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お盆です。 「静かなお盆でございますね。」、そう挨拶するのがいいんだとか。 「ご先祖の魂を鎮める日和ですなぁ」、と、そんなニュアンスでしょうか。 暑い暑いとイタズラに心を乱さないようにしたいものです。 今日はそんなお盆らしいお話w。 高齢の義母の具合を見にゆくため、家内は最近よく帰省しています。 元気になさっているようで、なによりです。 実家に帰れば積もる話というものがあります。色々と振り返った...
司法書士・行政書士の山口です。 いまや、結婚をするのが全てという時代でもなありません。将来的には、約40%が単身世帯という統計も。 2040年、約4割が単身世…
司法書士・行政書士の山口です。今日は、遺産相続のブログのご紹介です。 ブログランキングに参加しています。よろしければ、上記バナーのクリックお願いします(^.…
相続手続は段取りよく進めていきましょう。7 相続放棄との関係
このシリーズの最後に、補足で説明。 相続放棄という言葉は、聞かれたことがある方も多いかもしれません。最初から相続人ではなかったという扱いになり、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないという事ですね。亡くなった方に借金がありそうだ、でも実際はよくわからないといった場合にその申立てをすることもあります。 ただし ご説明した年金、生命保険に関しては、相続放棄をしても受け取ることが可能です。双方ともに遺産分割の対象とはなならず、年金は遺族の生活保障、受給者固有の権利と見なされます。生命保険も受け取り人固有の財産と見なされます。
④各種名義変更などですが、これが相続の山場といえます。金銭、不動産といった高額な財産を、金融機関や法務局などを絡めて移動させる手続ですので、必要な書類や手続きの難易度が数段上がります。 今までの手続きに関しては、簡易に単独に近い形でできるものもあったのですが、この手続きにはそうはいかないところがあります。 誰が何を引き継ぐのかを、正確に導き出す必要があります。誰が・・・戸籍をすべて調べて他に相続人の権利を持った人がいないか確認していきます。場合によれば1か月~2か月程度かかってしまう場合もあります。何を・・・財産を正確に確認していきます。預金の場合は残高証明、不動産の場合は、登記簿謄本、評価証…
③相続税については税理士さんの領域ですので一般的なところだけ。 誰かが無くなったら必ず相続税の申告をしなくてはいけないという事ではありません。ほとんどの方は必要がないといってもいいかもしれません。その理由として、相続税には基礎控除というものがあり、「3000万円+法定相続人の数×600万円」までは無申告でOKとなっているからです。つまり妻、子二人の相続人の場合は、4800万円まで税金がかからないことになります。 この1線を超えるかどうかで、その後の処理が変わってきますので、明らかに超える方、微妙な方は専門家にご相談いただいた方がよいと思います。不動産をお持ちの方は、相続税評価額が思いのほか高く…
②保険金の受け取り手続きは、非常に楽です。保険会社に連絡し、必要書類を確認し準備をしたら1週間程度で振り込まれます。必要書類も現在の戸籍と死亡診断書だけなのでそれほど時間も手間もかかりません。 保険金には相続税がかかってきますが、「法定相続人の数×500万円」分は、控除することが可能です。なので相続税対策として利用される方もいます。 保険金は相続税の対象になるとは言いましたが、だれが掛けて受け取るのかで変わってきますのでご注意ください。【契約者】亡き夫【被保険者】亡き夫【受取人】妻 →相続税【契約者】妻【被保険者】亡き夫【受取人】妻 →所得税【契約者】妻【被保険者】亡き夫【受取人】子 →贈与税…
① 年金についてはそれぞれの事情があるので、各手続き窓口で必要な書類などを確認いただければよいかと思います。 ◎会社勤めの方が亡くなった場合は、会社の総務課に申し出ると会社の方ですすめていってもらえます。 ◎国民年金のみに加入していた人が亡くなった場合は、市区町村役場での手続きとなります。 ◎亡くなった方が厚生年金受給者だった場合は、「年金事務所」で手続きになります。年金事務所は全国にあり、どこの事務所で手続きをおこなっても大丈夫です。 お得情報ですが、年金で使用する戸籍謄本は、市区町村の窓口で年金手続きに使用することを申し出れば、「年金用」との印鑑は押されますが、無料で発行してもらうことがで…
相続手続は、一つ一つ挙げていくと70種類以上ともいわれてるんですが、大きく分けると4つに分類できます。 ①年金 国民年金・厚生年金・遺族年金など ②保険 死亡保険、医療保険 ③税金 相続税 準確定申告 ④名義変更 不動産・預貯金・株・自動車 この4つで90%以上の手続きが終了です。相続手続というとどうしても気が重くなってしまいますが、すべきことが明確になれば少し気が楽になるのではないでしょうか?
