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相続人が確定したら 財産調査です。 不動産などは、登記簿謄本、評価証明書、名寄帳、公図などから調べます。 金融資産は、預貯金、株、その他を、集めた戸籍、各金融機関ごとの書類、印鑑証明、実印などを準備して、残高証明などを取っていきます。 もろもろあつまれば財産目録を作成します。ここで遺言書がある場合と無い場合で道筋が変わってきます。
お亡くなりになりました。葬儀も無事済みました。そこから相続が始まります。 先ずは相続人の確定が必要になります。銀行をはじめとした手続きに関して、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍、住民票などを提出してくださいなんて言われます。集めるだけでもたいへんやん。思いますよね。 でも本当に大変なのは、その戸籍をしっかり見て相続人を確定させることなんですよね。古い戸籍で養子、再婚、認知見落とさないようにするのが。法定相続情報証明制度というのを法務局で行っています。ただしこれは相続人を教えてくれるというよりは、自分で出した答えを確認してくれるという制度です。
【相続分の放棄】これは書面で、自分に対する財産の相続はいらないよと行う意思表示のことです。これで注意しないといけないところは、借金などの債務は、拒否できないという事です。被相続人に絶対借金がないという信頼があればこの放棄の仕方もOKです。 遺産分割協議書で自分の割り当て分のないものに、署名押印をするというのも同じ意味合いを持つことになります。
相続放棄という言葉も結構ご存じの方も多いのですが、よくよく聞いてみると正確ではなく、後とで取り返しのつかない問題を生じてしまうこともありますので相続放棄するときは十分に注意お願いします。 相続財産はいらないよといった場合、何パターンか方法があります。 【相続放棄】・・・これが3か月以内に家庭裁判所に申し出てて行うものです。最初から相続人ではなかった という強力な力を秘めています。というのも もし後から被相続人の借金取りが現れてもすべて突っぱねることができます。また自分の子供たちにも請求はいきません。同じ順位の法定相続人が全て相続放棄をすると、次の順位にスライドしていきます。プラス財産マイナス財…
法定相続人というのは、民法という法律で定められた、だれが相続人となるのか定められた人の事です。これが親族全員が相続人じゃないですよという事ですね。 ①配偶者はいつでも相続人 ②それ以外の順位、第一 被相続人の子、第二 被相続人の父母(直系尊属)、第三 被相続人の兄弟姉妹 ③上位の順位の者が一人でもいる場合、下位の順位の者は相続人にはなれません。 ④被相続人よりも先に亡くなってしまうと法定相続人にはなりません。ただ子供がいる場合は、代襲相続人となり相続します。
被相続人の財産ですが、原則として被相続人が所有していた一切の権利・義務となります。原則と言ってますので一部外れますが、おおよそ全部です。 権利というの財産権 具体的にゆうと、不動産、預貯金、株式など いわゆるプラスの財産です。 義務というのは、債務 つまり借金や損害賠償金、支払い義務のあるマイナスの財産です。 但し年金受給権などのその人だからもらえるような権利は、相続の対象となりません。
人が亡くなって、相続が起こることを相続が開始するといいます。亡くなった方の事を被相続人、その方の財産(権利と義務)を受け継ぐのが相続人になります。相続人は、法律の中で順位が決められていますので、親族誰もが相続人というわけではありません。 意外とここ 勘違いされている方が多いです。うちは親戚が多いから相続が大変やぁとかうちは子供がいないから全部 嫁さんが相続するから遺言なんていらんわなど 実際相続のタイミングになって大慌て、大後悔なんてならないように ご自身の置かれた状況を正確に把握しておきましょう。大事ですよ!
