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相続するはずの子が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その子の子 つまり孫がいた場合は二番目の相続人に話はいかず、孫が相続します。そのことを代襲相続といいます。孫も亡くなっていればひ孫にいきます。法律上はどこまでも下がっていけます。 同じようにおじいちゃんおばあーちゃんに相続権がうつり、でも亡くなっていた場合は祖祖父、祖祖母にいきます。これも上にどこまでも上がっていくことが法律上は可能です。ただし寿命などを考えるとおのずと限界はあります。 これに対して兄弟姉妹の場合は、甥姪といった一代限りの代襲が認められています。この違いについては注意が必要です。
法定相続人という言葉があります。民法の規定で相続人になれる人のことをいい、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹がそれにあたります。 ただ優先される順位があります。配偶者は常に相続人となりますので、それ以外で、子供が一番、二番はおじいちゃんおばあちゃん、三番目が亡くなった方の兄弟となります。一番めの直系卑属、二番目を直系尊属と難しく言ったりもします。ではその順位の人が亡くなっていたら という論点は次回 代襲相続でお話します。
相続人の範囲は法律(民法)で定められています。優先的に相続人になれる人のことを「推定相続人」といいます。まず被相続人の配偶者、つまり夫や妻は常に相続人になることができます。ただし婚姻関係にあるという事が必要で、内縁関係ではどんなに仲良く円満でも法律上の相続人にはなれません。 次に被相続人の子供も実子、養子問わず常に相続人となれます。内縁の関係とは違い、婚姻関係にない子供であっても認知をうけていれば、嫡出子と同じように相続することが可能です。 また被相続人が死亡した時には胎児だった被相続人の子供も無事生まれれば、相続人となることができます。
相続の具体的なルールについては、民法の中の第5編 相続という見出しがつけられた部分に記載があります。その部分の事を相続法と呼んだりします。ちなみに条文番号は882条から1050条までです。(民法は、いろいろなことを定めていますので条文数も多いです。) その相続法や相続関連のお話でもよくでて言葉で、遺産を残した人(亡くなった方)のことを被相続人、遺産を相続する人を相続人といいます。合わせて覚えておきましょう。
相続の対象となる権利や義務、法的地位には様々なものがあります。その中には相続の対象とならないものもあります。 亡くなった方が交通事故に遭われた場合などは相続人が加害者に損害賠償請求する権利を相続することができます。 その人が固有に持っていた権利(一身専属権)は相続されません。言い換えると、その人間でなければ意味をなさない、他人に移ることになじまない権利、義務の事です。◆免許や資格◆生活保護受給権◆年金受給権◆公営住宅の使用権◆身元保証人の立場 ほかにもありますがこういったものは、相続されません。 なお、身元保証人と違って通常の保証債務(被相続人が第三者の借金の保証人になっていた)は相続されます…
マニアックな論点が続いておりましたので、これから相続に向かっていく、また「あまり今まで関わりなかったけど 頭の片隅に入れてみっか」といった方向けにお話を進めていきたいと思います。 相続とは、人が死亡した時に、その人のすべての権利や義務、または法的な地位を、特定の人がまとめて引きつぐことになります。 例えば 親父さんが預金500万 3000万の土地建物、商売をしていて借りているお金が800万あったとすると、一人息子のAさんが唯一の相続人となった場合、借金だけは相続しないという事はできません。すべての財産・債権を一括して受け継がなければならないという事になります。 ただし 残された財産が借金だけと…
今回は、おひとりさまをはじめとする、「相続人不存在」について。 「2021年の1年間で政府の国庫に帰属された遺産は647億円」という情報について考えます。
