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誤解されている方も多いところなのでご説明します。相続分の譲渡についてです。 共同相続人は、自分の相続分を譲渡することが可能です。これがまず前提です。(民法905条 1項)マイナス分も含めた包括的な財産全体に対してその相続人がもつ持ち分や法律的な地位、若しくはその一部だけといったものが譲渡の対象となります。 この場合、包括的な相続分全部を譲渡した場合、その譲渡人である相続人は、遺産に関する持ち分を有しないことになりますので、以後遺産分割には参加できないことになります。
遺産分割協議の中でしないといけないことが相続分の確定です。誰が相続人かわかって、相続するものが決まればあとは公平に分ければいいんでしょう?と思われるかたもいるかもしれませんが、実は違うんです。 相続人の中には、相続放棄を考えている人や欠格事由に該当したり廃除された相続人がいる場合もあります。また自分の相続分を共同相続人や第三者に譲渡するということも可能ですので、場合によると遺産を分割する人数や相続分に変動が生じる場合があります。
【動産】 動産のなかでも比較的価値のあるもの、貴金属や宝石、骨とう品、絵画、車などがそれにあたります。こまごまとしたものまで含めると遺産分割が煩雑になります。 自動車などは、中古車販売業者に、貴金属、宝石、骨とう品などは相場で見積もるか専門家に鑑定してもらうかになります。
【株式】 上場されている株式は、毎日の取引価格が公表されていますので、遺産分割時に最も近い時点の取引価格(最終価格)での評価となります。 問題は非上場の株式です。会社法上の株式買取請求における価格の算定方法を参考にします。会社規模などによりどの方法をとるかが決まってきます。但し 相続人間で納得しづらい場合などは公認会計士などの専門家に評価してもらうことも可能です。
【債権】 すでに弁済期が到来しており、回収が確実な債権はその金額をそのまま遺産価格とすることができます。ただ弁済期が来ていなかったり、何らかの条件が付されていたりして、不確実性が潜んでいるような債権については、共同相続人間で査定したり、場合によっては遺産分割の対象から外すという事も可能です。 500万円の債権だけど その相手先がゴリゴリのヤクザだったような場合、それを自分の遺産としてあてがわれても困りますよね。
具体的な評価方法についてご説明します。 【預貯金】 預貯金については、遺産分割時の残高が対象となります。しかし実務においては、被相続人死亡時の残高証明を取ることが多いと思います。 【不動産】 不動産の評価については、実勢価格(時価)、国土交通省の公示価格、固定資産税評価額、相続税評価額等があり、これらを参考に定めることが多いです。共同相続人間でまずどの価格を採用するのか?で揉めることも有ります。その金額の多少が、他の遺産分割にも影響してきますので。もしまとまらなければ、不動産鑑定士にお願いするという方法もあります。費用はそこそこ掛かります。
遺産の対象となるものについて、いつの時点を基準として評価するかがポイントになります。 遺産によっては、その評価時期によって価値が上がったり下がったりします。また不動産などの場合、管理費用や賃貸収入があったりと時間の経過によって発生、消失する価値も有ります。こういったことがあると共同相続人間の公平が害されることも有ることから、遺産分割の時点を基準とすべきとしています。 また相続開始時を基準とするものもありますので、(特別受益の持ち戻しなど)使い分ける必要があります。
遺言書を作る場合、遺産分割協議をする場合 遺産の評価というものが必要になってきます。特に後者については各相続人での協議を揉めることなく進めるための前提となります。すべての価値を客観的に評価するという事が大切です。遺産の評価にあたっては、遺産を評価すべき時期(基準時)、遺産ごとの評価方法が問題となります。
今までのところはプラスの財産でしたが、次に問題になるのがマイナスの財産です。債権者に金銭を支払う債務も、相続の対象となります。ただし相続人が複数いる場合、金銭債務をはじめとする可分債務は、法律上分割され、各共同相続人がその相続分に従って承継するものとされています。なので遺産分割の対象とはされていません。 なので遺産分割協議でどのような分け方をされようが、債権者は法定相続分に応じて請求ができるという事ですね。例えば亡くなった方に300万の借金があって、プラスの遺産は1000万 すべて配偶者の妻が相続していたとしても、その息子に300万の債権を請求することが可能という事になります。