これから相続について考えていきたい、今まであまり考えたことも無いけど・・・といった方向けにしばらく書いてみたいと思います。 そもそも相続というのは、ある人が亡くなった時に、その方が所有していた権利(財産など)と義務(債務など)を別の方が引き継ぐという事です。この場合その引き継ぐ方は、身内の方であったり、全くの他人であったりします。これは亡くなった方の意思で相続する場合、法律で定められた方が相続する場合で変わってきます。
不動産権利者住所変更申請書を、先ずは、売却が決まったマンション、次に山小屋、そして最後に夫の実家から貰った土地の申請を5月24日(火)に4ヶ月ぶりに車に乗り、…
相続放棄というのは、相続発生前に行使することはできませんが、遺留分の放棄というのは事前に行うことができます。ただし 家庭裁判所の許可が必要になります。 許可の基準として ①遺留分権利者の意思として放棄することを決めたこと ②放棄理由の合理性、必要性 どういった理由があって放棄するのか? 例)事業承継のため。遺産を分割してしまうと事業の経営基盤が揺らぎ、事業継続が難しくなるから など ③放棄と引き換えに代償が与えられるかどうか 遺留分放棄をする代わりに事前に金銭などを遺留分権利予定者にあたえるか?こういった許可基準があるため、簡単には通らないようです。まぁ力技で遺留分を放棄させられるというのもあ…
ただこの遺留分の主張に関して、時効というものがあるのでご注意ください。時効というのはテレビなんかでもその言葉は馴染みあるかと思いますが、主張する権利が無くなってしまうことを言います。 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から1年間行使しないときは時効消滅します。遺留分を行使するにあたって、じつは一番難しいところが遺産の合計額を知るという事です。先方の抱えている情報を確認したり、調査するのに時間がかかりますので、この時効期間の1年はあまり長いというわけではありませんので、ご注意ください。
司法書士・行政書士の山口です。 今日は、空き家問題について。総務省統計局の「住宅・土地統計調査」。平成30年の場合で、全国の空き家数は約848万9000戸(全…
遺留分侵害額の行使は、必ずしも裁判所に訴えるという方法をとらなくてもよく、相手方に意思表示すれば足ります。よく使われるのは内容証明付きの郵便を用いたりします。紛争が予想される場合は、弁護士に依頼し、弁護士名で送るというのも手です。明示するわけではないですが、もし争うようなら法廷で、またこの金額ではすまないよ、といったものが文面に潜んでいたりいなかったり・・・。 とりあえず 遺留分を主張する気がありますよという事ですね。法的に認められた権利でもありますので、その金額に妥当性があれば裁判で負けることはないと思います。
自身の遺留分の算出が終わったところで、 ①遺留分権利者が相続・遺贈で得た分をそこから引きます。生前にもらっていた分なども含まれます。 ②被相続人の債務があれば、遺留分権利者が負担するべき債務の額を加えて計算します。 遺留分を侵害するという遺言書も有効ですので、もし算出して遺留分が侵害されているようなら請求することができます。
では順をおって遺留分の算出を見ていきます。 ①亡くなった方(被相続人)が相続開始時に所有していた財産の価額を算出 ②被相続人が贈与したために相続財産にならなかった財産の価額を加える(持ち戻し) ③債務の全額を控除します。(葬儀費用や入院費など) ④それに 先で紹介した相続人割合をかけます。 ここで注意するべきポイントとして、相続人以外の人への贈与は1年間、相続人への贈与は相続開始前の10年間にしたもの(婚姻・養子縁組のため又は生計の資本として受けたものに限ります)が贈与として遺留分の算定に加えられます。ただしこの期間以前であったとしても、遺留分権利者に損害を与えるために行った贈与は含まれること…
では実際にもらえる遺留分の割合についてですが、亡くなった方の相続人が直系尊属(その人の親とか祖父祖母とか)の場合は3分の1、それ以外は2分の1になります。本来分けるはずの相続財産、3分の1、2分の1になるという事ですね。その少なくなった相続財産を法定相続分で分けたものが自分の割合になります。愛人に全てといった遺言があった場合でも、配偶者と子供二人の場合は、 配偶者 4分の1 子供A 8分の1 子供B 8分の1 ↑ もらえるというわけですね。ちなみにこの請求を愛人さんが受けた場合は、2分の一1が自分の取り分として残ります。
