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#遺産分割
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相続分の譲渡をした相続人は遺産分割協議に参加するべきか?
相続人は、遺産分割の前にその相続分を第三者に譲渡することができます(民法第905条第1項参考)。民法(抜粋)第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その
2023/03/14 23:07
遺産分割
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不動産の相続はトラブルが多いのです。-3
相続税評価額である路線価が同じだったとしても、土地の形状、接道条件、近隣の環境、建物の古さ新しさ、修繕の必要性などなどその実勢価値は変わってきます。 不動産の価値は、買い手と売り手の関係で決まるので、客観的な尺度で測ることがとても難しいという側面があります。つまり不動産の個数だけで平等な分配がしにくいということが言えるのです。 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守りを考える~ ランキング参加中遺産相続問題
2023/03/14 09:28
不動産の相続はトラブルが多いのです。-2
相続財産のすべてが預貯金や株式、投資信託などの金融資産であれば、無用なトラブルは避けることができます。法定相続分によらない分配割合で揉めている場合は別ですが、分けるという事に関してはスッキリ切り分けることができます。 問題は不動産です。不動産の価値がわかりにくい。また相続する人によってもその不動産による評価が変わってくるという複雑さがあります。子どもが3人、ある不動産が3つ。土地の最寄駅が同じ、駅からの距離も同じ、面積が同じ。でも同額の価値にはなりません。
2023/03/14 09:27
不動産の相続はトラブルが多いのです。-1
日本の相続財産のメインは不動産です。 以前 このブログでも「うちには争うほどの財産がないから大丈夫」というお話で、家庭裁判所の調停では75%が5000万以下の財産で揉めてるんですよというお話をしました。 そしてその内訳の半分弱が土地・家屋といった不動産になっています。不動産は、相続するにあたって評価や分割、売却することが難しく、このことが相続トラブルの火種になってしまっているといえます。
【閑話休題】公平な資産承継ってあるの?
相続人が4人兄弟、財産も4つ残されています。遺産の相続税評価額や時価総額が全く同じ物件が残されています。被相続人であるお父さんが独断で4人の子供にそれぞれ遺言で指定し、相続させました。「同じ値打ちのものだし、もめるはずはなかろうモン」 さて その財産の内容ですが、①自宅(もちろん収益は生みません)②毎月不労所得を生み出すが老朽化して維持費がかさむアパート。③新築だけどローンが残っているアパート④現預金等の金融資産はたしてそれぞれに引き継いだ4人の兄弟は、納得し笑顔での相続となったのでしょうか? 保有資産、収入状況、家族構成などを十分に考慮したうえで、またできれば各兄弟の意見も参考にして行わない…
2023/03/10 09:39
「全財産を相続させる」遺言で本当に大丈夫? アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ
「全財産を相続させる」遺言で本当に大丈夫?アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ ☝こちらをクリック相続人に対して「相続させる」遺言に関するアメブロです。
2023/03/08 22:18
「相続させる」旨の遺言と異なる内容の遺産分割の可否
質問夫が突然亡くなりました。相続人は私と長男のAと長女のBです。公正証書遺言があり、「甲不動産を長男Aに相続させる。」と書いてありました。しかし、Aは遠方で事業をしており故郷に戻る予定はなく、甲不動産は要らないと言っています。また、Bは甲不
2023/03/06 21:38
「遺産分割で弁護士に依頼するタイミングは?」アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ
遺産分割で弁護士に依頼するタイミングは? アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ ☝こちらをクリック
2023/03/02 08:59
まだ早いので今は遺言がいらない説
遺言の有効、無効が争われる要因としてあげられるものの一つが、その時遺言書が作成できる能力があったかどうかということです。遺言書の成立要件に作成日付があります。その日に精神的な衰えがなかったか、認知症が進んでいた場合、そこが指摘される場合があります。認知症だからすぐに無効というわけではありません、その状態と遺言書の内容などから総合的に判断されます。 遺言書を作るということは、それなりに気力・体力が必要です。年齢を重ねるごとに作成が困難になっていきます。撤回・変更も可能ですので早い段階での検討をお勧めします。
2023/03/02 08:21
うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ④
遺産分割協議が行なえないと、預金の払い戻し、不動産登記といった相続手続ができません。その手続きが長期にわたってしまうと残された配偶者の生活にも支障をきたすことになってしまいます。 遺言書なんて必要ない方も確かにおられますが、ご自身がそうなのか、そうでないのかは事前に確認しておくべきかと思います。もし不安な方は、各地域でも相続の無料相談などもやっていますので、遺言書が必要かどうかだけでも聞いてみてはどうでしょう?
