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相続の連絡したが最後、銀行口座が凍結。預金が引き出せない。 100万円くらいなのに・・・。 最近増えてきた、子供がいない配偶者と兄弟姉妹が相続人。妻は困…
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるように遺産分割前でも相続人が単独で払戻しが受けられる制度があります。平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、①相続された預貯金債権は遺産分
相続開始後、銀行の口座凍結。こうなると、遺産分割協議まで預金が使えません。急な支出ができないってことも。そこで2019年7月1日の民法改正により、創設させれたのが、「預貯金の仮払い請求制度」仮払い可能
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