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大変気になるところではあると思うですが、マイナス財産について。 借金、買掛金(クレジットの未払い)などはわかりやすいと思うのですが、身元保証や連帯債務、連帯保証についてはどうでしょうか? 身元保証債務については、保証された人、した人との関係性によってなりたつ一身専属的な保証ですので相続されません。ただ損害が発生して金額が確定しているものについては、普通の金銭債務に転化していますので相続の対象となってしまいます。 連帯債務、連帯保証に関しては、相続対象となってしまいます。相続放棄の期限が過ぎたあたりで連帯保証債務が発覚するということも考えられます。長年付き合いのなかった親族の相続する場合、誰かの…
相続できない財産というものもあります。それが一身に専属する権利義務ということになります。つまり亡くなった方だけに帰属し、相続人には帰属することのできない性質をもった権利義務のことを言います。ほとんどが身分上の関係から生ずるものですが、扶養請求権、離婚に伴う財産分与請求権などがこれにあたります。その他には生活保護受給権などもあります。 変わったところでこれ相続?というものもあります。 著作権⇒相続の対象になります。 遺骨の所有権⇒相続の対象になります。 祭祀財産(お墓・墓地・仏壇)⇒相続の対象にはなりません。
亡くなった方がどのような財産をもっていたかというのは、一緒に生活していてもなかなかわからないものですし、まして遠く離れて暮らしていたりするとまずわからないですよね。 わからないままに単純承認となると、亡くなった方にじつは大きな負債を抱えていた場合には否応なく相続しなければならないということになります。 プラスもマイナスの相続も受け取らないという意思表示が相続放棄になります。これは自分が相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。 自分が相続放棄をすると最初から相続人ではなかったという扱いになるため、自分の子供、孫にも相続権はうつりません、つまり借金取りの…
相続する財産についてですが、これも知っておくべき重要な情報があります。相続のゴールは、それぞれの相続人が被相続人(亡くなった方)のそれぞれの財産を円満に承継することです。そのためにもその財産は何のか、調査 特定する必要があります。 相続財産には、現金、預貯金、株券、不動産などのプラス財産ばかりでなく、借金、保証債務などのマイナス財産もあります。 相続人が相続の開始を知った時から何も法律的な手続きを取らないまま3カ月が過ぎてしまいますと、全財産をそのまま相続したものとして扱われます。(これを単純承認といいます。)つまりプラスもマイナスもすべての財産は、相続しますよという意思表示になってしまうとい…
相続にかんして、あれやこれや決めているのが民法と呼ばれている法律です。 条文によると「相続人は、相続開始の時から、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」と規定しています。(民法896条) 【一切の権利義務】 現金や土地家屋の所有権といった権利ばかりではなく、借金の返済義務や掛け金代金の支払い義務、保証人としての保証債務を負う義務なども相続することになります。 【一身に専属した権利】 扶養請求権、年金請求権のように被相続人だけが享有または行使できる権利のこと。これらの権利は、相続することが認められないということにな…
被相続人(亡くなった方)が死亡して相続が開始した後の遺産は、相続人が1人の場合ならともかく、遺産分割協議が終わるまでは相続人の共有となります。 共有という言葉は、なにか優し気なイメージもある言葉ですが、財産上の共有という言葉は、様様々な制限をかける意味合いも非常に強いです。つまり共有であるということは、各人の権利を守るため単独ではうかつに手を出させないぞということでもあります。 なので遺産分割協議というのは、いったん共有になってしまっている財産を切り分け、その所有者を確定させていく作業になります。
相続全般の基礎知識をその前提からお伝えしていきたいと思います。いままで相続なんて気にしたこともない、でも自分の年齢、親の年齢考えると多少知っといたほうがいいかな なんて方にお読みいただければと思います。 相続手続の始まり 被相続人の死亡によって、相続は開始となります。ただすぐにというわけにはいきませんので、一般的には、四十九日の法要時に遺産分割についての話し合いが行われるということ多いようです。 遺言書があれば、遺言書の内容に従った相続が開始されますが、無ければ遺産分割協議を行なうということになります。相続人であればだれから声をかけてもいいですし、誰が協議を進行させるのかも自由です。 但し相続…
