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揉めるというのは、相続人になる人がそれぞれに自分の権利を主張することから始まります。もっともらえるはずだ、法律で決まってるんだからこれだけはどんな事情があってももらう、といった感じです。 では なぜ昔よりもその争いは増加傾向にあるのか?いろいろ検証すべきことはあるかと思いますが、一つは一人一人の権利意識の変化にあるといえます。 昔というか戦後までは、「家督相続」という言葉がありました。これは親の相続は長男が相続するという考え方です。「長男だけが全部もらうなんてズルい!」と思われるかもしれませんが、そうでもなさそうです。
よく引き合いに出される数字として、相続争いの調停・審判の数字があります。少し前ですが2018年の件数は全体で1万5706件です。そのなかで遺産総額が1000万以下の件数が全体の33%で、1000万~5000万以下で43.3%です。つまり5000万円以下の件数だけで全体の70%以上になってしまうという事になります。 つまり揉めているのは、資産家の一家ではなく「普通の家庭」でおこっているといっても過言ではありません。現実に発生件数も増加傾向にあります。それはなぜか?
特別代理人が参加しての協議の最終的な落としどころは、未成年の法定相続分の確保という事になります。未成年が不利な内容の協議案が出てしまうと、家庭裁判所から却下や修正を求められることもあります。 ただこの年齢が幼いほど配偶者の相続できる割合が増えても認めらえる傾向にあります。ご主人が早くに亡くなり、幼い子を育てていかないといけない配偶者にその割合を増やす必要があるからです。
特別代理人は遺産分割協議の代理人としての選任を家庭裁判所でうけたものですので、遺産分割協議が終了した時点で、特別代理人の任務は終了します。特別代理人になるための資格というものは特に必要ではありませんが、利害が対立している相続人以外の人を選任という事になります。 未成年の子供が2人いる場合は2人必要です。一般的には成人している親族 おじさんなどがなる場合が多いです。候補者がいない場合は、中立な立場から弁護士や司法書士、行政書士なんかが依頼されるケースもあります。
特別代理人をつけずに行うとその遺産分割協議が後々無効になるゆうだけではなく、その協議でつくった遺産分割協議書が金融機関や不動産の登記や売買に使えない書類になってしまうということです。 16歳の高校1年生、言ってることも大人びているし、しっかりしている、本人も相続について十分理解しているので、遺産分割協議に参加したい と本人自ら主張した場合でも、特別代理人の選任は必要です。
親権者である親と子供の間で利益相反関係にある場合は、必ず子供ために特別代理人選任の請求を家庭裁判所に行わなければなりません。 特別代理人の選任をせずに遺産分割協議を行った場合、その遺産分割協議は無効となります。未成年だった子供が成人して、「私が未成年だったころにした遺産分割協議は、正当な代理人がしたものでは無いので無効です。」と主張すれば、遺産分割協議でした内容は白紙になり、すでに受け取っている財産のある人は戻す必要が出てきます。
サラッと利益相反関係なんて言いましたがそのご説明をします。 一言でゆうと利害が対立してしまっている状態の事ですね。お父さんの財産があって、それを妻と子で分ける場合、どちらか片っ方が多く取れば逆は少なくなるわけです。例えばお父さんの遺産が100万円あって、妻が相続人立場から、自分の相続分90万円主張し、子の法定代理人として子供の取り分10万円を了承してしまうと、なんとでもできちゃいますし子供の権利も確保できないことになってしまいます。 こういったことを防ぐために子供には母親とは別の特別代理人を置くという事になります。
いよいよ遺産分割協議と未成年というお話に入っていきます。皆さんが関わる可能性もありますのでよかったら共有ください。 遺産分割協議というのは、法律行為に該当しますので、未成年者自身が参加することができません。法定代理人である親権者 親が参加することになります。しかし 親も同時に相続人となるような場合は、親と子で利益相反関係になるので、親が代理人となることができません。お父さんが亡くなってしまい、残された妻とその子どもが相続人であったような場合ですね。
まず未成年の定義ですが、18歳未満が未成年となります、ちなみに未成年が行った法律行為は親が取り消すことができます。 未成年者も相続権を持ちます。また生まれる前の胎児であっても同じく持ちます。すでに生まれたものと見なして相続権を持ちますが、無事に生まれてこれなかった場合その権利は消失します。
