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自分の財産を誰にどれだけあげるかというのは、自由に決めることが可能です。当然といえば当然ですが、被相続人に家族がいた場合、必ずしもそういうわけにはいかない問題も出てきます。 「全財産を自分の信じる○○教団に遺贈する」なんていう遺言書が出てきたら、残された家族の生活はどうしていくのかというお話になります。対象の教団が愛人になった場合 さらに別の感情が現れてきたりして非常に揉めることになってしまいます。
孫Cは、養子として3分の1の相続権があります。また実子であるAの相続分3分の1も代襲相続することになります。つまり合計で3分の2の相続権を持つという事になります。 養子であり代襲相続人でありというところが少し複雑ですよね。法定相続人の数は3人になり、相続税の控除から考えても有利になったりと、終活を考えるにあたって養子を検討にされるかたもいるみたいです。
いざ直面するとちょっとややこしく感じる法定相続分についてご説明します。事例: 被相続人(亡くなった方)に子供が二人(A B)います。配偶者はすでに死亡しています。子供のうち Aには子どもC(孫)がいます。このCは被相続人の養子となっています。子供Aは、被相続人が亡くなる前に死亡しています。 この場合 Cの相続割合はどうなるでしょうか?
代襲相続という言葉があります。これは相続人となる子が相続開始の時にすでになくなっていた場合や特殊な理由で相続人になれない場合、その子ども(孫)が親に変わって相続します。つまり他の順位の法定相続人に移らないという事ですね。その孫が無くなっていればその下ひ孫・・・と下に際限なく続いていきます。第三順位の兄弟姉妹も甥姪までは代襲相続しますが、そこまでのみという制約があります。
相続範囲と配分は、以下イラストの通り。過去の民法に比べて、また他の国に比べて配偶者に手厚くなっているのが特徴です。相続税の控除などについても配偶者は圧倒的に優遇されています。心情的には当然といえば当然だと思いますが。
では必ず民法によって決められた割合で分けないといけないのか?というとそうではなくて、被相続人が遺言者となり、自分の思うとおりに自分の財産配分を決めたり、相手先を決めたりすることが可能です。また遺言書が無い場合でも相続人全員で遺産分割協議をし、合意がとれれば自由に配分はきめてもらってかまいません。
相続人の範囲は民法で決められています。これ以外の人が財産を欲しいと言ってきてももらえません。どんなに親しかった叔父さんがやってきて、「わしも遺産がほしい」と言ってきても法定相続人でなければもらう権利はありません。 誰が相続人になるかという事は、親族人の構成によって変わってきます。また相続分というのも立場によって変わり、民法上その目安が規定されています。
相続についての基本的なことをお話していきたいと思います。相続というのは、亡くなった方の財産をその一定の身分関係のある方へ移転することを言います。 死亡した方を「被相続人」、一定の身分関係にある方のことを「相続人」と呼びます。 財産は、現金、不動産、預貯金といったプラスの財産と、借金やローンといったマイナスの財産も含みます。相続するといった場合は、全ての財産を引き継ぐという意味合いになりますので、「土地はもらうけどローンはいらない」なんてことは、言えないことになります。
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 さて、今日はこちらのネタの続きとなります。 前回触れたように、戦後になるまで綿々と、例えば長男などが家を継ぐ家督相続が続いてきましたが、大名家でも見られるように、領地の一部を次男以降の者たちに割いて分家を作るという...
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 いきなりですが時代劇でよくある台詞「このたわけが!」・・・愚かな行為または人を指す言葉として使われていますが、実はこの「たわけ」というもの、案外相続と馴染みが深かったりします。 過去のネタで何度か触れてきたので「あ...