遺言書の執行や遺産分割といった相続の根幹の部分とは別に、事務的な行っていかないといけない相続手続というものも存在します。その手続きを行っていくためには、前提としてその根幹部分をしっかり行う必要があります。 ただこの相続手続というのも普段行うものではありません、人生の中で関わることもそうたびたびあるものではありませんので、人によれば右往左往してしまい、時間、労力、精神的な負担をかけてしまう場合が往々にしてあります。 このあたり整理してご説明しますので相続手続に活かしていただけたらと思います。
このパターンで輪をかけて大変なのが、過去遺産分割をしなくて登記がほったらかし、二世代後ぐらいになって、「不動産売買のためにやりましょうか」となった時に相続人が50人ぐらいになっているケースです。 「こんな相続人はイヤだ」というあらゆるパターンが噴出してきます。そのなかでも必ず何人か出てくるのが、今回の無関心相続人です。 相続人代表者がするか、士業の専門家に依頼するかは別として、一つ一つ 根気よくつぶしていくしか方法が在りません。依頼した費用も高額になる可能性がありますので、その費用もどこから捻出するのかも問題になります。当然にはその遺産である不動産売買の利益から出せませんので、それも全相続人の…
無関心相続人は、居住はわかっているのですが、遺産分割協議や遺産分割調停の呼び出しにも応じません。不在者でもないので不在者財産管理人の選任もすることができない、というまさに八方ふさがりの状態になってしまいます。 この後の遺産分割審判での裁判所からの呼び出しでくるのか、実際にあっての説得で動いてくれるのか?本当に困ります。
遺産分割協議をするにあたって一番面倒な相続人とは? 自分の取り分にごねる人? 法律上の解釈に納得しない人?文句ばかり言って協議をかき乱す人?・・・いろいろいそうです。しかし いちばん厄介な人は、「面倒くさい」といってなんの反応もしない人です。例えばもっと取り分をくれと言う人には、少し多めに配慮したり、また法律を全面に出し納得してもらったりと協議を進めていくことが可能です。しかしこの無関心相続人がいると一歩も前にすすめていけないという大変さがあります。
遺産分割の方法ですが、一般的な方法としては、 Aが不動産を取得する Bが○○銀行○○口座の全残高を取得する といった場合や ○○銀行○○口座の全残高をAB 二分の一ずつ取得するといった方法があります。 このほかには、代償分割、換価分割という方法があります。 【代償分割】は、Aが不動産を取得し、その代わりBに代償金として1000万円払うというものです。分けにくいものや分けてしまうと支障が出てしまうものなどに使う分割方法です。 【換価分割】は、最初から遺産となる不動産を売却し、ABその二分の一ずつを取得するといった感じです。ここで注意しないといけないのは、ちゃんと協議書内で換価分割の意味合いを出し…
③遺産分割で揉めている、今後揉めるかもといった親族関係の場合 まずは揉めたあげくようやく決まった遺産分割内容 しっかりと書面で残しておかないとその時はみんな理解していても、記憶が薄らいでくるとヤッパリ納得できない、そうは言ってなかったはずだという事にもなりかねません。きっちり署名をしてもらい実印と印鑑証明をもらいましょう。そうすれば一旦決着はつきます。 遺産分割協議書の作成だけならそれほど費用も掛かりませんので、専門士業に入ってもらい非の打ちどころないものに仕上げてもらったほうが良いかもしれません。(揉めそうな場合は、です)
①相続税がかかる場合 相続税がかかる場合は、全ての遺産の中でだれがどれぐらいの遺産を相続したのかを明確に把握しないと、それぞれの納税額が確定しないので、遺産分割協議書は必ず必要になります。 ②不動産がある場合 相続登記をするときに必要になります。その際の遺産分割協議書は漏れなどの不備があると法務局で認めてもらえなくなりますので、注意が必要です。不動産の手続きを先にしたい場合や金融資産の記載をすることが困難な場合は、不動産のみの遺産分割協議書を作成しても構いません。
遺産分割協議書って本当にいるの?前 相続した時は作ってないよ! こんなお話もたまに聞きます。法律上 相続が発生したら必ず遺産分割協議書を作りなさいというわけではありません。銀行の預金の相続手続なんかも遺言書もないけど分割協議書もないけどできちゃいます。似た手続きは必要になったりしますが。つまり相続人全員からの署名、実印、印鑑証明などは必要になります。 では遺産分割協議書が必要になる三つのパターンをお伝えします。