このように生命保険は、原則として遺産分割の対象にはなりません。しかし 受取人が特定の相続人に指定されていた場合であっても、極端に高額であったり、全体の遺産総額に比べて多かったりした場合は、共同相続人間で不公平が生じる可能性があります。(遺産総額は300万しかなかったのに、特定の相続人に支払われた生命保険が1億だった!) こういった場合、その生命保険金は特別受益に準じた取り扱いを受けるものであるとする最高裁決定がでています。(平成16年10月29日)
生命保険については、ならない場合となる場合が存在します。基本ならないケースが多いです。生命保険は、被保険者が死亡した時に保険会社から受取人に支払われますが、その受取人が誰になっているかで変わってきます。 特定の相続人が受取人となっている場合は、直接保険金請求権を取得するため、生命保険金は遺産分割の対象とはなりません。 受取人を相続人としている場合は、遺産分割の対象とはならす、相続人が固有の財産として取得することができます。この場合の割合は法定相続分となります。 最後は、受取人が被保険者のままになっているものです。この場合は遺産分割の対象となる可能性があります。
司法書士・行政書士の山口です。 遺留分と言う言葉を知っていますか?一般の方では、まだまだ知っているケースの方が少ないかもしれません。 遺留分は、相続人に保証さ…
債権というと、被相続人が誰かにお金をかしていて、その請求権であるようなイメージがあるかもしれませんが、銀行に預けているようなものも金融債権ですので、身近なものですね。 こういった債権は、金銭に換えることができますので、不動産なんかに比べると遺産分割もしやすい貴重なものです。
動産というのは何かというと不動産以外のものといったほうが当てはまるのかもしれませんが、モノですね。車やテレビや洋服、そこには現金なども含まれます。 こういったものは、被相続人が亡くなった瞬間から、相続人にとって共有という事になりますが、その帰属を決めるためには、遺産分割協議の中で決めるというのが原則になります。なので自分の相続分だけ先に請求してもらうということはできません。
不動産は当然、遺産分割の対象となり、その所有権が相続されます。被相続人が不動産の共有持ち分を持っていた場合、その共有部分が遺産分割の対象となります。 不動産の賃借権というのも相続の対象になります。人が、マンションなどを借りて住んでいた場合などですね。こういった権利は原則死亡とともに亡くならず、相続人がそこに住む権利を取得し、複数相続人がいる場合は共有となります。 とはいえ現実問題としては、そういった権利を使って無くなった人の代わりに住むという人もいないとは思いますが、残った荷物や退去手続きなど義務権利はありますので、遺産分割で誰が行うのかはしっかり決める必要があります。
また少しちがった相続の対象とならないものがあります。祭祀財産と呼ばれるものです。具体的には、お墓、仏壇などです。 民法897条1項によると 被相続人の指定のある場合は、その人が、指定がない場合は、その土地の慣習により祖先の祭祀を主宰すべきものが承継という事になります。慣習でも明らかでない場合は、家庭裁判所が定めるという事になります。 お墓の維持管理というのは、長い目でみるとかなりの費用になりますし、遠方などにあった場合交通費や片道3時間以上かかるとなれば負担も大きいです。例えば 働き盛りの息子が、やっと取れた休暇を一日、時間と体力をかけて墓参りに捧げ へとへとになって帰ってくる。 遺産承継のな…
一身専属権の例としては、 ①代理人として行っていたその人の立場 この人だから代行してもらっていた ②使用貸借における借主の地位 この人だから無料で貸していた ③雇用契約における使用者、被用者の地位 この人だから雇っていた ④委任契約における委任者、受任者の地位 この人だからお願いして仕事をやってもらっていたつまり人には簡単に移せない、個人にぴったりついた権利や役割、仕事のことですね。
