理士さんに相談したりする必要があります。 もう一つ大きな控除がありますので、そのご説明をします。それが配偶者控除と呼ばれるものです。 配偶者の法定相続分、または1億6000万円のどちらか多いほうの金額まで、配偶者が実際に相続した額が達しなければ相続税が発生しません。ただしここで注意しないといけない点は、基礎控除と違いその控除を利用する場合は、申告をしないといけないということです。申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内となります。
相続税に関することは、相続税法という法律に定められています。相続税が課されるのは、相続、遺贈、死因贈与、相続時精算課税に係る贈与などによって財産を取得した場合です。 ここでまず最初のポイントは、”遺産の額によっては支払わなくてもよい場合もある!!”という事です。相続税を支払う義務が生じるのは、遺産の総額が基礎控除額と呼ばれる一定の額を超えた場合だけになります。基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)によって算出されます。 たとえば、法定相続人が二人の場合は、基礎控除額が「3000万円+(600万円×2)=4200万円」となります。遺産の額が、4200万円以下でしたら相続税を払…
相続税をはじめとした税に関することは、税理士さんの領分ですので、個別具体的な内容では無く、一般的に知っといた方がよい基本的なことをお伝えしときます。 相続税は、相続や遺贈などの人の死亡を原因として財産を取得した個人に課される国税です。一般的には、親が死んで子が遺産を相続した場合に、子が支払わなければならないというのが相続税です。 相続税ってなぜ払わないといけないのか?という疑問もあるかもしれませんが、その一つの理由として「富の再分配」というのが挙げられます。親の持ち物であった財産を、子供がそのまま全部ひとり占めにするのではなく、一部を税金の形で社会へ還元するといった意味合いとされています。
相続人の確定という根幹の手続きがすめば、次は財産の確定です。最終的に相続のとは、誰に何をどれだけ分配するかという事なので、何をにあたる遺産のお話です。 財産にはプラス、マイナス両方あります。預貯金・不動産・株・動産など 金銭的価値のあるものです。あとは債務など つまり借金です。 相続税を計算するときは、時価が原則ですが、相続分割段階では、まず何があるかが重要です。 もし大きな漏れがあるようでしたら、再度分割協議する必要があったり、相続税の新たな納付義務が出てしまったりします。 なので分配(分割協議)の前に、『誰に何を』特定することがとても大切です。
除籍謄本・・・戸籍内にいた者全てが婚姻や死亡によっていなくなった戸籍謄本の事です。 改製原戸籍・・・戸籍制度の改正によって戸籍のスタイルが変更される前の戸籍謄本のことです。 現在、戸籍はデジタルデータ化が進められています。デジタルデータ化された戸籍謄本を「戸籍全部事項証明書」除籍謄本を「除籍全部事項証明書」といいます。 これらの戸籍を現在から過去へコツコツあつめていく作業が戸籍の収集です。
相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから死亡するまでの、連続した戸籍が必要になります。戸籍謄本とは、戸籍内の全員の記録を複写した書面のことになります。 その方の戸籍を遡ることで、出生から始まる人間関係を洗い出すことになります。特に重要なことは「隠された兄弟姉妹や過去の結婚」「ひそやかな養子縁組や認知」など相続人として相続手続に大きくかかわってくる関係者がいないか探ることです。 そのために戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを集めて調べていきます。
相続財産の処理においてまず大事なことは相続人の確定です。亡くなった方がひそかに認知していた子供、前婚の子供、今まで知らず会ったこともない兄弟の存在など、相続をきっかけに判明することも少なくない話です。 またそれを見過ごして相続を手続きを進めてしまうと、遺産分割協議が無効になったり、遺産の分配も終わったところで、意外なところから遺留分侵害額請求が来たりと、終わったと思っていた相続財産の処理が振り出しに戻ることがあります。また相続税の申告・納付も相続人の人数の変化で変わってくることになります。
相続手続きについて ⑦ 生命保険金の受け取りには時効があります。
生命保険金はいつまでも請求できるわけではなく、時効期間があります。一般的には3年と定められていますが、日本郵政グループのかんぽ生命保険は5年です。できるだけすみやかに請求の手続きをとりましょう。 保険会社に連絡すれば、すぐに必要な書類等が送られてきますので、免責事項などに該当しない限り、生命保険はすんなり支払われます。 必要書類例◎保険証券◎受取人の戸籍謄本◎被保険者の住民票◎死亡保険金請求書◎受取人の印鑑証明書◎死亡診断書 など
②相続財産の処理これも具体的にゆうと ◎相続人の確定作業 ◎財産の調査 ◎遺言書がある場合は検認 ◎遺言書が無い場合は、遺産分割協議 ◎単純承認、限定承認、相続放棄の決定 ◎遺産の分配 ◎名義、登記、登録などの変更手続き などになります。 さらに相続税が発生する場合は申告と納付といった義務も発生します。 それぞれに決められた期間もあるので、遅れないように注意することも必要です。 相続手続には、時間と体力、あと普段使わない知識なども必要になってきますので、外部の力を有効に利用することもありだと思います。
被相続人死亡後 葬儀以外で相続人が行わないといけない手続きについてみていきましょう。 まず相続人が行わなければならない手続きは2種類に分かれます。①被相続人の生前の法律関係の事務的な処理難しくゆってますが、具体的には ◎市区町村役場への死亡届の提出 ◎生命保険金の請求 ◎健康保険証の返還 ◎公的年金への死亡届等の提出 ◎所得税の準確定申告 などがあります。 まさに事務処理といた感じですが、粛々と進めていかないと意外と面倒な作業です。
