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税に関する個別具体的なお話は、税理士さんの領域ですので、相続にかかわるところで一般的にされているところをご紹介していきます。終活を考えたり、相続手続の準備という意味でも事前に知っていることは重要だと思います。 相続に関して税といいますと、相続税、贈与税、土地の登記に関する登録免許税、譲渡所得税…といったものがあげられます。また相続においてだけ有効になる様々な控除もあるため、そのあたりも考慮にいれながら、進めていく必要があります。
公正証書遺言、法務局での自筆証書保管制度を利用した場合はこの検認という手続きは不要です。1カ月程度を要しますので、検認がないというのも大きいですね。 遺言の実行にあたっては、相続人同士が協力して行えば問題ないですが、遺言書に遺言執行者の指定がある場合は、遺言執行者が執行に必要な権限や義務を持ち進めていきます。相続人に対する通知や報告義務はありますが、遺言執行者が単独ですすめていけることも多いです。遺言に遺言執行者の指定が無い場合は家庭裁判所に申し立て選任してもらうことも可能です。(相続人のなかに協力してくれなさそうな人がいる場合は非常に有用です。)
遺言書が発見されたら封がしてあるか確認してください。封がしてある場合は勝手にあけることは出来ません。封印のある遺言書は、相続人またはその代理人の立会のもと家庭裁判所で開封・検認を受けなければならないと法律で定まっています。 検認は、偽造・変造を防ぐために家庭裁判所が遺言書の現況を確認する手続きですので内容等の確認はされません。勝手に開封した場合も遺言書が無効になったりするわけではありませんが、過料の支払い処分を受けます。破棄したり隠滅したような場合は相続資格を失うことにもなりかねません。
まずは配偶者への聞き取りです。遺言にに関する話をしていなかったか?遺言を実際に書いていたり、調べたりしていなかったか?遺言書を作ろうとする人は情報を集めたり、本を読んだりしているので配偶者がそれを目にしている可能性が高いです。 あと仏壇の中、銀行の貸金庫、タンスの引き出しなど個人が保管していそうなところを探しましょう。意外なところに隠していることも有り得ます。
これまでの「相続問題」を読んで頂いているとしての続きで書きます。 22年11月末に91歳で父が逝去し、私は相続については母が全て相続すればいいと考えていたので、相続放棄期限の23年2月末まで相続については黙っていました。ところが毒姉は母にも共有せず、戸籍を取ってみずほ銀行などから残高証明書を取っていたのです(私にそれが開示されるのは弁護士が入ってからの10月です)。 1. 法定相続人 亡父の法定相続人は、配偶者の母、未婚の63歳の姉、私の3人です。「法定相続」については、ググってください、基本的なことなので解説しません。 2. 遺言書 亡父は遺言書なんて残してないです。入院中気にしてたのは馬券…
法改正により相続登記が義務化される背景やそのポイント、罰則・期限について詳細に解説しています。所有者不明土地の問題に対処する狙いや、相続人に与える影響に焦点を当て、法律変更が不動産取引と遺産分割に与える重要な変化について議論しています。
相続登記完了から10年後、遺言が発見された場合、誰が不動産所有者になるのか
みなさん、こんにちは。司法書士・行政書士の松崎充知生(まつさき)です。 令和6年3月19日、最高裁で遺言に関す
相続?なにそれ、おいしいの? 35.犬神家の相続廃除・・・その伍(相続的協同関係の破壊法理③実子の相続廃除後編)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに 本日は前回(東京高裁平成4年12月11日決定)の判例について、その後半部分を見ていきたいと思います。念のため、前記事であげた前半部分も載せておきますので、思い出しながら読んで頂けたらと思います。 (参考:前回記事) 判例...
相続税の発生有無にかかわらず、葬儀にかかった費用は記録しておくことが後々のトラブル回避のためにも必要です。後になって必要になったとなってもなかなか調べなおすのは苦労します。 葬儀にかかった費用は一部を除き相続税の計算上、相続財産からの控除が可能です。申告の際には、領収書や領収書の取れないものは、日付、用途、金額などのメモなどが、明細書とともに必要になります。まずは記録が大事と肝に銘じましょう。
まず家族が死亡した時に行わなければいけない手続きが死亡届の提出です。 届け出先は、 故人の本籍地、死亡地、または届出人の住所地 の市区町村役場に医師の作成する死亡診断書(死体検案書)を添付して提出となります。届出の期限は死亡後7日以内となっています。ただこれは火葬の許可証をもらうためには必須ですので、葬儀社に葬儀を依頼している場合は、必要事項の記入さえすれば届出の提出は葬儀社で行ってくれることも多いです。(無いと葬儀社も困るからです。) この死亡診断書は、他手続きの際にも必要になることも有りますので複数枚コピーをとっておきましょう。
人が亡くなる時というのは、得てして突然です。病気による体調悪化が進んでいたとしてその日が来ると予期していたとしても、その日が実際に訪れてしまうと焦ってしまうものです。 心の準備をしておくためにもどういった手続きが必要で、いつぐらいまでにしないといけないのか把握しておきましょう。それだけで大きく違います。 それでは被相続人が亡くなった日からはじまる相続の手続きについて見ていきたいと思います。
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
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不動産のほうは移転登記が必要です。この時に正確な遺産分割協議書が必要になってきます。令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まりましたので、3年以内に行う必要があります。 ほったらかしにしていると勝手に名義を変更されたりということも有り得るので、所有権を持った人は早々に登記をすべきです。 登記をするには登録免許税というものが発生します。相続人本人も登記手続きは行えますが、2回3回は法務局へ出向く覚悟は必要かもしれません。司法書士に代理をお願いすることも可能です。報酬は司法書士によって変わります。またどこまで必要書類を事前に集めておくかということでも変わってきます。目安的には5万~15万といった…
遺産分割協議が終ればもうあと一息です。ほぼ多くの方に関係があるのが預貯金と不動産です。 預貯金は銀行で、被相続人名義の口座の解約・変更を行います。銀行は、予約をしないと相続手続に対応してくれないところが大半です。 最近では、受付相談がオンラインでというところも増えてきており、本部の相談窓口の専用ブースで画面をみながらやり取りということも有ります。書類の不備・不足などがあると出直しということも有りますので、注意しましょう。基本平日のみの対応となります。最終的に郵送で手続きの終了が報告されますが、だいたい2週間程度かかります。同時に何行かある場合は、書類の都合上並行してできないこともあり、意外と日…
遺産分割協議が不成立、そもそも開催されない場合は裁判所での調停・審判となります。原則は調停からスタートします。 分割配分については、法定相続分が基準となりますが、揉める要素としては、特別受益、財産の評価、そもそも疎遠であり不仲、分けにくい財産、などなどいろいろあります。一度裁判所で傍聴したことがありますが、騙されて判を押させられたという争点でした。 期間も長引きますし、不毛なことも多いです。その後の親族関係も完全に断絶してしまうことも有りますので。円満が一番です。
↓この写真をクリック*応援してね今日は法務局に不動産相続の登記に行った。前回は母名義の家と土地の相続手続きだったが、今回は親父名義になっている実家のほう。以前にどんな書類が必要か、予め法務局で教えてもらった。父は十数年前に亡くなったが、前回に一緒に相続登記をしようとしたら妹が海外に住んでいて日本国内に住民票がないので面倒だということで後回しにした。その面倒な方を今回、相続手続き。相続登記に必要な原戸籍を集めたりするのは前回ま分があるのでそれを利用するが、今回面倒なのは、妹の住民票が日本にないこと。これで必要なのは、以前に住んでいた住所の除籍票海外に住んでいるという証明(大使館で発行)遺産分割証明書(大使館で証明)書類を航空便で送っても届くのに20日間程度要するので大変。送り返してもらって40日間も掛かるの...実家の相続登記
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***2024年3月18日*** 2020年11月に お墓を買いました 義父は次男でお墓を 持っておらず 長男の嫁の私は なくなった直後に親戚から お墓を買うように 言われました しかし、なくなってすぐに お墓を選ぶとい […]
材料が全て揃った段階で遺産分割協議に移ります。相続人が少なければ、(妻と子供一人)協議開催自体はそれほど問題ないですが、該当する相続人が多く、遠方に住んでいたり、高齢であったりするとその日程・場所を設定・調整するのに期間がかかる場合があります。 遺産分割協議が無事済めば、遺産分割協議書をいうものを作成します。これは後で不動産登記などいろいろな手続で使用することがありますので、正確な記載、相続人全員の実印、印鑑証明などが必要になります。
特別代理人の選任(相続人に未成年がいる場合)法定後見人の選任(相続人に認知症の方がいる場合) これは未成年や認知症の進んでいる方は遺産分割協議に参加出来ないためです。家庭裁判所に申出をしますが、1~2カ月かかるようですので、必要な場合は財産確定と同時並行で行う必要があります。再三このブログでお話してきていますが、ここで認知症の法定後見人を選任してしまうと認知症の方が生存している限りその契約は続きます。費用面や財産管理などへの制限がかかってきますのでご注意ください。
