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相続争いや多額の相続税による資産の目減りを避けるための対策は、親が元気で意識がしっかりしているうちに実行するしかありません。 遺言書だけが対策ではないですが、まずは1通目の遺言を作成してみて、現状の財産、相続人の特定をしてみてもいいかもしれません。遺言書は何度でも書き直すことが可能なので、幸いにも遺言書をのこしてからも健康に長く過ごせたとしたら、あらためて遺言書の見直しを行なえばよいと思います。おためしで行うのなら、自筆証書遺言であまりお金をかけずおこなってもいいと思いますし、専門家のアドバイスを得てきっちりつくるのもありかと思います。 時間がある今がそのチャンスだといえます。
遺産相続や遺言の準備なんて「まだまだ自分は元気だから」 もう少し後でもいいかと先送りにしている親も多いと思います。子のほうも、親はまだ元気だし、遺産のことなんて口に出しづらいということで後回しにしていることも多いと思います。 しかしある年代になってくると予想外のタイミングで親が亡くなってしまったりします。また年一回会うだけでは、なかなか認知症の進行を把握することは難しいこともあります。親が迷子になった、万引きで捕まったなどというトラブルで子供が警察に呼び出され気づかされることもあります。 子供としては、非常におおきなショックを受けますが、それとともにその認知症の発症が確認されたと同時に、財産の…
遺産分割の話し合いができ、まとまったら遺産分割協議書を作成します。 これは法律によって義務付けされているわけではないですが、後になって協議内容に疑義が生じたり、もめたりすることを防ぐためと不動産の相続登記をするときに必要であったりするためです。 遺産分割協議書には、各自が署名し、実印を押して印鑑証明を添付します。この処理をすることで各相続人は納得し遺産分割に了解したという証明になります。
先にお話ししたように、遺産分割は、相続人全員の共有財産を分割しますので、全員が納得すればどのような割合で相続しても構いません。ただし いったん紛争となり、裁判所での調停・審判となってきますと「法定相続分」という割合に収束する結論に向かっていきます。 残された遺族それぞれにいろいろな事情があると思います。◎従業員のいる会社を父親から相続した長男、兄弟が複数いる場合法定相続分で分割してしまうと、会社の土地を手放さないといけなくなる。。。◎相続人の中に障害をお持ちの方がいらっしゃって、遺産配分も考慮してあげないと生活に困窮してしまうケース。 揉めないように、様々なことを考慮したうえでの話し合いを進め…
次に遺産分割協議前に必要なことが、遺産の特定とその評価です。遺産の特定については、被相続人が持っていた現金、預金、不動産、株などの有価証券、各種権利など多岐に渡ります。ある程度事前にわかっていたり、エンディングノートなどに書き残してくれていれば別ですが、個人にとって秘匿性の高い情報であるのでわかりにくいことも多いです。 評価は遺産分割協議の時点での評価になります。不動産や株式など時期によって変動するものです。原則時価の評価ですが、不動産の場合 路線価や固定資産税評価証明などからでは、正確な実勢価格を導き出すことは難しいところです。 絶対に必要というわけではありませんが、上記のものを財産目録とし…
質問父が亡くなりました。遺言書はありませんでした。相続人は母と私と私の弟です。母は施設に入所していてそこに住所も移しています。母は認知症で、父の死も遺産分割のことも理解できません。私が父の遺産である不動産を取得するための遺産分割協議を行う際
遺産分割協議を進めるにあたって絶対必要なルールが存在します。それは相続人全員が参加しないといけないということです。相続人のうち一人を除外したり、相続人以外のものを加えて行った遺産分割協議は、無効ということになります。 なので遺産分割協議についてはまず相続人の特定が非常に大切です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、慎重に相続人を特定しないと協議の終わった後、実は以前に結婚していて子供がいた、認知していた子供が実はいた、今まであったことの無い兄弟がいたなどが発覚すれば、協議自体もやり直しですし、紛糾するのは目に見えています。
では遺産分割協議は、誰が呼び掛けていつから始めないといけないのでしょうか?これについては民法で定めがなく、誰が呼び掛けても良いです。 またいつから始めるかですが、遅すぎると相続人の誰かが使い込んでしまったりする可能性もありますし、相続放棄や限定承認なども3カ月を過ぎてしまうとできなくなることから、早めに始めたほうがよいと思います。相続税の申告も10カ月という期限もありますので、気づいたら時間がないとならないようにお気を付けください。 通常四十九日の法要の後くらいに始めるケースが多いようです。
