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【離婚した元配偶者と子供】 ここはちょっと重要です。離婚割合も増えていますので抑えておいていただきたいところ。 被相続人と離婚した元配偶者には、相続権はありません。その関係性は、離婚協議の際に切れていますので赤の他人ということになります。しかし婚姻時に生まれていた子供に関しては、たとえ離婚してその後再婚し新たに実子が生まれていたとしてもその子供には相続権が存在します。30年一度も会ったこともない、どこに住んでるのかも分からないといった子供がいた場合も同じです。
【養子】 養子というのは、養子縁組という手続きを行えばなることができます。養子は、実子と全くおなじ扱いとなりますので、当然相続権も生じます。 また養子になったからと言って実の両親とも親子関係がなくなるわけではないので、両方の親の相続権があることになります。得かどうかは、その関係によりますが・・・。ちなみに特別養子の場合は、前の親子関係を断ち切るという効果がありますので、相続権も無くなります。
【非嫡出子】 ちょっと難しい言葉で舌をかみそうですが、ヒチャクシュツシと読みます。婚姻して届出をした夫婦の間の子を嫡出子、婚姻関係にない男女の間の子を非嫡出子と呼びます。 母親と非嫡出子については、明らかなため出生とともに母子関係が生じますが、父親と非嫡出子は、父親が認知しないと父子関係が生じません。ただ認知されれば、しっかりと相続権は発生します。ちなみにこの認知は、遺言書でもすることが可能です。
【人生の大切な一歩、明るい終活の準備】 身の回りの物を整理し、財産・相続を準備し、葬儀・墓を考え、エンディングノートに記す心の豊かさを!
【人生の大切な一歩、明るい終活の準備】 身の回りの物を整理し、財産・相続を準備し、葬儀・墓を考え、エンディングノートに記す心の豊かさを! 人生のエンディングに対して前向きに準備することの大切さを解説し、身の回りの物の整理方法から、財産や相続
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。3月1日から始まった、戸籍等の広域交付。このブログでもご紹介しました。。「戸籍等の広域交付がスタート」ただ、初日からシステムトラブルがあったようです。法務省のシステムへのアクセスが集中したためとのこと。それだけこの制度を待っていた方々が多いということでしょうか。今日以降はうまく稼働するといいですね。戸籍集めが終わったら、次は登記です。相続登記は、司...
誰が相続人になるかというのは、いざ相続が発生するとまず気になるところです。そのあたり民法でもきっちり定められています。やっぱり揉めやすいところなんですね。【胎児】 相続開始の時にまだ生まれていない胎児も相続人としての権利を持ちます。ただしあくまで生まれたものと見なすという事ですので、死産となってしまった場合にはその権利を失います。
代襲相続という言葉があります。これは相続人となる子が相続開始の時にすでになくなっていた場合や特殊な理由で相続人になれない場合、その子ども(孫)が親に変わって相続します。つまり他の順位の法定相続人に移らないという事ですね。その孫が無くなっていればその下ひ孫・・・と下に際限なく続いていきます。第三順位の兄弟姉妹も甥姪までは代襲相続しますが、そこまでのみという制約があります。
相続範囲と配分は、以下イラストの通り。過去の民法に比べて、また他の国に比べて配偶者に手厚くなっているのが特徴です。相続税の控除などについても配偶者は圧倒的に優遇されています。心情的には当然といえば当然だと思いますが。
では必ず民法によって決められた割合で分けないといけないのか?というとそうではなくて、被相続人が遺言者となり、自分の思うとおりに自分の財産配分を決めたり、相手先を決めたりすることが可能です。また遺言書が無い場合でも相続人全員で遺産分割協議をし、合意がとれれば自由に配分はきめてもらってかまいません。
相続人の範囲は民法で決められています。これ以外の人が財産を欲しいと言ってきてももらえません。どんなに親しかった叔父さんがやってきて、「わしも遺産がほしい」と言ってきても法定相続人でなければもらう権利はありません。 誰が相続人になるかという事は、親族人の構成によって変わってきます。また相続分というのも立場によって変わり、民法上その目安が規定されています。
相続についての基本的なことをお話していきたいと思います。相続というのは、亡くなった方の財産をその一定の身分関係のある方へ移転することを言います。 死亡した方を「被相続人」、一定の身分関係にある方のことを「相続人」と呼びます。 財産は、現金、不動産、預貯金といったプラスの財産と、借金やローンといったマイナスの財産も含みます。相続するといった場合は、全ての財産を引き継ぐという意味合いになりますので、「土地はもらうけどローンはいらない」なんてことは、言えないことになります。
パーフェク豚ですなかなか雨が降りやまない。雨の中実家に行くのも面倒である。でも、行かない訳にはいかない。雨の中買い物をして実家に行った。父親も顔色も良く、元気そうである。そういうのを見ると母親をグループホームに入れて正解だったと思う。30分程実家に滞在したが、「母親はどこに行ったんだ?」と5回聞かれた。。父親は比較的落ち着ている。短期記憶は5分で消滅する。私の顔を見るたびに同じ質問をしているように...