最近ではご存じの方も多くなってきました、遺留分。相続人の方とお話ししていてもこの単語をご存じの方は多いようです。ただ正確に理解しているかとゆうと少し曖昧な部分も残っています。そのあたり確認の意味も含めてご覧いただければと思います。 兄弟姉妹・甥姪以外の相続人に対しては、相続財産の一定の割合を残さないといけない これが遺留分です。兄弟姉妹・甥姪以外というのがミソです、遺言書を利用すれば排除できます。遺産分割協議で揉める原因がここにある場合も多いからです。 相続で苦労したという方が相談にこられ、遺言書にたどり着くというパターンが結構多いです。
再婚カップルというのは、いい面も多いと思います。前婚で苦労した分、自分に対する反省もあるでしょうし、相手にも寛容になろうとする、またいろいろな角度から相手をみることもできるようなると思います。 ただ こと相続においては、複雑になる要素を含んでいますので、十分に事前に考え準備しておくべきだと思います。準備としては、遺言書や生命保険といった法にのっとった仕組みを使う準備、前婚の子供たちとも連絡が取れるようにしておく人間関係づくり。状況によれば後者は非常に難しいかもしれません。しかしこれがもしうまくできれば、相続をきっかけとしていい未来が生まれるかもしれません。 実際に後妻の居住場所だけでも確保した…
年間でお亡くなりになる方は140万人ぐらいです。しばらくの間は増加傾向といわれています。相続という案件が増えてくるに世の中で、最近気になるのは、離婚率の上昇と再婚率の上昇の関係です。 お仕事をさせていただくお客様にも若い世代が相続人となることがあるのですが、そのパターンの方がいらっしゃいます。それを裏付けるデータとして、現在日本の離婚率は約35%、そして2019年 全体の婚姻件数の約27%が再婚カップルという事らしいです。個人的には驚きの数字ですね。思っていたよりも多い気がします。
そんな兄弟の多い世代から核家族と呼ばれる兄弟の少ない状況に移行してきます。まぁ多くても二人三人ですかね。相続人も少なくなって、相続問題もシンプルになるかというとそうでもなく、離婚割合が高くなる社会情勢もあり、現在のお子さんは二人だけど、前婚で二人なんてこともあります。 一般的な兄弟姉妹以上にデリケートな関係になりますので、遺産分割協議が複雑なお話になってきます。 例) 被相続人(亡くなった旦那さん) 相続人 現在の奥さん 現在の子供 1人 前婚のお子さん 2人(30年会っていない) 離婚時、再婚時の期間は、あまり空いていない。 財産は、現在居住の不動産 時価2000万と預貯金1000万 遺言な…
最近ふと思うこと・・・。 相続問題は、その時代の社会情勢が後追いでいろいろ反映してくるものだなぁとしみじみ思います。自分より上の世代の兄弟が5人も6人もいる家庭では、代襲相続人まで含めるとスゴイ数の相続人がいたりします。 遺産分割をしておらずほったらかしにしていた不動産未登記の物件、相続人が80人いたらしいです。もしそこに居住している人が、土地を処分しようと思ったら、79人に承諾と実印もらわないといけなくなるなんてぞっとしますね。
相続登記や遺品整理、家の解体など…『実家の片付け(空き家の処分)』に関する記事一覧☆
高齢者数、高齢者世帯の増加に伴い今後より一層“実家の相続問題”は深刻化していくと思うのでこれまでに当ブログで書いた「実家の片付け(空き家の処分)」に関する記事をまとめてみました(o^^o)私
司法書士の先生が、「令和5年から出生から死亡までの戸籍を最寄りの役場で一括で取得できる」と豪語してらっしゃるんですけど、最寄りの役場でも取得できる戸籍って「電子化されたもののみ」っているオチじゃないかと心配(実際どうなのか分かる方いますか?)https://t.co/QCWHe1iZ0b — むらた部長CEO(投資とマネジメント) (@muratamanager) 2023年4月25日 令和5年(もう令和5年だが) 戸籍の取得がいままでよりは楽になります。 今までは、本籍地の市区町村役場でなければ戸籍の証明書は発行されませんでしたが、制度変更後は最寄りの役場で戸籍の証明書を取得することが可能で…