例)戸籍はお客様で集めていただきます。 司法書士などに依頼することも可能です。 登記にかかる費用は別途 遺言書作成にかかる公証役場費用は別途 など 数万から十数万という別途費用なので少なくない額だと思います。 こういったことをすべて納得、理解したうえでの契約であればイイんですが、銀行という信頼だけで行うと必要ない出費をしてしまうことになりますのでご注意ください。 最低報酬が110万円と言っていることから考えても、かなりの資産家むけの商品であることは間違いないと思います。遺言信託の契約の際は、相続人にもその旨を共有しておくということも必要かと思います。 添付イラストに悪意はありません。日に焼けた…
遺言信託で行う相続業務は、基本的にどの士業でも行っています。ただ士業によって専門分野の違いがありますので、その点はご注意ください。 故人が事前に契約していた場合でも、いざ相続が発生した時に相続人がその費用を知らさせれたときにビックリし解約を申し出るというケースもあります。某信託銀行の一例 2億円の総資産→遺言執行報酬 264万円 ここには見えざる別途費用というのもありますので、要注意です。
金融機関の行う遺言信託の一番のメリットはその安心感だと思います。たくさんの預金や資産をお持ちの方には、そういった金融機関の担当者も営業をかけてくると思いますので、相談しやすいのだと思います。 ただ遺言書の作成、保管、執行の費用としてはかなり割高だなぁと思います。ほとんどの業務は士業(弁護士、司法書士など)が代行しますし、その内容によっては費用が別途発生します。 費用面とは別に、相続人同士の争いになった場合は早々に業務から撤退します。またそのように契約書にも記載されています。
銀行 信託銀行が商品として販売している遺言信託は、家族信託とは全くベツモノです。ここはご注意ください。 遺言信託の内容としては、遺言の作成、保管、そして遺言執行です。ただ遺言執行に関しては財産金額によって追加の料金が大きく変わります。ちなみに財産が少なくても最低報酬は110万円いただきますという銀行も多いです。 次回以降でこまかくご説明していきますが、銀行のカンバン料はこんなにも高いのか!と思っています。○○さんにおまかせ なんてCMでゆってたりしますが、本当にそれでいいのかはしっかり情報を得てから判断しても遅くないと思います。
司法書士・行政書士の山口です。 住民登録をしている人の証明書が「住民票の写し」。その地域の住民として、正式に登録されている証明書です。 そして、人が死亡すると…
【妻 VS 夫の兄弟姉妹】 事前に揉めるぞというのがわかっていれば、遺言書 これ一本作っておきましょう。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、「妻にすべての遺産を相続させる」という意味合いの遺言書があれば遺産分割協議をする必要が無くなります。 心と体と時間の浪費が無くなり、間違いなく救われます。ただし揉め事回避の意味あいもありますので、しっかり費用をかけて公正証書遺言で作成しておくことをこの場合はとくにお勧めします。
【妻 VS 夫の兄弟姉妹】 妻の割合は四分の三、兄弟姉妹は四分の一なので割合は、妻の方がぐっと多いです。ただ先ほどの例のように不動産がメインの財産であったような場合は、兄弟姉妹の取り分が食い込んできて厄介です。 それと高齢の相続の場合 やたら兄弟姉妹が多い、またそのうちの何名かは亡くなっていて、甥姪に代襲相続権があるといった場合遺産分割協議が難航します。5人兄弟でした、そのうちの二人は亡くなっていて甥姪が6人います。えっ じゃ相続人は妻あわせて9人。各相続割合も複雑になります。
【妻 VS 夫の兄弟姉妹】 これもだいぶ厄介です。特に子供のいない夫婦は要注意です。相談に来られる方の話で、以前兄弟がでてきて相続で苦労したので、こういったことを二度としたくないので遺言を作りたいんです。という方がいらっしゃいました。 残された妻にとって、夫の兄弟姉妹、特に疎遠になっていたり、そもそも夫と仲が悪かったりした場合なにも対策を取らずに法定相続分の争いになってしまうとかなりの確率で揉めます。法定相続割合というのは、きっちり決まっていて動かせないですが、その計算の元となる財産の評価についてはいろいろ見方ができるので、揉めようと思えばどこまででも揉められます。
