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③子供同士である場合、家族間の歴史、愛憎劇に発展する可能性があること。父親が亡くなって 一次相続、そのあと母親が亡くなることを二次相続といいます。 家族間の構図にもよりますが、比較的仲の良い家族では一次相続でもめることは少ないように思います。母親の老後の生活もありますので、父親の預貯金や居住している不動産は、母親が相続する、そのあと二次相続では子供のものになりますので、そこまで揉めないことも多いです。 ただし子供同士が相続争いになった場合は、過去の歴史踏まえて血で血を争う戦いになることも有ります。この相続をきっかけに絶縁になるということも起こります。
②不動産など分けにくいケースがあること。金銭的なものがなく、不動産(土地・建物)だけが財産であった場合、またその家に同居している親族がいる場合など、すぐには売買して換金できない事情がある場合があります。また不動産を売買するにも相応の時間がかかります。 また不動産が複数ある場合、これをA、これをB、これをCといってもそれぞれの不動産価値が違っていたり、もらう側にとっての価値も違う場合があります。更地、賃貸物件、駐車場、田畑など。またそれが存在する場所による違いもあります。賃貸物件についても収益があがっている築年数の若い物件と空室が多い老朽化した物件では、相続した後の管理が天と地ほど違います。
①お金のことであること。遺産分割やねんから あたりまえやんといわれるかもしれませんが、大多数の揉め事にお金は絡みます。なかにはお金には執着がない、もう十分にあるからといった方も確かにおられますが、ほとんどの方はそうではないと個人的には思います。たとえ1万円でももらえるものならもらっておきたいそう思うんじゃないでしょうか?
まず遺産分割協議が なぜ争いの元になってしまうのかですが、 ①お金のことであること。 ②不動産など分けにくいケースがあること。 ③子供同士である場合、家族間の歴史、愛憎劇に発展する可能性があること。 ④亡くなった方の兄弟姉妹、甥、姪などが法定相続人になり、普段の付き合いが薄くなっていた関係者が出てくること。 ⑤相続人の夫、妻など亡くなった方と血のつながりもない第三者が口をはさみはじめる。 ⑥前婚の子供、じつわ認知、養子としていた子供がいたなど。が挙げられます。
遺産分割協議は相続人全員が集まり、全一致でまとめなければなりません。残された遺産を全員仲良く譲り合って分けることができれば、なんの問題もありません。であるならば遺言書の必要意義も半分ぐらいになるかと思います。 ただそうはならないのが人間の業の部分です。揉めるような財産が無いからなんて話も良く出ますが、金額の多少でではないんですよね。
遺言書が無い場合は遺産分割協議書をつくって。。。と書きましたが、実はここの分岐点の意味合い非常に大きいんですよね。相続が発生し、いざ遺産分割となったときに揉めてしまい、遺言書を作っといてくれたら、となっても時は遡れません。世の中の大体のことってリカバリーが利くものなんですが、遺言書が持つ法的な効果は、他にありません。裁判所で揉めるか、予定していた財産を失うかという事になってしまいます。 後になっては無理なので、必要かどうかは早いうちにご検討ください。それでは遺産分割協議の難しい点、遺言書の有難い点を挙げていきたいと思います。
質問父が死亡してその後に母が死亡した場合に、母とその前夫との間の子は父の遺産を相続できるのでしょうか? なお、母が健在の間に父の遺産分割協議は行っていませんでした。回答お父様をお母様の前夫との間の子が相続することはありません。ただし、お母様
司法書士・行政書士の山口です。 「遺産の話し合いがまとまらない」「遺産分割協議が終わらない…」 親が死亡して、相続が発生。遺産をどのように分けるか?話し合いを…
司法書士・行政書士の山口です。今日は、遺産相続のブログのご紹介です。 ブログランキングに参加しています。よろしければ、上記バナーのクリックお願いします(^.…
相続手続は段取りよく進めていきましょう。7 相続放棄との関係