遺産分割協議をするために必要な資料 財産目録をつくるため相続財産の確定・評価をしていきます。 不動産などがある場合は、登記簿謄本、名寄せ、評価証明書など集めていきます。 預貯金は残高証明証をとったりします。この時に解約などの手続きの説明や書類を受けておくと後が楽です。 株、投資信託、貴金属・車などの動産など 被相続人の財産と呼べるものは全て洗い出します。
目が痒い、花粉症.今日も写真とかフリー素材の絵とか無くすんません。 本題の遺産分割協議の話しまで、前段長くてすみませんが、書かずにいらないことがあり。 1. 葬儀屋にクレームして値切る毒姉毒母 週末医療施設とか病院でなくなると、夜中でも朝でも、まずこちらで呼んでもいないのに施設病院と裏で繋がっている葬儀屋が現れます。 28年前に亡くなった妻の父(義父)はK大学の大学教授だったので慶應病院で亡くなったのですが、三田会御用達の良心的な出入り業者が来ました、1社独占で選択肢なし(当時)。 一昨年の実父逝去の時には、私はノータッチ、姉が仕切っていた。夜中に亡くなると同時に、朝までに業者決めで遺体を運び…
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遺産 負債の調査は、まずはざっくりと調べます。3カ月以内に限定承認・相続放棄をしないといけませんので、四十九日が終ってからなんて考えてると非常にタイトな中で重要な選択を迫られることになります。現金、預貯金、不動産 そして債務(借金)です。プラスかマイナスかまずはそこですね。
相続人の確定では、戸籍集めからスタートします。戸籍法の改正で以前に比べてグッと簡単になるはず。(郵送で本籍地へ依頼をかけていた時は1カ月以上かかることも多かったです。)そして本当に重要なことは、その集めた戸籍を確認して被相続人に養子や認知、前婚の子供などがいないかどうか確認することです。 法務局で法定相続情報一覧図の認証を受け確認することもできます。ここで認証をうければ相続人は確定といえます。申請には2週間程度期間がかかります。
4で述べたような流れになります。かかる日数、期間は相続の内容次第といった感じです。目安的にはお亡くなりになられてから、相続税の期限である10か月までには終えておきたい所です。もし遺産分割協議などで揉めてしまい調停・審判となってしまった場合は2年3年かかることもザラです。
また写真とかないです。まあどこにも出かけてないし。イオンの薬局で買っているいつもの鼻炎薬がどこも品切れでそろそろ困る、花粉症だし。お店の人いわく原料不足とか。ジェネリック医薬品メーカーの品質偽装問題とかも影響してるんだろうな。 前回からの続き。故父が勝手に作った墓の問題。これ、以前にブログで書いたかもしれないけど。今の時代、情報によれば7割の人が樹木葬か散骨だそう。妻も私も、どっちか「安い方」でいいいです。そこにお金かけても意味ないでしょう。 私の相続問題で私が母姉に対して問題視してきたもう一つが、父が私にはなんの協議も相談もなく作った墓。父の生まれた北関東の奥の町、車で2時間強かかる。 私は…
流れ的には遺言書の有無の確認↓遺産・負債の調査↓単純承認・限定承認・相続放棄の決定をします。↓準確定申告↓相続財産の確定↓特別代理人の選任(相続人に未成年がいる場合)法定後見人の選任(相続人に認知症の方がいる場合)↓遺産分割協議→裁判所で調停・審判↓遺産分割協議書の作成↓不動産の移転登記、財産の名義変更↓相続税の申告・納付となります。
相続手続のご相談を受けるとき「自分でもできますよね」ということをうかがうことも有ります。全てできますとお答えしますが、それは他のサービス業にも共通することでもありますが、時間と労力と知識があればという事です。 ご自身の状況に応じて専門家の力を使うことも相続手続完了にむけての近道だと思います。
人が亡くなるというのは結構大変です。療養看護、看取りがあり、葬儀社の打ち合わせ、葬儀法要の手配、納骨、香典返し・・・悲しんでる暇もなかったとうのは、経験者からよく聞く話です。 こういったことと並行して遺産相続の手続きを進めていかなければなりません。まずは全体の流れをつかみ、ひとつずつ着実にすすめていくことが重要です。
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 遺言を作りたいんだけど・・・こういう相談を受ける事がけっこうあります。例えば市民無料相談会の場など。相談会と言えば、通常行政書士2名一組で相談を受けており、いろんな先生とバッテリーを組むことになるのですが、私はだいたい...
被相続人が亡くなって 行わなければいけないことが遺産分割を含めた相続手続になります。相続税が発生する場合は、10か月以内の完了と比較的明確に期限がありますが、それが無い場合ズルズルと伸びてしまうケースがあります。 しかし相続手続は、だらだら伸ばしてもいいことはひとつもありません。いろいろ手続き上不都合なことが発生したり、新たな紛争が生まれたりすることも有ります。
相続問題に関して関心やっぱ高いみたいですねぇ。今まで自分がリタイア系のブロガーさんの記事で見た話しは、ほぼ全て、親族家族円満、相続のことも無事終わりましたぁってので、皆んなそうなんだろと思ってましたし、そもそも親兄弟とは皆さん円満な話しか見たことない… 相続問題シリーズ、ブログ更新2日に1回くらいのペースのつもりでしたが、関心もあるようなんで前回の続きです。 1. 母にすら先んじて金融口座情報を開示請求していた毒姉 相続放棄、母が全て相続する(今後書きますが遺産分割協議でもできます)を母姉から拒否られ直接やり取りを絶った際(去年の3月初旬)、母はまだ亡父の口座のあるみずほ銀行支店には行ってない…
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秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…