メインカテゴリーを選択しなおす
後は、子供たちに全部任せる、好きなように分ければいいよというのは、無責任かもしれません。ご自身の財産が原因で、子供たちが不仲になり一生口をきかない関係になることは絶対避けるべきです。現実にいらっしゃいます。 死後の手続きの面だけでも、残された者は楽になりますが、それ以上に争わなくて済む遺言書を残された親族は幸せだと思います。様々な事例に触れてきてそう思います
⑷までいろいろな遺言書を残すべきとケースを書いてきましたが、やはりお金が関わることですので、今まで仲はそんなに悪くないよと思っていた親族間でも亀裂が生じることがあります。 子供のころの兄弟間の関係から大人になって家族をもって、社会環境も変わってとすると大きな変化が生じている可能性があります。 また各自が持つ現在の経済状況から、法定的にもらえる分はしっかり今貰いたいという方もいます。そして一番注意しないといけないのは配偶者の夫・妻です。義理の父母が亡くなるまでは、おとなしくしていたのに、遺産分割になると突然焚き付けにくるパターンです。血のつながりもなく、思い出の共有もほとんどありませんので、争族…
⑷相続人に認知症の方がいる場合 遺産分割協議を行なうためには、法定後見人を立てる必要が出てきます。法定後見人を立てる場合は申請手続きから2~3月を要します。それまで相続手続が一切できないことになります。 法定後見人が出てきた場合 被後見人保護のため法定相続分の確保は絶対の要件になります。どの程度の認知症の方に後見人制度が必要かどうかの問題は別として、相続手続を円滑に進めるためには遺言書は必要です。 ちなみにこの為につけられた後見人は、その方に原則一生涯つくことになります。(劇的に回復すれば別ですが。後見制度を否定するものではありません、念のため。)
⑶ 子供がおらず、配偶者だけで、親もいなくただ兄弟姉妹がいる場合。 このケースでは遺言は絶対必要です。兄弟姉妹やその子甥姪にも渡したいゆう場合は別ですが、仲が悪かったり、疎遠であれば なかなか遺産分割協議はうまくすすまない可能性が高いです。こういった相続人を「笑う相続人」と言ったりもするらしいですが、そんな人たちに「法定相続分必要なんで、家売ってお金を作ってください」なんて言われたらいやですよね。 この兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言でピシャっと「財産の一切は、配偶者に相続させる」と書いておけば一銭もわたりません。なければ法定相続分として遺産総額の四分の一を持っていかれます。
⑵家業を行っており、財産のうちの不動産、株などの有価証券がその経営維持に必須な場合。 この場合、遺言書で、遺言を残される方が事業の継続を望んでおり、そのための遺産配分であることを残された相続人に訴えることで争族になることを抑止できることがあります。できることなら遺留分も配慮した遺言内容にし、その遺留分対策も早めに行っておくことが大切です。生命保険の活用や遺留分としての財産の見極めです。
前提として、また気にされている方もいるかもしれませんが、たとえ遺言書があっても、法定相続人全員の合意があれば、遺言内容にとらわれず遺産分割協議をすることが出来ます。ただ現実問題として 遺言内容で有利不利、また亡くなった方の意思を無視してその方の遺産分配をおこなうということを相続人が一致団結することは難しいと思われます。 ⑴相続人間の仲が悪い場合。 これは子供どうし、母親と子でもありうる話です。お金の分配前に、まずまともな話し合いができないケースがあります。葬儀に呼ばない、葬儀に出てこない、葬儀でも目も合わせない、そんな親族も存在するのです。このような状況で遺産分割協議という家族会議を行うという…
前のお話の続きとして、現状仲が良く、親が残してくれる財産を自分のためにではなく、今後のためによりよく分割していくことが出来る場合、遺産分割協議を行い、新たな親族関係を築くきっかけとしていくということは大きな意味があることだと思います。 ただ次に述べるような場合は遺言が大きな効果を発揮し、相続が争族になることを最小限に食い止めることができる大きなツールであると私は思っています。
超高齢化が進む中、新たな問題となってきていると思うのは、亡くなられた方以外の相続人が高齢化していることです。80歳90歳で亡くなられる方のお子さんは60歳以上、またお子さんがいない場合兄弟姉妹も同年代で80歳、70歳。すべての方が認知症なっている可能性が少なからずあるのです。そういった中で遺産分割協議を行うことは今後も難しくなっていくだろうと思います。 そのような困難を回避するためにも、遺言書というものが見直される必要があるのだと思います
