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これから相続について考えていきたい、今まであまり考えたことも無いけど・・・といった方向けにしばらく書いてみたいと思います。 そもそも相続というのは、ある人が亡くなった時に、その方が所有していた権利(財産など)と義務(債務など)を別の方が引き継ぐという事です。この場合その引き継ぐ方は、身内の方であったり、全くの他人であったりします。これは亡くなった方の意思で相続する場合、法律で定められた方が相続する場合で変わってきます。
相続放棄というのは、相続発生前に行使することはできませんが、遺留分の放棄というのは事前に行うことができます。ただし 家庭裁判所の許可が必要になります。 許可の基準として ①遺留分権利者の意思として放棄することを決めたこと ②放棄理由の合理性、必要性 どういった理由があって放棄するのか? 例)事業承継のため。遺産を分割してしまうと事業の経営基盤が揺らぎ、事業継続が難しくなるから など ③放棄と引き換えに代償が与えられるかどうか 遺留分放棄をする代わりに事前に金銭などを遺留分権利予定者にあたえるか?こういった許可基準があるため、簡単には通らないようです。まぁ力技で遺留分を放棄させられるというのもあ…
ただこの遺留分の主張に関して、時効というものがあるのでご注意ください。時効というのはテレビなんかでもその言葉は馴染みあるかと思いますが、主張する権利が無くなってしまうことを言います。 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から1年間行使しないときは時効消滅します。遺留分を行使するにあたって、じつは一番難しいところが遺産の合計額を知るという事です。先方の抱えている情報を確認したり、調査するのに時間がかかりますので、この時効期間の1年はあまり長いというわけではありませんので、ご注意ください。
遺留分侵害額の行使は、必ずしも裁判所に訴えるという方法をとらなくてもよく、相手方に意思表示すれば足ります。よく使われるのは内容証明付きの郵便を用いたりします。紛争が予想される場合は、弁護士に依頼し、弁護士名で送るというのも手です。明示するわけではないですが、もし争うようなら法廷で、またこの金額ではすまないよ、といったものが文面に潜んでいたりいなかったり・・・。 とりあえず 遺留分を主張する気がありますよという事ですね。法的に認められた権利でもありますので、その金額に妥当性があれば裁判で負けることはないと思います。
自身の遺留分の算出が終わったところで、 ①遺留分権利者が相続・遺贈で得た分をそこから引きます。生前にもらっていた分なども含まれます。 ②被相続人の債務があれば、遺留分権利者が負担するべき債務の額を加えて計算します。 遺留分を侵害するという遺言書も有効ですので、もし算出して遺留分が侵害されているようなら請求することができます。
では順をおって遺留分の算出を見ていきます。 ①亡くなった方(被相続人)が相続開始時に所有していた財産の価額を算出 ②被相続人が贈与したために相続財産にならなかった財産の価額を加える(持ち戻し) ③債務の全額を控除します。(葬儀費用や入院費など) ④それに 先で紹介した相続人割合をかけます。 ここで注意するべきポイントとして、相続人以外の人への贈与は1年間、相続人への贈与は相続開始前の10年間にしたもの(婚姻・養子縁組のため又は生計の資本として受けたものに限ります)が贈与として遺留分の算定に加えられます。ただしこの期間以前であったとしても、遺留分権利者に損害を与えるために行った贈与は含まれること…
では実際にもらえる遺留分の割合についてですが、亡くなった方の相続人が直系尊属(その人の親とか祖父祖母とか)の場合は3分の1、それ以外は2分の1になります。本来分けるはずの相続財産、3分の1、2分の1になるという事ですね。その少なくなった相続財産を法定相続分で分けたものが自分の割合になります。愛人に全てといった遺言があった場合でも、配偶者と子供二人の場合は、 配偶者 4分の1 子供A 8分の1 子供B 8分の1 ↑ もらえるというわけですね。ちなみにこの請求を愛人さんが受けた場合は、2分の一1が自分の取り分として残ります。
最近ではご存じの方も多くなってきました、遺留分。相続人の方とお話ししていてもこの単語をご存じの方は多いようです。ただ正確に理解しているかとゆうと少し曖昧な部分も残っています。そのあたり確認の意味も含めてご覧いただければと思います。 兄弟姉妹・甥姪以外の相続人に対しては、相続財産の一定の割合を残さないといけない これが遺留分です。兄弟姉妹・甥姪以外というのがミソです、遺言書を利用すれば排除できます。遺産分割協議で揉める原因がここにある場合も多いからです。 相続で苦労したという方が相談にこられ、遺言書にたどり着くというパターンが結構多いです。