遺産分割協議をする際に、誰が相続人であるのかという調査が必要になります。その結果 未成年が相続人であることというのは結構な割合で発生します。お若くして亡くなられた方の相続人がお子さんで未成年というケースもありますし、亡くなられた方の相続人の代襲相続人が未成年であったケース、お孫さんを養子にしていていたなんてケースも考えられます。 相続人が未成年だった場合というのをテーマにお話していきます。
遺産分割協議で法定相続分で分ければ揉めることはないんじゃないの?法律でも定められているんだし・・・。 でもそうでもないんです。いろいろ揉めるポイントがあるんですが、今回は不動産評価で一つ。 亡くなった方と同居していた長男、別の地域で住む次男。財産は不動産だけでした。このまま住みたい長男は、家をもらいその代償金を次男に支払うつもりでした。法定相続分では二分の一ですので、長男は、相続税を支払う目安とする路線価で2000万と試算し、代償金は1000万と次男に伝えました。 次男としては、遺産分割の際は時価で行うものだろうと主張し、自分が選んだ不動産屋の示した3000万と主張します。1500万よこせとな…
遺産分割協議の際、注意しないといけないのが、相続人の配偶者という存在です。遺産分割というのは、あるものを分け合う(取り合う)ことであり、利益相反関係にあるという事です。つまり一方の相続人が多く相続すれば、もう一方の相続人の取り分は減るという事を意味します。 こういった利益相反関係の場で、血のつながりがなく、少しでも多く金銭をもらうチャンスだと認識している相続人の配偶者は、要注意人物です。(もちろんそんな他所の相続事に関わりあいたくないわという方がおられるのも事実)
その相続人も親族であればすべての人に等しく権利があるというわけではなく、相続人となる順位が決められていて、法定相続人と呼ばれます。またその法定相続人で分ける割合が目安ですが「法定相続分」として定められています。 その順位ですが、夫が亡くなったと仮定すると、配偶者は常に相続人、そこからイメージ近いもの順に順番が決まります。 ①子供②両親③兄弟姉妹 です。なので親戚の叔父、叔母なんてのは入ってこないです。 ここでの話し合いのことを遺産分割協議と言ったりしますし、その内容を書類に落とし込んだものが遺産分割協議書になります。これはいろいろな手続の際に必要になりますし、特に不動産の登記や売買にはかならず…
もうそろそろ相続というものについても、考えていかないといけない、そんな方に向けてのお話です。 遺産の分け方には、法律で決められた基本的なルールがあります。 ①遺言書の内容にしたがって分ける ②遺言書が無ければ、相続人全員で話し合って決める。 つまり遺言書が基本優先されます。但し相続人全員の同意、遺言執行者の同意があれば、その話し合いで遺言内容と異なる分け方もアリになります。
相続税評価の段階では、スゴイ金額になっている割には、いざ自分が処分しようとするときには、タダで 何らなら更地にする費用でマイナスになる資産てなんなん?ここが解せないんです。 確かに使用する権利としてはかなり強いです。基本更新できますし(相続の場合は、更新料は必要ないと言われますが、多くの場合借地料のベースアップを求められます。) また最近は地主さんは集金や借地人の対応は、海千山千の不動産屋に任せていることも多いようです。借地人が渡り合うにはかなり難しくなっているのは確かです。
◎借地権を売るのは地主の許可が必要⇒どんな人かもわからん人に売られても困る。結果 許可しない。 ◎借地権を買い取ってもらう⇒借地人の要望するタイミングでまとまった金額を準備する地主はまずいない、よっぽどその土地を何かに使いたいというなら別ですが、それよりも資産として持っておいて、いつの日か自分の手元にタダで帰ってくればよい。それまでは借地料をコンスタントに稼ぐぐらいの考えだと思います。想像ですが。 ◎一般の人にとっても借地の建物を買いたいか?というとかなり対象は少なくなると思います。
⑥ペットの引取り手問題 ペットを飼われている方も多いと思いますが、自分亡き後どうするのかこれもなかなか大きな問題です。ペットと同居不可の相続人もいるでしょうし、そのままほっておくわけにもいきません。 ペットについては、遺言で負担付き遺贈をすることもできますし、死後事務委任契約という方法をとることも可能です。残されたペットの押し付け合いにならないようにしましょう。