⑤不動産持分の共有者への帰属 亡くなった方と共有の不動産を持っている方に取得の機会が与えられます。これはその不動産の一部が国のものになるより共有者のものになったほうが経済的な効果を考えても有用だという事みたいです。 また④の後に優先順位が来ていますので、内縁の妻がいた場合などは、順位的にはその後になります。⑥国庫への帰属 そして最終的に国の財産へとなります。
④特別縁故者への財産分与②③で相続人が見つからなかったり、分与 支払いが終ったあと、まだ残余財産がある場合、相続財産は家庭裁判所によって特別縁故者に与えられます。 なお財産分与を受けたい特別縁故者は、選任・相続人の捜索の公告(6カ月)の期間の終了後3か月以内に、家庭裁判所に特別縁故者への財産分与を申し立てる必要があります。
③相続債権者・受遺者への支払 相続財産清算人は、相続財産から相続債権者・受遺者に対して支払いを行います。まず、相続債権者に対して支払った後、受遺者に対して支払います。相続財産清算人は、その財産に不動産などがある場合必要に応じて相続財産を競売にかけ、換価します。この支払いで 相続財産の残りが無くなれば、手続きは終了します。
昨日、夕散歩に行こうにも、雨がやむことが無く、外派のわんこはため込むことを決意していしまいました。動くともよおすから、我慢の子でした。雨だけどお散歩はどうする!?って、わんこに聞くと行きたくないって顔をして、、、。何だか情けない姿でしょう、、。ため込み中の姿です。💩をため込む余裕があって良かったです。体にはよくないですけどね。朝は雨がやんでいたので、無事にまとめて出すことが出来ました。夕散歩は風が...
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 さて、タイトルでビックリされた方もいらっしゃるかもしれませんが、ジャイアンツの話ではありません。すでに監督は阿部慎之助氏に交代してますし(゚∀゚) 何の話かと言うとこれです。 3/1開始! 戸籍の広域交付について (法...
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。以前このブログでもご紹介した「戸籍等の広域交付」が、今日スタートしました。最寄りの市町村の窓口に行けば、戸籍謄本等が取得できる制度です。法務省が「コセキツネ」というキャラクターを作ってPRしています。コセキツネからのお知らせ「戸籍の証明書の請求が便利に!」便利な制度ですが、いくつか注意点もあります。誰でも利用できるわけではないし、取得できない証明書...
②相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告 ①と同じように広く広告を出しますが、個別に相手先がわかっている場合は、先方に通達します。相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告の期間は、2か月以上必要ですが、①の選任・相続人の捜索の公告の期間内に終了するようにしなければなりません。以前は①と別の期間に行っていましたが、今は期間短縮のため同じ期間内に行うこととなっており、請求もその期間内にすることが求められています。
①相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告 相続財産清算人は、相続人がいないことことを最終確認するため広く広告がなされます。これは6か月以上の期間をおくということが定められています。この広告で相続人が現れた場合は手続きは終了となり、財産はその相続人に渡されます。(戸籍などが全て集められ、詳細確認のあと広告されるのでマレだとは思いますが)
では実際に相続財産清算人がどういう流れで業務を行っていくかというのを見ていきたいと思います。 手続きの流れは法律で定められており、民法改正で多少短くなったとはいえ 日数は半年以上はかかります。おおまかなにいうと以下になります。①相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告(清算人が選ばれ、正当な相続人探し)↓②相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告(債権がある人、相続人以外で財産をもらう人探し)↓③相続債権者・受遺者への支払↓④特別縁故者への財産分与(関わりのあいのあった人へ)↓⑤不動産持分の共有者への帰属(不動産が共有であった場合 その共有所有者へ)↓⑥国庫への帰属 (最後は国の財産へ)
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
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相続人がいない場合 財産は国へ 16 相続財産清算人 申立てについて
申立て書類について ◎申立書 ◎財産目録(不動産登記簿、残高証明などの添付書類も含みます) ◎戸籍関連(被相続人、相続人などの戸籍、住民票など。相続人の中に亡くなった方がいる場合などは代襲相続も絡むので戸籍の部数は格段に増えます。) ◎利害関係人関連の書類(戸籍、金銭消費貸借契約書き写し等)必要な書類が結構多いです。収集が大変かもしれません。 手続き費用についてはすでに「11」で、延べた内容になります。