後見人を勧める専門機関などではあまり言わなかったり、サラッと流したりするところですが、しっかり踏まえて依頼しないと後悔することにもなりますのでここで説明しておきます。 後見人を依頼するきっかけとなる一つのパターンとして、遺産分割協議書の作成があります。遺産分割には認知症の方は原則参加できません。たとえ無理に行ったとしてもその協議書は無効であると指摘されます。 なのでここで「じゃぁ 後見人を立てましょう」となった場合、その後見人は遺産分割協議に参加しますが、法定相続分をきっちり守るためだけに参加します。家族の事情、それまでの経緯などは関係ありません。自分がまもるべき被後見人の財産だけが目的となり…
そしてここが非常に大きな問題だと個人的には思うのですが、この後見制度は、その方がお亡くなりになるまで基本的には続きます。認知症の度合いが重く周りにケアできる親族がいない場合の後見人であれば、すでに後見人がついていると思うのですが、そこまでではなく、あまり後見人制度を知らないまま、遺産分割協議だけのものと考えて立ててしまうと、大きな後悔になりかねません。 認知症は60歳を過ぎるとその該当者になる割合がぐっと増えてきます。そして現在は80歳90歳100歳までの長命の方も増えています。20年30年 毎月3万円程度の出費が続くと考えると長期的には大きな出費となってきます。
後見人を解任(辞めさせる)ことは可能ですが、不正な行為や横領をしているなど、適切な後見制度をせず本人が被害を受けていることが条件で、家庭裁判所が審査・決定することになります。家族と意見が合わないや遺産分割協議が終わったからでは認められません。原則として本人の判断能力が回復しない限り、別の後見人が就任という形になります。
調査によると日本の空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)は13.5%で過去最高となっています。すべてが問題のある空き家ということではないですが、増加する空き家への対策として、「空き家等対策の推進に関する特別措置法が制定されました。 管理されず放置されている空き家の持ち主には、自治体から指導や勧告がはいります。特定空き家に認定されてしますと固定資産税の優遇措置が受けられないため、最大6倍の固定資産税がかかってしまう可能性があります。このような状態にならないように、親や親族の所有する住宅は適切に管理しなければなりません
遺言で指定された財産がない!そんなことも少なくないようです。 Aにどこそこの土地を相続させる。という遺言はあったが、遺言作成後にその土地を処分してしまったような場合、その遺言は生前処分による取り消しがあったことになり、無かったことになります。売ったんなら遺言書も書き換えてほしいところですが、実際には結構あるようです。 ちなみに 他の相続人がもらえる分がある場合は、遺留分を請求することが可能です。
遺言に関しては、ご自身だけでも十分作成可能なものと専門家が関わって作成したほうが良いものが分かれます。具体的な作成方法は別の機会といたします。 遺言を作るメリットは⑨で書いた通りなんですが、以下の方はぜひ遺言ご検討ください。 ⑴自分の死後、遺言によって認知したい場合 ⑵借金が多く相続人に不利益を与える恐れのある場合 ⑶親不孝な息子に遺産を相続させたくない場合 ⑷相続人の一人に遺産の全部または大部分を相続させたいとき ⑸遺贈をしたい場合(相続人以外の人に財産を分与したい場合)ちなみに遺贈とは、遺言で自分の財産を特定の人に無償 つまりタダで与えることです。
遺言書のない場合の遺産分割のお話をしてきましたが、遺言書による相続に関しても少しだけ。 遺言書の大きなメリットとしては、被相続人(亡くなった方)の思い通りに財産の処分ができる。死後に家族 親族に紛争を残さないように準備することが出来るといった点が挙げられます。 ただ 遺言書が残っていたばっかりに紛争のタネになる場合もあり、その分け方や遺言の書き方によっては、寝た子を起こすような結果になる場合があります。遺言専門家?遺言オタクの私としては、より慎重にかつ巧妙に遺言内容を構成していただきたいと思っています。 また遺言書があったほうが、相続手続が圧倒的にスムーズです。良くできた遺言書は、残された方の…