ちょっと一般にはマニアック論点です。興味なければすっ飛ばしてください。両方とも相続権のないひとに死後 遺産を渡すということで似ています。 【遺贈】というのは、遺言によって自らの財産を無償で他人に与える行為です。この遺贈によって利益を受ける人のことを「受遺者」と呼んだりもします。 死因贈与と違うところは、一方的な意思表示だけで成立するというところです。死因贈与というのは、契約なので「あげる」ほうと「もらう」ほうの意思が合致する必要があります。 【死因贈与】とは、生前に贈与契約を結んでおいて、その効力が贈与者の死亡の時から発生する契約のことです。 誤解されていることもありますが、贈与税ではなく相続…
司法書士から弟のところに届いた代襲相続の連絡。 母の兄が亡くなり、伯父には今は子どもがいないので姪甥の私たちに連絡が来た。 8人兄弟の母は7番目。昔の人は戦時中に子どもをたくさん産んだね。 5,6番目は夭折したので、一緒に育ったのは6人。
こんにちは今夜20時から! 色によってはちょこちょこ売り切れてるから、早めに買った方がよさそう 【もれなくP5倍★12/19 20:00〜23:59】 敷きパ…
【回答】遺言は、いつでも変更や撤回ができます。なので遺言で記載した預金を使用したり、不動産を売却することも可能です。ただし大幅に変更などがあった場合は、再度遺言書を作り直したほうがよいと思います。 遺言書は先に使用した形式と同じもので、新たな遺言書を製作しないといけないというわけではありません。自筆証書遺言を公正証書遺言で新たにつくることも可能です。 先に作った遺言の内容で後に作ったものと抵触しない内容のものは遺言として残ることになります。もし全く新しい内容で遺言書を作る場合は、これまで先に作成した遺言はすべて撤回すると最新の遺言書で明言しておいてください。
【質問】一度書いた遺言の内容を変更できますか?現在50代ですが、気が変わったり生活の状況が変わったりするかもしれません。また 遺言で書いた預金などについては今後使用しないようにしないといけませんか? いろいろ考えると遺言書の作成に踏み切れない状況です。
【回答】日本の方式で遺言を作成することが可能です、公正証書遺言を作成することも可能です。 日本に住んでいる外国籍の方が日本で遺言を作成する場合には日本法に従って作成することができます。ただしその効力などについては、本国法である「韓国法」が適用されます。相続人の範囲や相続分配比率が日本法と違いますので注意が必要です。 韓国の法律によれば、相続の準拠法を居住地の法律に指定することができるとされています。準拠法というのは、適用される法律のことです。つまり 遺言書に「私の日本における相続は日本法による」と書いて、身近である日本法を適用する旨明言することもできます。ただしこれは日本にある財産を前提として…
相続編① 大切な人が亡くなってしまった。相続の始まりは死亡診断書をもらうこと
相続の始まりを書きました。一番最初こそ、何をすればいいかわからないと思います。悩んでいる方へ参考になれば幸いです。
【質問】妻である私の国籍は韓国です、夫は日本です。私は日本でビジネスに成功し、私個人の財産を作ることができました。私の家族に財産を残せるように遺言を書きたいのですが、日本で遺言を書くことはできますか?また 日本の公証役場で公正証書遺言をつくることもできますか?
【回答】相続人全員の同意があれば、どのような割合で遺産分割をしてもかまいません。それは遺言書があっても同様です。亡くなられた方の意思を尊重することは非常に大切ですが、それも相続人全員の同意があれば従わないということも可能です。 相続人全員で同意したという証拠を残すためにも、遺産分割協議書は作成しておきましょう。でないと後から「言った」「言わない」など協議内容について紛争が起きかねません。
【質問】父親が亡くなり、近々 親族で遺産分割協議というのを行ないます。少し調べてみると法律で決められた相続分があると聞きました。この相続分とは違う割合で分けることは可能でしょうか?【質問】父親が亡くなる前に遺言を残しました。しかし亡くなる直前に弟とけんかしてしまい、財産すべてを兄に相続させるとしています。今までも良好であった兄弟関係を維持するためにも、母親、兄は弟にも公平に遺産を分割したいと考えています。遺言書を無視した遺産分割は可能ですか?
