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代償分割の場合の相続登記
相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができます(民法第907条第1項、遺産分割協議)。また、遺産の分割について、相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは
#代償金
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柳川市の司法書士渡辺和也のブログ
遺産分割協議後の精算方法
遺産分割協議が終わって預貯金の相続手続、解約。母が遺産分割前に預金を使ったし、現金もある、どのように精算しようかしら?
川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市相続登記手続司法書士なんでも相続相談