遺産分割協議という言葉を聞いた方もいらっしゃるかと思いますが、財産相続で具体的に誰が何を相続するのかを決める話し合いのことをいいます。原則として、相続人全員が話し合って納得すればどのように分けても良いのです。 被相続人がなくなれば、被相続人が所有していた財産は相続財産となり、共同相続人全員の共有となります。共有の状態ですので、一人の相続人が勝手に処分したり取得したりすることは許されません。「これ前から欲しかったのよねー」って勝手に持っていてはダメということです。 共有になっているものを個別に分割していって、各相続人の所有に分割していく作業ということになります。
質問お母さんのおなかの中にいる子は、お母さんの妊娠中に亡くなったお父さんの相続人ですか?回答胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされる(民法第886条第1項)ので亡父の相続人です。ただし、死産の場合、その子は相続しなかったことにな
婚姻関係にある夫婦の間に生まれたこのことを「嫡出子」、そうでない間に生まれた子を「非嫡出子」といいます。 たとえば内縁の夫婦の間に生まれた子、夫と恋人や愛人との間に生まれた子は非嫡出子となります。ただし、父親が自分の子であると認知しないと、非嫡出子としての法律上の親子関係は生まれず、相続権も発生しません。 以前は、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分でしたが、近年の民法改正で同等となりました。
離婚した夫婦の子は、父親または母親が再婚しても、また姓が変わっていても、両親どちらについても相続権を持ちます。親が再婚し、その相手との間に子が生まれれば、他の子と同じ割合で相続権を持ちます。ちなみに連れ子には、相手配偶者の相続権がありませんので、養子縁組しない限りは、同じ家で相続権のある子ども、ない子供が存在してしまいます。
質問母は父よりも先に亡くなっています。父が亡くなり、相続人は私と弟で、父の遺産中の不動産は私が取得することに決定しました。ただ、弟は海外赴任で外国に住んでいて、日本に住民登録がないので印鑑登録もありません。遺産分割協議書には実印の押印と印鑑
質問父が亡くなり、母と妹、そして私の間で遺産分割協議を行って父が遺した不動産を母の名義にするということに決めました。ちなみに私たち姉妹には兄がいます。その兄は私たち姉妹と同様に父と母の子ですが、10年以上も前から連絡がとれていません。どこに
質問夫が突然亡くなりました。遺言書はありませんでした。私達夫婦には未成年の子が1人おります。亡夫名義の現在住んでいる自宅とその敷地をその子の名義にするために、親権者としてこの子を代理して私1人だけで遺産分割協議をしようと考えています。その遺
①配偶者と子供が相続するときは、配偶者の相続分は、半分です。子供は残りの半分を人数分で均等割りになります。長男も末っ子の三男も同じ額です。子が死亡していれば、孫が代襲相続人となります。②配偶者と父母で相続する場合は、配偶者の相続分は三分の二 残りの三分の一を父母で均等に分けます。父母が死亡していて、祖父母がもしいれば、その相続人となります。③子がなく、父母もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。配偶者の相続分は四分の三、兄弟姉妹は残りを四分の一を人数で均等に割ります。兄弟姉妹については、一代限り(甥姪まで)代襲相続します。
遺言書が無い場合、一つの指針となるのが民法で定められた「法定相続分」になります。遺産分割協議で自由に決めても問題ありませんが、揉めてしまって家庭裁判所での調停・審判となった場合は、落としどころとしてこの法定相続分が重要になってきます。 この法定相続の制度では、配偶者相続と血族相続の二本立てとなっています。法律では、配偶者は常に相続人となると規定されています。また血族のほうは、第一順位として子供、第二順位が父母、第三順位が兄弟姉妹となっています。 配偶者がいる場合は、原則 配偶者とこの3パターンの組み合わせになります。
被相続人(亡くなった方)が遺言を残して死亡した場合には、遺言書に書かれた内容で相続が行われます。また家族の生活保障という面から、相続財産の一定部分は遺言によっても処分できず、家族のために残しておくという制度のことを「遺留分制度」といいます。 被相続人が遺言を残さず死亡した場合は、法律で定められた相続人(ここ意外とぼんやりとしている方も多いです)が、協議を行い分割を行います。この時に基本となるのは法定相続割合になりますが、各相続人の懐具合、今までの家族関係、残された財産の種類などによって揉めることもあります。