このシリーズの最後に、補足で説明。 相続放棄という言葉は、聞かれたことがある方も多いかもしれません。最初から相続人ではなかったという扱いになり、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないという事ですね。亡くなった方に借金がありそうだ、でも実際はよくわからないといった場合にその申立てをすることもあります。 ただし ご説明した年金、生命保険に関しては、相続放棄をしても受け取ることが可能です。双方ともに遺産分割の対象とはなならず、年金は遺族の生活保障、受給者固有の権利と見なされます。生命保険も受け取り人固有の財産と見なされます。
司法書士・行政書士の山口です。 ブログランキングに参加しています。よろしければ、上記バナーのクリックお願いします(^.^) 遺産分割とは?その名の通り、遺…
④各種名義変更などですが、これが相続の山場といえます。金銭、不動産といった高額な財産を、金融機関や法務局などを絡めて移動させる手続ですので、必要な書類や手続きの難易度が数段上がります。 今までの手続きに関しては、簡易に単独に近い形でできるものもあったのですが、この手続きにはそうはいかないところがあります。 誰が何を引き継ぐのかを、正確に導き出す必要があります。誰が・・・戸籍をすべて調べて他に相続人の権利を持った人がいないか確認していきます。場合によれば1か月~2か月程度かかってしまう場合もあります。何を・・・財産を正確に確認していきます。預金の場合は残高証明、不動産の場合は、登記簿謄本、評価証…
③相続税については税理士さんの領域ですので一般的なところだけ。 誰かが無くなったら必ず相続税の申告をしなくてはいけないという事ではありません。ほとんどの方は必要がないといってもいいかもしれません。その理由として、相続税には基礎控除というものがあり、「3000万円+法定相続人の数×600万円」までは無申告でOKとなっているからです。つまり妻、子二人の相続人の場合は、4800万円まで税金がかからないことになります。 この1線を超えるかどうかで、その後の処理が変わってきますので、明らかに超える方、微妙な方は専門家にご相談いただいた方がよいと思います。不動産をお持ちの方は、相続税評価額が思いのほか高く…
②保険金の受け取り手続きは、非常に楽です。保険会社に連絡し、必要書類を確認し準備をしたら1週間程度で振り込まれます。必要書類も現在の戸籍と死亡診断書だけなのでそれほど時間も手間もかかりません。 保険金には相続税がかかってきますが、「法定相続人の数×500万円」分は、控除することが可能です。なので相続税対策として利用される方もいます。 保険金は相続税の対象になるとは言いましたが、だれが掛けて受け取るのかで変わってきますのでご注意ください。【契約者】亡き夫【被保険者】亡き夫【受取人】妻 →相続税【契約者】妻【被保険者】亡き夫【受取人】妻 →所得税【契約者】妻【被保険者】亡き夫【受取人】子 →贈与税…
① 年金についてはそれぞれの事情があるので、各手続き窓口で必要な書類などを確認いただければよいかと思います。 ◎会社勤めの方が亡くなった場合は、会社の総務課に申し出ると会社の方ですすめていってもらえます。 ◎国民年金のみに加入していた人が亡くなった場合は、市区町村役場での手続きとなります。 ◎亡くなった方が厚生年金受給者だった場合は、「年金事務所」で手続きになります。年金事務所は全国にあり、どこの事務所で手続きをおこなっても大丈夫です。 お得情報ですが、年金で使用する戸籍謄本は、市区町村の窓口で年金手続きに使用することを申し出れば、「年金用」との印鑑は押されますが、無料で発行してもらうことがで…
相続手続は、一つ一つ挙げていくと70種類以上ともいわれてるんですが、大きく分けると4つに分類できます。 ①年金 国民年金・厚生年金・遺族年金など ②保険 死亡保険、医療保険 ③税金 相続税 準確定申告 ④名義変更 不動産・預貯金・株・自動車 この4つで90%以上の手続きが終了です。相続手続というとどうしても気が重くなってしまいますが、すべきことが明確になれば少し気が楽になるのではないでしょうか?