【後妻 VS 前妻の子】 たまにありますが、前妻の子とも仲良くやっているといった場合には、後妻と養子縁組をしておくという平和的な解決方法もあります。この場合は実子と同じ扱いになるので、一旦は後妻にその後は先妻の子にという事も可能です。ただ先妻の思惑もありますので、平和的とはならないのかもしれません。。。 遺言書では、まずは妻に、その後は別れた妻の子供にといった次の世代の相続まで指定することはできません。この場合は、後妻にその旨を遺言で書いてもらうという事も出来ますが、遺言は書き換えが可能なので夫死後 変更の可能性もあります。 家族信託というものがあり、受益者連動型信託というもので、先々の相続を…
【後妻 VS 前妻の子】 ここで考えられる事前対策としては、遺言書で残された配偶者へ財産を残す意思表示をする。この場合遺留分は残りますので、その対策は必要です。前のお話でゆうと750万円です。(1500万から変わります) かなり以前に離婚されていて、ずっと子供とは音信不通といった方が、別件でご相談に来られたときこの話になって愕然とされる場合があります。見方によったら750万の債務といえるかもしれません。これを配偶者に残すことになるのですから、備えておくべきだと思います。
【後妻 VS 前妻の子】 通常 父 母 子供がいて、父が亡くなった場合、「おかーさんが前部相続したらいいよ」という流れになることも多いです。なぜならその母親が亡くなった時の相続が全て子にいくからです。 しかしこの後妻と前妻の子の場合、前妻の子が相続に係れるのはこのワンちゃんのみなのです。もしここをスルーしてしまうと、後妻の親族に流れていくという結果になります。 預金などの金融資産でもあれば別ですが、残された財産が2500万円の家、預金が500万円だったとすると、前妻の子に請求された場合家を売るしかなくなるという事になります。
【後妻 VS 前妻の子】まずはこのパターンです。もちろんこの妻が夫になる場合もありますが、割合的には圧倒的に少ないので割愛します。 前妻の子は、後妻の子と同じだけの相続割合があります。もし後妻に子がいなければ、後妻と子の割合は二分の一ずつになります。 ここで問題になってくるのが、前妻の子には、父親が亡くなった時しかその権利を行使できないというところにあります。
親族で仲が悪ければ当然揉めます。そのような場合 相続発生前から事あるごとに揉めてるのですが、相続においてあるシチュエーションでは、波乱を含むぞというものがあるので、ご紹介いたします。もしご自分や身内に当てはまる場合は、十分ご注意ください。 遺言書や他の事前の準備、話合いなど進めることで、相続が争族にならないようにすることも可能です。ダジャレ続きになりますが、相続において勘定と感情のもつれというのは、致命的に心と体と時間を持っていきます。
書面の作成はパソコンなどで大丈夫です。最後の氏名も印字でも構いませんが、できれば直筆で署名したほうが良いです。また押印は必ず実印を使うようにお願いします。 もう一つよく問題になる点として、「後日 この遺産分割に記載されていない遺産が見つかった場合」の取り扱いも明確にしておきましょう。特定の相続人に相続させる場合はその旨を書いておきます。「新たに見つかった遺産はすべて母親が相続する」などです。もしなければ、再度相続人全員で話し合い、そのものの遺産分割協議書を作るという事になります。
遺産分割協議書を登記など手続きで使用する場合は、きっちりと書くべきポイントを押さえないと使えないものになってしまいます。 遺産分割協議書とタイトルをつけ、重要なポイントは、誰が何を相続するのかという事が明確になっているかというところです。これは遺言書にも共通します。不動産について記載する場合は、登記簿謄本に記載されている通りに書き写しましょう。預金なども通帳の見開きを確認して正確に記載してください。
民法上は遺産分割協議は口頭でも成立するとは言われています。がしかし どんな仲の良い家族でもしっかりした書面がないと後で多くの場合揉めます。言った言わないは、細かなニュアンスの違いでもそれが大きくなり、大きな揉め事へと発展します。 遺産分割協議書は全員が同意した「遺産の分け方」を書面にし、は相続人全員が署名、押印することで完成します。