⑤自宅以外に財産が無い これは逆に不動産という財産があるということです、これも無ければ逆に揉めようにないという事でもあります。(究極の争族回避は、財産0なのかもしれません。) このパターンでも、夫婦二人だけの生活で、他に親族が全くいなければそれほど問題にはなりません。一番厄介なパターンは、経済状況のひっ迫した相続人がいたり、遺恨を持った先妻の子供が相続人となっている場合です。遺産分割するための金銭を用意するため、最悪不動産を手放し、住む家が無くなってしまうことがあり得ます。
④息子の配偶者や孫に財産を与えたい。 法定相続人でない特定の人に財産を与えたいそんな要望はあると思います。遺言などでそう指定される方も多いです。ただ法定相続人として、それが納得できるかどうかは微妙です。それが妥当であるというロジックが必要になってきます。特にその配分が法定相続人に残す分よりも多い場合、揉める可能性はグッと上がります。 その特定の人が、全くの他人、さらに愛人だったりした場合、残った人で揉めなさいとでも言ってるようなものです。こういう事態を避けるためにも十分に準備が必要です。
②子供がいない場合。 夫婦は円満、若しくは相手の介護に全力を尽くし、さぁこれから第二の人生と思ったときに、亡くなった被相続人に兄弟がたくさんいた。4人5人兄弟が当たり前といった時代もあります。そういった兄弟が自分の相続分があるはずだと主張してきたら・・・。普段から交流があったり、仲が良かったらいいですが、小さいころから仲が悪くそれをずっと引きずっているとしたら一朝一夕に解決する話では、無くなります。
相続というのは手続きだけでもいろいろ大変です。それが粛々と進んでいっても、また手続きを専門家に任せたとしても、揉めてしまうと違う意味で大変、その大変さが長期にわたることもあります。 そういった事例を事前に把握しておいて、対策を立てましょう。まずはその事例を把握すること そこから始めていきます。①子供たちの仲が悪い、また親と子供の仲が悪い場合。 親、子供たちの仲が悪い場合、相続争いが勃発することはほぼ必至です。仲が悪いということは、基本疎遠になっていることが多いです。お互いの顔も見たくない、そんな状況にある中で、相続をきっかけに顔を合わせ、金銭の話をしないといけないとなると、いろいろな感情が入り…
この特別の寄与については、相続の開始及び相続人を知った日から6ヶ月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求できなくなります。他の事柄に比べて期間がタイトですので十分ご注意ください。 原則は、相続人との話あいで金額等決めていくとされているのですが、難しい場合は家庭裁判所での調停、審判となります。 できれば世話になっている被相続人が遺言書で遺贈の意思表示をするといった方法が一番 確実かとも思います。
ただこの仕組みもいろいろ限定があったり、認められるためにはハードルが高そうです。まだ運用段階でそれほど実績があるわけでもないので、今後が注目されるところです。 まずこの「特別寄与料」が請求できるのは、誰でもというわけでもなく、相続人以外の親族です。また通常の扶助レベルではなく、要介護2以上の親の介護を1年以上無償で行ったなど、本来その介護が無ければ、有償の介護を受けていてその分を担っていたという実績が必要になります。なので介護日誌をつけたり、実費のレシートなどを残しておく必要があります。また介護事業者やケアマネージャーなど外部の協力者との連絡ノートやメールのやり取りなども残しておくことも大事で…
相続権のない「長男の嫁」にも介護の貢献度しだいでは遺産請求が可能に! 週刊誌のような見出しですが、民法改正によってあらたな制度ができました。特別の寄与分と呼ばれるものです。今までは、相続権がなかった配偶者の奥さんは、旦那さんを通してしか遺産分割に口出しすることができませんでした。(これはこれでややこしい問題を引き起こす元になるのですが) これは今後在宅介護がますます増えてくる中で、義理の親を介護する奥さんの助けになるようにとして定められました。相続が発生した時に遺産の中から、介護などの被相続人への貢献度合いに応じて金銭を請求できるという仕組みです。
個人的にはスッキリして良いんじゃないのとも思いますが、(請求側にとってはその通りですが、)「遺留分」を支払う側にとっては大変です。支払うだけの金銭があればイイですが、最悪売買の必要性も出てきます。 また事業承継のための不動産だったりすると事業の継続も難しくなることもあります。とりあえず一旦共有で、といった回避策が使えないからです。 法定相続人が多く、財産の大半が不動産、そしてそれを誰か特定の人に相続させたい場合は、遺留分対策をきっちり行っておきましょう
AB二人の兄弟が相続人。遺言でAに全て相続させると記載されています。残った財産が不動産4000万のみであり、Bから遺留分の請求がされました。 今までの①での解決方法だとAが75%、Bが25%の不動産の共有とういうことで話は終了していました。ただこういった相続が繰り返していくと権利関係がどんどん複雑になっていきます。Bさんが亡くなるとこの25%分がその子どもたちに分割されることになるからです。こういったことを防ぐために、法律改正で②が生まれました。
遺留分というのは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限もらえる財産の割合になります。何度かご説明しておりますので、細かい話は抜きにして、民法改正で何が変わってどういった不都合があるのかということを挙げてみたいと思います。 以前 民法改正前は、①遺留分減殺請求なんて呼んでいました。今は、②遺留分侵害額請求です。なにがどう違いうかというと、②のほうは遺留分については、「金銭債権化」しきっちり金銭で解決しなさいよとなりました。
この配偶者居住権利用にあたっては、 ◎「居住権」を得るには、相続開始時にその家に住んでいなければなりません。 ◎「居住権」は人に売ったり貸したりすることはできません。 ◎自宅の修繕費や維持費は「居住権」を有する配偶者の負担となります。 ◎「居住権」の取得には、遺言書への記載か遺産分割協議書での合意が必要です。 といった要件があります。 第三者に対抗するため、配偶者居住権は登記して、登記簿にも記載する必要があります。また この居住権は死亡とともに消滅します。 いろいろと専門的な知識も必要になりますので、詳しい専門家に相談することも必要かと思います。
もともとこういう概念がなかったときは、泣く泣く後妻は家を売って、遺産分割した後賃貸の住居を探すという事だったんだろうと思います。この配偶者居住権を使うと、 後妻 居住権(自宅に死亡するまで住む権利) 1000万 預貯金 1000万 先妻の子供 自宅の所有権 1000万 預貯金 1000万という形で分割することも可能になります。 子供の方が納得するか?というところもありますが、もめた場合 裁判所の提案が先に述べた全部一括清算して分けなさいという方法をとるよりは、後妻に住み慣れた家を残すという優しい選択肢の提示であるとも言えます。
先妻の子供と後妻との間の関係性にもよりますが、多くの場合はそれほど良くない、若しくは揉めるパターンが多いです。 子供の方からきっちり法定相続分である二分の一を求めてくるそういう可能性も高いです。 ◎後妻が住む住宅 評価額2000万 ◎預貯金2000万 だったとすると 後妻は、住宅をとって、子供は預貯金を取るという事になります。こうなると後妻は生活資金に困りますよね。こういった揉め事救済案として考え出されたのが配偶者居住権です。
40年ぶりの民法改正!と数年前より実施されているテーマについてピックアップしていきたいと思います。 配偶者居住権というものが創設されました。これは配偶者が無償で自宅に住み続ける権利です。これだけではなんのことやらですので、状況例をご説明します。 先妻の子供と後妻がいたとします。被相続人である旦那さんが亡くなって、遺産相続が発生しました。財産としては、不動産と預貯金。遺言書はありませんので、先妻の子供と後妻との遺産分割協議をする必要があります。
A まず前提として公正証書遺言、自筆証書遺言で優劣は存在しません。作成時期の新しいものが優先されます。この場合は自筆証書遺言の方ですね。同じ内容の財産で、相続させる相続人の指定だけが違う場合は、後の自筆証書に従います。公正証書にしか書かれていない内容の場合は、公正証書が生かされます。 ただし 自筆証書遺言の中で「前にした遺言は全部撤回する」という文言が入っていれば、公正証書遺言の抗力は全て無効になります。 ただ今回の状況は、かなり後になって同居の三男が出してきた自筆証書遺言なので、「本当に父親が書いたのか?」「自分の意思でしっかり書いたのか?」というところは紛争性がありといえそうです。
Q 先日 死亡した父親の公正証書遺言を次男である私が保管しており、兄弟に見せたところ、父親と同居していた三男が別の自筆証書遺言を出してきました。その自筆証書遺言の検認が先日行われたのですが、方式には問題がないようでした。遺言書の日付が、公正証書遺言は、平成15年5月2日、自筆証書遺言が令和元年6月2日です。内容は、少し食い違っており金融資産の配分指定や双方の遺言しか書いていないものもあります。 こういった場合 どちらの遺言に従うべきなのでしょうか?