「相続手続きについて」ページを更新しました
相続手続きについてのページを一部更新しました。動画も声付きになり内容も一部変更しました。低い声のイケボになりたかった。残念。ぜひお立ち寄りください。
2023/03/01 13:38
うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ③
もう一つの注意点は、配偶者双方の兄弟がどれだけいるのかの把握です。遺言書さえ作っていれば遺留分の回避が兄弟姉妹には出来ますが、作っていなければ、遺された配偶者の方が途方に暮れてしまうような状況にもなりかねません。 危険なポイントとしては、◎少子化がまだそれほどささやかれていない世代だと兄弟姉妹が4人から5人というのも珍しくない。 ◎兄弟姉妹の子供(甥姪)にまで相続権が広がってしまっていることもある。↓結果として、相続人の数が非常に増えてしまうということになります。相続割合としては、四分の一ですが、遺産分割協議をするためには、その全員の参加若しくは承諾が必要になります。疎遠になってしまってどこに…
2023/03/01 08:30
うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ②
まず注意しないといけないのは、離婚歴があり、前婚でお子さんがいるパターンです。また婚姻はしていないが、認知しているお子さんがいるパターンもそうです。 配偶者と子供で法定相続割合が半分なので、遺言書を作成していないと半分の財産を失うことになります。財産金額のメインが居住している不動産だった場合、その支払いに残された方の以後の生活費が無くなってしまったり、最悪は居住地を失うという事にもなりかねません。 夫婦二人暮らしのかたは、まずこの点を確認しましょう。お互い言いだしづらいところでもありますが、後々後悔しても取り戻すことのできない手続きになります。
2023/03/01 08:29
うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ①
この説は、意外と知らない大きな落とし穴があるので要注意です。確かに配偶者には、必ず相続分が発生します。ただしすべてとは限りません。他にほ法定相続人がいないかどうかしっかり確認するべきです。 遺言を作らないままでいるとその法定相続分そのまま失うことになりかねません。遺言をつくったとしても、遺留分が発生する可能性はあります。 しかし遺言を作っておくことで 金額が半分に抑えられる、またはその遺留分を前提として別に準備をしておくなど対策をとることが可能です。 その対策として生命保険は遺産分割の対象にならないので、遺留分対策としては大きな意味があります。また生命保険には、500万×法定相続人の数まで、税…
「コツコツ財産にご注意を」アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ
「コツコツ財産にご注意を」 アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ ☝ クリック
2023/02/28 09:49
うちは家族仲がよいので遺言なんていらない説 ①
これも良く言われるセリフです。 家族仲が良い理由が その要(かなめ)になっている親がいたから成り立っていたということも考えられます。亡くなった後に噴出してくるものとして、「昔 ○○だけ援助してもらっていた」や「私が一番親の面倒を見ていた」などがあります。ひそかに心の奥底に秘めていたものが現れ、相続をきっかけとして、家族が分断するなんていうのも少なくない話です。 そうならないために遺言とともに付言事項(ふげんじこう)で遺言者の意思を残しましょう。遺言者として一番望むことは、遺された家族が助け合い仲良く暮らしていくことだと思いますので。
2023/02/28 09:22
うちは財産が少ないから遺言なんていらない説 ③
家庭裁判所による遺産分割事件の認容・調停成立件数(平成29年)は、全7,520件で 1,000万円以下の件数は2,413件で全体の約35%。5,000万円以下の件数になるとは5,697件で、全体の約75%もの割合を占めます。 つまり財産の多少の問題ではなく、逆に少ない中で取り合い揉めるということが多いといえます。ある程度残す側の人間が指針を示し、そしてその理解を求める配慮をしておくということが必要なのだと思います。
うちは財産が少ないから遺言なんていらない説 ②