遺言執行者の権限として以下のように民法に記されています。民法1012条1項「遺言執行者は、遺言に示された遺言者の意思を実現するため、相続財産の管理その他執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する。」 ということですので、遺言を実現するため、遺言執行者の指定はおこなっておいたほうが、手続き的にも有効だと思われます。もちろん決められた範囲内でですが、大きな権利と義務が存在します。公正証書遺言などでもほとんどの場合 遺言執行者の指定が行われているようです。
指定された遺言執行者が受けるかどうか、明確に示さない場合 相続人や利害関係人からその返事の催促をすることができます。そしてその定めた期間内に返答がない場合は、就職を承諾したものとみなすとされています。 〇遺言執行者が受諾しなかった場合 〇そもそも遺言執行者が指定されていない場合 〇遺言執行者が死亡などした場合家庭裁判所へ利害関係者の請求により選任を求めることができます。 ただし 遺言の内容によっては遺言執行者を必要としないと判断されてしまった場合は、却下される場合があります。
以上の流れで法務局に証明を受けた、法定相続情報一覧図を入手することが可能です。 ただこういった手続きというのも慣れが必要であったり、書類の入手に時間を取られたりということもあるかもしれません。 この制度の委任による代理は、申出人の親族、若しくは以下 専門家のみに許されていますので、もしお時間がなかったり、その手間を省きたい場合はご用命ください。・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士
必要となる場合がある書類◎各相続人の住民票⇒法定相続情報一覧図に住所を記載する場合は必要。住所はいれといたほうが、この後の手続きでも住民票の提出が不要になったり、また自分自身の確認のためにも便利です。◎委任状 代理人が申請する場合必要です。 上記の書類がそろいましたら、法定相続情報一覧図を作成します。そして申出書の記入を行います。↓申出後は、登記官が提出書類の不足や誤りがないことを確認し、一覧図の写しを交付します。
この法定相続情報証明制度利用にあたって必要な書類について記載したいと思います。❶被相続人(亡くなった方)の戸籍、除籍謄本 出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本❷被相続人の住民票の除票❸相続人の戸籍謄本または戸籍抄本相続人全員のものが必要です。また被相続人が死亡した日以降の証明日のものが必要です。❹申出人(相続人の代表となって、手続きを進める人)の氏名、住所を確認することができる公的書類⇒運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピーなど。コピーには、原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名を行うこと。
実際にこの「法定相続上証明制度」で作成するものは、なにかといいますと【法定相続情報一覧図】になります。 相続関係説明図というものを聞いた方もあるかもしれませんが、これは被相続人(亡くなった方)と相続人の相続関係を表す図になります。遺産分割協議などをするにあたって、法定相続人を特定するために作ったりします。 この図と【法定相続情報一覧図】は非常に似ているのですが、大きな違いは戸籍から読み取った法定相続人は、この図で表されているもので間違いないですよという認証を法務局でもらえるというところにあります。以前は戸籍の束から法定相続人を読み解く作業を、各金融機関、証券会社、保険会社、運輸局それぞれでその…
お得ポイントをご説明していきます。 ❶手続きがしやすくなる 従来は、戸籍の束をどんと銀行に持っていきそれのコピーをとり、相続関係を一から銀行でも確認をし、法定相続人を特定させる必要がありました。 亡くなったかたの出生から死亡までの戸籍、相続人達の戸籍、住民表など、相続の状況にもよりますが10通から15通の戸籍の束になってしまいます。それがこの証明制度を使うとたった1枚提出することで済んでしまいます。 ❷最初は、登記するときに使用したり、一部金融機関で利用できたりするだけだったんですが、今では相続手続に関する全般において利用が可能になってきています。 ❸手続きというとどんなものでも手数料がとられ…