遺産分割協議書も出来ました。それではその分配をしていくわけですが、預金、不動産手続きには、それぞれにいろいろな書類が必要です。 遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明、住民票、戸籍謄本、除籍謄本・・・。各銀行・郵便局によっても少し違いがありますので、事前に確認しておくことが必要です。 不動産の登記も自身でされる方もいます。平日に2.3日休みが取れて、法務局でのやり取りができる方なら可能だと思います。もし難しそうなら司法書士さんに登記手続きをお願いするという方法もあります。 行政書士のほうでも相続手続を一括でさせていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。(宣伝でした)
相続人が納得して、無事に遺産の行き先が決まったら、遺産分割協議書の作成です。 遺産分割協議書は、必ず作成しなくてはいけないわけではないですが、後日協議の内容について紛争になった場合の証拠資料として作成しておいたほうが良いです。また金融会社、不動産などの名義変更の際にも添付したりするので作るべきですね。 決まった形があるわけではないですが、全員の署名、押印が必要になります。印鑑は実印で、印鑑証明も必要です。相続人の数だけ作成し、各自保管することになります。
相続人が確定したら、いよいよ遺産の分割となります。 まずは遺産内容の確認を進めていきます。ただこれも被相続人(亡くなった方)が整理・準備していなかった場合は、どこの銀行に預けてる、保険はどこに入っていた、不動産は何を持っている、株は?とけっこう大変な作業になったりします。 財産内容が確定したら、相続人全員で話し合いです。法定相続分という割合がありますが、それに縛られる必要はありません。自由に決めてOKです。 ただこの遺産分割には、いろいろな波乱要素が潜んでいます。まずは金銭のやり取りであるということ。そもそも仲が悪かった兄弟や親族の間で新たな紛争のタネになるケース、過去の因縁(水面下で納得して…
この推定相続人探しというのが、簡単そうでじつは厄介です。被相続人(亡くなった方)の戸籍を洗ってみないと正確な相続人がわからないからです。被相続人に実は離婚歴があった、前婚のときに子供がいた、認知している子供がいた。などそれまで知らなかった相続人が出てくる可能性があり、その相続人に連絡し、遺産分割協議に加わってもらわないと、その協議は無効になってしまうからです。いつまでたっても遺産分割が終わらない 最初の壁がここにあります。 ちなみに 生まれる前の子、養子、認知した子供にも同等の相続権が発生します。 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集め、相続関係図を作成することも、相続人確定作業には必…
相続する しないが決まったところで、その手続きですが、遺言書がある場合、無い場合で大きく変わってきます。 遺言書がある場合はその遺言書通りに進めていきます。ない場合は、相続人の間で話し合って遺産の分割内容を決めていきます。なのでまず誰が相続人かを確認することから始めます。相続人の範囲については、民法で規定されています。血族・配偶者が範囲となりますが、その中でも相続人となる順番が決められています。 第一順位 配偶者 子供 第二順位 配偶者 直系尊属(父母 祖父母) 第三順位 配偶者 兄弟姉妹後順位のものが先に相続人となることはありません。こうして決まった人のことを推定相続人と呼びます。
②であげた相続方法についての注意点をあげていきたいと思います。 相続が発生した時から3カ月以内に、限定承認、相続放棄を家庭裁判所に申述しないとできなくなります。つまり単純承認したと自動的になります。また財産の一部を受け取っただけでもその二つはできなくなります。 限定承認は、パッと見たところ良さそうに思えるのですが、相続開始を知って3カ月以内に、相続人全員を確定し、相続人全員の一致をもって申述しないといけない。またその期間までに財産(プラスマイナス)も確定しておかないといけないというのは、かなり高いハードルといえます。実際の件数もかなり少ないとゆわれています。 相続放棄をすると子供たちへもその相…