自分の所有する財産は、生前であろうと死後であろうと自由に処分できるというのが私有財産制度の原則といえます。もちろん死んでしまうと、自分でその処分ができませんので遺言という形を使って実現させます。 しかし その財産は自分一人で作り上げたのかというと、そうではなく周りの人、特に家族の力に負うことが大きいわけです。残された家族の生活保障も無視するわけにはいきません。そのために死後の相続の方法を法律で定めておくというのが法定相続の根拠でもあります。 日本の相続制度は、この二つの考え方を調整しつつ構成されています。
大変気になるところではあると思うですが、マイナス財産について。 借金、買掛金(クレジットの未払い)などはわかりやすいと思うのですが、身元保証や連帯債務、連帯保証についてはどうでしょうか? 身元保証債務については、保証された人、した人との関係性によってなりたつ一身専属的な保証ですので相続されません。ただ損害が発生して金額が確定しているものについては、普通の金銭債務に転化していますので相続の対象となってしまいます。 連帯債務、連帯保証に関しては、相続対象となってしまいます。相続放棄の期限が過ぎたあたりで連帯保証債務が発覚するということも考えられます。長年付き合いのなかった親族の相続する場合、誰かの…
相続できない財産というものもあります。それが一身に専属する権利義務ということになります。つまり亡くなった方だけに帰属し、相続人には帰属することのできない性質をもった権利義務のことを言います。ほとんどが身分上の関係から生ずるものですが、扶養請求権、離婚に伴う財産分与請求権などがこれにあたります。その他には生活保護受給権などもあります。 変わったところでこれ相続?というものもあります。 著作権⇒相続の対象になります。 遺骨の所有権⇒相続の対象になります。 祭祀財産(お墓・墓地・仏壇)⇒相続の対象にはなりません。
亡くなった方がどのような財産をもっていたかというのは、一緒に生活していてもなかなかわからないものですし、まして遠く離れて暮らしていたりするとまずわからないですよね。 わからないままに単純承認となると、亡くなった方にじつは大きな負債を抱えていた場合には否応なく相続しなければならないということになります。 プラスもマイナスの相続も受け取らないという意思表示が相続放棄になります。これは自分が相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。 自分が相続放棄をすると最初から相続人ではなかったという扱いになるため、自分の子供、孫にも相続権はうつりません、つまり借金取りの…
相続する財産についてですが、これも知っておくべき重要な情報があります。相続のゴールは、それぞれの相続人が被相続人(亡くなった方)のそれぞれの財産を円満に承継することです。そのためにもその財産は何のか、調査 特定する必要があります。 相続財産には、現金、預貯金、株券、不動産などのプラス財産ばかりでなく、借金、保証債務などのマイナス財産もあります。 相続人が相続の開始を知った時から何も法律的な手続きを取らないまま3カ月が過ぎてしまいますと、全財産をそのまま相続したものとして扱われます。(これを単純承認といいます。)つまりプラスもマイナスもすべての財産は、相続しますよという意思表示になってしまうとい…
こんにちは今夜20時から! 色によってはちょこちょこ売り切れてるから、早めに買った方がよさそう 【もれなくP5倍★12/19 20:00〜23:59】 敷きパ…
【回答】日本の方式で遺言を作成することが可能です、公正証書遺言を作成することも可能です。 日本に住んでいる外国籍の方が日本で遺言を作成する場合には日本法に従って作成することができます。ただしその効力などについては、本国法である「韓国法」が適用されます。相続人の範囲や相続分配比率が日本法と違いますので注意が必要です。 韓国の法律によれば、相続の準拠法を居住地の法律に指定することができるとされています。準拠法というのは、適用される法律のことです。つまり 遺言書に「私の日本における相続は日本法による」と書いて、身近である日本法を適用する旨明言することもできます。ただしこれは日本にある財産を前提として…
【質問】妻である私の国籍は韓国です、夫は日本です。私は日本でビジネスに成功し、私個人の財産を作ることができました。私の家族に財産を残せるように遺言を書きたいのですが、日本で遺言を書くことはできますか?また 日本の公証役場で公正証書遺言をつくることもできますか?