「③メインの財産が不動産の話し合い」にも絡んできますが、財産が少ないからという理由がもとで揉めるパターンも多いです。財産の分割には代償分割という方法もあるのですが、これは不動産(土地建物)はAさんが所有し、その代わりAさんはBさんにその法定相続分にみあう金銭を支払うという方法です。 遺産として不動産以外に預貯金などあれば、それをBさんにということもできますが、その分の遺産がなければできません。Aさんからの持ち出しとなります。Aさんに資産があればよいですが、なければ結果的に不動産の売買も考えないといけません。もしAさんがその不動産に居住していたとすると立ち退く必要も出てくるわけです。 遺言を一本…
2023/02/28 09:21
うちは財産が少ないから遺言なんていらない説 ①
よくお客様から 遺言のお話をしようとするとまず言われるのがこの言葉です。「うちは財産が少ないから遺言なんていらない」です。 遺産金額も大事ですが、まずは誰が法定相続人となるかの確認はしといたほうがよいとおもいます。特にお子さんがいない場合、亡くなった方の兄弟姉妹などが法定相続人になる場合もあったり、前婚時にお子さんがいた場合など、遺言を残しておかないと相続が非常に複雑になったりすることがあります。 ①あまり面識のない者同士の話し合い ②金銭についての話し合い ③メインの財産が不動産の話し合いこの3つがかち合ったと想像するだけでも、すんなり協議はまとまらんなと思います。
2023/02/27 09:07
相続人の資格 はく奪!! 相続廃除
相続開始前でも、一定の事由があれば、慰留分のある相続人の相続権を剥奪する請求をすることができます。これを「相続廃除」といいます。 廃除事由としては、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったとき」と民法で定められています。 廃除の手続きにはふたつあります。一つは被相続人が生前に家庭裁判所に請求することです。もうひとつは、遺言によって廃除する方法で、遺言の抗力が生じてから、遺言執行者が請求します。 ただし、相続権という重大な権利の問題であり、その事由の大きさの証明が難しいという事から、実際にはなかなか認められません。とくに遺言の…
相続人の資格 はく奪!! 相続欠格
相続人にふさわしくないという相続欠格事由のある者は、相続開始時に相続権を失います。例を挙げると、被相続人である親を殺したり、遺言書を偽造したりした場合は欠格事由にあたります。 相続欠格になった推定相続人が、もし勝手に不動産登記や預金の相続手続きをしても、他の正当な相続人は、その相続を無効であると出張することができます。 相続欠格事由としてはこのほかに、◎詐欺または強迫によって遺言をさせたり、遺言の撤回、取り消し、変更をさせた場合。◎被相続人が殺害されたことを知っているのに、告発または告訴しなかった場合など。 上記の事由があれば、なにも手続きをしなくても相続権を失うことになります。
【相続放棄】は自分できる?|【相続放棄】の概略とポイントをご紹介!
親族が借金を抱えて亡くなった。どうしたらいい?亡くなった親族に資産があるようだけど、関わりたくない。どうしたらいい?亡くなった親族の借金の催促が来た!どうしよう?相...
2023/02/27 06:52
遺留分の放棄について
遺留分については何度かご説明してきましたが、今回はその遺留分の放棄についてです。ちなみに遺留分というのは、たとえ遺言で他の誰かに相続させるとしても その法定相続人に残る 遺産をを受け取る権利のことです。 この遺留分の放棄については、相続放棄とは違い、相続発生前に行うことができます。ただしこの手続きをするためには、家庭裁判所の許可が必要です。以下許可基準 ①遺留分を放棄する本人の自由意思に基づくものであること。 ②遺留分を放棄する理由に合理性(必要性・妥当性)があること ③代償性があること(遺留分の放棄と引き換えに贈与などがあること)上記の点が認められ、許可が下りた後は、遺言書でしっかり財産を相…
2023/02/26 08:00
財産リストと財産評価 ⑪ その他の財産
財産評価についてはまだまだいろいろあります。【ゴルフ会員権】 株と同じように市場流通が可能かどうかで評価が変わってきます。規約等をしっかり確認することが必要です。譲渡できないものなど 評価の対象とならないこともあり得ます。【骨とう品、書画など】 客観的な評価が難しいものの代表です。類似品の市場価格(売買実例価額)、美術鑑定人などの専門家の評価額(精通者意見価格)などを参考に評価されます。【家財 自動車など】これも上記と同じような感じで評価されます。ただ骨とう品などに比べて、インターネット上で査定できたり、しやすい部分もあります。 財産の評価は、遺産分割時、相続税の納付時などもめる要素が多いです…
2023/02/26 07:59
財産リストと財産評価 ⑩ 取引相場のない株式