評価の厄介なものに不動産があります。とはいえいろいろな算定方法があり、当事者がどこまで納得するかというのが一番のポイントです。 不動産鑑定士という専門家による評価や公示価格、基準値標準価格、固定資産税評価額、相続税評価額など公表されている資料から判断する場合もあります。また不動産業者による査定書などもあります。 不動産を取得する人は低い評価を期待していますし、その他の人は高い評価を期待します。
ではその評価の基準時についてですが、実務的には遺産分割時とされています。しかし相続開始時を基準時とするという見解もあるのも事実です。 しかし遺産分割について明確な分割期限があるというわけではありません。相当期間経過後に遺産分割が行われた場合、相続開始時の遺産の評価額が、その後の市場の変動により上昇若しくは下落することで、取得する財産によっては、相続人間で不公平な結果を招くという問題が生じることがあります。 このような理由から、現実に分割する時点を基準時とするというのが実務の大勢となっています。 ただし 亡くなられてから10カ月という期限をもつ相続税に関しては、評価の基準が、相続開始日である死亡…
相続開始の時に重要になってくるのが、遺産内容の特定です。そして遺産内容が特定できたところで必要になるのがその評価になります。どの時期、市場価値、公的な価値などその評価基準次第では、いく通りもの評価が出来てしまいます。相続人ごとに主張が食い違い、その評価金額についてもめてしまい収拾がつかなくなるなんて話はよくあることです。 亡くなった方の総遺産を公平かつ適正に分配する手続きにするためには、前提として、遺産を構成するすべての財産を交換価値(貨幣価値)に引き直すという作業が必要になってきます。
口座を凍結する主な理由は二重払いの回避になります。万が一銀行が預金者死亡の事実を知っていたにも関わらず、預金の入出金停止措置を取らずに、払戻請求者に払い出し等をしてしまった場合、真正な届出印を持参していたとしても、銀行が免責されない可能性があるからです。またたとえ相続人に対する払戻であったとしても、相続分を超えた払戻をしてしまうと、銀行は二重払いを強いられる可能性があるからです。 そのため銀行としては、口座を凍結し、しっかりと必要書類を集めたうえでないと対応をしないということになるのです。
現状は結構アナログな対応からですが、今後はマイナンバーなどの紐づけから、死亡届の提出から瞬時に知らせられるなんてことになるかもしれません。 亡くなった方の口座に、公共料金の引き落とし、クレジットの引き落としなどが絡んでいると厄介なので注意が必要です。
相続手続をするにあたって聞かれることもあるかと思いますが、預金者が死亡すると銀行口座が凍結されてしまうというアレです。 銀行は、何らかの方法により預金者の死亡を知った場合、一切の者への払い出しを防止する措置、「口座凍結」を行います。 何らかの方法というのは、相続人の誰かが「おじいちゃんが亡くなったんですけど、どうしたらいいでしょう」という相談がきっかけであったり、たまたま銀行営業マンがその葬儀を見かけたということもあるそうです。また預金者が有名人だったりすると、その訃報が新聞、テレビから流れたことによって銀行関係者が知り、口座ストップになるらしいです。 結構アナログですね。
銀行は法定相続人の一人から銀行預貯金の払戻請求を求められても、応じることはまずありません。もし間違いがあった場合、他の相続人からクレームを受けるというリスクを負いたくないからです。 なのでしっかりと遺産分割協議を行い、全員の実印、印鑑証明、戸籍謄本といった書類が必要になったりします。遺言書があれば、遺言執行者が相続人を代表してその手続きをすることが可能となってきます。 金銭が絡むことですので、必要な手続、書類などが煩雑になることも多いです。
相続手続についてまず避けては通れないところが銀行です。財産が全て現金でタンスにしまってあります、という方は少ないと思います。多少はあると思いますが、銀行のおせわになっていると思います。 銀行が相続預貯金の払い出しに応じることができるのは、原則以下3つになります。⑴相続人全員の合意がある場合⑵遺言がある場合⑶遺産分割審判がされた場合 です。 銀行に預けているお金のことを預貯金債権といいます。お金を受け取れる権利という意味ですね。この預貯金債権は、相続が発生すると共同相続人全員の資産、遺産分割の対象となりますので、この預貯金債権を払い戻すには、上記の3つに当てはまらないと実行できない、⑴に関してい…
司法書士の山口です。 今日は、親が亡くなったりで、借金を相続してしまった場合の話。 「消費者金融から電話がかかってきた」 「役所から自動車税の請求が来た」 「…