【回答】相続人全員の同意があれば、どのような割合で遺産分割をしてもかまいません。それは遺言書があっても同様です。亡くなられた方の意思を尊重することは非常に大切ですが、それも相続人全員の同意があれば従わないということも可能です。 相続人全員で同意したという証拠を残すためにも、遺産分割協議書は作成しておきましょう。でないと後から「言った」「言わない」など協議内容について紛争が起きかねません。
【質問】父親が亡くなり、近々 親族で遺産分割協議というのを行ないます。少し調べてみると法律で決められた相続分があると聞きました。この相続分とは違う割合で分けることは可能でしょうか?【質問】父親が亡くなる前に遺言を残しました。しかし亡くなる直前に弟とけんかしてしまい、財産すべてを兄に相続させるとしています。今までも良好であった兄弟関係を維持するためにも、母親、兄は弟にも公平に遺産を分割したいと考えています。遺言書を無視した遺産分割は可能ですか?
そして相場単価よりかなり安い物件なら不動産屋も買い付ける可能性はあります。ややこしい不動産屋だったとしたら、母親も住みづらくなるかもしれません。その不動産屋が、毎日のようにその家にいって「僕の家 住み心地いかがですか?」「善管注意義務というのを守って住んでくださいね」なんて言われたらゾッとしますね。 配偶者居住権については新しくできた制度なので、今後またいろいろなケースでトラブルが出てくるかもしれません。母親が認知症になってしまった場合、施設に入ったとしてもその居住権は残ったままになってしまい、居住権の放棄ができず不動産としての売却も出来なくなってしまいます。 利用される場合は、よく検討いただ…
母親がこの配偶者居住権は、他人に売ったりすることはできません。しかし息子は、この負担付き不動産を売ることは可能です。 ものの本によると、配偶者居住権のついた不動産なんて誰も買わないから売却されることはないと言い切っていますが、どうなんでしょう? そんなに多いわけでもない遺産の半分よこせといってきた息子、現状金回りが悪いのかもしれません。配偶者居住権のついた物件ですから高く売れることはまずないと思いますが、それでも少しでも早く現金が欲しいと思う子供は売ってしまうかもしれません。
民法の改正で新たに配偶者居住権というものが新設されました。 よく典型としてだされるケースとしては、父親が亡くなり、相続人は母親と息子の二人。遺産は母親が今すんでいる居住建物 2000万と預金が2000万。今までの制度では、母親と子供の相続分は1:1なので、母親が家をもらい、息子が預金をもらうことになります。しかしそれでは母親の生活費が非常に心細いものになってしまいます。 それが今回の制度創設で、配偶者居住権とゆう住む権利とその不動産の所有権を分けるということになりました。配偶者居住件の価値を1000万と仮定すると。 母親 配偶者居住権 1000万 預貯金 1000万 子供 不動産の所有権(居住…
Q 遺産分割協議がなかなかできません。遺産分割に期限はあるのですか?現行の民法には、相続が開始してもその被相続人の遺産の分割の期限に関する規定はありません。補足令和3年4月21日に成立し、令和3年4月28日に公布された民法等の一部を改正する
Q父の葬儀費用を立て替えました。集まった相続人で遺産の中からその分を返してもらうことになりましたが、数年前から私の一番下の弟が行方不明でその印鑑証明書がないために、銀行からは預金の解約ができないと言われました。その立替金を遺産から今すぐ回収
【代償分割】 一部の相続人がその土地を取得し、その代わり、他の相続人に対しては相続分に応じた金銭を支払う方法です。 相続人の数にもよりますが、不動産の金額となれば結構大きな金額になります。現金をもっていればいいのですが、なければなかなかハードルの高い分割となってしまいます。 【共有分割】 相続人の全員または何人かで相続財産を共有にするという分割方法です。これは現物分割とは違い、一つの土地全体を何分の一ずつか共有で持つというイメージです。 以上4つの方法があります。どれが一番いいというものでもありません。不動産の性質と相続人のこれまでの歴史、現在の生活の現状、性格などなどいろいろなことを加味して…