「法定相続情報証明制度」なんてゆうとかなり固いイメージでとっつきにくい感じですが、相続手続をするにあたっては、とても利用価値のあるものなので、知っておくとお得だと思います。 ❶手続きがしやすくなる ❷金融機関、証券会社、保険会社、運輸局などその利用先可能先が増えてきている。 ❸費用が無料この辺りが主だったところになります。 不動産の相続登記を円滑に進めてほしいというのが、法務局の大きな意図だったようですが、相続手続全般に活用できます。相続を専門にされていない士業の先生で利用されていない方も少なからずいらっしゃいますが、個人的には関連部署の手間を大きく削減する優れものだと思っています。
あと農地や森林を相続される方については、別途届出等が必要ですのでお忘れないようにしてください。 長くなりましたが、相続手続の概要をご説明してきました。原則ご自身でできるものが多いですが、調べたり、手続きには時間と労力がかかります。銀行・役所などについては、土日で行えないものもあります。状況に応じて相続専門の士業へのご依頼もご検討いただければと思います。
❹自動車 乗用車と軽自動車で手続き場所や書類が異なる。 ◎乗用車 管轄の運輸支局で手続きをする。 その車を使用する場所により管轄が異なりますのでナンバーも変わる場合があります。その際には車両の持込が必要になりますので、ご注意ください。また被相続人と同一住所の相続人への名義変更をするのでなければ、運輸支局での名義変更前に警察署での車庫証明の申請も必要になります。「車は誰が相続するのか?」が重要です。必要書類 ・車検証の原本 ・除籍謄本 ・遺産分割協議書 ・取得者の印鑑証明 など 必要書類につきましては、管轄の運輸支局 ホームページなどで事前にご確認ください。 ◎軽自動車 管轄の軽自動車協会で手続…
❷預貯金 必要書類 ・相続人特定に必要な戸籍一式 ・相関図(なくてもいいがあれば説明しやすい) ・相続人全員の印鑑証明 ・各金融機関 所定の相続申請用紙 事前に各金融機関に問い合わせのうえ、ご準備ください。 ❸株式 証券会社へ依頼を行いますが、必要書類は、銀行などと同じです。ただ株式の相続は株式を相続人の名義に変更する「移管手続き」が基本なので、相続人がその証券会社へ口座を保有していない場合は事前に又は同時に口座の開設手続きが必要になります。
昨日は、日曜日だったので、教会まで迎えに行き、帰りに母と夫と3人でファミレスに。昼どきだったので、ランチを食べてから、いざ市役所の休日出張所へという計画だ。ファミレスで、母はハンバーグにトーストのセットを頼み、ペロリと平らげて、誤嚥性肺炎だったのは嘘のようになんでも食べられるようになっている。普段、宅配の弁当は柔らかい高齢者向けなのだが、なんでも好きなものを食べていいよと言えば、こんな若者みたいな...
協議成立後に遺産分割協議書まで作成すれば、あとは各種財産の名義変更、解約手続きをして分配といったラストスパートに入ります。❶不動産 登記申請書を作成し、添付資料を添えて法務局へ登記申請をします。必要書類 ・相続人特定に必要な戸籍一式 ・評価証明書 ・相続人全員の身分証明書 ・相関図 ・遺産分割協議書 など 法務局に数回を足を運び、上記の書類を漏れなく集めていけばご自身でも登記は可能です。不動産登記申請は司法書士が代行できますので、その部分だけ依頼することも可能です。
〈株式〉相続人数名で株式を分け合う場合は、必ず株式数で記載する。(割合では分けない)全部で1000株の場合 A ○○株式会社 400株 B ○○株式会社 600株株式の場合は未受領配当金に注意!!「未受領配当金」とは?配当金振込先口座が凍結されてしまったため、振込が出来なかった配当金など。これも相続財産なので承認手続きが必要。 記載例 ○○株式会社 400株 (預り信託銀行:▽▽信託銀行株式会社)以上の株式に付随する配当その他一切の権利全て このように記載すれば、後になって再度協議しないといけなくなるのを避けられます。
協議書に書くこと 【被相続人の記載】◎氏名・本籍・住所・生年月日・死亡日 【財産の記載】〈不動産〉土地:所在・地番・地目・地積建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積 登記簿通りに記載することが基本〈預金〉金融機関名・支店名・預金種類・口座番号を記載し、「全残高および一切の権利」と書く ※預金残高0円の口座も記載する。