前回<我が家の防犯対策>に書かせて頂いた通り、我が家には現金は置かないようにしています。 だけど、例外というのか、なんと呼べば良いのか? 兄から引き継いだ「ちょっと困ったお金」があるんです。
「死因贈与」とは「私が死んだら5000万円を贈与する」というように、贈与する側が死亡することを条件に、無償で財産を譲渡する契約になります。贈与する側を贈与者、受ける側を受贈者といいます。 遺贈が受ける側の意思とは無関係に、遺言という送る側の一方的な意思によって行われるのに対して、死因贈与はあくまでも契約の一種なので、受ける側が承諾している必要があります。 遺贈は、遺言なので効力は、遺言者が亡くなってから発しますが、死因贈与の場合契約ですので、不動産の場合、所有権移転の仮登記ができます。所有権移転の仮登記とは、後日予定されている所有権の移転を、確実なものにするためのにおこなう仮登記になります。
それではそこしずつ耳なれない相続ワードにも触れていきたいと思います。「遺贈」と「死因贈与」という言葉があります。よく似ているところがあり、民法上のルールが同じように適用されることがありますが、根本的に違う部分もありますので、ご注意ください。 「遺贈」とは、被相続人が遺言によって、その財産を他人に無償で譲渡することを言います。遺贈する側を遺贈者、遺贈を受ける側を受遺者と呼んだりします。
相続について 基礎編 ⑩ 相続をするかしないか 承認の3パターン
借金を相続って!ふつう思いますよね。遺産相続をするかどうか、対応には3つの方法が在ります。①単純承認・・・プラスの財産はもちろん、借金などのマイナス財産をそのまますべて受け継ぐ意思表示をすること。ただとはいえ、自分に相続があることを知っていて、3か月何もしないと自動的に単純承認したものと見なされます。相続の多くはこの単純承認です。②相続放棄・・・プラスの財産もマイナスの財産も、全て相続しないという意思表示をすること。自分が相続人になったと知った時から三カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。たとえ一部だけでも遺産を受け取ったりしてしまうと、申立てができなくなったり、申立てが無効になった…
遺産分割の方法には、①現物分割 ②換価分割 ③代償分割の3つがあります。①は、不動産は妻に、車と絵画は長男にといった感じで、現物のまま分配する方法です。その資産価値を正しく査定する難しさがあり、公平さに欠ける部分が残ってしまいます。 ②は、遺産の一部または全部を金銭に換えて、その代金を分配する方法です。明確に分配しやすいというメリットはあります。 ③は特定の相続人に遺産の現物を取得させ、取得した者が他の相続人に対して、金銭などの自己の財産を代わりに与える方法です。高い価値を持つ不動産などを取得した場合などは、多くの現金資産を持っていないと対応が難しいといった面があります。 この3つをうまく組み…
遺言がなく、複数の相続人がいる場合、相続した財産を各相続人がどのように分配するのか決めなければなりません。これを遺産分割といい、この話し合いを遺産分割協議といいます。この話し合いには、相続人となるべき者が全員揃わないと行えません。 またここで話し合った内容を遺産分割協議書といった文書にまとめていくんですが、全員の押印、つまり納得がいかなければ完成しません。これがもめてしまうと、家庭裁判所で調停、それでも無理なら審判でという事になります。
先にお話しした順位にしたがって、相続される場合、法定相続分という目安が存在します。遺言や遺産分割協議で、相続分を決めることを指定相続分といいますが、その指定が無い場合に法定相続分が基準となります。 配偶者と子供の場合、配偶者が二分の一、子供グループに二分の一となります。なので子供が二人いれば四分の一ずつとなります。配偶者と直系尊属(おじーちゃんおばーちゃん)の場合は、配偶者が三分の二、直系尊属グループが三分の一です。配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が四分の三、兄弟姉妹グループが四分の一です。
相続するはずの子が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その子の子 つまり孫がいた場合は二番目の相続人に話はいかず、孫が相続します。そのことを代襲相続といいます。孫も亡くなっていればひ孫にいきます。法律上はどこまでも下がっていけます。 同じようにおじいちゃんおばあーちゃんに相続権がうつり、でも亡くなっていた場合は祖祖父、祖祖母にいきます。これも上にどこまでも上がっていくことが法律上は可能です。ただし寿命などを考えるとおのずと限界はあります。 これに対して兄弟姉妹の場合は、甥姪といった一代限りの代襲が認められています。この違いについては注意が必要です。
法定相続人という言葉があります。民法の規定で相続人になれる人のことをいい、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹がそれにあたります。 ただ優先される順位があります。配偶者は常に相続人となりますので、それ以外で、子供が一番、二番はおじいちゃんおばあちゃん、三番目が亡くなった方の兄弟となります。一番めの直系卑属、二番目を直系尊属と難しく言ったりもします。ではその順位の人が亡くなっていたら という論点は次回 代襲相続でお話します。
相続人の範囲は法律(民法)で定められています。優先的に相続人になれる人のことを「推定相続人」といいます。まず被相続人の配偶者、つまり夫や妻は常に相続人になることができます。ただし婚姻関係にあるという事が必要で、内縁関係ではどんなに仲良く円満でも法律上の相続人にはなれません。 次に被相続人の子供も実子、養子問わず常に相続人となれます。内縁の関係とは違い、婚姻関係にない子供であっても認知をうけていれば、嫡出子と同じように相続することが可能です。 また被相続人が死亡した時には胎児だった被相続人の子供も無事生まれれば、相続人となることができます。