そして相場単価よりかなり安い物件なら不動産屋も買い付ける可能性はあります。ややこしい不動産屋だったとしたら、母親も住みづらくなるかもしれません。その不動産屋が、毎日のようにその家にいって「僕の家 住み心地いかがですか?」「善管注意義務というのを守って住んでくださいね」なんて言われたらゾッとしますね。 配偶者居住権については新しくできた制度なので、今後またいろいろなケースでトラブルが出てくるかもしれません。母親が認知症になってしまった場合、施設に入ったとしてもその居住権は残ったままになってしまい、居住権の放棄ができず不動産としての売却も出来なくなってしまいます。 利用される場合は、よく検討いただ…
母親がこの配偶者居住権は、他人に売ったりすることはできません。しかし息子は、この負担付き不動産を売ることは可能です。 ものの本によると、配偶者居住権のついた不動産なんて誰も買わないから売却されることはないと言い切っていますが、どうなんでしょう? そんなに多いわけでもない遺産の半分よこせといってきた息子、現状金回りが悪いのかもしれません。配偶者居住権のついた物件ですから高く売れることはまずないと思いますが、それでも少しでも早く現金が欲しいと思う子供は売ってしまうかもしれません。
民法の改正で新たに配偶者居住権というものが新設されました。 よく典型としてだされるケースとしては、父親が亡くなり、相続人は母親と息子の二人。遺産は母親が今すんでいる居住建物 2000万と預金が2000万。今までの制度では、母親と子供の相続分は1:1なので、母親が家をもらい、息子が預金をもらうことになります。しかしそれでは母親の生活費が非常に心細いものになってしまいます。 それが今回の制度創設で、配偶者居住権とゆう住む権利とその不動産の所有権を分けるということになりました。配偶者居住件の価値を1000万と仮定すると。 母親 配偶者居住権 1000万 預貯金 1000万 子供 不動産の所有権(居住…
【代償分割】 一部の相続人がその土地を取得し、その代わり、他の相続人に対しては相続分に応じた金銭を支払う方法です。 相続人の数にもよりますが、不動産の金額となれば結構大きな金額になります。現金をもっていればいいのですが、なければなかなかハードルの高い分割となってしまいます。 【共有分割】 相続人の全員または何人かで相続財産を共有にするという分割方法です。これは現物分割とは違い、一つの土地全体を何分の一ずつか共有で持つというイメージです。 以上4つの方法があります。どれが一番いいというものでもありません。不動産の性質と相続人のこれまでの歴史、現在の生活の現状、性格などなどいろいろなことを加味して…
【換価分割】かんかぶんかつ 土地を他の人に売却してしまって、その売却代金を分割するという方法です。相続分割では良く使われる手法です。分けやすい現金にすべて置き換えるということなので、公平です。 ただ土地を売るタイミングや売却にともなう譲渡所得税や不動産屋の良しあしもありますので、慎重に検討ください。
遺産分けの方法にはいろいろあります。ただ現金などとは違い不動産(土地・建物)はその性質上難しいところもありますので、各相続人要望も聞いた中で最良の選択をしましょう。【現物分割】これは文字通り、現物そのものを分けてしまうという方法です。もし土地であるならば、相続人4人で土地を4分の1ずつ分筆するという方法です。日当たりや道路に面しているとか考慮する要素はありますが、公平といえば公平です。 ちなみに 1つの土地を複数の土地として登記しなおすのが分筆です。
【回答】遺留分を侵害された者は、一定の期間内に遺留分侵害額請求の意思表示をすることによって遺産を取り戻すことができます。 相続には残された遺族の生活保障や潜在的持ち分の清算という機能があり、亡くなった方と一定の関係がある人には一定の割合の財産を残すこととされています。この割合に応じた遺産分を遺留分といいます。 遺留分の請求には相手方に対する意思表示が必要です。遺留分に関しては請求があれば払わないといけないものですが、問題はその基準となる総遺産額の確定です。一年以内に行われた贈与や過去10年分の特別受益を含めないといけないですし、不動産などは現在の実勢価値を踏まえた試算をしなければなりません。遺…
【質問】父には愛人がおり、亡くなる前まで身の周りの世話を受けていました。父が残した遺言書には、遺産の一切すべてを愛人に贈与すると書いてありました。私たち家族にも遺留分というものがあると聞いたんですが、どうすればいいでしょうか?