持ち戻し免除の意思表示を贈与者がすることで、遺産分割の時に持ち戻しを考慮しなくていいことになります。これは口頭でもいいことになっていますが、遺言書などの書面で残したほうが後々のトラブルを避けることができます。 また法律改正があり、婚姻20年以上の夫婦間で自宅の権利を生前贈与した場合には、特別受益の持ち戻しがあったものと推定されるようになりました。つまりなんの意思表示をしなくても、条件が当てはまっていれば持ち戻し免除ですよとなるわけです。配偶者の生活保障をより手厚くしようという狙いです。
もう一つは時効という概念です。かつては特別受益には時効という概念が存在しないといわれてきましたが、近年の民法改正で状況が変わってきました。 『令和5年4月1日以降は、原則遺産分割を相続開始から10年を経過後にする場合は、特別受益、寄与分は考慮されないものとする。』 確かに10年以上前の記憶や資料を遡って、贈与した本人不在の中で特別受益をめぐって遺産相続を争うのは難しいと言えます。遺産分割協議に期限がないことで今まで放置されてきた不都合を法律改正で払しょくしたいという思惑のようです。
一つ目はなにが特別受益にあたるのかという対象の問題です。つまり親から子へ資金援助をしたからといってすべてが特別受益かというとそうでもないのです。「親族間の扶養的金銭援助を超えるもの」が特別受益とされています。つまり家族間で食費や医療費、学費など扶養の範囲内のものは、特別受益ではなく、こういった事柄を大きく超えるものが特別受益だという事です。 例えば子供新居の購入費用や金額が大きければ結婚費用や学費なんかも入ってくる場合があります。次男は普通の大学、長男は医学部へ進学、留学もさせるなんて大きな違いが認められれば、特別受益として扱われることもあるという事です。
持ち戻しをした場合の計算は、 【相続財産】 6000万円+特別受益2000万=8000万円 【法定相続分】8000万円×二分の一=4000万円 A太郎2000万円 B子4000万円 となります。 但し 遺産分割協議は原則として相続人の同意があれば自由に分け方を決めることができますので、B子が「持ち戻ししなくていいよ」といえば3000万円ずつでも問題ありません。
結論的に言いますと、B子さんの主張が正しいとなります。法律上、生前贈与で渡した財産は、遺産の前倒しのような扱いとなります。ですので遺産分割協議の際はこの分を遺産の中に組み込むということが必要になります。この前渡しの分のことを「特別受益」といいます。専門的なお話になりますが、この特別受益を遺産に加えて計算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。
父親が亡くなり、現在母親と子供 A太郎とB子がいます。A太郎が家を購入 その資金の一部として母親が2000万円を贈与しました。この時点で母親の財産は8000万円から6000万円に減ります。そしてこの後母親が亡くなり相続が発生します。 A太郎は、6000万円の遺産の半分ずつにわけようと主張します。 A太郎 3000万 B子3000万 しかしここでB子は、先にA太郎がもらっていた2000万にひっかかります。「A太郎は先にもらっていたのと合わせると5000万、わたしは3000万では不公平だ!」と。A太郎としては、「さきにもらってる分と相続は、時期も違うし関係がない」といいます。さてどちらの意見が法律…
親と同居しているような場合、他の親族から相続のタイミングで横領を疑われるようなことがあるかもしれません。そうならないためにも記録に残しておくという事が必要です。 通帳の管理を任された場合は、 ① 現金でいつ、いくら引き出したか? ② その現金を何に使ったのか? を記載して残しておくべきです。領収書やレシートなどもノートに張り付けるかたちでもいいので残しておけば、親族があとで見た場合にしっかり管理しているなという印象を持ちやすくなりなります。一番の問題はそのあたりがブラックボックス化し、疑念が膨らんでいってしまうことです。 あと親の繰り越しの通帳などはできるだけ残しておきましょう。ちょっと都合が…
もう一つは負担付き死因贈与契約で「母親である私が亡くなるまで介護を継続してくれたら、○○円を贈与する」といった契約を結ぶという方法です。 今回の設定以上に預貯金がある場合でしたら、生命保険を利用するという方法もあります。生命保険は原則遺産分割協議の対象になりせん。 ただこう言った対策は、その主体となる母親が、認知症でない、若しくは重度ではないという前提が必要です。
認知症の介護というところで事前準備が非常に難しいのですが、認知初期のころであれば打てる対策があります。B子C子の関与なしにです。 一つは、おかーさんが遺言書を作っておくという事です。 介護をしてくれたA子に6割、残りをB子C子に2割ずつ こうすれば遺留分にもかかりませんし、A子も納得できるはすです。家を手放す必要が出てきますが、1440万という資産があれば、生活を組み立てていくことも可能だと思います。また遺言書の付言に母親の思いが込められていれば、その後の姉妹間の関係も良好にいく可能性も出てきます。
遺産分割 介護をしてきたんです わたし の話 6 寄与分の算定
寄与分というと三分の一だった自分の相続割合が二分の一にアップするというものではありません。 寄与分は、 プロのヘルパーにお願いしたら支払うはずだった金額をもとに、A子さんが介護に費やした時間を掛けて寄与分の金額を算出します。プロのヘルパーとはいえ時間給で、実労働時間を限定されてしまうとなかなか思ったような金額の積み上げにはなりません。 今回の場合だと、三分の一ずつにすると家を売らないといけない、介護に頑張ってきたので、貯金もできていない、といったことをB子、C子にしっかり理解してもらい了承をえるという方法しかないように思います。 もし事前準備ができていたらというお話に続きます。
遺産分割 介護をしてきたんです わたし の話 5 家庭裁判所の見解
それでは具体的になんなら認めてくれるの?という事ですが。 ①寄与行為が親族としての通常期待される以上であること ②介護に専念していたこと(仕事の傍らに通って介護なんて言うのは認められません、病院 施設に入所していた期間は寄与なしとなります。 ③介護を相当期間継続したこと(少なくとも1年) ④報酬等を受け取っていないこと ⑤これらの主張の裏付けとなる証拠資料を提出できること。 となります。家庭裁判所で公に寄与分を認めてもらうという事はかなり大変そうです。
「寄与分」 そんな素敵な制度があるなら、介護の努力もむくわれるやん、そう思われるかたもいらっしゃる方も多いかもしれませんが、実際のところ裁判にまでもつれても、認められないことが多く、たとえ認められても思っているよりは、非常に少ない金額しかもらえないということがほとんどです。
認知症を患った親を介護するというのは、肉体的にも精神的にも非常に大変です。たとえデイサービスなどを使ったとしてもすべてが軽減されるわけではありません。そういった辛さを全く分からないB子C子にA子の気持ちはなかなか伝わりません。 また法律的な観点からみても認められづらいといえます。 「寄与分」という言葉を聞いたことがある方もおられると思います。法律上、亡くなった方の介護をなどを行い、その方の財産の維持、増加に特別な貢献をした相続人は、遺産を多く相続できるという制度です。
そんななか 母親が亡くなりました。財産は、2000万の価値の家と預金400万でした。 A子の主張 「長年にわたって認知症のお母さんの介護をしてきたのは私。当然私には多くをもらう権利があるはず。」 B子、C子の主張 「A子おねーさんは、家賃も払わず、母親の年金と貯金も多少なりとも使ってたんだし、それで介護はチャラ。法定相続分の三分の一は必ずもらうわよ」 果たしてどちらの言い分が通るんでしょうか???
遺産分割協議となった場合、法定相続分という目安にはなりますが、必ずその割合で分けないといけないというものではありません。そこで話に上るのが、兄弟姉妹 みんな同じ割合で分けるのかというお話です。 例) 認知症の母親と暮らすA子 長女、B子次女、C子三女は、結婚後に故郷を離れて、遠方で暮らしています。A子は離婚後 実家に帰ってきており、母親の介護を献身的におこなっておりました。遠方にすんでいるという理由でB子、C子は母親の介護には関わりませんでした。
認知症が疑われる可能性があると思ったときは、遺言書などを作成する前後すぐに心療内科等を受診し、「意思能力に問題なし」という診断書を取得しておくことです。 また認知症かどうかわからない状況の方は、「長谷川式スケール」と呼ばれる認知症の診断指標で調べてみることもアリです。30点満点で20点以下だと認知症が疑われるというものです。65歳以上の28%は既に認知症であるか、その疑いがあるそうなので、ご自身を含め周りの方の状態も確認してみてください。