【換価分割】かんかぶんかつ 土地を他の人に売却してしまって、その売却代金を分割するという方法です。相続分割では良く使われる手法です。分けやすい現金にすべて置き換えるということなので、公平です。 ただ土地を売るタイミングや売却にともなう譲渡所得税や不動産屋の良しあしもありますので、慎重に検討ください。
遺産分けの方法にはいろいろあります。ただ現金などとは違い不動産(土地・建物)はその性質上難しいところもありますので、各相続人要望も聞いた中で最良の選択をしましょう。【現物分割】これは文字通り、現物そのものを分けてしまうという方法です。もし土地であるならば、相続人4人で土地を4分の1ずつ分筆するという方法です。日当たりや道路に面しているとか考慮する要素はありますが、公平といえば公平です。 ちなみに 1つの土地を複数の土地として登記しなおすのが分筆です。
【回答】内縁関係のままでは、法定相続人となることはできません。 民法では、配偶者は常に相続人であると規定しています。この場合の「配偶者」とは、法律上の婚姻関係がある配偶者を示します。つまり内縁関係のままでは、ここでいう婚姻関係のある「配偶者」といえないので、相続人ではないとなります。 夫、子供をほったらかして家に帰っても来ない奥さんがいたとしても、離婚さえしていなければ配偶者として相続人になります。 最近では、事実婚を選択される方も増えてきていますし、様々な事情で内縁関係にならざるを得ない場合もあるかと思います。こういった場合には、遺言書の作成がとても有効です。遺留分といった法定相続人には保障…
【質問】私は長年(35年ぐらい)夫と夫婦として生活してきましたが婚姻届けは出していません。内縁関係ということになります。夫には私との間を含めて子供はいません。夫の母は健在です。私は相続人になれないのでしょうか?
【回答】清算するための相続を行なうためには、父親の生死が明らかでないと行えません。ただこのような場合、一定期間これまでの住所や居所に不在の状態にも関わらず、何も手を付けられないでは、残された家族は非常に困ります。 そこで被相続人(この場合失踪した人)の生死が不明の状態でも、「失踪宣告」という制度により不在者を死亡とみなして相続を開始させるという方法があります。 失踪宣告には2種類あります。❶普通失踪宣告 不在者の生死が7年間不明であること❷特別失踪宣告 戦争にいった、沈没した船に乗っていたなどで、不在者が死亡した可能性の高い危難に遭遇したと考えられる場合には、その危難が去った時から1年間生死が…
【質問】 父親が散歩に出かけるといったまま、帰ってきません。警察に捜索願も出し、あれこれ手をつくし探したのですが、見つからないまま8年が経過しました。行方だけでなく生死も不明の状況です。 父の住んでいた家や預貯金などそのままで、同処分したらいいのか困っています。父親の財産を清算しても良いものでしょうか?
遺言能力 民法961条によると「15歳に達した者は遺言をすることができる。」とされています。未成年であっても親の同意なく、「これが私の遺言ですっ」と主張できるわけです。 あと 事理弁識能力を欠く状況ではないという要件も必要です。簡単にゆうと、ひどい認知症ではなく、頭もしっかりしていたということですね。 自分にとって不利な遺言を残された相続人が、まず指摘するところがここです。遺言を作った時には認知症であったはずという主張から紛争へ発展していきます。 なので病院の診断書や録音録画などで遺言書作成状況を保存しておくなどなど対策は必要ですね
法定相続分 遺言での指定がない場合、民法の定める相続分が適用されます。これを法定相続分といいます。 これは一つの基準ですので、遺産分割協議で相続人が 納得できる形で分け合うことは可能です。ただもしもめてしまい裁判所での調停・審判となった場合はこの法定相続分での割合が落としどころとなってきます。基本コンセプトは平等にですが、公平かどうかは別問題です。
代襲相続 第一順位の子供、第三順位の兄弟姉妹には代襲相続というものが適用されます。本来相続すべき人が被相続人より先に死亡した場合、相続すべき人に代わって次の者が代わりに相続することを言います。子→孫 兄弟姉妹→甥・姪 です。 ちなみに子の場合は、孫、ひ孫・・・とどんどん下りていきますが、兄弟姉妹は子の一代かぎり(甥姪)のみになります。