名義変更については、書類集めの時間、手続きのために窓口に行く時間(基本予約が必要になってきています。銀行などでは飛び込みでは難しいです。また一部信託銀行では、その口座を開設した支店に行く必要があったりとイレギュラーな対応を求められることもあります)など、思っているよりも時間や労力がかかる場合があります。 金融機関などでは、依頼してから2週間から3週間程度かかります。 早め早めに手続きを済ませていきましょう。
必要とされる書類一覧【相続人の特定】戸籍謄本(被相続人の出生から死亡時までの連名にしたもの)被相続人の戸籍の附票 (または住民票の除票)相続人の住民票 相続人全員の印鑑証明書 【相続内容】遺言書 検認調書または検認済証明書(遺言書がある場合) 遺産分割協議書 【不動産関連】固定資産評価証明書 登記簿謄本名寄帳名義変更の際にはこういった書類が必要になります。
名義変更の必要な主だったものと相手先を上げておきます。 ●不動産 その不動産を管轄する法務局になります。 ●預貯金 銀行、信託銀行など 各銀行ローカルルールがあったりする ●株 証券会社 相続する人もその証券会社に口座を持ち名義変更する ●車 普通自動車は陸運局 軽自動車は軽自動車検査協会。
こんにちわ。FPの金蔵(きんぞう)です。 少し前ですが、2021年にコロナで亡くなった映画俳優の千葉真一さんの相続手続きがようやく完了したいうニュースがありました。 お子さんが三人いたそうですが、借金など負債が大きく、財産全体の全容が不明だったため、お二人は<相続放棄>、お一人は<限定承認>を選択したそうです。 <相続放棄>を選択すると、最初から相続人にならなかったものとみなすという民法の規定があり、プラスの財産も相続できない代わりに、マイナスの財産(負債)からも解放されます。 残っている財産にどんなものがあるのか不明、多額の借金がある、処分に困る空き家や老朽化したマンションなどを引き継ぎたく…
不動産登記などは、以前は名義変更しなくても法律違反という事はありませんでした。なので売買の予定がなかったりした場合、そのまま放置されたりして名義変更がされていないことも多くありました。 しかし法律改正があり相続登記は義務化されましたので、今後は必ず必要です。 またこの改正が無かったとしても名義変更もせずに、子どもの代孫の代まで移ってしまうと、結局その手続きを再度行わないといけなくなり、またその手続きも複雑で難易度の非常に高いものとなってしまいます。なんでしといてくれなかったのか!という恨みを買うことにもなりかねません。
相続手続が進んできて、遺産分割協議書作成までできれば、あとはラストスパートです。 現金や絵画などはそのまま遺産分割協議の内容通り取得すれば、それで終わりですが、財産の名義変更という手続きが必要なものがあります。財産をもらう権利を得たら、法律的に第三者にも対抗できるように名義変更を迅速に行っていきましょう。迅速に行わないと知らないうちに他のだれかがやってしまうことも有るからです。
こんにちわ。FPの金蔵(きんぞう)です。 皆さんは相続という言葉を聞くとどんなイメージを持たれますか? 巷であふれているのは、お金持ちがいわゆる『相続税』をいかに安くするかといった節税ノウハウですね。 昨今では、生前贈与の加算対象が今年から、3年⇒7年に延びたとか、タワマン節税が封じられたとか、そういった制度変更に対する対策が次々講じられています。 でも、相続には、残された財産の額がいかに少なくとも、残された遺族がそれをいかにうまく分けるかといった別の面も存在します。 私の父は昨年亡くなりましたが、遺産をめぐって、兄弟間で争いが発生し、家庭裁判所の調停手続きに入る直前まで追い詰めれました。 別…
タイトルどおりです。65歳⬆我慢するな!ということをボク今年67歳になりますから実践しています。ここに1冊の書籍を紹介したいと思います。人は誕生したその日から…
「明けましておめでとうございます」毎年の事ですが、「円滑に相続手続のお手伝いをする」を当所の使命としております。円満相続としないのは、果たして相手方にとって円満なものなのか、お互い心の底から円満といえ
司法書士・行政書士の山口です。 『まとまらない遺産分割…最終的な解決はどう図る?』司法書士・行政書士の山口です。 「遺産の話し合いがまとまらない」「遺産分割協…
司法書士・行政書士の山口です。 親が亡くなった。遺産を相続人である子供たちで分ける場合、どうやって分配をするか?基本的には、3つの方法に従います。 ・遺言に従…
『釈迦は、この世の悩み・苦しみの根元は、「思いどおりにならないこと」と見抜いた。だから、「思いどおりにしようとしないで、受け容れよ」と言った。その最高の形は、「ありがとう」と感謝することだったのです。
焦らないで!相続登記期限は2027年3月31日~ ーアメブロ「ゆる相続のすすめ」
「相続登記義務化」相続登記の期限は、どんなの早い人でも2027年3月31日というお話しです。 ☟ コチラ
こんにちは 半額です 皆さん、歯は大切に【★55%OFF+先着100円クーポン】毛のかたさ別でセットが選べる 歯科専売 歯ブラシ Ci700シリーズ 合計20…
通常いろいろなことを想定して遺産分割協議や次の相続対策をします。ただ、次の相続が発生したときには、思っていたことと違っている場合があります。 ・相続人が想定と違っている場合 ex 死亡、離婚 ・
日本にはない海外の相続手続方法として、プロベート手続きというものがあります。 これは相続が発生した時に裁判所が主体となって、その責任者(人格代表者と訳されたりもします)が選任され、手続きを進めていきます。相続人の特定、財産の特定など。楽でいいやんとも思えますが、このプロベート手続きでは、資産内容や受遺者が公表され、9か月から1年半、場合によってはそれ以上の長期の手続きとなります。またその費用というのも高額と言われています。 何も相続対策をしていなくて、ある程度遺産がある場合は、このプロベート手続きになってしまいます。なのでこの制度が運用されている国では、その回避のために信託を設定したり、遺言を…
ホームページの写真を替えたお話しです「写真を替えてみました」アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ ☝こちらをクリック
以前から気になっていたのですが、事務所に来られるご相談者の方にホームページの写真と、実際が違うようなので、 それはそうすよね、10年前のものでしたらから思い切…
協議書の最後に、協議に参加した相続人のお名前を記載します。記載内容としては、住所、氏名、実印です。すべて自筆が望ましいですが、住所は印字しておき署名だけということもできます。 遺産分割協議書は、印鑑証明とセットで手続きに使いますので、実印を押すようにします。 あと日付も忘れないように。 この遺産分割協議書は、相続による登記や不動産売買には必ず必要ですし、その他でも求められる場合があります。被相続人が残した遺産に対して誰にその権利があるのかを第三者に示す重要な書類になります。
遺産をすべて記載を終えたら、最後に後日の紛争を避けるため、1文追加します。遺産分割協議が終わってから、新たな遺産が発見されるという可能性があるからです。 ●遺産が発見されたときに、その分について再度遺産分割協議を行って決めるという場合は、3条 後日、新たな遺産が発見されたときは、甲、乙で協議し、当該遺産の帰属を決定するものとする。 ●遺産分割協議を行わず自動的に分割してしまう場合は、3条 後日、新たな遺産が発見されたときは、甲が当該遺産を取得するものとする。 又は3条 後日、新たな遺産が発見されたときは、甲、乙法定相続分に応じて、当該遺産を取得するものとする。 という文言を追記します。
順番は決まっていませんが、不動産、現金、預貯金、株式など 誰が取得するか記載していきます。また高額な動産などがある場合はそれも記載します。例えば車や貴金属や絵画、骨とう品などです。 あまり価値のないようなものは、必要ありません。形見わけとして処分して構いません。衣服や書籍など 身の回りのものですね。 不動産については、登記簿謄本に従って正確に。預貯金については銀行・支店・口座番号 金額は全残高でもOKです。特定させるということが重要になってきます。
例 遺産分割協議書 本籍 :大阪府○○区○○町〇丁目〇番〇号最後の住所 :大阪府○○区○○町〇丁目〇番〇号被相続人 :甲山 太郎(令和〇年〇月〇日死亡) 甲山花子(被相続人長女 昭和〇年〇月〇日生)、乙川幹子(被相続人二女 昭和〇年〇月〇日生)は被相続人 甲山太郎の遺産について、本日遺産分割協議を行い本書のとおり合意した。 1 次の不動産は、甲山花子が取得する。 といった感じです。