再婚カップルというのは、いい面も多いと思います。前婚で苦労した分、自分に対する反省もあるでしょうし、相手にも寛容になろうとする、またいろいろな角度から相手をみることもできるようなると思います。 ただ こと相続においては、複雑になる要素を含んでいますので、十分に事前に考え準備しておくべきだと思います。準備としては、遺言書や生命保険といった法にのっとった仕組みを使う準備、前婚の子供たちとも連絡が取れるようにしておく人間関係づくり。状況によれば後者は非常に難しいかもしれません。しかしこれがもしうまくできれば、相続をきっかけとしていい未来が生まれるかもしれません。 実際に後妻の居住場所だけでも確保した…
年間でお亡くなりになる方は140万人ぐらいです。しばらくの間は増加傾向といわれています。相続という案件が増えてくるに世の中で、最近気になるのは、離婚率の上昇と再婚率の上昇の関係です。 お仕事をさせていただくお客様にも若い世代が相続人となることがあるのですが、そのパターンの方がいらっしゃいます。それを裏付けるデータとして、現在日本の離婚率は約35%、そして2019年 全体の婚姻件数の約27%が再婚カップルという事らしいです。個人的には驚きの数字ですね。思っていたよりも多い気がします。
そんな兄弟の多い世代から核家族と呼ばれる兄弟の少ない状況に移行してきます。まぁ多くても二人三人ですかね。相続人も少なくなって、相続問題もシンプルになるかというとそうでもなく、離婚割合が高くなる社会情勢もあり、現在のお子さんは二人だけど、前婚で二人なんてこともあります。 一般的な兄弟姉妹以上にデリケートな関係になりますので、遺産分割協議が複雑なお話になってきます。 例) 被相続人(亡くなった旦那さん) 相続人 現在の奥さん 現在の子供 1人 前婚のお子さん 2人(30年会っていない) 離婚時、再婚時の期間は、あまり空いていない。 財産は、現在居住の不動産 時価2000万と預貯金1000万 遺言な…
最近ふと思うこと・・・。 相続問題は、その時代の社会情勢が後追いでいろいろ反映してくるものだなぁとしみじみ思います。自分より上の世代の兄弟が5人も6人もいる家庭では、代襲相続人まで含めるとスゴイ数の相続人がいたりします。 遺産分割をしておらずほったらかしにしていた不動産未登記の物件、相続人が80人いたらしいです。もしそこに居住している人が、土地を処分しようと思ったら、79人に承諾と実印もらわないといけなくなるなんてぞっとしますね。
家庭裁判所に選任された財産管理人等が遺産分割協議に参加するケースとしては、相続人の中に行方不明者がいる場合に、利害関係人である相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所から権限外行為許
みなさん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしですか5月の司法書士所感です。お題は「AIさんそうは言っても」です ☝こちら川崎市麻生区新百合ヶ丘司法書士田中康雅事務所
遺言書が無い場合、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍、また相続人となる方の戸籍を求められます。ケースバイケースですが、その戸籍の枚数が多くて、戸籍の束となる場合も往々にしてあります。なぜ必要かといいますと相続人の範囲を確定するためです。 戸籍を確認していくと実は知らなかった兄弟がいた、子供がいたなんてこともあるからです。相続人の範囲を確定させることが非常に重要になってきます。 各銀行においてこの戸籍を確認して、相続人を把握するという作業は非常に手間と時間がかかります。今 法務局でこの戸籍と相続関連図を持っていくと認証してくれるという制度があります。法定相続情報証明制度といいます。各銀行が…
相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊷相続法プチ改正のキーワード。やたら10年。