遺言書の執行や遺産分割といった相続の根幹の部分とは別に、事務的な行っていかないといけない相続手続というものも存在します。その手続きを行っていくためには、前提としてその根幹部分をしっかり行う必要があります。 ただこの相続手続というのも普段行うものではありません、人生の中で関わることもそうたびたびあるものではありませんので、人によれば右往左往してしまい、時間、労力、精神的な負担をかけてしまう場合が往々にしてあります。 このあたり整理してご説明しますので相続手続に活かしていただけたらと思います。
司法書士・行政書士の山口です。 今日は相続放棄について。「相続放棄を3か月以内にする」これは素人の方でも知っている方は多いですが、それ以外にも制約はあります。…
遺産分割の方法ですが、一般的な方法としては、 Aが不動産を取得する Bが○○銀行○○口座の全残高を取得する といった場合や ○○銀行○○口座の全残高をAB 二分の一ずつ取得するといった方法があります。 このほかには、代償分割、換価分割という方法があります。 【代償分割】は、Aが不動産を取得し、その代わりBに代償金として1000万円払うというものです。分けにくいものや分けてしまうと支障が出てしまうものなどに使う分割方法です。 【換価分割】は、最初から遺産となる不動産を売却し、ABその二分の一ずつを取得するといった感じです。ここで注意しないといけないのは、ちゃんと協議書内で換価分割の意味合いを出し…
③遺産分割で揉めている、今後揉めるかもといった親族関係の場合 まずは揉めたあげくようやく決まった遺産分割内容 しっかりと書面で残しておかないとその時はみんな理解していても、記憶が薄らいでくるとヤッパリ納得できない、そうは言ってなかったはずだという事にもなりかねません。きっちり署名をしてもらい実印と印鑑証明をもらいましょう。そうすれば一旦決着はつきます。 遺産分割協議書の作成だけならそれほど費用も掛かりませんので、専門士業に入ってもらい非の打ちどころないものに仕上げてもらったほうが良いかもしれません。(揉めそうな場合は、です)
①相続税がかかる場合 相続税がかかる場合は、全ての遺産の中でだれがどれぐらいの遺産を相続したのかを明確に把握しないと、それぞれの納税額が確定しないので、遺産分割協議書は必ず必要になります。 ②不動産がある場合 相続登記をするときに必要になります。その際の遺産分割協議書は漏れなどの不備があると法務局で認めてもらえなくなりますので、注意が必要です。不動産の手続きを先にしたい場合や金融資産の記載をすることが困難な場合は、不動産のみの遺産分割協議書を作成しても構いません。
遺産分割協議書って本当にいるの?前 相続した時は作ってないよ! こんなお話もたまに聞きます。法律上 相続が発生したら必ず遺産分割協議書を作りなさいというわけではありません。銀行の預金の相続手続なんかも遺言書もないけど分割協議書もないけどできちゃいます。似た手続きは必要になったりしますが。つまり相続人全員からの署名、実印、印鑑証明などは必要になります。 では遺産分割協議書が必要になる三つのパターンをお伝えします。
【妻 VS 夫の兄弟姉妹】 事前に揉めるぞというのがわかっていれば、遺言書 これ一本作っておきましょう。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、「妻にすべての遺産を相続させる」という意味合いの遺言書があれば遺産分割協議をする必要が無くなります。 心と体と時間の浪費が無くなり、間違いなく救われます。ただし揉め事回避の意味あいもありますので、しっかり費用をかけて公正証書遺言で作成しておくことをこの場合はとくにお勧めします。
【妻 VS 夫の兄弟姉妹】 妻の割合は四分の三、兄弟姉妹は四分の一なので割合は、妻の方がぐっと多いです。ただ先ほどの例のように不動産がメインの財産であったような場合は、兄弟姉妹の取り分が食い込んできて厄介です。 それと高齢の相続の場合 やたら兄弟姉妹が多い、またそのうちの何名かは亡くなっていて、甥姪に代襲相続権があるといった場合遺産分割協議が難航します。5人兄弟でした、そのうちの二人は亡くなっていて甥姪が6人います。えっ じゃ相続人は妻あわせて9人。各相続割合も複雑になります。
【妻 VS 夫の兄弟姉妹】 これもだいぶ厄介です。特に子供のいない夫婦は要注意です。相談に来られる方の話で、以前兄弟がでてきて相続で苦労したので、こういったことを二度としたくないので遺言を作りたいんです。という方がいらっしゃいました。 残された妻にとって、夫の兄弟姉妹、特に疎遠になっていたり、そもそも夫と仲が悪かったりした場合なにも対策を取らずに法定相続分の争いになってしまうとかなりの確率で揉めます。法定相続割合というのは、きっちり決まっていて動かせないですが、その計算の元となる財産の評価についてはいろいろ見方ができるので、揉めようと思えばどこまででも揉められます。