遺産分割協議書に決まった書式というものがあるわけではありません。とはいえ各種手続きに使ったり、相続人間で合意した重要な書類でもあるので、必要項目や文言、印鑑などは注意が必要です。明確かつシンプルに記載するという事も必要です。 まず最初に記載することは、 亡くなった方の情報です。 本籍、最後の住所、被相続人のお名前、死亡年月日といったところがあれば問題ないと思います。 それと相続人情報(続柄、名前、生年月日)、をそれぞれに記載。 「本日、遺産分割協議を行い、本書のとおり合意した。」と書いて以下に明細(誰が、何を、どれぐらい 取得したかという事)を記載していきます。文言もいろいろ考えられると思いま…
遺産分割協議に問題があり、納得できない 遺産分割協議をあらためてやりましょうとなればいいですが、そうではない場合、裁判所に調停や審判を求めるという事になります。 この協議書おかしいぞ となった時は「遺産分割協議無効確認の訴え」を起こすことになります。 また実際に協議も行われていないのに、勝手に遺産分割協議書が作成されているような場合には、遺産分割協議不存在確認の訴えを起こし、その効力を争うという事になります。
③遺産分割協議後に親子関係が定まって相続人となる場合も考えられます。 例えば、相続の開始後に認知をうけて相続人となり、遺産分割を請求するという場合にすでに他の相続人が遺産分割をしていたようなときは、その当該遺産分割は無効にならず、認知によって相続人となった者は、その価額による支払いの請求のみができるとされています。つまりせっかく済んだ遺産分割協議は生かしておこうというわけですね。(民法910条)
②遺産分割協議は相続人全員が参加しなければなりません。これが原則です。一部の相続人を除外して行われた協議は無効となります。たとえ相続人が行方不明といった場合でも、不在者財産管理人を立てて代わりに参加してもらう必要があります。 相続人以外のひとであっても、財産の三分の一を与えるといった包括的な遺贈をされた場合は、遺産分割協議に参加する権利義務を有します。これに対し、個別の遺産を譲り受けた者は、その一部の遺産しか持ち分がありませんので、遺産分割協議には参加できません。
せっかくおこなった遺産分割協議が無効となるケースもあります。どういった場合にそうなるのか見ていきましょう。 ①遺産分割協議は、被相続人が亡くなり相続が開始することによって、遺産内容は確定し、相続人も特定されます。そのため被相続人が亡くなるまえにした遺産分割協議は無効となります。 事前に話し合いなどは行われることもあるかと思いますが、先走って協議し協議書などを作ってはダメという事ですね。
【動産】動産というのは、骨とう品や絵画や貴金属など 遺品となったモノですね。これはできるだけ早く引渡しをうけることが重要になります。第三者に転売などされてしまったりするといろいろややこしいことになってしまいます。 【株式】株式については、一旦は名義書き換えの手続きを行います。その証券会社に名義が無ければ、作る必要も出てきます。株式を共有とすることも出来ますが、いろいろややこしい問題も出てきますので、各銘柄株単位で分割しておくことが必要です。
【自動車】所有権を第三者に対抗するためには登録が必要です。これも忘れずに行いましょう。手続きの際には、法定相続情報一覧図が役に立ちます。【預貯金】相続した遺産が預貯金の場合には、金融機関から払い出しをうけたり、名義変更の手続きを行ったりする必要があります。手続き方法や必要書類は、金融機関によって微妙に違ったりします。 また最近 一部都市銀行では、銀行窓口にオンラインブースがありそこで本部の担当方と手続きをするということもあります。その際は必ず予約が必要で、飛び込みで行くと3時間後に来てくださいと言われ、そこから1時間待たされたりしました。 また別の信用金庫では、飛び込みでどんどん手続きをしてく…
【不動産】遺産分割協議で取得した不動産ですが、以前は登記するしないは結構曖昧でした。ずっとお爺さんやお父さんの名義のままなんてこともありました。 平成30年の相続法改正で、法定相続分を超える遺産(不動産)を取得した者は、登記をしておかないと第三者に対抗することができないとされました。 令和6年4月からは相続登記も義務化されます。相続された不動産は、費用が掛かりますが所有権移転登記を行いましょう。 それと重要なことですが、被相続人(亡くなった方)の名義では、不動産の売買ができませんので、先のことを考えても必要です。