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 本日は今年4月に改正が発効した部分について、簡単に解説したいと思います。このたびの改正では、「10年」という期間が、大きなキーワードとして意味を持つことになりそうです。以下、関連項目を並べてみます。 民法903条 特別受益者の相続分について 904条 903条の贈与の価額の算定について 904条の2 特別寄与について これらについて、令和5年4月1日に改正法が施行されました。新たに904条の3の条文が盛り込まれました。 新設 904条の3 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該…
質問遺産分割協議がなかなかできません。遺産分割に期限はあるのですか?回答民法に「遺産分割」の期限に関する規定はありません。ただし、遺産分割はお早めに!具体的相続分による遺産分割の時的限界相続が開始した時(被相続人が亡くなっが時)から10年を
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)(通達)
以下は、令和5年3月30日付け法務省民二第538号民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)」の主要部分の抜粋・要約です。相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記手続の簡
【農地法】 農地や採草放牧地を売買・転用する場合の規制を定めた法律です。 たとえば親から相続した農地をそのままの状態で第三者に売ることは農地法第3条で規制されています。権利の移動をする場合は農業委員会の許可が必要です。 また農地以外での土地として転用する際の規制について定めています。市街化区域、市街化調整区域の違いによって農業委員会への届出・許可の違いも出てきます。
【建築基準法】 国民の生命・健康・財産を守るために建築物の敷地・構造・設備・用途などについて最低基準を定めている法律です。・場所ごとの建築物の制限・・・用途地域・用途地域ごとの建築物の高さ制限・建ぺい率、容積率・・・建築物に土地の何パーセントまでをつかえるかを規制するのが建ぺい率、土地について何パーセントまでの延べ床面積の建物が許容されるかが容積率となります。・日陰規制…建物によって日陰になる時間を規制します。・接道義務・・・基本的には建築物の敷地は道路幅(幅員)4m以上ある道路の2m以上接していなければなりません。ただし建築基準法が施行された際、すでに建築物とともに存在していた幅員4m未満の…
【都市計画法】生活に便利で快適な街づくりを行なうための法律です。街づくりに適しているものとして選ばれた場所を「都市計画区域」といいます。都市計画区域には以下二つ 重要なキーワードがあります。〈市街化区域〉すでに市街地を形成している区域及び10年以内の優先的かつ計画的に市街化を図る区域 つまり建設していいよという地域ですね。〈市街化調整区域〉市街化を抑制すべき地域 つまり基本的には建設が出来ない地域です。親がすでに所有している土地がこの地域である場合は売却がしにくかったり、金額が安くなったりとしますので注意が必要です。
不動産にかかわる法律について ざっくりとになりますがお伝えします。【借地借家法】土地や建物の賃借契約に関するルールについての法律です。その中ででてくる借地権とは、建物を建てることを条件として、第三者が所有している土地を借りる権利のことを言います。 借地権は普通借地権と定期借地権に分かれます。簡単にゆうと普通借地権はずっと住み続けることができる権利です。借地人が更新を希望すればずっと更新されます。定期のほうは、定められた期間で終了します。古い契約の場合はほとんどが普通借地権になります。借地人の有利な強い権利ですね。
謄本の取得に関しては、3つの方法があります。 ①法務局の窓口で交付請求をする。 全国どこの不動産でもOKです。 ②インターネットで交付申請をし、郵送でもらうか、窓口で受け取るか。①よりも手数料が安くなります。 ③対象となる不動産を管轄する法務局へ郵送で交付請求を行い、郵送で登記簿謄本を受け取る。手数料は①と同じです。 またネットで登記簿情報提供サービスから登記簿情報を閲覧、ダウンロード、プリントアウトすることが可能です。遺言作成や相続手続においてこちらで代用できる場合も多いです。自分のパソコンで全て完結するのでとても便利です。
登記簿謄本の内容について (表題部)・その土地の所在地・・・住所・地番・・・住所表示とは異なるもので、登記所が管理のために一筆ごとに付したもの・地積・・・土地の面積・地目・・・土地の区分(宅地、田、畑、山林など) (甲区)その土地の歴代の所有者に関する記載があります。これを見ることで、その土地がどのような経緯を経て現在の所有者のものになったのかを知ることができます。 (乙区)抵当権や地上権、賃借権など、土地の所有権以外の権利関係について記載されています。