今日も遊びに来てくださってありがとうございまぁ~すはじめましての方へ・プロフィール・壮絶過ぎて最後まで読めないドラマの様なほんとにあった話愉しい人生を創りたい…
相続に関しても遺言と同じようにどこの法律に従うべきかという問題がありますが、そのあたりは国ごとの法律によるとしか言えませんが、ここでも「反致」が成立する場合には、日本法が適用されるという事になります。 例えばEUに国籍がある外国人が日本に住所があり日本で遺言書を作成する場合には、通則法により反致が成立して 日本法が適用されます。 その他の国でも、死亡時 に持っている不動産が日本にある場合 そして遺言書が日本で作られていた場合は 相続に日本法が適用される場合は多いようです。 亡くなられた方の戸籍にあわせて調査・確認する必要がありますので、専門士業に確認してみるのもいいかもしれません。
【農地法】 農地や採草放牧地を売買・転用する場合の規制を定めた法律です。 たとえば親から相続した農地をそのままの状態で第三者に売ることは農地法第3条で規制されています。権利の移動をする場合は農業委員会の許可が必要です。 また農地以外での土地として転用する際の規制について定めています。市街化区域、市街化調整区域の違いによって農業委員会への届出・許可の違いも出てきます。
【建築基準法】 国民の生命・健康・財産を守るために建築物の敷地・構造・設備・用途などについて最低基準を定めている法律です。・場所ごとの建築物の制限・・・用途地域・用途地域ごとの建築物の高さ制限・建ぺい率、容積率・・・建築物に土地の何パーセントまでをつかえるかを規制するのが建ぺい率、土地について何パーセントまでの延べ床面積の建物が許容されるかが容積率となります。・日陰規制…建物によって日陰になる時間を規制します。・接道義務・・・基本的には建築物の敷地は道路幅(幅員)4m以上ある道路の2m以上接していなければなりません。ただし建築基準法が施行された際、すでに建築物とともに存在していた幅員4m未満の…
【都市計画法】生活に便利で快適な街づくりを行なうための法律です。街づくりに適しているものとして選ばれた場所を「都市計画区域」といいます。都市計画区域には以下二つ 重要なキーワードがあります。〈市街化区域〉すでに市街地を形成している区域及び10年以内の優先的かつ計画的に市街化を図る区域 つまり建設していいよという地域ですね。〈市街化調整区域〉市街化を抑制すべき地域 つまり基本的には建設が出来ない地域です。親がすでに所有している土地がこの地域である場合は売却がしにくかったり、金額が安くなったりとしますので注意が必要です。
不動産にかかわる法律について ざっくりとになりますがお伝えします。【借地借家法】土地や建物の賃借契約に関するルールについての法律です。その中ででてくる借地権とは、建物を建てることを条件として、第三者が所有している土地を借りる権利のことを言います。 借地権は普通借地権と定期借地権に分かれます。簡単にゆうと普通借地権はずっと住み続けることができる権利です。借地人が更新を希望すればずっと更新されます。定期のほうは、定められた期間で終了します。古い契約の場合はほとんどが普通借地権になります。借地人の有利な強い権利ですね。
謄本の取得に関しては、3つの方法があります。 ①法務局の窓口で交付請求をする。 全国どこの不動産でもOKです。 ②インターネットで交付申請をし、郵送でもらうか、窓口で受け取るか。①よりも手数料が安くなります。 ③対象となる不動産を管轄する法務局へ郵送で交付請求を行い、郵送で登記簿謄本を受け取る。手数料は①と同じです。 またネットで登記簿情報提供サービスから登記簿情報を閲覧、ダウンロード、プリントアウトすることが可能です。遺言作成や相続手続においてこちらで代用できる場合も多いです。自分のパソコンで全て完結するのでとても便利です。
登記簿謄本の内容について (表題部)・その土地の所在地・・・住所・地番・・・住所表示とは異なるもので、登記所が管理のために一筆ごとに付したもの・地積・・・土地の面積・地目・・・土地の区分(宅地、田、畑、山林など) (甲区)その土地の歴代の所有者に関する記載があります。これを見ることで、その土地がどのような経緯を経て現在の所有者のものになったのかを知ることができます。 (乙区)抵当権や地上権、賃借権など、土地の所有権以外の権利関係について記載されています。