遺産分割協議も無事終われば、あとは手続きをしていくのみです。それぞれがしても良いですが、相続人代表者が進めていくというのが一番効率的です。 また手続きについては、平日の昼間に行ったり、勝手がわからないと窓口で何時間も待たされたり、なんども足を運んだりと、時間や労力をかけたくない方には行政書士、司法書士などが代行でおこなうこともできますので、依頼しておけば口座にお金が振り込まれるのを待つだけですので楽ちんです。
民法908条に「遺言者は、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産を分割することができる」とあります。 遺言書の中で遺産分割しちゃだめよと指定できるという事ですね。どんな時に?と思われるかもしれませんが、一例をあげると、相続人のなかに未成年がいるような場合本人の成人を待ってから、遺産分割をしてほしい。そんな要望がある時ですね。自分の余命はあと2年言われたが、子どもはまだ13歳。というようなタイミングです。 5年という縛りはありますが、遺言者の意思を残すことができます。またこのような遺言に反してなされた遺産分割は、原則として無効という扱いになります。
【換価分割】 遺産分割の対象となる財産を、第三者に売却するなどの方法によって換価して、それを分配する方法です。すべてを金銭にしますので、遺産価値での不公平というのは起こり得ない方法です。 ただ現状被相続人と同居していた不動産であったり、収益力のある賃貸不動産である場合、また思いいれのある絵画や骨とう品などがあると相続人の一部に反対が起こり、遺産分割が進まないということも起こり得ます。 遺産分割協議の際に、強引に「全部売って、均等にわけたらいい」と発言してしまったばかりに相続人間の関係がこじれてしまうことも有りますので、十分ご注意ください。
【代償分割】 一部の相続人がその相続分を超える財産を取得し、その超えた部分について、相続分に満たない遺産を取得する相続人に対して、金銭で代償するということです。簡単にゆうと多くもらった人が、お金で補填して納得してもらう、というような感じです。金銭に関しては、誰がみてもその価値は同じという前提に有りますので、公平さを埋めるには一番適しています。 ただし、遺産が不動産一つだったといった場合、その代償金が大きく膨らむ可能性がありますので、注意が必要です。場合によったら分割払いにしたり、支払いに猶予を持たすという事も必要かもしれません。
遺産分割の方法としては3種類あります。①現物分割②代償分割③換価分割。 それぞれに特徴がありますのでご説明していきたいと思います。単独で、またミックスして遺産分割を行う場合があります。【現物分割】 個別の遺産について、その形状、形を変えることなく、そのままの状態で相続人に分割する方法で、遺産分割としては一番ノーマルなパターンです。 例えば、自宅は、長男A、預貯金は、二男B、株証券は、三男Cといった感じです。 遺産分割で難しいところは、その遺産の評価ですが、一般的な金銭価値だけではなくいろいろな要素が加わってきます。これをその現物単体で分けるとなるとその不公平さを何らかの方法で均す必要も出てきま…
第三者に相続分の譲渡ができるというお話をしてきましたが、これはこれで困ったことが起こる場合があります。遺産分割協議の席で、親族以外の人が入ることによって、まとまらなくなってしまうということも懸念されます。 こういったことを踏まえて、民法(905条 1項)では、取戻権というのを認めており、その価額、費用を支払うことでその第三者からさらに譲り受けることができるとされています。 ちなみに条文上 この取戻権を使用できる期間は、1か月以内とされています。
第三者に譲渡することも可能ですが、その場合相続分を譲り受けた第三者は、共同相続人として法律的な地位を承継し遺産に対する持ち分割合も取得しますので、遺産分割協議に参加することになります。この場合包括的な譲渡を受けた第三者は、被相続人が負っていた債務も承継することになりますので注意が必要です。 ここで注意しないといけないことは、譲渡人である相続人はマイナスの債務をのがれられないという事です。債権者にとっては譲渡があろうがなかろうが、請求先は法定相続人に対して行えるからです。ここが相続放棄と大きく違うところになります。相続放棄の場合は最初から相続人ではなかったという事になるので、そういった請求はでき…