被相続人(亡くなった方)の財産を相続するもしないも相続人の自由です。えっ!!と中には思われる方もいるかもしれませんが、①で述べたようにマイナスの財産である場合もあるんです。親が残した巨額の借金とか。相続の方法については3種類あります。 単純承認・・・相続人がプラスもマイナスも無制限に相続します。法律的な手続きはいりません。 限定承認・・・被相続人の財産にマイナスの財産(借金など)がある時に、相続によって得た財産の限度においてのみ借金を払う。借金を払って残った分は財産として相続する。 相続放棄・・・全面的に相続を放棄する、最初から相続人ではなかったという扱いになります。 この3種類の注意点につい…
ちょっと最近 マニアックなお話が続いていましたので、初めて相続を考えてみましょうかしらという方に向けて、書いていきたいと思います。 『相続』とは何を相続するのか知っていますか? 土地や家などの不動産、貴金属、自動車、現金、預金、株券・・・・いろいろ思い浮かびますよね。 言い換えると 相続というのは被相続人(亡くなった方)の財産上の地位を受け継ぐことをいいます。なにやらまた難しい言い回しになってしまいましたが、上記にあるようなもらってうれしい財産だけではなく、被相続人の残した借金のようなマイナスの財産も相続することもあります。 そしてその他裁判上の損害賠償責任や損害賠償請求権といった形のないもの…
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。相続の仕事をしていると、はじめに聞いた話と実際とが違うケースが多々あります。「自分が実家で親と同居して面倒を見てきた。実家は自分名義にして、預貯金はきょうだいで分けたい。きょうだいは皆それでいいと言っている」そう聞いていたのに、実際にきょうだいに伺ってみると、「不動産の価値と比べて預貯金の額が少ない。法定相続通り、等分にしてほしいのに」と、納得し...
「突然、遺産分割協議書が送られてきた」 「知らない人から相続書類が届いた」 相続相談をやっていて、結構あるのが、このような相談。 「どうしたらいいの?」 この…
今日も金の価格が上がりましたね。銀も上昇傾向。 何となくコロナ禍あたりから、巷ではそんな話もちらほら耳にするようになってきていました。 銀なんかは、在庫がな…
相続に関してまず確認が必要なのが、相続財産の価格です 「相続財産の合計×法定相続分」がその相続人が承継できる権利。 遺産分割協議で話し合いします。 非常に大…
不動産を相続人の1人が一旦相続し、売却した後、その売却代金を分ける。こんな遺産分割協議の相談を受けます。 共有で相続して、途中で「売らない」なんて言われたら…
相続開始後、銀行の口座凍結。こうなると、遺産分割協議まで預金が使えません。急な支出ができないってことも。そこで2019年7月1日の民法改正により、創設させれたのが、「預貯金の仮払い請求制度」仮払い可能
相続が開始した後、相続人の一人が、キャッシュカード等で引き出し勝手に消費してしまったケースです。遺産分割の対象は、原則遺産分割時にある財産です。ということは、遺産分割前に処分してしまった財産はどうなる
遺産分割協議には、誰がどの財産をどれくらい取得するか記載する必要があります。金額を書くのか取得割合を書くのかというご質問がありますが、特定さえできれば、どちらでもかまいません。ケースバイケースです。預
2年くらい放置していた祖父の家をいい加減どうにかしなきゃね〜という話になり(この忙しい時期にww)ときメモGS4の攻略そっちのけでプライベートな時間は 相続登記に必要な書類の作成に明け暮れております。『登記
相続登記(数次相続)の手続きを自分でやっていたのですが、それがようやく無事に終わりました〜!
お忙しい中、当ブログに足を運んで下さりありがとうございます☆ そしてあけましておめでとうございます!ご挨拶が遅くなってしまい、大変申し訳ありません…(^▽^;)正月休み返上で、相続登記に必要な書類の準備を進めていたら
相続登記を自分でやってみた!『数次相続』の遺産分割協議書、登記申請書、相続関係説明図の書き方☆
どれくらいの方が読みに来て下さるかは分かりませんが…(^▽^;)『司法書士さんに頼らず、自分で相続登記するぞ!』と考えていらっしゃる方のために私達母娘が行った相続登記の手続き(数次相続における土地・建物の登記申請)につい
建物を建てたら登記をする義務があるのですが、中には、古い建物、附属屋、倉庫、車庫等は登記されていない(未登記)場合ががあります。建物が建っているなら、登記の有無にかかわらず、固定資産税がかかるため、(