遺産分割協議 法定相続人に認知症の方が・・・ どーする? 4
A もう一つの方法としては、遺産分割協議を急いで行わないという方法もあります。母親が死亡したのち先の分と合わせて遺産分割協議をする方法です。遺産分割協議については、期限があるわけではありませんので、このような方法も可能です。あえて数次相続という形をとるわけですね。 但し 財産に不動産がある場合 税務上の控除をうけたり、相続登記の義務化のことを考えると現実的には難しいかもしれません。また遺産分割協議を行い、登記を行わない限りは、その不動産の売買も出来ませんので、もし母親の介護費用捻出の必要が出てきたときに困るかもしれません。
遺産分割協議 法定相続人に認知症の方が・・・ どーする? 3
A ではどうするべきなのか? 二通りの選択肢があります。一つは、母親に成年後見人をたてるという方法です。 成年後見人が母親代理人として遺産分割協議に参加します。内容が母親にとって法定相続分より良い内容になっていれば、問題なく協議は成立します。ただそれより少ない場合は必ず法定相続分までは確保される協議となります。 またここで成年後見人を選任した場合、遺産分割協議が終わったからといって、成年後見人が外れるわけではありません。認知症については完治するといったことが基本ありませんので、母親が亡くなるまで続きます。成年後見人さんに支払う報酬が月額3万円~5万円、資産内容などによって変わります。そこからの…
遺産分割協議 法定相続人に認知症の方が・・・ どーする? 2
A 遺産分割協議の大前提は、法定相続人の意思に基づくという事です。なので 意思能力のない母親は遺産分割協議に参加することはできません。当然のことながら、法定相続人の親族が同意し、考えたハートフルな協議案だったとしても許されません。本人に成り代わって署名捺印し、印鑑証明をつかって公的な書類を作成するという事は、犯罪といえる行為です。
遺産分割協議 法定相続人に認知症の方が・・・ どーする? 1
Q 父親が死亡し、母、姉、妹の3人が法定相続人。ただ母親が認知症で、日常的な判断能力がない状況です。姉・妹の二人では遺産分割協議の内容は合意しています。母の実印、印鑑証明は持っているのですが、母親を署名を代筆、押印することはやはりまずいでしょうか?分割内容は、母親の生活維持を最優先で考えたものです。 というご質問です。
2023年6月の司法書士所感です。タイトルは「遺産のルーツを知る」ですお金に色はない?遺産分割のヒントになれば幸いです。川崎市麻生区新百合丘司法書士田中康雅事務所
入門編の最後までくるとあとは、 財産の分配、不動産の登記、相続税の申告といったところになってきます。ここまでくれば長かった相続もゴールが見えてきます。3か月をめどにすべてを終わらせるのか、裁判所で調停審判で3年かけるのか? 後者になる場合 弁護士を双方に立てることになりますので、かなりのコストになります。またそれ以上に取られる時間と精神的な負担 この損失が大きいように思います。裁判所で揉めた人間関係は修復できず この後も尾を引いていく可能性も高いです。円満な分割協議を目指しましょう。
遺言が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議となります。ここでのポイントはまず全員集まれるの?というところです。 遠方に住んでいる(海外とか)人、行方知れずとなっている人、前婚の子供で30年以上あってない異母兄弟、今回の調査で初めて分かった相続人など。 後は揉めずに協議ができるかということになります。たった二人の相続人 母親と娘。なのに音信不通でお互い気が全く合わないなんてケースも存在します。 もめる要素がある場合は、遺言書の作成も検討していただければ、少なくとも協議しなくて良いので泥沼状態は避けられる場合があります。
遺言がある場合、無くて遺産分割協議をする場合 どちらも注意すべきポイントがあります。 遺言がある場合に問題となってくるのが、遺留分です。遺留分は、法定相続分が最低保証されている割合の財産で、通常もらえる分の約半分です。(一部例外あり) 遺言は、皆さんもご存じのとおり遺言者(被相続人)の意思の元に作られますので、場合によるとその遺留分を侵害するおような指定をされる場合もあります。遺留分を請求するであろう人は誰で、その金銭を用意することができるのかここがポイントになります。
遺言書があり、遺言執行者が決まっている場合は、どんどん遺言内容にしたがって実行していきます。但しそのまえに法定相続人たる親族には、こういう遺言があって実行していきますよという通知が必要です。なので相続人調査や財産目録は必要です。 遺言書が無い場合は、確定した相続人に連絡をとり、財産目録にある財産の取り分を遺産分割協議で決めていきます。ここで注意しないといけないのは、相続人一人かけてもこの協議ができないことです。