相続人調査で『誰が相続人か?』が確定し、財産調査により『相続手続の必要な財産』が確定する。その後は、財産目録を参考にしつつ、相続人同士で遺産分けの話し合いをしていきます。もしここで揉めるようでしたら、家庭裁判所での調停、審判となり、弁護士さんの登場となってきます。 残念ながら行政書士は、紛争にはかかわりが持てませんのでここで退場となります。 協議がうまくいき分配内容が定まれば、遺産分割協議書の作成になります。決まった様式は無いですが、不動産の名義変更、売買などで使用する場合不都合があれば、行えなくなりますので記載内容は正確に漏れなくする必要があります。 遺産分割協議書についてはもう少し詳しくご…
遺産分割協議をするための資料として、いままで調べてきた財産内容を財産目録という形にしていきます。財産目録には決まった様式はありません。 記載内容としては、不動産、預金、株式、保険(相続財産ではないですが、記載しておいたほうが相続人間での透明性が高いです。)、貸付金・借入金。 【財産目録に記載する各種財産の評価額】 決まりはないですが、「死亡時の評価額」を記載することが多いです。死亡日現在の預金残高など。不動産についても明確な基準があるわけではないですが、固定資産評価額を記載しているものが多いです。ただ相続人から時価での評価希望があれば、不動産屋さんに依頼して実勢単価を調べてもらうなどの必要が出…
基本は、証券を確認して保険会社に連絡。証券は大切に保管している人が多いです。 保険金支払い後に各保険会社より受取人に対して支払明細が送られてくるのでそれを参考に受取金額を確認する。 保険金は受取人個別の財産となり遺産分割の対象となりませんが、相続税の対象にはなります。また受取人を被相続人のままにしている場合は、推定相続人での分割となります。 どこの保険会社か全く不明の場合は、一般社団法人生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用して調査が可能です。保険会社名までは判明するので、個別に照会をかけていけばわかります。
証券会社から定期的に送られてくる書類のチェックから(年2回程度) ・取引残高報告書 ・配当金の通知書 ・株主総会の案内通知 といったものから銘柄とおおよその金額が判明します。 ◎残高証明書を証券会社または信託銀行で取得します。1カ月程度かかる場合があります。 株式があるかどうかどうしてもわからない場合は、【証券保管振替機構】というところに登録済加入者情報の開示請求というものを行います。これを行うことによって証券会社・信託銀行等の名称及び登録内容(住所・氏名)まで確認することができます。
まずは通帳をATMで記帳してもらい中身を確認していきましょう。生命保険の引き落としや直近での贈与などがわかる場合があります。 銀行に残高証明の請求をしてしまうと、口座が凍結してしまいますので、引き落としや収益物件があって振込先になっている場合には、注意が必要です。財産管理の側面では、凍結も必要ですが、そのタイミングにはお気を付けください。 ◎残高証明書 被相続人の死亡日現在の預金残高・生前の取引内容の全ての状況を確認できる。各銀行どの支店でも取得は可能ですが、2週間程度かかります。
つぎは【所有物件ごとの内容確認】です。 ・登記簿謄本(登記情報) ネットで経由で取得できる登記情報提供サービスというのもあります。全部事項証明書などど同じ内容のものがネットで取得できます。この段階では窓口で入手する登記簿謄本のような証明のあるものでなくても良いので、こちらで十分です。最終名義変更などを行ってから入手すればよいと思います。 ちなみに登記簿謄本600円 ネットの登記情報は300円です。 ・公図 必要に応じて都心部ではこちらを取得 ・地番図 農地・山林が不動産にある場合はこちらが便利。
昨日の印鑑登録問題について、市役所に電話をしてみた! 「認知症で字が書けず…」とは言わず、「母は目が不自由で、委任状に直筆記入が難しいのですがどうしたらいいですか?」と聞いた。嘘ではない。だって、認知症の影響で字が書けないのか、白内障が進んでいて書けないのか誰にもわからない。おそらく両方なんだけどね。すると、委任状を全て代筆して、紙の余白に「本人は身体不自由なため代筆しました」と書いて、母の拇印を...