株式でも、売り買いをしていない自社株などがある場合その評価は非常に難しいところがあります。ご説明するとちょっと難しい言葉や仕組みが出てきてしますので、ここでは簡単にイメージができる程度のご説明となります。 ①類似業種比準方式 上場している会社の中で、業種や規模など似ている企業の株価を参考にするものです。 ②純資産価額方式 会社の総資産・負債をもとに評価する方法です。 ③併用方式 ①と②を組み合わせて評価する方法。 ④配当還元方式 株式から得られる1年間の配当金額を基準に株式の価額を評価する方法。この4つのうちから選ばれますが、原則①~③です。 また どの評価を選択するかは、会社の規模やどういっ…
財産リストと財産評価 ⑨ 株式
株式については大きく分けると二つに分類されます。①上場株式②取引相場のない株式に分けられます。 上場株式は、その株式が上場されている市場での株価をもとにして評価します。具体的には ◎課税時期(被相続人の死亡日や贈与を受けた日)の最終価格 ◎課税時期にあたる月の終値の月平均額 ◎課税時期前月の終値の月平均額 ◎課税時期前々月の終値の月平均額のうち最も低い価額で評価します。 問題は、取引相場のない自社株などですが、そのあたりは次回で。
2023/02/25 08:44
財産リストと財産評価 ⑧ 生命保険
生命保険金に関しては、2つのパターンで考える必要があります。①契約者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人の場合です。つまり亡くなった方が自分に保険をかけていて、受取人を相続人にしているパターンです。②被相続人が契約者だが、被保険者ではない場合です。亡くなった旦那さんが、奥さんの保険を支払っていた場合などです。①の場合は、遺産分割の対象とはなりませんが、相続税の対象となる「みなし相続財産」と呼ばれます。これには、相続人が取得した生命保険のうち一定の金額(500万円×法定相続人の数)まで非課税とされています。②の場合相続人に保険金は支払われませんが、「生命保険契約に関する権利」を相続したとみなさ…
2023/02/25 08:43
財産リストと財産評価 ⑦ 小規模宅地の評価減
これも不動産 土地の相続にあたって大きな控除となりますここで少しご説明します。 被相続人の財産のうち、居住や事業に使われていた土地は、相続人が引き続きそこで暮らしたり、事業を行ったりする場合には、重要な生活拠点となります。そのような点に配慮して、一定の条件を満たした居住・事業用の宅地の評価額を減額するというものが、小規模宅地の評価減と呼ばれる特例になります。 この特例には4種類ありますが、メインになるのが亡くなった方が住んでいた居住用住宅の土地の評価額が、330㎡まで80%減額されるというものです。対象者は、 ①配偶者 ②被相続人と同居していた親族で、相続開始時から申告期限まで引き続きそこに居…
財産リストと財産評価 ⑥ 貸宅地と貸家建付地
相続した土地について、他人がそこを利用できる権利を持っていることがあります。たとえば借地権が設定されているような場合です。このような宅地を貸宅地といいます。 また自分の所有する土地にアパートや一軒家などを建て、他人に貸している場合は、その土地の事を貸家建付地(かしやたてつけち)といいます。 双方とも評価額の計算は、借地権割合などを考慮し自用地としての評価額から控除できます。 貸家建付地は、この評価額を減少させるという目的をもって節税対策に利用されることも多いです。
2023/02/24 09:57
財産リストと財産評価 ⑤ 借地権
相続した建物が、借りた土地の上に建っていることがあります。建物の所有を目的として借りる権利を、借地権といいます。借地権の形態には5種類ありますが、一般的な土地を借りて自分で家を建てて住んでいるパターンの評価額は・・・ 対象となる土地が更地であると仮定した場合の評価額(自用地としての価額)に借地権割合をかけて算出します。借地権割合は、路線価図や評価倍率表に記載されています。 自用地・・・他人に貸さずに、自分で使用している宅地のこと。
財産リストと財産評価 ④ 家屋
家屋は一棟ごとに価額を評価します。評価額は、固定資産税評価額と同じです。マンションについても同じで固定資産税評価額で評価を行います。 ちなみにまだ完成していない、建築中の家屋の場合はその家屋の費用現価に70%をかけた金額によって評価します。
代償分割の場合の相続登記
相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができます(民法第907条第1項、遺産分割協議)。また、遺産の分割について、相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは
2023/02/23 14:48
財産リストと財産評価 ③ 宅地