相続人が確定したら 財産調査です。 不動産などは、登記簿謄本、評価証明書、名寄帳、公図などから調べます。 金融資産は、預貯金、株、その他を、集めた戸籍、各金融機関ごとの書類、印鑑証明、実印などを準備して、残高証明などを取っていきます。 もろもろあつまれば財産目録を作成します。ここで遺言書がある場合と無い場合で道筋が変わってきます。
お亡くなりになりました。葬儀も無事済みました。そこから相続が始まります。 先ずは相続人の確定が必要になります。銀行をはじめとした手続きに関して、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍、住民票などを提出してくださいなんて言われます。集めるだけでもたいへんやん。思いますよね。 でも本当に大変なのは、その戸籍をしっかり見て相続人を確定させることなんですよね。古い戸籍で養子、再婚、認知見落とさないようにするのが。法定相続情報証明制度というのを法務局で行っています。ただしこれは相続人を教えてくれるというよりは、自分で出した答えを確認してくれるという制度です。
ω・) ソーッ 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 前回シリーズ。「相続?なにそれ、おいしいの?」の見逃し配信の④となります。 皆様こんばんわあるいはこんにちは。↑前回もあげました『犬神家の一族』登場人物の関係図です。今日はこのほかに、犬神家の顧問弁護士・古舘氏も登場します。 では、犬神佐兵衛の遺言について、違和感を感じた最初の部分について、お話したいと思います。 横溝正史『犬神家の一族』KADOKAWAより 「そしてその遺言状はいつ発表されるのですか。社長がおなくなりになったらすぐ・・・」そう尋ねたのは三女梅子の亭主幸吉である。 「いや、そういうわけにはまいりません。御老人の意思によって…
【相続分の放棄】これは書面で、自分に対する財産の相続はいらないよと行う意思表示のことです。これで注意しないといけないところは、借金などの債務は、拒否できないという事です。被相続人に絶対借金がないという信頼があればこの放棄の仕方もOKです。 遺産分割協議書で自分の割り当て分のないものに、署名押印をするというのも同じ意味合いを持つことになります。
相続放棄という言葉も結構ご存じの方も多いのですが、よくよく聞いてみると正確ではなく、後とで取り返しのつかない問題を生じてしまうこともありますので相続放棄するときは十分に注意お願いします。 相続財産はいらないよといった場合、何パターンか方法があります。 【相続放棄】・・・これが3か月以内に家庭裁判所に申し出てて行うものです。最初から相続人ではなかった という強力な力を秘めています。というのも もし後から被相続人の借金取りが現れてもすべて突っぱねることができます。また自分の子供たちにも請求はいきません。同じ順位の法定相続人が全て相続放棄をすると、次の順位にスライドしていきます。プラス財産マイナス財…
法定相続人というのは、民法という法律で定められた、だれが相続人となるのか定められた人の事です。これが親族全員が相続人じゃないですよという事ですね。 ①配偶者はいつでも相続人 ②それ以外の順位、第一 被相続人の子、第二 被相続人の父母(直系尊属)、第三 被相続人の兄弟姉妹 ③上位の順位の者が一人でもいる場合、下位の順位の者は相続人にはなれません。 ④被相続人よりも先に亡くなってしまうと法定相続人にはなりません。ただ子供がいる場合は、代襲相続人となり相続します。
被相続人の財産ですが、原則として被相続人が所有していた一切の権利・義務となります。原則と言ってますので一部外れますが、おおよそ全部です。 権利というの財産権 具体的にゆうと、不動産、預貯金、株式など いわゆるプラスの財産です。 義務というのは、債務 つまり借金や損害賠償金、支払い義務のあるマイナスの財産です。 但し年金受給権などのその人だからもらえるような権利は、相続の対象となりません。
人が亡くなって、相続が起こることを相続が開始するといいます。亡くなった方の事を被相続人、その方の財産(権利と義務)を受け継ぐのが相続人になります。相続人は、法律の中で順位が決められていますので、親族誰もが相続人というわけではありません。 意外とここ 勘違いされている方が多いです。うちは親戚が多いから相続が大変やぁとかうちは子供がいないから全部 嫁さんが相続するから遺言なんていらんわなど 実際相続のタイミングになって大慌て、大後悔なんてならないように ご自身の置かれた状況を正確に把握しておきましょう。大事ですよ!