法定相続人 兄弟姉妹第一順位、第二順位の相続人がいなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。第三順位です。 この兄弟姉妹が誰かということを確定するためには、直系尊属の出生から死亡までの戸籍が必要になります。高齢者の方が亡くなった場合、ご兄弟が多く、そのうち誰かが亡くなっていた場合代襲相続が発生していたりと、相続が非常に複雑になったり、トラブルに発展する傾向があります。
法定相続人 直系尊属 ちょっと難しい言葉ですが、被相続人の父母、つまりおじーちゃんおばーちゃんです。第二順位となります。第二順位というのは、被相続人にお子さんがいなかったり、お子さん全員が相続放棄をしたときに相続人になる権利があるということです。
法定相続人 子 被相続人の子供は、第一順位の相続人となります。養子の場合も同じです。例えば、旦那さんが亡くなった場合、奥さんとその子供が法定相続人となり、相続の権利があるということです。他の親族にはありません。 亡くなった時に、奥さんのおなかに赤ちゃんがいた場合、同じく相続人とみなされます。ただし死産となってしまった場合は、初めから相続人ではなかったということになってしまいます。 前妻の子であったり、婚姻関係はないが旦那さんが認知した子供についても相続権はあります。このあたりは、戸籍をしっかり取得して確認しておかないと、後々相続人が思いもよらず増えたりとトラブルの原因になりかねません。
法定相続人 配偶者 配偶者=夫・妻です。配偶者は、常に相続人となります。配偶者は、婚姻届けを出している、法律上の婚姻関係にある者ですので、内縁関係にある方については相続権がありません。同居していて献身的に介護などをしていても、認められませんので注意が必要です。その場合は、遺言書を作成する等の対策が必要です。
遺言や相続のお話に良く出てくる言葉をピックアップしていきたいと思います。サラッと読んでいただければ幸いです。 法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、相続が開始した時に、相続をする権利がある人のことを言います。つまり親族全員ではないんですよね。私も昔 ぼんやりとした認識していませんでした。映画なんかだとズラッと相続人が並んで遺産相続でもめているなんて光景をイメージしていたので。 この後、対象となる立場の方を順にあげていきます。 ちなみに、相続のお話に良く出てくる言葉ですが、日常全く使わない言葉に、『被相続人』というのがあります。これは亡くなった方のことを言います。一瞬 ??ですが、当たり前のよ…
遺産分割、衝撃の末路😢「生活保護受給」🏡片づけ🦴「骨折・転倒」を防ごう
登記を50年ほったらかし…相続人が「30人超え」の遺産分割、衝撃の末路【司法書士が解説】・・・むつかしいこっちゃ相続人がみんなまともな人間であれば簡単かも知れないけれど全国で200万人が生活苦…貧困急増もバッシングが止まらない「生活保護受給」の実態世界三大四天王コメント660件本当は、夫婦なのに届けを出さず別居したように見せかけ二人で生活保護受けながら生きている人もいるので審査を厳しくするべきだし可能なら多少は返金させるシステムにしなければ、真面目に働いてる人に失礼だ。線を引くのが難しいけどどうにかしないとね。それこそ、こんなときはマイナンバーカードで生活保護受けてる人はそれですべてを管理した方がいい。薬を余計に貰って転売したりパチンコなどに使えなくする意味もあります。マイナンバーカードをもっと活用すべき...遺産分割、衝撃の末路😢「生活保護受給」🏡片づけ🦴「骨折・転倒」を防ごう
もめる遺産分割協議を避けるための遺言書だったのに、遺言書が原因でもめてしまった。こんなことにならないような注意も必要です。 具体的には、後述していきたいと思っていますが、基本的には遺言者が公平に残すということが一番大事なのだと思います。公平にというのは、財産金額を平等にということではなく、今までの自分の人生を振り返り、自分の死後の未来に見据えた中で、それを財産の分配に落とし込んでいくことになります。 そしてその考え抜いた遺言書の意図を伝えるため、遺言書の最後に付言といったこころのこもったメッセージを追加します。ここには間違っても恨みつらみは書いちゃだめですよ。