路線価方式について土地の面する路線(道路)を区切りとして、国税庁の定めた土地の路線価をもとに評価する方法です。 路線価は1㎡あたりの価額で示され、路線価図で確認できます。路線価方式では、路線価に土地の面積をかけて評価額を求めますが、土地の形状などによりさまざまな修正を行います。 倍率方式 宅地の固定資産税評価額に国税庁の定める一定の倍率をかけて算出する方法です。倍率は、評価倍率表に掲載されています。 路線価図、評価倍率表はどちらも国税庁のホームページや全国の国税局、税務署のパソコンで閲覧することが可能です。
2023/02/23 08:04
財産リストと財産評価 ② 宅地
それでは財産リストにのせるものをどうやって評価していくのか見ていきましょう。 宅地とは、住まいや商業活動、工業活動のために利用されている建造物の敷地となっている土地の事です。宅地かどうかは、不動産登記簿の記載からではなく、実際にその土地がどのように使われているかによって判断されます。 宅地の評価方法については、2種類あります。路線価方式と倍率方式と呼ばれます。 路線価方式は主に市街地で利用されます。 倍率方式は、地方 路線価の定められていない地域で利用されます。
2023/02/23 08:03
財産リストと財産評価 ①
相続を分割するとき、相続税を支払うとき 問題となってくるのは財産をどのように評価するのかというところです。現金や預貯金であればさほど問題はありませんが、不動産、株、骨とう品などはその時期に応じて価値が変動します。 財産の評価方法については、2種類あります。一つは時価主義、もう一つは原価主義です。遺産分割や相続税などの評価に関しては、基本的には時価で評価するとなります。 財産リストには、このような評価で高額に評価される可能性のあるものをピックアップします。 具体的には、不動産、株式、公社債、預貯金、車などなどあります。
換価分割と相続登記
2023/02/22 21:40
相続手続きについて ⑨ 相続人を確定するの続き
相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから死亡するまでの、連続した戸籍が必要になります。戸籍謄本とは、戸籍内の全員の記録を複写した書面のことになります。 その方の戸籍を遡ることで、出生から始まる人間関係を洗い出すことになります。特に重要なことは「隠された兄弟姉妹や過去の結婚」「ひそやかな養子縁組や認知」など相続人として相続手続に大きくかかわってくる関係者がいないか探ることです。 そのために戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを集めて調べていきます。
2023/02/21 08:52
相続手続きについて ⑧ 相続人を確定する
相続財産の処理においてまず大事なことは相続人の確定です。亡くなった方がひそかに認知していた子供、前婚の子供、今まで知らず会ったこともない兄弟の存在など、相続をきっかけに判明することも少なくない話です。 またそれを見過ごして相続を手続きを進めてしまうと、遺産分割協議が無効になったり、遺産の分配も終わったところで、意外なところから遺留分侵害額請求が来たりと、終わったと思っていた相続財産の処理が振り出しに戻ることがあります。また相続税の申告・納付も相続人の人数の変化で変わってくることになります。
2023/02/20 07:49
相続について 中級編 ⑤ 特別受益
特別受益という言葉をどこかで聞いた方もあるかもしれません。なにかというと生前に高額な財産をもらっていたり、相続とは別に遺贈をもらっていたりすることを特別受益といいます。 この分を考慮せずに遺産を分割すると、その特別受益を受けていない人が実質的にもらう遺産が少なくなってしまい不公平になります。そのため遺産分割をする際にその特別受益分を持ち戻し、事前にもらった分は相続分から減らされることとなります。 ちなみに相続分から特別受益分を減らしたときにマイナスとなってしまった場合でも、ゼロという扱いになり、「もらいすぎだから遺産に戻せ」とは言えないという事になっています。
2023/02/17 09:28
相続について 基礎編 ⑨ 遺産分割方法
遺産分割の方法には、①現物分割 ②換価分割 ③代償分割の3つがあります。①は、不動産は妻に、車と絵画は長男にといった感じで、現物のまま分配する方法です。その資産価値を正しく査定する難しさがあり、公平さに欠ける部分が残ってしまいます。 ②は、遺産の一部または全部を金銭に換えて、その代金を分配する方法です。明確に分配しやすいというメリットはあります。 ③は特定の相続人に遺産の現物を取得させ、取得した者が他の相続人に対して、金銭などの自己の財産を代わりに与える方法です。高い価値を持つ不動産などを取得した場合などは、多くの現金資産を持っていないと対応が難しいといった面があります。 この3つをうまく組み…
2023/02/14 08:32
相続について 基礎編 ⑧ 遺産分割