【回答】おなかの赤ちゃんも相続人としての権利能力を持ちます。ただし あくまでもその権利能力はあるとみなされると民法上されていますので、無事出生することが条件になります。 今回 赤ちゃんも相続人としての権利はありますが、遺産分割協議に参加して意思を示すということは無理ですので、代理人が必要になります。 本来は未成年の親権者として母親が代理権をお持ちますが、今回母親も相続人ですので、遺産分割の際の利害が対立してしまうことになります。その回避のために、家庭裁判所に申し立てを行い、特別代理人を選任してもらう必要があります。
【質問】私たち夫婦は、結婚をしてから おなかに子どもが宿りました。もう少しで出産予定日を迎えるというときに、夫が交通事故で亡くなりました。その後子供は無事に生まれ、すくすくと育っています。この子は夫の相続人となれるのでしょうか?
【回答】内縁関係のままでは、法定相続人となることはできません。 民法では、配偶者は常に相続人であると規定しています。この場合の「配偶者」とは、法律上の婚姻関係がある配偶者を示します。つまり内縁関係のままでは、ここでいう婚姻関係のある「配偶者」といえないので、相続人ではないとなります。 夫、子供をほったらかして家に帰っても来ない奥さんがいたとしても、離婚さえしていなければ配偶者として相続人になります。 最近では、事実婚を選択される方も増えてきていますし、様々な事情で内縁関係にならざるを得ない場合もあるかと思います。こういった場合には、遺言書の作成がとても有効です。遺留分といった法定相続人には保障…
【質問】私は長年(35年ぐらい)夫と夫婦として生活してきましたが婚姻届けは出していません。内縁関係ということになります。夫には私との間を含めて子供はいません。夫の母は健在です。私は相続人になれないのでしょうか?
【回答】清算するための相続を行なうためには、父親の生死が明らかでないと行えません。ただこのような場合、一定期間これまでの住所や居所に不在の状態にも関わらず、何も手を付けられないでは、残された家族は非常に困ります。 そこで被相続人(この場合失踪した人)の生死が不明の状態でも、「失踪宣告」という制度により不在者を死亡とみなして相続を開始させるという方法があります。 失踪宣告には2種類あります。❶普通失踪宣告 不在者の生死が7年間不明であること❷特別失踪宣告 戦争にいった、沈没した船に乗っていたなどで、不在者が死亡した可能性の高い危難に遭遇したと考えられる場合には、その危難が去った時から1年間生死が…
【質問】 父親が散歩に出かけるといったまま、帰ってきません。警察に捜索願も出し、あれこれ手をつくし探したのですが、見つからないまま8年が経過しました。行方だけでなく生死も不明の状況です。 父の住んでいた家や預貯金などそのままで、同処分したらいいのか困っています。父親の財産を清算しても良いものでしょうか?