相続が発生した時、遺産分割や引継ぎをしないといけない、ってなった時、えっ全部なの?一切合切?ちょっと戸惑いますよね。 民法896条本文によると「被相続人が亡くなって相続が開始すると、相続人は原則として、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。」一切すべてなのというところですが、原則なので但し書きがついています。 「ただし被相続人の一身に専属したもの(一身専属権)は相続によって承継されません。」 つまりその人だからこそもっていた権利というのは、相続人であったとしても他人である人には承継されないという事ですね。
遺産分割協議は、相続権を持っている相続人全員による協議というのが原則です。なので一部除外された状態でおこなった協議は無効となります。相続人がどこにすんでいるのかわからない、連絡がつかないといった場合でも除外したまま協議をすれば無効となります。その場合は不在者財産管理人をたてて、協議に参加させる必要があります。 また遺産分割協議が終わった後、亡くなった方に隠し子がいたという場合、裁判によってその親子関係が認められれば遺産分割協議は無効となり、改めて行う必要があります。こういったことを防ぐためにも戸籍をしっかり調査したり、生前の人間関係も探っておいた方が良いですね。
遺産分割は、相続権のある相続人でおこなわれるという事でしたが、実際相続権がないのに相続分割に関わったり、実際に遺産を承継したりという事が起こる場合があります。虚偽の出生届により戸籍上亡くなった方の子供になっている人や無効な養子縁組をされた者、欠格事由に該当したり廃除を受けた者が相続を受けたとき、真正な相続人は、相続回復請求権を行使してその財産を取り戻すことができます。 相続権を侵害されたことを知った時から5年、相続開始の時から20年がたってしまうと時効になりますので注意が必要です。
遺産分割協議書は、相続人の合意を形にして後々揉めないように記録として残しておくという意味合いがあります。法的にも有効な内容と書式を押さえておきましょう。 また不動産の登記や税務申告に必要な遺産分割協議書には少し細かいルールも有りますので、もしそういった手続きが予定されている場合は、司法書士や税理士に事前に確認をとっておくことが必要です。後からまた印鑑とサインをもらって歩くというのも大変ですので。
遺産分割の時になって相続放棄という方法もあります。これは遺産相続を一切しない(プラスもマイナスも)、という意思表示を家庭裁判所で申述することにより実現します。ただしここで注意しないといけないことは、最初から相続人ではなかったという扱いになることです。 子供さんがおかーさんのためにと思って、相続放棄をしてしまい、相続権が親戚の良くないおっちゃんに移ってしまうという悲劇も有りますので十分ご注意ください。その場合は、遺産分割協議書の内容だけをそうすればいいだけなので。
これは基本的に自由です。いちおう法的な目安として割合を以下添付しますが、相続人の人間関係、相続するモノ(不動産、車)によって分け方は変化すると思います。 もし相続人の方に、亡くなられた方の奥様がいるような場合は今後の生活も有りますし、二次相続で全てお子様にいくという場合は、全てを奥様にという相続もアリです。 不動産の場合は、住んでいる家、家賃収入のある物件、遠方の山や田などきっちり法定相続分で分けにくいもの、相続人各自でほしいものが違ったりしますので、分け方は多様です。
2 第二順位は、直系尊属 つまり亡くなった方のお父さんお母さんです。3 第三順位は、亡くなった方の、兄弟姉妹です。 この順位というのは、あくまで高順位の相続人がいない場合に、その御鉢は回ってきますので、配偶者と子供がいる場合は、兄弟姉妹にその権利はありません。遺産分割協議の場に相続人配偶者(奥さん)など相続人ではない人が参加してはダメという事ではありませんが、正直トラブルの元です。そこは遠慮してもらったほうが得策です。
配偶者は常に相続人となります。愛人はなりません。 残りの血族相続人にはそれぞれ順位があります。1 子供は第一順位になります。実子だけではなく養子も同じです。また前婚の子供も同じ扱いになります。何度も再婚をしてそのたび毎に子供がいる場合は、遺産分割協議で全員集合となり、微妙な雰囲気になることが予想されます。ただ逆にそれをきっかけに今まで会うことの無かった異母兄弟が集まり、仲良くなれるとしたらそれはそれで素晴らしいことかもしれません。