遺言がなく、複数の相続人がいる場合、相続した財産を各相続人がどのように分配するのか決めなければなりません。これを遺産分割といい、この話し合いを遺産分割協議といいます。この話し合いには、相続人となるべき者が全員揃わないと行えません。 またここで話し合った内容を遺産分割協議書といった文書にまとめていくんですが、全員の押印、つまり納得がいかなければ完成しません。これがもめてしまうと、家庭裁判所で調停、それでも無理なら審判でという事になります。
司法書士所感サイト
司法書士事務所のホームページとして 司法書士所感ブログは引続き残しておこうと思います。☝クリック
2023/02/01 14:36
ホームページリニューアル
2023年1月20日ホームページをリニューアルしました。今後ともよろしくお願いします。
2023/01/30 23:30
生前、預金を勝手に引き出したと言うけれど
相続が開始し、亡くなった親の通帳を確認したら、数万円しかなかった。 「勝手に引き出したわね! 1000万円はあったはず」 通帳、キャッシュカードを預かってい…
2023/01/30 23:24
基礎から学ぶ相続手続 ㉓
あと農地や森林を相続される方については、別途届出等が必要ですのでお忘れないようにしてください。 長くなりましたが、相続手続の概要をご説明してきました。原則ご自身でできるものが多いですが、調べたり、手続きには時間と労力がかかります。銀行・役所などについては、土日で行えないものもあります。状況に応じて相続専門の士業へのご依頼もご検討いただければと思います。
2023/01/23 11:28
基礎から学ぶ相続手続 ㉒ 名義変更
❹自動車 乗用車と軽自動車で手続き場所や書類が異なる。 ◎乗用車 管轄の運輸支局で手続きをする。 その車を使用する場所により管轄が異なりますのでナンバーも変わる場合があります。その際には車両の持込が必要になりますので、ご注意ください。また被相続人と同一住所の相続人への名義変更をするのでなければ、運輸支局での名義変更前に警察署での車庫証明の申請も必要になります。「車は誰が相続するのか?」が重要です。必要書類 ・車検証の原本 ・除籍謄本 ・遺産分割協議書 ・取得者の印鑑証明 など 必要書類につきましては、管轄の運輸支局 ホームページなどで事前にご確認ください。 ◎軽自動車 管轄の軽自動車協会で手続…
基礎から学ぶ相続手続 ㉑ 名義変更
❷預貯金 必要書類 ・相続人特定に必要な戸籍一式 ・相関図(なくてもいいがあれば説明しやすい) ・相続人全員の印鑑証明 ・各金融機関 所定の相続申請用紙 事前に各金融機関に問い合わせのうえ、ご準備ください。 ❸株式 証券会社へ依頼を行いますが、必要書類は、銀行などと同じです。ただ株式の相続は株式を相続人の名義に変更する「移管手続き」が基本なので、相続人がその証券会社へ口座を保有していない場合は事前に又は同時に口座の開設手続きが必要になります。
2023/01/23 11:27
基礎から学ぶ相続手続 ⑳ 名義変更
協議成立後に遺産分割協議書まで作成すれば、あとは各種財産の名義変更、解約手続きをして分配といったラストスパートに入ります。❶不動産 登記申請書を作成し、添付資料を添えて法務局へ登記申請をします。必要書類 ・相続人特定に必要な戸籍一式 ・評価証明書 ・相続人全員の身分証明書 ・相関図 ・遺産分割協議書 など 法務局に数回を足を運び、上記の書類を漏れなく集めていけばご自身でも登記は可能です。不動産登記申請は司法書士が代行できますので、その部分だけ依頼することも可能です。
2023/01/22 08:43
基礎から学ぶ相続手続 ⑳ 遺産分割協議書
〈株式〉相続人数名で株式を分け合う場合は、必ず株式数で記載する。(割合では分けない)全部で1000株の場合 A ○○株式会社 400株 B ○○株式会社 600株株式の場合は未受領配当金に注意!!「未受領配当金」とは?配当金振込先口座が凍結されてしまったため、振込が出来なかった配当金など。これも相続財産なので承認手続きが必要。 記載例 ○○株式会社 400株 (預り信託銀行:▽▽信託銀行株式会社)以上の株式に付随する配当その他一切の権利全て このように記載すれば、後になって再度協議しないといけなくなるのを避けられます。
基礎から学ぶ相続手続 ⑲ 遺産分割協議書
協議書に書くこと 【被相続人の記載】◎氏名・本籍・住所・生年月日・死亡日 【財産の記載】〈不動産〉土地:所在・地番・地目・地積建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積 登記簿通りに記載することが基本〈預金〉金融機関名・支店名・預金種類・口座番号を記載し、「全残高および一切の権利」と書く ※預金残高0円の口座も記載する。
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