やらねばやらねばと思いつつ先延ばしにしてしまっているのは、相続手続き。自宅の土地と家の名義変更だ。父に遺産はなかったし、別に豪邸でもないので、大したことはないはずだが、ネックになってくるのは「印鑑証明」よ。男性の場合、家を建てたりローンを組んだり車を売ったり買ったりで、何かと「実印」が必要な場面があって、若いうちから登録していることがあるけれど、女性は必要になる場面がなく実印を持っていないことが多...
まずは【所有物件のリストアップ】から ・名寄帳(なよせちょう) 被相続人の所有不動産をすべて洗い出します。 ・評価証明書 評価証明書を取得する際は、「被相続人の所有管理するすべての物件」で申請すること。それと「公衆用道路がある場合は近傍宅地の評価額の記載もお願いします。」ともうしそえましょう。 取得先は、その不動産所在の市役所等になります。東京都は管轄の都税事務所らしいです。
相続人の確定が終わったら、次に必要なのは財産調査です。 財産調査をしていくにあたって必要な主なものは、 ・被相続人の死亡日の記載のある戸籍 ・手続きをする相続人と被相続人との相続関係のわかる戸籍一式 ・他相続人の委任状 ・実印 ・印鑑証明 などです。調査する財産に関する相手先によって、違いがありますので事前に確認をしていきましょう。
被相続人(亡くなった方)についての相続関係をまとめた簡易家系図のようなものです。記載するべきポイントは ・被相続人の最後の住所 亡くなってから時間が経過していると附票・除票が取れない場合があります。その場合は現時点での公的書類での確認が取れませんので記載しません。 ・被相続人の最後の本籍 ・登記簿上の住所(相続財産に不動産がある場合) 登記簿謄本を取得し、登記名義人の住所をそのまま記載する ・相続関係の図 各相続人の記載については、最低限「続柄・氏名・生年月日」は必要です。相続人の住所は任意です。 自分自身頭の中を整理する意味でも大切ですね。
戸籍を集めるにあたっては、各相続人に集めてもらう、委任状をもらって一人の方が集めるといったパターンになるかと思います。一人の方が集める場合 被相続人の戸籍を含めて郵送で集めるということも必要かと思います。 方法としては、請求先の役所のホームページで申請先を確認するのが一番簡単かと思います。申請先の役所のホームページへアクセスし、トップページの検索窓へ『戸籍 郵送』と入力すれば、申請先 入手情報などが出てくると思います。 詳しくは、そこで確認していただきたいのですが、請求者の本人確認資料や返信用封筒、手数料分の定額小為替(郵便局発行)などが必要です。参考手数料>・戸籍 1通450円・除籍、改製原…
〈兄弟姉妹が相続人になる場合〉・被相続人(亡くなった方)の両親の出生から死亡まで遡った戸籍。 これは被相続人の兄弟姉妹が誰であるかを特定するために必要になります。もしかすると被相続人の父親母親が再婚で前夫 前妻との間に子どもがいた、養子がいた、認知していた子供がいたといった場合、相続権を持つあったこともない兄弟姉妹が出てくる可能性もあるからです。
相続手続に必要となる戸籍〈基本〉・被相続人(亡くなった方)の戸籍の附票または住民票の除票 これは被相続人の最後の住所地を確認する書類になります。また本籍も確認します。 ・被相続人の死亡から出生まで遡った全ての戸籍 死亡により「除籍」となった戸籍から遡っていき、被相続人が生まれて親族の戸籍に入った時点までの戸籍を漏れなく集めていきます。 ・相続人の現在の戸籍・附票(または住民票) 相続人が「現時点で存命」であることを確認する必要があるため、各相続人各人の現在の戸籍が必要。
生前贈与は非課税で行うことができます。しかし、要件や期限が定められているので、それぞれを理解した上で行うようにしましょう。本記事では、生前贈与で非課税になる方法として8つを紹介します。ぜひ概要を理解して、生前贈与を最大限に活用しましょう。