1、胎児おなかの中にいる赤ちゃんには、相続権があります。つまり生まれたものと見なして、他に子供がいたとしても同様の権利があるとなります。但し無事に生まれるという条件は必要です。 2、代襲相続被相続人が亡くなった時点ですでに相続人となる人が死亡していた場合、その者に子がいる場合、その子どもがが相続人となります。これを代襲相続といいます。
遺産分割協議をするためには、まず協議に参加する人を確定しないといけません。相続人は被相続人の死亡により被相続人の財産上の地位を承継する資格を持つ人の事を言います。つまり亡くなった人の身近な人だったら誰でもいいとはならないという事ですね。遺言も何もなければ、どれだけ親密な関係にあったとしてもその権利は当然には発生しないという事になります。 相続人の範囲、順位は民法によって定められています。原則として亡くなった時に生存しているという事が前提とされています。これを「同時存在の原則」といいます。 例外は次のふたつです。
遺産分割協議書には捨印を求められることもあります。 捨印とは、文字の訂正に備えて、契約書等の余白部分にあらかじめ当事者が押印することをいいます。捨印を押しておくことで、あとで遺産分割協議書の記載に誤りが見つかった場合でも、再度作り直すことなく訂正することができます。 余白のどこに押さないといけないというわけではないですが、一般的にはわかりやすい上部に押すことが多いです。 ただ注意すべき点は、捨印は不正な内容の変更に利用されるおそれもあります。遺産分割協議書に捨印を押す場合は、遺産の分配について、適切な手続がとられているかどうかはしっかりとチェックしておく必要があります。
遺産分割協議書は、具体的に詳細を書き記す必要があります。不動産なら土地、建物を分けて登記上の明細、銀行の場合は銀行名、支店名、種類、口座番号など。複数の財産がある場合は、協議書じたいも複数にわたる場合があります。 その時は、各ページが一体であることを示すために、ページとページの綴じ目に押印します。これを契印といいます。複数枚数が多くなった場合、また相続人が多数の場合すべてのページの綴じ目に押印することは結構大変です。こういった場合は、ホッチキスでとめて製本テープでとめ、表裏製本テープと協議書にまたがるように押せばそれだけで済みます。ちなみに製本テープは100円ショップでも売ってたりします。
しかしこの遺産分割協議書というのは、不動産、一部銀行、税務申告、車の名義変更などいろいろな場面で使われます。なぜならその手続きをして本当に正しいのかどうかという担保になるからです。第三者が判断するのに重要という事ですね。またそこでその合意した相続人が本人であるという証明が印鑑証明でされますので、遺産分割協議書の押印は実印をお勧めします。 蛇足ですが、手続きをすすめるにあたっては、印鑑証明は複数2部から3部あったほうが良いです。同時に手続きを行う場合や原本提出が必要な場合もあるからです。
遺産について、何をどの相続人がもらうかということに合意が成立すると、その内容を「遺産分割協議書」という書面にする必要があります。 遺産分割協議書には、遺産分割の具体的な内容を記載したうえで、相続人各自が署名または記名して押印する必要があります。押印は実印でないと法的な効力が発生しないというものではなく、認印(シャチハタスタンプでない)でも、遺産分割協議書としては成立します。
相続が発生した時、まず確認しないといけないことは、遺言書があるかどうか 調べることです。現物があればそれをもとに相続を進めていくだけですが、無い場合。 生前 亡くなった方が遺言書を作ったよと言っていた ケドない、作ってたような気がするといった場合は、家仲家探しするか、公証役場や遺言書保管制度のある法務局で検索を掛けてもらい調べるという方法があります。 結果的になかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
質問 夫の遺産分割協議をするにあたって、相続人を特定したところ、夫の兄が2年前から認知症になっていました。現在は、その奥さんが介護をしていますが、正常な判断は難しそうです。人の良さそうな奥さんなので、代理で遺産分割協議に参加してもらおうと思っています。なにか問題はありますか?