【登記簿謄本】 不動産登記簿とは、不動産の履歴書みたいなもので、その不動産の情報がいろいろわかります。 具体的な住所や面積といた数値情報、また歴代の所有者や現在 どういった抵当権がついているかなど その土地にまつわる情報の集合体とも言えます。 登記簿は「表題部」「甲区」「乙区」の3パートに分かれており、それぞれ基礎的な情報、所有者についての情報、権利関係についての情報などが記載されています。
【公図】土地の位置いや形状を知るために、公図を確認します。公図とは、法務局に備え付けられている「土地台帳付属地図」のことをいいます。公図の一部は明治時代に作成された図面が基となっているため必ずしも精度が高いというわけではありませんが参考にします。
不動産の基礎知識 不動産には4つの価格がある? 4 固定資産税評価額
【固定資産税評価額】 固定資産税評価額とは、市町村などの自治体が固定資産税、不動産取得税、登録免許税などの徴収額を算出する際に基準となる価格になります。 3年に1度のペースで改定されます。公示価格の70%程度になります。 【時価 実勢価格】 市場で実際に土地が売買されるときの価格で、実際にその土地がいくらで売れたかの成約価格となります。もしくは周辺の同条件での取引価格から推定したものになります。公示価格の110%といった目安になります。
不動産にかかわる法律について ざっくりとになりますがお伝えします。【借地借家法】土地や建物の賃借契約に関するルールについての法律です。その中ででてくる借地権とは、建物を建てることを条件として、第三者が所有している土地を借りる権利のことを言います。 借地権は普通借地権と定期借地権に分かれます。簡単にゆうと普通借地権はずっと住み続けることができる権利です。借地人が更新を希望すればずっと更新されます。定期のほうは、定められた期間で終了します。古い契約の場合はほとんどが普通借地権になります。借地人の有利な強い権利ですね。
謄本の取得に関しては、3つの方法があります。 ①法務局の窓口で交付請求をする。 全国どこの不動産でもOKです。 ②インターネットで交付申請をし、郵送でもらうか、窓口で受け取るか。①よりも手数料が安くなります。 ③対象となる不動産を管轄する法務局へ郵送で交付請求を行い、郵送で登記簿謄本を受け取る。手数料は①と同じです。 またネットで登記簿情報提供サービスから登記簿情報を閲覧、ダウンロード、プリントアウトすることが可能です。遺言作成や相続手続においてこちらで代用できる場合も多いです。自分のパソコンで全て完結するのでとても便利です。
登記簿謄本の内容について (表題部)・その土地の所在地・・・住所・地番・・・住所表示とは異なるもので、登記所が管理のために一筆ごとに付したもの・地積・・・土地の面積・地目・・・土地の区分(宅地、田、畑、山林など) (甲区)その土地の歴代の所有者に関する記載があります。これを見ることで、その土地がどのような経緯を経て現在の所有者のものになったのかを知ることができます。 (乙区)抵当権や地上権、賃借権など、土地の所有権以外の権利関係について記載されています。
【路線価】 路線価とは、相続税及び贈与税における土地等の計算基準として国税庁が定めるものです。毎年1月1日を評価時点として、7月に公表されます。 路線価は土地そのものの価格ではなく、道路の価格です。所有地が接している道路の価格に土地の面積をかけて評価額を決定します。借地権割合も示されていますので、借地の場合も試算できます。税にかかわる指標であり、土地の条件などは考慮されておりませんので、公示価格の80%程度で示されています。
不動産の基礎知識 不動産には4つの価格がある? 2 公示価格
【公示価格】 公示価格とは、国土交通省の土地鑑定委員会が地価表示法に基づいて決定するものです。毎年1月1日時点における地域の標準的な地点(標準地)を選定、その正常な価格を決定し。3月ごろに発表(公示)します。 日本の土地取引における適正価格を判断する際の指標となる価格となります。
不動産を相続するにあたって、必ず知っておく必要があるのが不動産には4つの価格があるという事です。不動産価格を表す言葉として、「一物四価」という言葉があります。一つのものに4つの異なった価格があるという事です、それだけ土地の価格というのは複雑という事ですね。 ・公示価格 ・路線価 ・固定資産税評価額 ・時価(実勢価格)の4つが挙げられます。それでは順にみていきましょう。