遺言能力 民法961条によると「15歳に達した者は遺言をすることができる。」とされています。未成年であっても親の同意なく、「これが私の遺言ですっ」と主張できるわけです。 あと 事理弁識能力を欠く状況ではないという要件も必要です。簡単にゆうと、ひどい認知症ではなく、頭もしっかりしていたということですね。 自分にとって不利な遺言を残された相続人が、まず指摘するところがここです。遺言を作った時には認知症であったはずという主張から紛争へ発展していきます。 なので病院の診断書や録音録画などで遺言書作成状況を保存しておくなどなど対策は必要ですね
法定相続分 遺言での指定がない場合、民法の定める相続分が適用されます。これを法定相続分といいます。 これは一つの基準ですので、遺産分割協議で相続人が 納得できる形で分け合うことは可能です。ただもしもめてしまい裁判所での調停・審判となった場合はこの法定相続分での割合が落としどころとなってきます。基本コンセプトは平等にですが、公平かどうかは別問題です。
代襲相続 第一順位の子供、第三順位の兄弟姉妹には代襲相続というものが適用されます。本来相続すべき人が被相続人より先に死亡した場合、相続すべき人に代わって次の者が代わりに相続することを言います。子→孫 兄弟姉妹→甥・姪 です。 ちなみに子の場合は、孫、ひ孫・・・とどんどん下りていきますが、兄弟姉妹は子の一代かぎり(甥姪)のみになります。
↓事前に準備しておきたい相続財産の評価から、相続開始後の相続税の計算、申告書の描き方まで網羅マンガでわかる!相続税のすべて '22~'23年版 [ 須田 邦裕…
法定相続人 兄弟姉妹第一順位、第二順位の相続人がいなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。第三順位です。 この兄弟姉妹が誰かということを確定するためには、直系尊属の出生から死亡までの戸籍が必要になります。高齢者の方が亡くなった場合、ご兄弟が多く、そのうち誰かが亡くなっていた場合代襲相続が発生していたりと、相続が非常に複雑になったり、トラブルに発展する傾向があります。
法定相続人 直系尊属 ちょっと難しい言葉ですが、被相続人の父母、つまりおじーちゃんおばーちゃんです。第二順位となります。第二順位というのは、被相続人にお子さんがいなかったり、お子さん全員が相続放棄をしたときに相続人になる権利があるということです。
法定相続人 子 被相続人の子供は、第一順位の相続人となります。養子の場合も同じです。例えば、旦那さんが亡くなった場合、奥さんとその子供が法定相続人となり、相続の権利があるということです。他の親族にはありません。 亡くなった時に、奥さんのおなかに赤ちゃんがいた場合、同じく相続人とみなされます。ただし死産となってしまった場合は、初めから相続人ではなかったということになってしまいます。 前妻の子であったり、婚姻関係はないが旦那さんが認知した子供についても相続権はあります。このあたりは、戸籍をしっかり取得して確認しておかないと、後々相続人が思いもよらず増えたりとトラブルの原因になりかねません。
法定相続人 配偶者 配偶者=夫・妻です。配偶者は、常に相続人となります。配偶者は、婚姻届けを出している、法律上の婚姻関係にある者ですので、内縁関係にある方については相続権がありません。同居していて献身的に介護などをしていても、認められませんので注意が必要です。その場合は、遺言書を作成する等の対策が必要です。
遺言や相続のお話に良く出てくる言葉をピックアップしていきたいと思います。サラッと読んでいただければ幸いです。 法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、相続が開始した時に、相続をする権利がある人のことを言います。つまり親族全員ではないんですよね。私も昔 ぼんやりとした認識していませんでした。映画なんかだとズラッと相続人が並んで遺産相続でもめているなんて光景をイメージしていたので。 この後、対象となる立場の方を順にあげていきます。 ちなみに、相続のお話に良く出てくる言葉ですが、日常全く使わない言葉に、『被相続人』というのがあります。これは亡くなった方のことを言います。一瞬 ??ですが、当たり前のよ…
秘密証書遺言とゆうのもありますが、現実あまり使われていません。 自書ではなくパソコンでの作成も可能です。自分の署名と押印、それに封をして、証人2名と公証人に、確かにあなたの遺言書ですよとゆう証明をもらいます。 ただ公証人は遺言書の内容を確認できませんので、遺言書の内容に法律的な不備があるかどうかわかりません。なので遺言書として無効になってしまう場合があります。 また遺言書が見つかった時に検認の手続きが必要であることや、公証役場で保管してくれるわけではないので紛失の危険があるということは大きな短所といえます。
公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、公証人に確認、まとめてもらい作成していきます。なので自筆証書遺言に比べると、労力がかからず遺言書の法的正確性も担保されます。公証人に支払う手数料など、お金がかかるというのが短所といえるかもしれません。 原本もきっちり保管されますし、家庭裁判所で確認してもらう「検認」という作業がないので、遺言書を使用した相続手続もスムースです。 自筆証書遺言とこの公正証書遺言が一般的に多く利用されている遺言の作成方式になります。