【後妻 VS 前妻の子】 たまにありますが、前妻の子とも仲良くやっているといった場合には、後妻と養子縁組をしておくという平和的な解決方法もあります。この場合は実子と同じ扱いになるので、一旦は後妻にその後は先妻の子にという事も可能です。ただ先妻の思惑もありますので、平和的とはならないのかもしれません。。。 遺言書では、まずは妻に、その後は別れた妻の子供にといった次の世代の相続まで指定することはできません。この場合は、後妻にその旨を遺言で書いてもらうという事も出来ますが、遺言は書き換えが可能なので夫死後 変更の可能性もあります。 家族信託というものがあり、受益者連動型信託というもので、先々の相続を…
【後妻 VS 前妻の子】 ここで考えられる事前対策としては、遺言書で残された配偶者へ財産を残す意思表示をする。この場合遺留分は残りますので、その対策は必要です。前のお話でゆうと750万円です。(1500万から変わります) かなり以前に離婚されていて、ずっと子供とは音信不通といった方が、別件でご相談に来られたときこの話になって愕然とされる場合があります。見方によったら750万の債務といえるかもしれません。これを配偶者に残すことになるのですから、備えておくべきだと思います。
【後妻 VS 前妻の子】 通常 父 母 子供がいて、父が亡くなった場合、「おかーさんが前部相続したらいいよ」という流れになることも多いです。なぜならその母親が亡くなった時の相続が全て子にいくからです。 しかしこの後妻と前妻の子の場合、前妻の子が相続に係れるのはこのワンちゃんのみなのです。もしここをスルーしてしまうと、後妻の親族に流れていくという結果になります。 預金などの金融資産でもあれば別ですが、残された財産が2500万円の家、預金が500万円だったとすると、前妻の子に請求された場合家を売るしかなくなるという事になります。
【後妻 VS 前妻の子】まずはこのパターンです。もちろんこの妻が夫になる場合もありますが、割合的には圧倒的に少ないので割愛します。 前妻の子は、後妻の子と同じだけの相続割合があります。もし後妻に子がいなければ、後妻と子の割合は二分の一ずつになります。 ここで問題になってくるのが、前妻の子には、父親が亡くなった時しかその権利を行使できないというところにあります。
親族で仲が悪ければ当然揉めます。そのような場合 相続発生前から事あるごとに揉めてるのですが、相続においてあるシチュエーションでは、波乱を含むぞというものがあるので、ご紹介いたします。もしご自分や身内に当てはまる場合は、十分ご注意ください。 遺言書や他の事前の準備、話合いなど進めることで、相続が争族にならないようにすることも可能です。ダジャレ続きになりますが、相続において勘定と感情のもつれというのは、致命的に心と体と時間を持っていきます。
書面の作成はパソコンなどで大丈夫です。最後の氏名も印字でも構いませんが、できれば直筆で署名したほうが良いです。また押印は必ず実印を使うようにお願いします。 もう一つよく問題になる点として、「後日 この遺産分割に記載されていない遺産が見つかった場合」の取り扱いも明確にしておきましょう。特定の相続人に相続させる場合はその旨を書いておきます。「新たに見つかった遺産はすべて母親が相続する」などです。もしなければ、再度相続人全員で話し合い、そのものの遺産分割協議書を作るという事になります。
遺産分割協議書を登記など手続きで使用する場合は、きっちりと書くべきポイントを押さえないと使えないものになってしまいます。 遺産分割協議書とタイトルをつけ、重要なポイントは、誰が何を相続するのかという事が明確になっているかというところです。これは遺言書にも共通します。不動産について記載する場合は、登記簿謄本に記載されている通りに書き写しましょう。預金なども通帳の見開きを確認して正確に記載してください。
民法上は遺産分割協議は口頭でも成立するとは言われています。がしかし どんな仲の良い家族でもしっかりした書面がないと後で多くの場合揉めます。言った言わないは、細かなニュアンスの違いでもそれが大きくなり、大きな揉め事へと発展します。 遺産分割協議書は全員が同意した「遺産の分け方」を書面にし、は相続人全員が署名、押印することで完成します。
持ち戻し免除の意思表示を贈与者がすることで、遺産分割の時に持ち戻しを考慮しなくていいことになります。これは口頭でもいいことになっていますが、遺言書などの書面で残したほうが後々のトラブルを避けることができます。 また法律改正があり、婚姻20年以上の夫婦間で自宅の権利を生前贈与した場合には、特別受益の持ち戻しがあったものと推定されるようになりました。つまりなんの意思表示をしなくても、条件が当てはまっていれば持ち戻し免除ですよとなるわけです。配偶者の生活保障をより手厚くしようという狙いです。
もう一つは時効という概念です。かつては特別受益には時効という概念が存在しないといわれてきましたが、近年の民法改正で状況が変わってきました。 『令和5年4月1日以降は、原則遺産分割を相続開始から10年を経過後にする場合は、特別受益、寄与分は考慮されないものとする。』 確かに10年以上前の記憶や資料を遡って、贈与した本人不在の中で特別受益をめぐって遺産相続を争うのは難しいと言えます。遺産分割協議に期限がないことで今まで放置されてきた不都合を法律改正で払しょくしたいという思惑のようです。
一つ目はなにが特別受益にあたるのかという対象の問題です。つまり親から子へ資金援助をしたからといってすべてが特別受益かというとそうでもないのです。「親族間の扶養的金銭援助を超えるもの」が特別受益とされています。つまり家族間で食費や医療費、学費など扶養の範囲内のものは、特別受益ではなく、こういった事柄を大きく超えるものが特別受益だという事です。 例えば子供新居の購入費用や金額が大きければ結婚費用や学費なんかも入ってくる場合があります。次男は普通の大学、長男は医学部へ進学、留学もさせるなんて大きな違いが認められれば、特別受益として扱われることもあるという事です。
持ち戻しをした場合の計算は、 【相続財産】 6000万円+特別受益2000万=8000万円 【法定相続分】8000万円×二分の一=4000万円 A太郎2000万円 B子4000万円 となります。 但し 遺産分割協議は原則として相続人の同意があれば自由に分け方を決めることができますので、B子が「持ち戻ししなくていいよ」といえば3000万円ずつでも問題ありません。
結論的に言いますと、B子さんの主張が正しいとなります。法律上、生前贈与で渡した財産は、遺産の前倒しのような扱いとなります。ですので遺産分割協議の際はこの分を遺産の中に組み込むということが必要になります。この前渡しの分のことを「特別受益」といいます。専門的なお話になりますが、この特別受益を遺産に加えて計算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。
父親が亡くなり、現在母親と子供 A太郎とB子がいます。A太郎が家を購入 その資金の一部として母親が2000万円を贈与しました。この時点で母親の財産は8000万円から6000万円に減ります。そしてこの後母親が亡くなり相続が発生します。 A太郎は、6000万円の遺産の半分ずつにわけようと主張します。 A太郎 3000万 B子3000万 しかしここでB子は、先にA太郎がもらっていた2000万にひっかかります。「A太郎は先にもらっていたのと合わせると5000万、わたしは3000万では不公平だ!」と。A太郎としては、「さきにもらってる分と相続は、時期も違うし関係がない」といいます。さてどちらの意見が法律…
もう一つは負担付き死因贈与契約で「母親である私が亡くなるまで介護を継続してくれたら、○○円を贈与する」といった契約を結ぶという方法です。 今回の設定以上に預貯金がある場合でしたら、生命保険を利用するという方法もあります。生命保険は原則遺産分割協議の対象になりせん。 ただこう言った対策は、その主体となる母親が、認知症でない、若しくは重度ではないという前提が必要です。
認知症の介護というところで事前準備が非常に難しいのですが、認知初期のころであれば打てる対策があります。B子C子の関与なしにです。 一つは、おかーさんが遺言書を作っておくという事です。 介護をしてくれたA子に6割、残りをB子C子に2割ずつ こうすれば遺留分にもかかりませんし、A子も納得できるはすです。家を手放す必要が出てきますが、1440万という資産があれば、生活を組み立てていくことも可能だと思います。また遺言書の付言に母親の思いが込められていれば、その後の姉妹間の関係も良好にいく可能性も出てきます。
遺産分割 介護をしてきたんです わたし の話 6 寄与分の算定
