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主な遺産が実家(不動産)である場合の円満な相続のポイント「代償分割で現金がない場合の換価分割の有効性」「遺産を誰が受取り、税金を誰が払うかで公平にする方法」を解説します。また、分割方法による家計への影響についてシミュレーションも実施します。
相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができます(民法第907条第1項、遺産分割協議)。また、遺産の分割について、相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは