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相続人調査で『誰が相続人か?』が確定し、財産調査により『相続手続の必要な財産』が確定する。その後は、財産目録を参考にしつつ、相続人同士で遺産分けの話し合いをしていきます。もしここで揉めるようでしたら、家庭裁判所での調停、審判となり、弁護士さんの登場となってきます。 残念ながら行政書士は、紛争にはかかわりが持てませんのでここで退場となります。 協議がうまくいき分配内容が定まれば、遺産分割協議書の作成になります。決まった様式は無いですが、不動産の名義変更、売買などで使用する場合不都合があれば、行えなくなりますので記載内容は正確に漏れなくする必要があります。 遺産分割協議書についてはもう少し詳しくご…
遺産分割協議をするための資料として、いままで調べてきた財産内容を財産目録という形にしていきます。財産目録には決まった様式はありません。 記載内容としては、不動産、預金、株式、保険(相続財産ではないですが、記載しておいたほうが相続人間での透明性が高いです。)、貸付金・借入金。 【財産目録に記載する各種財産の評価額】 決まりはないですが、「死亡時の評価額」を記載することが多いです。死亡日現在の預金残高など。不動産についても明確な基準があるわけではないですが、固定資産評価額を記載しているものが多いです。ただ相続人から時価での評価希望があれば、不動産屋さんに依頼して実勢単価を調べてもらうなどの必要が出…
基本は、証券を確認して保険会社に連絡。証券は大切に保管している人が多いです。 保険金支払い後に各保険会社より受取人に対して支払明細が送られてくるのでそれを参考に受取金額を確認する。 保険金は受取人個別の財産となり遺産分割の対象となりませんが、相続税の対象にはなります。また受取人を被相続人のままにしている場合は、推定相続人での分割となります。 どこの保険会社か全く不明の場合は、一般社団法人生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用して調査が可能です。保険会社名までは判明するので、個別に照会をかけていけばわかります。
相続登記をする際に、法定相続分又は遺産分割に基づいて任意の割合で共有名義にすることについては、問題点(デメリット)があります。そのことに留意したの上で遺産分割協議を行う必要があります。なお、メリットはないと言っても良いと考えられます。遺産に
証券会社から定期的に送られてくる書類のチェックから(年2回程度) ・取引残高報告書 ・配当金の通知書 ・株主総会の案内通知 といったものから銘柄とおおよその金額が判明します。 ◎残高証明書を証券会社または信託銀行で取得します。1カ月程度かかる場合があります。 株式があるかどうかどうしてもわからない場合は、【証券保管振替機構】というところに登録済加入者情報の開示請求というものを行います。これを行うことによって証券会社・信託銀行等の名称及び登録内容(住所・氏名)まで確認することができます。
まずは通帳をATMで記帳してもらい中身を確認していきましょう。生命保険の引き落としや直近での贈与などがわかる場合があります。 銀行に残高証明の請求をしてしまうと、口座が凍結してしまいますので、引き落としや収益物件があって振込先になっている場合には、注意が必要です。財産管理の側面では、凍結も必要ですが、そのタイミングにはお気を付けください。 ◎残高証明書 被相続人の死亡日現在の預金残高・生前の取引内容の全ての状況を確認できる。各銀行どの支店でも取得は可能ですが、2週間程度かかります。
つぎは【所有物件ごとの内容確認】です。 ・登記簿謄本(登記情報) ネットで経由で取得できる登記情報提供サービスというのもあります。全部事項証明書などど同じ内容のものがネットで取得できます。この段階では窓口で入手する登記簿謄本のような証明のあるものでなくても良いので、こちらで十分です。最終名義変更などを行ってから入手すればよいと思います。 ちなみに登記簿謄本600円 ネットの登記情報は300円です。 ・公図 必要に応じて都心部ではこちらを取得 ・地番図 農地・山林が不動産にある場合はこちらが便利。
まずは【所有物件のリストアップ】から ・名寄帳(なよせちょう) 被相続人の所有不動産をすべて洗い出します。 ・評価証明書 評価証明書を取得する際は、「被相続人の所有管理するすべての物件」で申請すること。それと「公衆用道路がある場合は近傍宅地の評価額の記載もお願いします。」ともうしそえましょう。 取得先は、その不動産所在の市役所等になります。東京都は管轄の都税事務所らしいです。
相続人の確定が終わったら、次に必要なのは財産調査です。 財産調査をしていくにあたって必要な主なものは、 ・被相続人の死亡日の記載のある戸籍 ・手続きをする相続人と被相続人との相続関係のわかる戸籍一式 ・他相続人の委任状 ・実印 ・印鑑証明 などです。調査する財産に関する相手先によって、違いがありますので事前に確認をしていきましょう。
被相続人(亡くなった方)についての相続関係をまとめた簡易家系図のようなものです。記載するべきポイントは ・被相続人の最後の住所 亡くなってから時間が経過していると附票・除票が取れない場合があります。その場合は現時点での公的書類での確認が取れませんので記載しません。 ・被相続人の最後の本籍 ・登記簿上の住所(相続財産に不動産がある場合) 登記簿謄本を取得し、登記名義人の住所をそのまま記載する ・相続関係の図 各相続人の記載については、最低限「続柄・氏名・生年月日」は必要です。相続人の住所は任意です。 自分自身頭の中を整理する意味でも大切ですね。
戸籍を集めるにあたっては、各相続人に集めてもらう、委任状をもらって一人の方が集めるといったパターンになるかと思います。一人の方が集める場合 被相続人の戸籍を含めて郵送で集めるということも必要かと思います。 方法としては、請求先の役所のホームページで申請先を確認するのが一番簡単かと思います。申請先の役所のホームページへアクセスし、トップページの検索窓へ『戸籍 郵送』と入力すれば、申請先 入手情報などが出てくると思います。 詳しくは、そこで確認していただきたいのですが、請求者の本人確認資料や返信用封筒、手数料分の定額小為替(郵便局発行)などが必要です。参考手数料>・戸籍 1通450円・除籍、改製原…
〈兄弟姉妹が相続人になる場合〉・被相続人(亡くなった方)の両親の出生から死亡まで遡った戸籍。 これは被相続人の兄弟姉妹が誰であるかを特定するために必要になります。もしかすると被相続人の父親母親が再婚で前夫 前妻との間に子どもがいた、養子がいた、認知していた子供がいたといった場合、相続権を持つあったこともない兄弟姉妹が出てくる可能性もあるからです。
相続手続に必要となる戸籍〈基本〉・被相続人(亡くなった方)の戸籍の附票または住民票の除票 これは被相続人の最後の住所地を確認する書類になります。また本籍も確認します。 ・被相続人の死亡から出生まで遡った全ての戸籍 死亡により「除籍」となった戸籍から遡っていき、被相続人が生まれて親族の戸籍に入った時点までの戸籍を漏れなく集めていきます。 ・相続人の現在の戸籍・附票(または住民票) 相続人が「現時点で存命」であることを確認する必要があるため、各相続人各人の現在の戸籍が必要。
相続手続 まず手始めに相続人調査をするために戸籍の収集を行っていきます。 何気にこの相続人確定作業が1番重要であったりします。後々大きなトラブルの元になったりすることがあるからです。また複雑な相続関係の場合は戸籍の取得通数も数十通にもおよび、戸籍収集が完了するまで数カ月におよぶ場合もあるからです。相続の手続きに必要な戸籍を確実に集めていくことが何よりも重要になります。 必要な戸籍は次回挙げていきます。まだ相続のタイミングではないよという方は、こんなもんがあるんや程度でサラッと見ていただければよいかと思います。