相続人がいない場合 財産は国へ 15 相続財産清算人 申立てについて
では相続財産清算人の申立てについて少しご説明をしたいと思います。相続財産清算人の選任申立てをおこなえる人は、「利害関係人」もしくは「検察官」のみとなっています。 利害関係人についてもう少し詳しく見ていくと・特別縁故者(内縁の妻・事実上の養子・被相続人の療養介護をしていたもの)・相続債権者(被相続人に対して債権を持っている者)・相続財産を管理している者(相続放棄をしたが、他に相続人がおらず相続財産管理が義務付けられている者)・不動産の共有者(被相続人と共有の不動産があり、売却などの処分行為が必要な者) といった方になります。
予納金が、その財産で支払えるならそもそも相続放棄をする人が続出するなんてことも無いような気がします。また債権者がマイナスの財産の方が多そうなのにわざわざ予納金まで支払って相続財産清算人選任を申立てするようにも考えられません。 ここからは個人的な予想ですが、実際のところ相続財産清算人も立てられず放置されている財産というのもけっこう有るような気がします。相続の放棄の件数自体は毎年伸びてきていますし、空き家問題なども解消されていません。 最近の民法改正によって一部相続放棄に関しては曖昧な部分が明確になりましたが、まだまだ根本的な解決がされていないところはありそうです。
こんにちわ。FPの金蔵(きんぞう)です。 先日*のブログでお伝えした通り、先週の三連休に実家の空き家を賃貸に出すため、入居希望者さんに内見してもらいました。 結果はまずまずの反応だったのですが、その後よく考えた末に、賃貸に出すのはやめにしました。 一番大きな理由は、以前読んだ空き家処理の本に出てきた、「空き家の賃貸は回り道」という言葉です。 つまり、お金や手間をかけて、古い家をリフォームして賃貸しても、いずれは入居希望者もいなくなり、最終的に売却処分することになるということです。 当初は、数年の賃貸で解体費用だけでも捻出できればいいかなと軽く思っていたのですが、大掃除をしてみて、家の痛みが思っ…
予納金は、文字通り事前におさめる必要があります。相続財産清算人に選任されるのは、一般的には弁護士、司法書士などです。 相続財産清算人は、相続人の調査、相続財産の管理や債権者への支払い、国庫への納付などを担当します。これらの業務には、さまざまな経費が発生し、手間をかけた分の報酬支払いが必要です。戸籍を収集して相続人を確定したり、財産調査をしてそれを換価し、債権者に支払うといった場合時間と労力をかなり使うことになります。 10万~100万というかなりひらきのある目安が示されていますが、もし弁護士に依頼して本当にこの金額で済むの?というのが個人的な疑問です。
予納金は、相続財産から支払いがされるため、相続財産が多ければその財産から必要経費の支払いを行うことができるので、予納金の支払いは求められることはありません。しかし相続財産が少ない場合は、管理費用を相続財産で負担することができないため、家庭裁判所より予納金の支払いを求められることになります。当然ですが 家庭裁判所から請求された予納金を支払わなければ、相続財産清算人の選任はされません。
ここで気になるのは この相続財産清算人に係る費用です。まずは手続きにかかる費用というのは以下です。 ・収入印紙 800円分・連絡用の郵便切手 1,000円~2,000円(切手金額は申立てする家庭裁判所により異なります)・官報公告費用 5,075円・戸籍謄本取得費用 1,000円~5,000円程度(取得する書類数によって異なります。) あと必要になってくる場合があるのが、予納金です。予納金というのは、相続財産清算人へ支払う報酬や経費のことです。
老後資金を使わずに死ぬ人が多すぎる理由。 今回は「人はなぜ、老後資金を貯め込んで、そして使わずに死んでいくのか
最後のパターンは、特別縁故者として財産をうけたいという方が選任の申立てをする場合です。 特別縁故者とは、法定相続人ではないが被相続人と特別な関係にあった人のことです。具体的には、被相続人と生計を同じくしていた内縁の妻や事実上の養子、被相続人の療養介護をしていた人がこれにあたります。 相続財産清算人選任を申立て、遺産を請求するし家庭裁判所に認めてもらえれば、相続人でなくても財産をもらうことが可能になります。
②相続放棄をしたけど財産管理している場合全員が相続放棄したけど その後どうなるのという事です。法律上は(相続の放棄をした者による管理)第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。出典:e-GOV 「民法 第九百四十条」とありますので相続時に占有していた場合はその管理義務を負わないといけないという事になります。亡くなったときにその不動産に同居していた場合などは、たとえ相続放棄したとしても…
相続財産清算人は申立てをしないと選任されないとご説明しましたが、選任されるケースについてご説明したいと思います。 ①相続人がおらず 債権者がいる場合。亡くなった方に相続人はいないが、財産はあり、亡くなった方への貸し付けがあった場合、債権者はどこに請求したらいいか困りますよね。本来は相続人にお金を返してよといえばいい話ですが。だからといって無理やり遺産の中から返してもらうわけにもいきません。訴える相手もいないので困ってしまうことになります。 そういった場合、債権者自ら相続財産清算人の選任を申立て支払いをお願いするという事になるのです。