【登記簿謄本】 不動産登記簿とは、不動産の履歴書みたいなもので、その不動産の情報がいろいろわかります。 具体的な住所や面積といた数値情報、また歴代の所有者や現在 どういった抵当権がついているかなど その土地にまつわる情報の集合体とも言えます。 登記簿は「表題部」「甲区」「乙区」の3パートに分かれており、それぞれ基礎的な情報、所有者についての情報、権利関係についての情報などが記載されています。
【公図】土地の位置いや形状を知るために、公図を確認します。公図とは、法務局に備え付けられている「土地台帳付属地図」のことをいいます。公図の一部は明治時代に作成された図面が基となっているため必ずしも精度が高いというわけではありませんが参考にします。
不動産の基礎知識 不動産には4つの価格がある? 4 固定資産税評価額
【固定資産税評価額】 固定資産税評価額とは、市町村などの自治体が固定資産税、不動産取得税、登録免許税などの徴収額を算出する際に基準となる価格になります。 3年に1度のペースで改定されます。公示価格の70%程度になります。 【時価 実勢価格】 市場で実際に土地が売買されるときの価格で、実際にその土地がいくらで売れたかの成約価格となります。もしくは周辺の同条件での取引価格から推定したものになります。公示価格の110%といった目安になります。
不動産にかかわる法律について ざっくりとになりますがお伝えします。【借地借家法】土地や建物の賃借契約に関するルールについての法律です。その中ででてくる借地権とは、建物を建てることを条件として、第三者が所有している土地を借りる権利のことを言います。 借地権は普通借地権と定期借地権に分かれます。簡単にゆうと普通借地権はずっと住み続けることができる権利です。借地人が更新を希望すればずっと更新されます。定期のほうは、定められた期間で終了します。古い契約の場合はほとんどが普通借地権になります。借地人の有利な強い権利ですね。
謄本の取得に関しては、3つの方法があります。 ①法務局の窓口で交付請求をする。 全国どこの不動産でもOKです。 ②インターネットで交付申請をし、郵送でもらうか、窓口で受け取るか。①よりも手数料が安くなります。 ③対象となる不動産を管轄する法務局へ郵送で交付請求を行い、郵送で登記簿謄本を受け取る。手数料は①と同じです。 またネットで登記簿情報提供サービスから登記簿情報を閲覧、ダウンロード、プリントアウトすることが可能です。遺言作成や相続手続においてこちらで代用できる場合も多いです。自分のパソコンで全て完結するのでとても便利です。
登記簿謄本の内容について (表題部)・その土地の所在地・・・住所・地番・・・住所表示とは異なるもので、登記所が管理のために一筆ごとに付したもの・地積・・・土地の面積・地目・・・土地の区分(宅地、田、畑、山林など) (甲区)その土地の歴代の所有者に関する記載があります。これを見ることで、その土地がどのような経緯を経て現在の所有者のものになったのかを知ることができます。 (乙区)抵当権や地上権、賃借権など、土地の所有権以外の権利関係について記載されています。
【路線価】 路線価とは、相続税及び贈与税における土地等の計算基準として国税庁が定めるものです。毎年1月1日を評価時点として、7月に公表されます。 路線価は土地そのものの価格ではなく、道路の価格です。所有地が接している道路の価格に土地の面積をかけて評価額を決定します。借地権割合も示されていますので、借地の場合も試算できます。税にかかわる指標であり、土地の条件などは考慮されておりませんので、公示価格の80%程度で示されています。
不動産の基礎知識 不動産には4つの価格がある? 2 公示価格
【公示価格】 公示価格とは、国土交通省の土地鑑定委員会が地価表示法に基づいて決定するものです。毎年1月1日時点における地域の標準的な地点(標準地)を選定、その正常な価格を決定し。3月ごろに発表(公示)します。 日本の土地取引における適正価格を判断する際の指標となる価格となります。
不動産を相続するにあたって、必ず知っておく必要があるのが不動産には4つの価格があるという事です。不動産価格を表す言葉として、「一物四価」という言葉があります。一つのものに4つの異なった価格があるという事です、それだけ土地の価格というのは複雑という事ですね。 ・公示価格 ・路線価 ・固定資産税評価額 ・時価(実勢価格)の4つが挙げられます。それでは順にみていきましょう。