相続手続 まず手始めに相続人調査をするために戸籍の収集を行っていきます。 何気にこの相続人確定作業が1番重要であったりします。後々大きなトラブルの元になったりすることがあるからです。また複雑な相続関係の場合は戸籍の取得通数も数十通にもおよび、戸籍収集が完了するまで数カ月におよぶ場合もあるからです。相続の手続きに必要な戸籍を確実に集めていくことが何よりも重要になります。 必要な戸籍は次回挙げていきます。まだ相続のタイミングではないよという方は、こんなもんがあるんや程度でサラッと見ていただければよいかと思います。
❸遺産分割協議書の作成 確定した相続人、確定した遺産の帰属先をまとめたものが、遺産分割協議書になります。各相続人の署名と実印 印鑑証明が必要になります。 これはあとあと揉めないためにもきっちり残しておくべきです。なぁなぁにしたり、口約束なんかにしてしまうと言った言ってない、金額や内容が違うといったトラブルは過去多く発生しています。❹預金の解約、株式の移管、不動産の名義変更 銀行での預金の解約については、各銀行それぞれの様式がありますので、それに従う必要があります。また平日での対応となりますので、銀行が複数ある場合は、必要書類を確実にそろえ要領よく回っていくことをお勧めします。 株式などがある場…
❷財産目録作成のための、評価証明書、残高証明書取得などの財産調査 これは実際に遺産分割協議をするときに、その元となる情報となるものとして必要です。できる限り遺産はすべて洗い出し、相続人への帰属を行わなければなりません。協議書の内容に、包括的なものを含めますが、あまりにその金額が大きければ再度遺産分割協議をやり直すことも求められる場合もあります。 包括的な遺産分割協議書 文言例 本協議書に記載のない財産及び債務並びに後日発見された財産及び債務については、相続人 配偶者 ○○に取得、承継させるものとする。
その流れに必要な具体的作業内容は、❶戸籍収集からの相続関係説明図の作成❷財産目録作成のための、評価証明書、残高証明書取得などの財産調査❸遺産分割協議書の作成❹預金の解約、株式の移管、不動産の名義変更 といったところが主だったところです。 ❶については、法定相続人が誰であるのかというのを知るために必要です。相続するのは自分たち兄弟だけだと思っていても、実は調べてみると被相続人(亡くなった方)が初婚ではなく、前妻の子どもがいた、認知していた子供がいた、養子がいたなどなど、後になって発覚し、全てをやり直す必要が出てくる場合があるからです。このタイミングで一度戸籍を洗っておいて、相続人を確定させてしま…
葬儀も終わり、四十九日のあたりでそろそろ進めなければいけなくなってくるのが【遺産整理】になります。 簡単に必要な流れとしては、 相続人の特定と財産の確定、分割内容の決定と解約・名義変更などの手続き、そして分配となります。ある程度頭に流れを描きながら、自分の親族の間ではどういった感じになるかなぁとイメージしておくことも大切です。家族間・親族間がある程度親密で揉めていなければ、比較的スムーズにすすめていけると思います。
突然 自分の親が亡くなってしまい、自分が相続手続をしないといけない状況になってしまってしまった。さて どうしましょう? 相続に関するネット情報も書籍での情報も山ほどあります。じゃぁ専門家にといっても専門家の情報もたくさん出てきて、どの専門家に聞けばよいかもわからない。途方に暮れてしまいますよね。 大事なことは事前に時間を使って少しづつ知識を深め、またご自身の状況にあった情報を収集していくことだと思います。いつになるかと思わずに、相続 終活 生前整理に少しお時間を割いていただけたら、後々大きな安心と大きな節約ができるかもしれません。それでは基礎編を進めていきます。もう何度も聞いたよということがあ…
両親の銀行口座を管理し始めて1年。何度も探したけれど、父の口座は普通口座が1つ、母は2つ。どれも年金の受け取り口座で、ランダムに生活費に使っていたようだった。大した残高はなかったので、毎月一生懸命やりくりして、家電の買い替えなど大きな買い物は私か姉が出して、引き落としで赤字にならないように頑張ってきた。まだ母が口座を管理していた頃に、「もし葬式になった時に払うお金あるの?」と聞いたことがあった。「...