寄与分というと三分の一だった自分の相続割合が二分の一にアップするというものではありません。 寄与分は、 プロのヘルパーにお願いしたら支払うはずだった金額をもとに、A子さんが介護に費やした時間を掛けて寄与分の金額を算出します。プロのヘルパーとはいえ時間給で、実労働時間を限定されてしまうとなかなか思ったような金額の積み上げにはなりません。 今回の場合だと、三分の一ずつにすると家を売らないといけない、介護に頑張ってきたので、貯金もできていない、といったことをB子、C子にしっかり理解してもらい了承をえるという方法しかないように思います。 もし事前準備ができていたらというお話に続きます。
遺産分割 介護をしてきたんです わたし の話 5 家庭裁判所の見解
それでは具体的になんなら認めてくれるの?という事ですが。 ①寄与行為が親族としての通常期待される以上であること ②介護に専念していたこと(仕事の傍らに通って介護なんて言うのは認められません、病院 施設に入所していた期間は寄与なしとなります。 ③介護を相当期間継続したこと(少なくとも1年) ④報酬等を受け取っていないこと ⑤これらの主張の裏付けとなる証拠資料を提出できること。 となります。家庭裁判所で公に寄与分を認めてもらうという事はかなり大変そうです。
「寄与分」 そんな素敵な制度があるなら、介護の努力もむくわれるやん、そう思われるかたもいらっしゃる方も多いかもしれませんが、実際のところ裁判にまでもつれても、認められないことが多く、たとえ認められても思っているよりは、非常に少ない金額しかもらえないということがほとんどです。
認知症を患った親を介護するというのは、肉体的にも精神的にも非常に大変です。たとえデイサービスなどを使ったとしてもすべてが軽減されるわけではありません。そういった辛さを全く分からないB子C子にA子の気持ちはなかなか伝わりません。 また法律的な観点からみても認められづらいといえます。 「寄与分」という言葉を聞いたことがある方もおられると思います。法律上、亡くなった方の介護をなどを行い、その方の財産の維持、増加に特別な貢献をした相続人は、遺産を多く相続できるという制度です。
そんななか 母親が亡くなりました。財産は、2000万の価値の家と預金400万でした。 A子の主張 「長年にわたって認知症のお母さんの介護をしてきたのは私。当然私には多くをもらう権利があるはず。」 B子、C子の主張 「A子おねーさんは、家賃も払わず、母親の年金と貯金も多少なりとも使ってたんだし、それで介護はチャラ。法定相続分の三分の一は必ずもらうわよ」 果たしてどちらの言い分が通るんでしょうか???
遺産分割協議となった場合、法定相続分という目安にはなりますが、必ずその割合で分けないといけないというものではありません。そこで話に上るのが、兄弟姉妹 みんな同じ割合で分けるのかというお話です。 例) 認知症の母親と暮らすA子 長女、B子次女、C子三女は、結婚後に故郷を離れて、遠方で暮らしています。A子は離婚後 実家に帰ってきており、母親の介護を献身的におこなっておりました。遠方にすんでいるという理由でB子、C子は母親の介護には関わりませんでした。
見てきたように相続争いの火種は、財産の多少にかかわらず発生し、少ないからこそも揉める要素も多分にあるという事になります。 前のお話のケースでは遺言書一本書いておくだけで、回避できる話です。弟には遺留分というものもありませんので、全てを妻に相続させることができるのです。遺言1通が1000万の価値になり、そのうえ揉めるという精神的にな負担も避けれらるのです。ぜひご自身の相続に関心を持っていただいて、準備していきましょう。
また相続争いは、さきほどの話ではないですが、揉める家庭は財産が多いところではないという理由が別にもあります。 端的にゆうと揉める家庭は「バランスが取れるだけの金銭がない家庭」であるといえます。 例えば、同じ3000万円の財産がある家庭があります。A 不動産は無し、預金だけで4000万【相続人】妻、亡くなった方の弟B 不動産が3500万 預金が500万【相続人】妻、亡くなった方の弟妻は4分の3 弟は4分の1の法定相続分となります。Aの場合は、1000万 弟に渡せば済みますが、Bの場合は、預貯金が無くなるばかりか不動産を売る必要まで出てきてしまいます。遺産の内容によっても相続分割の難しさが変わって…
家督相続で財産を受けた長男は、その代わり一族の面倒をすべてみるという覚悟で臨まなければいけないのです。親族にもいろいろややこしい人はいますが、戸主として面倒をみなくてはいけません。またその財産も好きに使えるかというと維持、拡大を目指すという重い責任を負うことになります。祭祀のこともありますし、大変です。その代わり相続争いというものは起こりにくかったとも言えます。 それが1947年 日本国憲法が制定され、家督相続から均分相続へと大変革がされました。平等という概念は、公平ともまた違い、相続人それぞれが権利を主張し戦う武器を与えてしまったとも言えます。