ただ賃貸経営には維持管理費や修繕費などのコスト、固定資産税などの税金、空室が発生した場合予定していた収益を生まない場合もあります。運営会社に依頼することも出来ますが、その手数料コストは必要になります。 その他のデメリットとしては、遺産分割がしにくかったり、すぐに売却して金銭に換えれるかというとそうでもないといったところです。相続税の納税は原則 金銭一括ですのでその準備は必要です。
相続財産として不動産を見たとき、現金や株式などの金融資産とは違った性質があります。 うまく活用すればキャッシュを生む財産となるとゆうことです。老後の資金を豊かにするため、自身のもつ不動産をアパート、マンション、ビルや駐車場に変え、賃貸経営をするという手法があります。 定期的に入る賃料は、生活の安定を考えると魅力的です。またその不動産の相続段階でも金融資産で持っているよりは評価価値を下げることができるため節税につながります。
もう一つ 事前に確認・把握しとかないと面倒ですよという事例。◎実家は代々土地持ちで、多くの不動産を所有している。ゆくゆくは大きな財産が入ってくると思っていたが、そのあたりあまり詳しく親に聞くことも無いまま相続の時期が訪れてしまった。 そんななか親が亡くなりいざ相続という時期になってみると 所有している不動産ほとんどが貸地であった。貸地というのはその名のとおり他人に貸してる土地なんですが、借地権という借りてる側の権利は非常に強いもので、立ち退きとなると正当な理由が必要になってきます。 また祖父母の代から貸し付けているとなると、地代もほとんど値上げせず、固定資産税を払うとたいして利益が残らない状況…
また建築基準法は1950年の制定以来、何度か改正されているので、親が家を建てた当時は基準を満たしていたものが、現在の基準に照らすと違法ということもあり得ます。そのことが原因で、売れにくくなったり、値段が大幅に下がったりするということがしばしば発生しています。 その他 トラブル事例としては、◎亡くなった親がクリーニング店を営んでおり、土地を売ろうと思ったが、土壌汚染の基準値がすすんでおりそのままでは売買できないことが判明した。 排水設備の整っていなかった昔、クリーニングで出た汚水が一部土地に浸潤していたんですね。 ランキング参加中遺産相続問題 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子…
まず登記簿上の面積と実際の面積が違っているということも少なくありません。そんなことがあり得るのかとも思いますが、先祖代々引き継いできた土地などで測量技術が進んでなかった時期に登記申請していたなどが理由の一つとして挙げられます。 ここで困った問題としては、土地を売買するのに隣地と境を確定させて土地面積を明らかにしないといけない場合です。境界確定には、隣接地の所有者と当事者の立会が必要です。隣接地の所有者が不明、若しくは不仲などの場合、立ち合いしてくれなかったり、確定測量図面に押印してくれなかったりとややこしいことになります。隣接地の所有者も少しでも自分の土地面積を有利に設定しておきたいという気持…
『不動産の相続についてはトラブルがつきもの』といっても過言ではありません。 相続する不動産について情報や知識が足りない場合、葬儀が終わり遺産分割をいざはじめようした時から相続税申告期限の10カ月まで時間がないなんてことも起こり得ます。配偶者特別控除などを利用して、相続税が0になるとしても、申告自体はしなくてはいけません。 不動産については、分割前にいろいろ知っておかなくてはいけないという事だけは頭に入れておいてください。
本文相続人は、遺産分割の前にその相続分を第三者に譲渡することができます(民法第905条第1項参考)。民法(抜粋)第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、
不動産をめぐる相続トラブル事例集 2-3 実家 売る?売らない?
しかし長男 次女は、その希望を聞き入れるつもりはありません。自分たちの置かれた状況を考えると金銭としての遺産が欲しかったのです。 「どうして二人ともこんなひどいことを私にゆうようになったのか?」 幼いときから一番面倒をみてきたつもりだった長女としては、納得のいかない展開です。思い出深い実家に住んでいた長女と実家から離れて暮らす長男・次女ではその考え方のベースにそもそも違いが生じてしまっていたのでした。 ランキング参加中遺産相続問題 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守りを考える~
不動産をめぐる相続トラブル事例集 2-2 実家 売る?売らない?
すでに結婚して家をでていっていた長男と次女の意見は「この家を売って均等に財産を分けよう」という事でした。ちょうど長男、次女ともに住宅ローンや子供の学費に資金が必要だったのです。 長女の希望としては「ここを出なければいけなくなったら、自分と子供の住む家が無くなってしまう。思い出も多いこの家を残したい。預金はいらないからこの家に住まわしてほしい。」という事でした。
不動産をめぐる相続トラブル事例集 2-1 実家 売る?売らない?
もう一つ 事例のご紹介です。長女、長男、次女の3人兄弟姉妹のお話です。昔は家族仲良く暮らしていた家に、今は両親と長女が住んでいます。長女は、離婚後家に一人娘とともに帰ってきました。残りふたりは別に住んでいます。 そうこうしてるうちに両親が他界、相続が発生しました。残された財産は預貯金が1000万円、自宅は3000万円の時価があります。この相続財産をめぐって3人の兄弟姉妹間で争いが始まりました。
不動産をめぐる相続トラブル事例集 1-4 不動産が共有だった!!
「自分にももらう権利がある。売ったお金の4分の1は当然もらう、そうでないなら承諾書に印鑑は押さないから。」旦那さんの弟は、そうきっぱりと言いました。 母親と子供たちは、昔からこの父親の弟と付き合いがあり、「優しい 気のいいおじさん」と思っていただけに、ショックを隠せませんでした。 父親が存命であったなら他の手もいろいろ打てたかもしれません。相続がきっかけで起こってしまったトラブルといえます。 ランキング参加中遺産相続問題 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守りを考える~
不動産をめぐる相続トラブル事例集 1-3 不動産が共有だった!!
旦那さんの兄弟4人のうち2人とは長らく疎遠になっており、居所を探し連絡を取ることが大変でした。そのうちの一人は亡くなっており、その子ども二人が代襲相続者になります。もう一人は海外在住者、この承諾書のやりとりにも労力と時間を費やすことになりました。 ようやく残りひとりとなったなった兄弟が普段からも付き合いのある旦那さんの弟でした。しかし一番の問題はここにあったのです。
不動産をめぐる相続トラブル事例集 1-2 不動産が共有だった!!
旦那さんはその土地を自分の父親から受け継いだ土地に家を建てたのですが、その土地は旦那さんの兄弟4人の共有名義になっていたのです。 不動産屋さんからは「共有名義になっているので、名義人全員の承諾が必要です。それなしには不動産の売却も出来ません。ご主人のご兄弟全員の承諾を取ってきてください。」と言われてしまいました。
不動産をめぐる相続トラブル事例集 1-1 不動産が共有だった!!
遺された不動産が共有名義であることが発覚したという事例です。旦那さんがなくなり、奥さんと子供二人がいました。子供たちはすでに独立しており、母親一人で住んでいます。子供たちは父親の遺産はすべて母親が相続するという事で納得していました。子供たちは経済的に自立しており、「お母さんのためにも」という円満なご家庭です。 一人で住むには広すぎると考えた母親は売却を検討します、子供たちも賛成してくれています。 しかしここで大問題。思いがけない事実に直面し、売却の話が前に進まなくなってしまったのです。 ランキング参加中遺産相続問題 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守り…
遺された財産のうち金融資産がほとんどなく、不動産がたくさんあった場合相続税の支払いに苦労するということもあります。 相続税の支払いは、被相続人がなくなられてから10カ月後には行わないといけないですが、遺産分割内容が決まってから不動産の売却をしようと思っても買い手がつかなかったり、換金が間に合わなければ 自己資金で対応しないといけない状況に相続人が追い込まれます。一時的とはいえ数百万の納税となってしまうと準備もたいへんです。
遺された財産のうち金融資産がほとんどなく、不動産がたくさんあった場合相続税の支払いに苦労するということもあります。 相続税の支払いは、被相続人がなくなられてから10カ月後には行わないといけないですが、遺産分割内容が決まってから不動産の売却をしようと思っても買い手がつかなかったり、換金が間に合わなければ 自己資金で対応しないといけない状況に相続人が追い込まれます。一時的とはいえ数百万の納税となってしまうと準備もたいへんです。