❸遺産分割協議書の作成 確定した相続人、確定した遺産の帰属先をまとめたものが、遺産分割協議書になります。各相続人の署名と実印 印鑑証明が必要になります。 これはあとあと揉めないためにもきっちり残しておくべきです。なぁなぁにしたり、口約束なんかにしてしまうと言った言ってない、金額や内容が違うといったトラブルは過去多く発生しています。❹預金の解約、株式の移管、不動産の名義変更 銀行での預金の解約については、各銀行それぞれの様式がありますので、それに従う必要があります。また平日での対応となりますので、銀行が複数ある場合は、必要書類を確実にそろえ要領よく回っていくことをお勧めします。 株式などがある場…
❷財産目録作成のための、評価証明書、残高証明書取得などの財産調査 これは実際に遺産分割協議をするときに、その元となる情報となるものとして必要です。できる限り遺産はすべて洗い出し、相続人への帰属を行わなければなりません。協議書の内容に、包括的なものを含めますが、あまりにその金額が大きければ再度遺産分割協議をやり直すことも求められる場合もあります。 包括的な遺産分割協議書 文言例 本協議書に記載のない財産及び債務並びに後日発見された財産及び債務については、相続人 配偶者 ○○に取得、承継させるものとする。
その流れに必要な具体的作業内容は、❶戸籍収集からの相続関係説明図の作成❷財産目録作成のための、評価証明書、残高証明書取得などの財産調査❸遺産分割協議書の作成❹預金の解約、株式の移管、不動産の名義変更 といったところが主だったところです。 ❶については、法定相続人が誰であるのかというのを知るために必要です。相続するのは自分たち兄弟だけだと思っていても、実は調べてみると被相続人(亡くなった方)が初婚ではなく、前妻の子どもがいた、認知していた子供がいた、養子がいたなどなど、後になって発覚し、全てをやり直す必要が出てくる場合があるからです。このタイミングで一度戸籍を洗っておいて、相続人を確定させてしま…
葬儀も終わり、四十九日のあたりでそろそろ進めなければいけなくなってくるのが【遺産整理】になります。 簡単に必要な流れとしては、 相続人の特定と財産の確定、分割内容の決定と解約・名義変更などの手続き、そして分配となります。ある程度頭に流れを描きながら、自分の親族の間ではどういった感じになるかなぁとイメージしておくことも大切です。家族間・親族間がある程度親密で揉めていなければ、比較的スムーズにすすめていけると思います。
突然 自分の親が亡くなってしまい、自分が相続手続をしないといけない状況になってしまってしまった。さて どうしましょう? 相続に関するネット情報も書籍での情報も山ほどあります。じゃぁ専門家にといっても専門家の情報もたくさん出てきて、どの専門家に聞けばよいかもわからない。途方に暮れてしまいますよね。 大事なことは事前に時間を使って少しづつ知識を深め、またご自身の状況にあった情報を収集していくことだと思います。いつになるかと思わずに、相続 終活 生前整理に少しお時間を割いていただけたら、後々大きな安心と大きな節約ができるかもしれません。それでは基礎編を進めていきます。もう何度も聞いたよということがあ…
文書を多く作成する司法書士のような士業に限らず、会社員の人でも事務職や営業職ですと印紙をよく扱いますよね。以下の例のようにさまざまな「文書」に課税されるのが印紙税です。不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、工事請負契約書、
家庭裁判所に選任された財産管理人が遺産分割協議に参加するケースとしては、相続人の中に行方不明者がいる場合に、利害関係人である相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所から権限外行為許可
相続発生(建物の所有者が死亡) 建物は取り壊し予定 相続人は3人このケースでは、相続登記をしなければならないようにも思えますが、実際に取り壊した後に相続人3人のうちの1人からの申請により、建物の滅失登記をすることができます(不動産登記法
質問私達夫婦には子供がおりません。夫の両親は既に亡くなっていますが兄が一人います。兄は横暴で、それが原因となって夫と兄は非常に仲が悪い状態です。兄の妻もさらに兄を焚きつけて兄弟仲を悪くさせている節があります。現在では交流は一切なく、それが1