質問 私の父と母は結婚をしておりません。父には他に家庭があります。認知はされています。愛人の子どもという扱いになりますが、私には父の相続権がありますか? 回答 相続権はあります。また以前は、結婚していない男女に生まれた子供は、結婚している夫婦の子の半分しか相続権がありませんでした。しかし最高裁の判決で、それが憲法違反であるとされ、規定がなくなりました。なので現在は、同じ割合で相続できることになっています
もう一つは、長期間にわたる遺産分割協議は、精神的な負担が大きいという事です。実際にお仕事されていたり、遠方に住まわれてたりする場合は、日程調整だけでも大変です。お互いの意見がかみ合わず、「では次回」となるとその疲労度は倍増していきます。 相続をきっかけに疎遠になったり、ひどい場合は絶縁状態になったりという事が実際にあります。そうならないためにも事前の話し合いで落としどころを探っていくべきです。あくまでも親の財産なので親の意向を最大限組んであげ、あとは残されたものに争いが起こらないようにする分割方法を考えていきましょう。 それでも心情的、状況的にも難しい場合は、遺言書という法的にも有効な手段を使…
遺産分割協議が長期化すると様々な弊害が発生する場合があります。一つは、相続税の特例控除が使えない点です。配偶者の相続税額の軽減特例や小規模宅地等の特例は、原則的に相続税の申告期限内に行わなければなりません。かなり大きな控除になりますので、相続税が発生する場合は、必ず利用すべき控除です。 期限は、相続発生時から10カ月以内です。葬儀が終わって、49日や他の手続きなど行っているとあっという間です。税理士さんにお願いするとしても準備期間は必要です。
被相続人にとって自分の財産を相続人に教えるというのは、最大の個人情報でありまた自分の足跡をさらけ出すようで抵抗があるかもしれません。しかし生前に将来相続人になる人に財産の概要を認識してもらい、相続人同士の感情がもつれるというリスクを抑えられるので、遺産分割協議を早期に終了させることにつながります。 また事前に話すことで相続人の様子などを見たり、考えを知ることで遺言書の作成や家族信託の設計など新たな対策の必要性が見つかるかもしれません。
ただ親のほうから自発的におこなってくれれば良いですが、それが難しい場合は子供の方からそれとはなくアプローチしていくことが必要です。 ①相続で揉めて大変な事例や相続手続などの情報を集めておく。 ②親の機嫌の良さそうなタイミングを見定める ③相続はあくまで親の意向に沿って行いたいので気持ちを聞いておきたい、という親ファーストを忘れない。 この3つを抑えれば大丈夫です。あとは相続人全員が集まる場で、話してもらいやすい環境づくりをすることです。固くなりすぎず、砕けすぎない場です。間違ってもお酒の入った大宴会の真っ最中というのはしないようにお願いします。
こういった事前の話し合いをする場合、大勢がそろった中で突然子供の方から「親父の相続の事なんだけど」というのはNGです。デリカシーが無さすぎます。年に一回 家族が集まり和やかな会だったのが、それをきっかけに開催されなくなるという事態は避けなければなりません。 ではどうするか? 財産を残す立場の人間が先陣をきって相続の話をするというのが王道だと思います。家族への想いや感謝を込めて、争いごとが無いように切り出せば、のちの遺産分割協議でも揉めることは少ないように思います。
遺産分割協議は、当然 被相続人が亡くなった後にするものですが、これを円滑にすすめ円満に解決するためには、事前に話し合いを少しづつ進めておくという事も大切です。 これはなにも細かく具体的に相続の話をしなくてはならないということではなく、相続というものをタブー視せず、どういった手続きが必要なのかという確認をしておくという事です。 また被相続人としてはどうしてほしいのかをメインにし、それに対する相続人の気持ちなどを共有しておくことも必要です。
とはいえ遺産分割協議をする必要は、今後も多いと思われます。金融機関や不動産登記、税務申告など 誰が相続するのかというところはその所有権者を明確にすることですので重要です。 銀行なども間違った相手に被相続人の預金を払い出ししてしまうと損害賠償を他の相続人からかけられる可能があります。なので相続手続の書類にしてもそこは厳格に求められます。署名をし、実印を押し、印鑑証明をとる。世の中では印鑑不要の流れがありますが、この辺りは当面譲れないところかもしれません。 大切なのは だれが相続人であり、何を相続するのか?という事ですね。
遺言書があれば遺産分割協議の必要はありません。遺言書のとおりに遺産を分割し、もし遺留分を侵害する内容であったとしたら、その金額を補償すればそこで終わりです。裁判所にもつれていく余地も基本ありません。 これから死亡者数が増えていく中で、相続案件も比例して増えていきます。こういった中でトラブルが増えないように、法務局でも遺言書の作成を推進したり、その相続手続きに必要な書類作成を簡略化する制度を作ったりしています。
被相続人に対して相続人。被相続人が死亡した瞬間に相続が発生し、誰が相続人になるのか法律によって決まります。誰もみんなが相続人と名乗りをあげると収拾がつかなくなるので必要ですね。民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。 法定相続人の中でも、配偶者、子供、親には最低もらえる権利があります。これは扶養の範囲内いる親族を生計的にも保護する意味合いがあります。なので兄弟姉妹にはこれがありません。基本的には自立しなさいよという事ですね。
被相続人って言葉を聞いただけで、相続の話難しいとなる方もいるかもしれませんが、法律上 何らかの財産を残されて亡くなった方の事をそう呼びます。相続人の反対 みたいなものですね。 平成7年では、この被相続人は年間で100万人もいってなかったようなんですが、つい最近のニュースでは150万人を突破したらしいです。そのため火葬できない方がかなりの日数順番待ちをしているとかニュースになっていました。葬儀内容は家族葬が増えて簡素化されてきていますが、件数自体はまだまだここ10年20年は増えそうです。
相続税の申告が必要かどうか、また納税額を調べるためには、いろいろな書類集め調査が必要になります。場合によっては郵送で集める必要や平日に役所にいかないといけないなど 思いのほか日数がかかる場合があります。 相続人に関すること、土地に関すること、金融資産の残高を確認することなど 専門としている士業の人間が手続きを行っても2か月3か月はすぐにたってしまいます。ご自身で手続きをされる場合は計画的に効率よく進めていかれることをお勧めします。
葬儀が終わっていろいろな手続きを行って、ホッとしたいところですが、相続税の申告は、相続開始の時から10カ月以内と決まっています。以前に比べて相続税のかかるラインが、基礎控除が下がることによって低くなっています。つまり相続税の対象になる方が増えているという事です。 基礎控除3000万+相続人の数×600万が控除されるというのは、ご存じの方もいらっしゃると思います。またそれだけあればうちは相続税がかからないと思われる方も注意が必要です。都心部に不動産をお持ちの方の相続の場合、思っていたよりも価格が高くなり相続税の対象になってしまうということも多いからです。
遺産分割協議とは話し合いの場ですので、元々の仲が悪い場合かなりの高確率で揉めます。そのテーマが、お金であったり親からの愛情であったりするので、なおのことです。またほとんど面識がない人といきなり話会いというのも、人によりますがかなりの苦痛です。 こういったことが想定される場合は、出来る限り遺言書で決着をつけていたほうが良いです。法的に有効な遺言書であれば、遺留分等の請求はあるかもしれませんが、争いをゼロ、もしくはミニマムに持っていくことが可能です。それだけの抗力が遺言書にはあります。
⑥前婚の子供、じつは認知、養子としていた子供がいたなど。相続人の権利が実子と同じくあります。事前にわかっていると良いのですが、遺産相続をするために戸籍を集めてみたら判明した!となればさらに衝撃が走ります。 初めて会ったどんな人かもわからない、過去に深い因縁があるかもしれない人と数百万数千万のお金の話し合いをする、というのは人生の中でもそうないストレスのかかることだと思います。
⑤相続人の夫、妻など亡くなった方と血のつながりもない第三者が口をはさみはじめる。相続人が子供であった場合、その配偶者というのは相続には関係ないはずなんですが、口出しをしてくる場合があります。 「お兄さんがこんなにもらうなら、あなたももっともらえるはずよっ!」なんて始まったら代理戦争さながらです。赤の他人ですから遠慮会釈もありません。
④亡くなった方の兄弟姉妹、甥、姪などが法定相続人になり、普段の付き合いが薄くなっていた関係者が出てくること。夫婦二人ぐらし、お子さんのいらっしゃらないご家庭は要注意です。兄弟姉妹には1/4の法定相続分の権利が発生します。4000万の資産であれば1000万 おおきな額です。もし資産の大半が不動産の価値だとしたら家を出る必要もでてくるかもしれません。 またここで厄介な点は、夫の兄弟姉妹は、残された妻とは立場的に上若しくは同等のような気持でいることが多いことです。甥姪もそうですが、血のつながりもないので基本てきには他人です。がめつい要求もあり得ます。