家庭裁判所の許可が必要な処分行為といいますと・不動産や株式の売却 ・家電・家具など動産の処分 ・訴訟提起・墓地の購入や永代供養費の支払い ・定期預金の満期前の解約 などがあげられます。 被相続人の財産が消えてなくなったり、金銭に形がすっかり変わったりする場合は大きな責任が伴いますので、家庭裁判所に許可を取ってねという事ですね。 行わない場合は法的な責任が問われたり、関係者から損害賠償責任が問われたりします。
相続財産清算人のすることは、①保存・管理行為と②処分行為にわけることができます。 まず二つで大きく違うのは、①は家庭裁判所の判断を仰がなくていい点です。 保存・管理行為の具体的な例を挙げると・預金の払い戻し ・預金口座解約 ・不動産の相続登記 ・建物の修繕 ・既存の債務の履行・賃貸契約の解除 などがあります。 建物などはほっといて、劣化してきた場合それが原因で地域住民がケガなんてなると危ないですから、いちいち許可をとっている場合ではないという事でしょうか。 不動産売買に関しては処分行為に当たりますので、家庭裁判所の許可が必要になってきます。
では相続財産清算人という人が何をするのかというところですが、シンプルに言いますと。。。 相続財産の調査 相続人の確定 債権者への支払い(借金の精算ですね) 特別縁故者(内縁の妻や特に亡くなった方のお世話をした人)の申立てをうけて財産分与を行います。もちろん独断ではなく家庭裁判所の審査があります。 そのなかで財産が残ったり、また相続人などが現れなければ、その財産を国庫に帰属させます。
相続財産清算人に選任される人は、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれる傾向が多いですが、申立を行った当事者が候補者を推薦することもできます。 相続財産清算人の役割は、相続財産や相続人を調査し、債権(借金)があれば債権者に支払いをし、清算を行うことになります。相続財産清算人は、他人の財産を管理する重要な役割であり、自分勝手に財産を扱うことはできません。
別の言い方をするとすると「相続人の代わりに被相続人の財産を精算する人」ともいえます。財産管理を行う人がいなければ、被相続人に債権があった場合は、その返済が滞ってしまったり、不動産を所有している場合は管理が行き届かずクレームが発生したりする可能性があります。 そういったことを防ぐためにも相続財産清算人が必要になってくるのです。この相続財産清算人は、利害関係人(被相続人の関係者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者など)もしくは、検察官の申立てによって家庭裁判所で選任されます。
相続人が存在しない場合、財産を国庫に帰属させるためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか? 相続人が存在しない場合、相続人の全員が相続放棄した場合などに必要になってくるのが「相続財産清算人」です。また新たな疑問として、相続財産清算人って何?ということも出てくると思います。相続財産清算人とは、相続人に代わり被相続人の財産を管理する人のことです。
相続人がいない財産は、自動的に国のものになるというイメージを持たれているかたも多いと思います。しかしそうするためにはいろいろな手続が必要です。なぜなら一人の人の財産は、多くの人の権利に関わるものでもあるからです。法定相続人(代襲などを含む)、債権者、内縁の妻など特別縁故者など。 国としても迂闊に自分のモノとできない事情がいろいろあるのです。
こんにちわ。FPの金蔵(きんぞう)です。 三連休を利用して、空き家を片付けるために、実家に帰ってきました。 今日の午後に賃貸希望の方の見学が入っているため、少しでもキレイな状態にしておくためです。 改めて、大量のモノを運び出してガランとした部屋を見てみると、築30年以上経った日本家屋の傷みが気になりました。 土壁と柱の間はあちこちスキマが空いて、冷たい風が入ってきますし、台所の壁や床は長年の汚れが染みついてとれません。 網戸はあちこち破れて張り直しが必要ですし、家の周りのコンクリートの割れ目からは、雑草も生えています。 この状態を踏まえて、今後この空き家をどうして処理していくか、いろいろ考えて…
相続?なにそれ、おいしいの? 32.犬神家の相続廃除・・・その弐(生前の相続廃除)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 犬神家の関係図及び、佐兵衛と松子・竹子・梅子の行動や関係など、忘れた方は前回記事でおさらいしてみて下さい。 非道な振る舞いをした松子・竹子・梅子の三姉妹に対して、恐らく報復のためでしょう。佐兵衛は奇妙な遺言を残して...
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
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