遺言の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。あとは特別方式である危急時遺言などがあります。 自筆証書遺言は、全文、日付、及び氏名を自書し印を押さないといけません。近年の民法改正で相続財産の全部または一部の目録を添付する場合自書でなくて良くなりました。以前は不動産の登記簿の細かい内容や預金口座なども自書してたかと思うとぐっと楽にはなりました。 とはいえ 手紙などまとまった文章を手書きすることが減った現状 自書することは今も大きなハードルといえます。書き間違えた場合なども特別な方法に従って修正しなければなりません。
亡くなった方が遺言をしないで亡くなると、相続人の間で遺産分割協議が行われます。これが仲良く円滑に話が進んでいけばよいのですが、相続人が勝手な主張をして揉めるというのが往々にしてあります。亡くなった方がいることで安定していた(抑えの効いていた)家族間が変化していき、気づけば裁判所の審判にもつれて、長年の紛争に陥るということにもなりかねません。 このような事態を避けるためにも、遺言者が、親族間の実情にそって実質的に公平で遺留分にも配慮し、適切な付言を加えた遺言を作成することが必要です。 このような遺言があれば、遺された家族が背負う遺産相続の精神的な負担、手続き上の負担が大部分解消されることになりま…
以前は家督相続という文化があったので、一族を守るため長男が戸主となり全財産を引き継ぐという流れになっていました。ただその代わり戸主には家を守るため、一族を守るため親、兄弟、嫁、子供広い範囲での親族に対する責任がありました。 現在は、均分相続の流れに変わってきていますので、法定相続分や遺留分といった平等原則にたった相続が一般的になっています。 ただ兄弟の一人だけが親の面倒を見て、他の兄弟が全く関与しなかった場合、この均分相続が行われるとこれは「悪平等」ということになってしまいます。これを少しでも避けるため実質的な公平な相続を目指して遺言は作られるべきです。
そもそも遺言の目的ってなんなんでしょう。「遺言とは、自分の生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうため行う、遺言者の意思表示である。」ということです。 自分たちの財産なので、使うのか誰に残すのか原則自由に決めてよいということなんですね。ただ先祖や自分の親から受け継いだ財産がある場合は、もう少し複雑になってきます。
法定外遺言事項として付言事項というものがあります。法的な強制力はありません。 付言に書くものとしては、遺言を書いた動機、心情、家業の発展・家族の幸福の祈念、家族、兄弟姉妹間の融和の依頼、葬式の方法などいろいろです。 『遺言をのこすねんけど、ちょっと差が出てもうてるねん、でもこんな理由があんねん。だからこれをきっかけに仲悪うならんようにしてな。良く考えた末のことやから、遺留分侵害とか 勘弁してや』てな感じのことを遺された家族に訴えるものかなと個人的には思っています。 最後に人のこころをすくえるか、未来に続く人間関係をつくっていけるのか。じつは非常に重要であり、綿密な文章構成と言葉選びを必要とする…
法定遺言事項ですが、①相続に関すること②遺産の処分に関すること③身分に関すること④遺言執行に関することの4つに分類できます。 ①については、相続人から除外するしたり、一定期間 遺産の分割を禁止したりするものです。 ②遺産の分割を指定であったり寄付であったり。 ③子供を認知したり、未成年の子供の後見人を指定すること。 ④遺言執行者の指定など。 細かくは、民法に記載されていますが、遺言書に記載して効力があるものは、規定されているということになります。
あげるという意思表示で成り立つと述べましたが、実際のところは相手側に受け取り拒否される場合もあったりするので、実務上は事前確認などで相手側の意思をつかんどいたほうがいいですね。 民法で定められた遺言事項を法定遺言事項といいます。遺言は一方的におこなわれるとしましたが、これを無条件に認めてしまうと、混乱が生じますし、そもそも法的効力も持つ、影響力の大きいものですので、その縛りとして遺言で設定できるものは限定されています。
遺言とは、法律で定められた事項について、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする、遺言書が単独で、法律で定められた方式でする、相手方のない意思表示です。とものの本には書いてあります。これが定義とゆうことですが、うーん わかりにくい。 まぁ 解釈していくと①遺言書の効力は、亡くなってからしか発生しない。②契約なんかだと相手方の同意というものが必要になってくるのですが、遺言書にはいらない、一方的にあげるとゆう意思表示で成立します。③法律で決められた事項のみが法律上有効で、それ以外は効果がない(無効というわけではないです)④あと遺言の書き方にルールがあります。