おはようございます! キャリアコンサルタントの江藤セツ子です。自分らしい生き方や働き方を見つけていきましょう。 アメリカのコンサルティング会社の調査では富裕…
長女の提案は、控えめに思えますし、次女にとっても好条件のように感じます。 ただ遠方に住む次女は、母親の日々の様子、介護の事情がわかりません。次女がいったセリフがこれです。「お父さんが亡くなった時、預金は1億円あったはずです。お母さんの介護にお金がかかったとはいえ、6000万円も減っているのはおかしいわ。何に使ったの?」 次女が疑いの気持ちを持っていることは確かで、その発言は軽いものかもしれません。 長女としても、介護に適した自宅にするためのリフォームなど言い分はあるかもしれません。ただ自分が譲歩したつもりの提案に対して、お金を無駄遣いしたのではないか、盗んだのではないかという発言に対する怒り、…
あるケース既に亡くなった父親 自宅不動産(3000万) 預金1億円を妻に相続。子供は長女と次女。母親は数年後認知症になり独身の長女が約10年介護をし、遺言書を残すことなく亡くなりました。 母親の財産 自宅不動産(3000万) 預金4000万残された二人で遺産分割です。長女の提案「ずっと母親の介護をしてきました。法定相続分は二分の一であることも知っています。ただ相続で揉めたくないので、私は今住んでいる自宅だけでいいです。預金の4000万はすべてあなたが受け取ってください。」といいました。 はたして遺産分割協議はうまくいくのでしょうか?
遺言書が無い場合、残された家族が遺産の分け方について話し合い、最終的に一枚の紙にその分割内容を書いて全員の実印を押します。 残された財産が現金であれば、分割自体はしやすいですが、それが不動産であったり、亡くなった方が経営していた株式であったりすると途端に複雑になります。また介護や生前贈与というのが絡むとすべての財産の裏側で感情というものに支配され、分割がスムーズに進まなくなります。 いままで仲良かった家族、いい関係を築いていた親族関係がこの遺産分割をきっかけに崩れていき、口を利かないような関係に陥ってしまうことも少なからずあります。
例えば「自宅は長男に譲るから、現金は二男に多めにしました。遺留分の請求などはせずに理解してほしい。」「長男の妻は相続人ではないが、介護で面倒をかけたので、遺産の一部を渡すことにした」などの理由を書き残しておけば、相続人同士が納得しやすくなります。また「残した不動産を相続することが負担になったり、経済的に厳しい状況になったら、気にせず売却してください。」と書き残すことで相続人の精神的な負担や迷いを払しょくしてくれる助けにもなります。 付言事項を書くかどうかは自由です。ただ具体的な内容だけ、配分だけの遺言よりも、それを補い温かみのある言葉で包まれた遺言書には、相続を争族としない魔法の力があると私は…
今までにも何度かご説明してきましたが、遺言書に記載する付言事項についてです。 法的効力はもたないものの、遺族に伝えておきたいこと「付言事項」として遺言に書き残しておくことができます。 葬儀の方法、遺産相続の配分をきめた理由や遺族への感謝の気持ちなどを付言として書き残します。法的効果は無いですが、相続争いを防ぐ効果、残された遺族の心を救う切り札になることもあります。