寄与分について教えてください共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によって被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与した人がいる場合、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額
人の相続以上に会社の相続も大変です。その中でも厄介なのが「非上場株式」という換金性が低くて安易に分割できない財産です。非上場株式の相続には相続税がかかりますが、納税する現金がないという会社が良くあります。 また会社の株は、単なる財産ではなく会社の議決権という意味合いもあるので、経営上は子供一人に集約したいところですが、他の兄弟にも相続権は発生します。一つの会社を共同経営となると経営方針の違いや株の持ち分比率、役所の公平性などから、かなりの確率で揉めます。 会社不動産の場合も同じで、その不動産が無いと会社存続も出来ないが、自社株と同じく遺産分割の必要性が出てきます。また相続税を収めるための現金も…
長女の提案は、控えめに思えますし、次女にとっても好条件のように感じます。 ただ遠方に住む次女は、母親の日々の様子、介護の事情がわかりません。次女がいったセリフがこれです。「お父さんが亡くなった時、預金は1億円あったはずです。お母さんの介護にお金がかかったとはいえ、6000万円も減っているのはおかしいわ。何に使ったの?」 次女が疑いの気持ちを持っていることは確かで、その発言は軽いものかもしれません。 長女としても、介護に適した自宅にするためのリフォームなど言い分はあるかもしれません。ただ自分が譲歩したつもりの提案に対して、お金を無駄遣いしたのではないか、盗んだのではないかという発言に対する怒り、…
あるケース既に亡くなった父親 自宅不動産(3000万) 預金1億円を妻に相続。子供は長女と次女。母親は数年後認知症になり独身の長女が約10年介護をし、遺言書を残すことなく亡くなりました。 母親の財産 自宅不動産(3000万) 預金4000万残された二人で遺産分割です。長女の提案「ずっと母親の介護をしてきました。法定相続分は二分の一であることも知っています。ただ相続で揉めたくないので、私は今住んでいる自宅だけでいいです。預金の4000万はすべてあなたが受け取ってください。」といいました。 はたして遺産分割協議はうまくいくのでしょうか?
遺言書が無い場合、残された家族が遺産の分け方について話し合い、最終的に一枚の紙にその分割内容を書いて全員の実印を押します。 残された財産が現金であれば、分割自体はしやすいですが、それが不動産であったり、亡くなった方が経営していた株式であったりすると途端に複雑になります。また介護や生前贈与というのが絡むとすべての財産の裏側で感情というものに支配され、分割がスムーズに進まなくなります。 いままで仲良かった家族、いい関係を築いていた親族関係がこの遺産分割をきっかけに崩れていき、口を利かないような関係に陥ってしまうことも少なからずあります。
質問遺産分割協議書は作成してもらえるのですか?回答はい。遺産分割による相続登記のご依頼の場合は、遺産分割協議書又は遺産分割協議証明書の作成を原則として当事務所で行うことになります。作成済みの遺産分割協議書で登記申請に使用できるもの(※)であ
なかなか聞きなれない言葉ですが、祭祀主宰者。祭祀主宰者とは、先祖を供養したりお墓を守る人です。遺言でこの祭祀主宰者を指定することができます。 民法では「祭祀主宰者が系譜や祭具及び墳墓の所有権を承継する」と規定しています。系譜とは、家系図の類、祭具とは仏壇や神棚の事です。これらのものは承継したとしても相続税の対象外となります。余談ですが、これを利用して完全純金製で仏壇を作り、相続税を回避しようとした人がいるらしいです。もちろん認められません。 祭祀主宰者は、被相続人(亡くなった方)の血縁である必要はなく、被相続人の指定で決まります。もしない場合はその地域の慣習できまり、それもなければ、裁判所での…
遺言執行者とは、遺言書に書かれたことを実際に実行する人のことで、財産をもっとも多く相続する人が任される場合が多いです。相続に関してメインとなる人ということですね。ただこの相続人の代表者を遺言執行者に指定するケースですが、特に相続争いが起こりそうな家庭では、相続人の一人が遺言執行者になると中立性をたもてなかったり、不平不満がその人に集中してしまう場合があります。 そのため中立的な立場でかつ専門知識のある専門家を遺言執行者にするケースも多いです。遺言書作成に手伝った弁護士や行政書士などからだと遺言者の意思などを説明しやすいですし、相続手続についても慣れていることからスムースに進められるからです。
⑥後見人の指定 遺言者が死亡することで親権者が不在となる未成年の子がいる場合、遺言で第三者を後見人として指定し、その未成年の財産管理などを委ねることができます。 ⑦相続人相互の担保分の指定 相続した財産いに欠陥があるなど、他の相続人の相続した財産よりも明らかに劣ったいあたことが分かった場合は、他の相続人が担保責任を負うことになります。たとえば相続した自動車のエンジンに問題があり、全く走らない場合とかです。 この担保責任の責任者や負担割合を遺言で指定することができます。 ⑧遺言執行者の指定 遺言内容の実現にあたっては、名義変更や登記の変更など様々な手続が必要となります。これらの手続きをおこなう権…
③相続人の廃除 遺言を作成する人が、相続人になる予定の人から虐待や侮辱、その他の暴行による被害に遭っており、その相続人に遺産を渡したくない場合は、遺言により相続人から相続権をはく奪することができます。ただかなり強い権利行使になりますので、家庭裁判所で認めてもらうにはなかなかのハードルになります。 ④遺産分割の禁止 遺言で、遺産分割を相続開始から5年を超えない範囲で禁止することができます。 ⑤隠し子などの認知 婚姻をしていない女性との間にできた子供がいた場合、遺言でこの子を正式に自分の子であると認知することができます。「生前に認知すると問題が発生すると考えられる場合この方法が採られます」とものの…
遺言で決められることは民法によって定められています。何でもかんでも遺言に書いといたらええんちゃうのというわけではないんですね。①相続分の指定 これは一番遺言といえばというところですが、誰それに○○銀行の預金を相続させる。誰それに○○の土地を相続させるといったものですね。また比率で分けることも可能です。Aには○○銀行の預金を2分の1、Bに2分の1みたいな感じです。 ②遺贈の指定 被相続人(亡くなった方)の財産は原則として法定相続人に相続されます。しかし被相続人が特にお世話になった人や内縁の妻、遠い親戚である甥や姪 あるいは団体などを指定して相続財産を渡すことができます。これを遺贈と呼びます。
【財産の大半が不動産であるケース】 財産の大半が不動産である場合、その分割がしづらさからもめるケースが増えます。兄弟が3人いて、不動産が複数ある場合で数的にはそれぞれの相続人に渡すことができる場合であっても、その評価額の問題や遠方にあったりということで不公平感は出てしまいます。 不動産は登記手続きや売買手続きなど金融資産に比べると時間や手間がかかります。分割にさいして揉めることないように、遺言書で指定しておく、またその意図も事前に伝えておくか付言として示しておく必要があると思います。
【息子の妻が口を出すケース】 被相続人の息子の配偶者は相続人には含まれないのですが、相続内容には口出しをしてくるケースも多く、相続人以外の人も巻き込んで相続人争いがこじれることはよくある事例です。血縁が絡まないぶんだけ、その主張に遠慮がありません。 「ちゃんともらえる分はしっかりもらってきてよ」「でも残された親の世話やお墓の管理などはまかされてこないでよ」なんてことを言ったりします。 義理の親の面倒を献身的に見てきたにも関わらず、相続権がないため報われにくい長男の妻には特別の寄与というのが認められることになりましたが、実際のところはその算定などは難しいようです。
【家族仲が良くないケース】 相続争いを引き起こす一番の原因は何といっても家族仲の悪さであることは間違いありません。また相続をきっかけに悪くなるというケースもあります。 法律上は、法定相続人がいて法定相続割合で分け合えば公平に分け合えるような立て付けになっていますが、相続に関して揉めようと思うえばいくらでも揉める要素は存在します。 相続発生前の状況として、親と同居 介護をしていた兄と遠方に住む弟というだけでも違います。また過去に留学をさせてもらっていた、金銭の贈与を受けていたなどもその要素になります。 くすぶっていた人間関係が遺産分割のタイミングで噴出するなんてことも大いにありうるわけです。
【前妻との間に子がいるケース】 再婚して現在は妻と子がいるが、前妻との間にも子供がいる場合です。夫であるあなたが亡くなった場合、法定相続人は現在の妻と子供、そして前妻との子供になります。ここでポイントとなるのが、現在の子供と前妻との子供の法律上の財産の取り分が全く一緒だということです。 お互いの家庭がほぼ他人の状態であることも多いかと思いますので、前妻の子からは遠慮なく四分の一の財産の請求が発生する可能性があります。 また今まで面識のなかった前妻の子どもを交えての遺産分割協議というのもできれば避けたいところです。 夫としては、前妻の子供にも財産をのこしてあげたいと思うかもしれませんが、後妻は果…
~続き~兄には800万の現金を用意する余裕がありません。そうなると弟は家の売却を迫ります。 親の介護をしてきた兄 住み慣れた家を離れたくない心情もあります。 法的になんの問題もない弟の主張。 どちらか一方が正しいということは、二人だけの主張で見る限りいうことは難しく、お互いの主張がぶつかってトラブルへ発展していきます。 ここで道筋を立てておくのが遺言書です。亡くなった母がどう思っていたのか?長年介護をしてきてくれた長男に感謝の意味を込めて家を残すのか、何かと気にかけてくれ助けてくれた弟のためにも平等に遺産分割するようにする遺言書を作成するのか。 この結論を出せるのは遺言者だけといえます。「遺産…
よくドラマなんかで巨額の財産を相続するために争っているなんて見ることありますよね。でも実際のところ少ないからこそ、取り合いまた分割しにくかったりするのです。 家庭裁判所のデータによると持ち込まれた件数のうち1000万以下が約3割、5000万以下で考えると7割強になるらしいです。金額の多さではないといえます。 もっともシンプルな例でいいますと 預金 400万 自宅 2000万 相続人は兄 と弟 自宅には亡くなった母と兄が住んでいました。親の面倒を見ていたのは兄夫婦です。 法定相続分で分けると二分の一ずつですので1200万。長男は自宅に住み続けたいと主張し、弟はそれならばと預金400万とのこり80…
財産の多い少ないや家族仲の良さに関わらず、相続にはトラブルがつきものです。よく聞くのが「うちは財産がないから揉めない」「家族仲が良いからもめない」といったセリフです。しかし裁判所に傍聴にいくと毎日のように家族間トラブルに出くわします。財産が多いわけでもなく、それまで揉めていたわけでもない家族がです。 相続をきっかけに発生するトラブルを未然に防ぐためにも、家族を不孝に招かないようにするためにも遺言作成をご検討ください。以後述べる状況に該当する方は要注意です。
質問母が亡くなりました。父はそれよりも前に亡くなっていますが、現在私が居住している土地・家屋は父の名義のままになっています。父も母も遺言は遺していませんでした。私と2歳下の弟は父と母の実子ですが、母は父の後妻であり、生前に父と前妻との間には
被相続人がなくなった後、遺産相続に関して最初に行うべきことが、相続人の確定です。相続人の確定をせずに遺産分割協議をしてはいけませんが、結構されてると思います。 被相続人の家族にも知られていない養子や隠し子がという場合もありますし、よくあるパターンでは、前婚時の子供も第一順位の相続人ですし、レアなケースでは、被相続人の兄は亡くなっているが実は認知していた子供がいた!なんてこともあり得ます。 なぜしとかないといけないのかとゆうと、法定相続人が後から判明すると遺産分割協議が一からやり直しとなってしまうからです。 相続人を確定させるためには、被相続人(亡くなった方)出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・原…
夫が亡くなり、妻と子供が相続人となり、その子どもがまだ未成年である場合。 未成年は単独では法律行為ができません。そのため遺産分割協議といった法律行為を行う際には、「法定代理人」をたてる必要があります。法廷代理人には、利益が対立していないひとがならなければなりません。なのでこの場合母親と子供は同じ立場で財産を分け合うことになりますので、母親は法定代理人にはなれません。 このような場合は、家庭裁判所に未成年者のために「特別代理人」を選任してもらいます。通常は親族の中から相続人ではない叔父、叔母などが選ばれます。また司法書士など専門家が選ばれる場合もあります。未成年の子供が二人いれば、それぞれに特別…
質問不動産の登記名義人である亡父(A)の相続人は母(B)と私(C)だけです。父の遺産分割協議をしないうちにその母も今年亡くなりました。この不動産について、父の相続人としての私と父の相続人である母の相続人としての私という2つの立場で、一人で行
「甲不動産をA、Bに2分の1ずつ相続させる」と書かれた遺言書がある場合に遺産分割協議をしてB単有の相続登記ができますか?
質問夫が突然亡くなりました。相続人は私と長男のAと長女のBです。公正証書遺言があり、「甲不動産を長男Aが2分の1、長女Bが2分の1の割合で相続させる。」と書いてありました。しかし、Aは遠方で事業をしており故郷に戻る予定はなく、甲不動産は要ら
質問父が亡くなりました。遺言書はありませんでした。相続人は母と私と私の弟です。私が父の遺産である不動産を取得する旨の遺産分割協議が終了し相続登記の申請を行おうと思ったのですが、今まで父の名義だと思っていた不動産の登記名義人は、父の亡父、つま
【親が認知症になるとできないこと】 認知症になると効力がなくなるものに、実印の印鑑登録があります。印鑑登録は、実印を押した書類に印鑑証明証を添付すれば、契約書などの内容を本人が了承したことを証明できる仕組みです。 認知症になると契約内容の理解ができていないという認識をされますので、実印を押された証明書が添付されていても効力がありません。また新たに実印登録を行なうことも出来ません。 預金の引き出しも原則できないことになります。定期預金の解約なども本人確認ができないため、できず新規口座を作ることもできません。 認知症となった本人は単独で法律行為を行なうことができませんので、その権利利益を守るために…
【親が認知症になるとできないこと】建物の新築、改築、増築、大幅な修繕なども出来なくなります。たとえ家族全員が賛成していたとしても、所有者(契約者)である親の判断能力に問題があれば契約することはできないことになります。 相続税対策として生命保険の活用を考えた場合であったとしても加入することができません。仮に認知症の事実を隠して加入契約を結んだとしても、保険金支払いの際に告知義務違反が発覚して、保険金が支払われないことがあります。 生前贈与なども保険と同様に、贈与も贈与契約という契約ですので、認知症になるとできなくなります。つまり、贈与したい財産の内容が理解できていない、あるいは贈与することの意味…
それでは、具体的に親が認知症になった時にできないことを見ていきたいと思います。 【不動産の契約】親の所有する不動産の売却について、親が認知症になってしまうと、売却などの一切の契約締結は出来なくなります。 通常、不動産の所有者を移す場合には、司法書士が登記の手続きを行います。仮に契約書を子が代筆したり、押印したとしても、司法書士は契約に関する判断能力があるかどうか、直接契約者本人である親に確認しなければならない決まりになっています。もし司法書士が、契約者に判断能力がないとみれば、職責上手続きを行なうことができません。