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トラブルなく相続を進めていくために というお話を始めていきたいと思います。 相続税の申告期限は10か月です。これは相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月という事です。相続税を納める必要が無ければ、このタイムリミットは無くなります。(最近の法改正で10年という新たな縛りは生じましたが)
いっぽう相続税申告の必要ない側は、タイムリミットが無いためいつまでも意地をはりあい、泥仕合になっていくことがあります。 戦後長男の家督相続というものがなくなり、原則均等相続というものが中心になっています。しかし 親の介護の問題や持ち家が主流であった世代の不動産の処分など、均等相続を難しくする要因は今後も多く存在します。相続を円満に解決する、相続をきっかけとした諍いを回避するという意味合いからも、相続対策を検討する意味は大きいと思われます。
もう一つお金持ちが相続で揉めにくい理由は、相続性の申告というタイムリミットがあることも挙げられます。相続税申告は、被相続人が亡くなってから10カ月以内に行わなければなりません。なので遺産分割協議もそれまでに行わないと申告ができないことになります。 いろいろな相続税控除を利用するにしてもそれまでに行わないといけません。こういったことがあるのでなんとか決着しようという意思が相続人間で生まれることになります。
いっぽう一般家庭の普通のお父さんは、自分の財産がいくらあるのかもそんなに関心が無いですし、そもそも「たいした財産もないから」という理由で相続対策は放置してしまいます。いざ蓋あけたらとても苦労するのは家族という事になります。 また場合によると取り返しのつかない状況に、残された家族が追い込まれることも有り得ます。
ではなぜ財産が多いほうが比較的揉めにくいのか? 一つは、相続税を含め相続対策という準備が必要になってくるからです。お金を持っているからこそ自分の財産に対する意識が高く、人生後半の使い方、また行き先まで熟慮しています。遺言書を残したり、家族信託を取り入れてみたりと何らかの対策を講じています。そういった準備をしていると他相続人が口を挟める余地は小さくなっていきます。
問題なのは、うちは揉めないと自信満々な方です。親族構成と財産内容で絶対揉める要素がないという方は別ですが、そうでない方は準備が必要です。 揉めないといちばんにあげられる理由は、「そんな対した財産が無いから」です。しかし揉めて裁判所までもつれ込んだケース、全体の4分の3は5000万以下のケースです。つまり揉めごとのほとんどは相続税がかからない普通の家族で起きているといえます。
皆さんの関心ごとである相続税や分割方法についてお話してきましたが、つぎはじゃぁ 巷でよく聞く相続争いってどんな感じで起こるの?というお話に入っていきます。 うすうすうちの親族の人間関係では相続の時にモメそうだなと思っている方もいらっしゃると思います。生前の段階でそう思っているということは、ほぼ100パーセント揉めます。いろいろご準備を。
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 実はこのブログ、ご覧の皆さんが、専門家の手を借りずとも自力で自筆証書遺言を作れる。あるいは、不動産などが絡まず、相続人が配偶者・子供だけのシンプルな相続手続きであれば自分で出来るよ。そういうレベルまで到達して頂けたらい...
この割合はあくまでも目安なので、相続するモノによっては変えていく必要があります。とくに不動産関係が相続財産の大半を占める場合は、ケーキを分割するようにスパッと割れない場合が多いです。 分割方法としては、以下の3つのパターンがメインです。①現物分割 一つ一つの財産を誰が受け取るのかを決める方法②換価分割 相続財産をすべて換金 それを相続人に分配③代償分割 特定の相続人が法定相続分を超える財産を受けとり、その多すぎる分を他の相続人に金銭で支払う方法 残された財産に現金や預貯金が多くあれば、分割の調整もしやすいので、生前に整理しておくということも必要かもしれません
法定相続分の割合ですが、相続人の数や優先順位によって変わります。基本的には配偶者の取り分があり、その残りを同順位の法定相続分の間で等分します。 ①相続人が配偶者とこの場合 配偶者は二分の一、子は二分の一を等分 ②相続人が配偶者と父母の場合 配偶者は三分の二、父母は三分の一を当分 ③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者は四分の三、兄弟姉妹は四分の一を当分 となります。
相続に関して、 財産の分け方って決まってるんですか?という疑問もけっこうあります。端的にいうと遺言書がある場合は「指定相続分」ない場合は遺産分割協議での話し合い、そこで決まらなければ法定相続分が目安となります。 遺言書は最優先で効力を発生させますが、法定相続人 受遺者全員が異議をとなえれば、協議で決定ということも可能です。また遺留分という法定相続人にみとめられた最低限の取り分もありますので考慮が必要です。
被相続人から引き継いだものの中には相続税のかからないものも存在します。お墓や仏壇、仏具といった祭祀財産ですね。葬式費用なども相続財産から一部引くことが可能です。 とはいえ節税対策に純金製の仏壇をつくって相続させるなんてことが認められているわけではないので、注意が必要です。
被相続人が亡くなった日から遡り、3年以内に被相続人から相続人に贈与された財産も相続税の対象です。税理士さんに依頼した場合、3年以内の通帳履歴はしっかりと確認されます。 別にマイナスの財産というのも存在します。借金ですね。相続人は、プラスの財産だけを相続するというわけにはいきませんので、もし借金があればプラスの財産からマイナス分を引いたものに相続税が課されることになります。
相続税についてのお話が出ましたので、ちょっとついでに。いったいどんな財産が相続税の対象になるのでしょうか? 基本的には、お金で売買できるものすべてが相続税の対象となります。現金、預貯金、有価証券(株、投資信託)、不動産、ゴルフの会員権、金などです。こういったプラスの財産がまず挙げられます。 また遺産分割の対象にはなりませんが、生命保険などにも相続税がかかります。これはみなし相続財産と呼ばれますが、法定相続人の数×500万は控除されます。
例えば配偶者と2人の子供が相続人である場合、3000万+1800万=4800万を超えた分に相続税がかかることになります。以前は5000万+(1000万×法定相続人の数)が基礎控除でした。だいぶ違いますよね。 都心部に土地付きの建物をお持ちの場合などは、現状の基礎控除では軽く超えてくることも考えられます。老後の蓄えは2000万以上必要なんて国が言ってるぐらいですから、それを足しこむとかなりの確率で超えることとなってしまいます。但しいろいろな相続上 別の控除もありますのでうまく回避していく必要があります。
相続ときいて意外と気になるひとが多いのが相続税のお話。うちは相続税がかかるの?ということだと思います。 相続税については、以前に比べると対象となる範囲が広がってますので、少し注意が必要です。つまり相続税がかかるハードルが低くなったという事ですね。 簡単にいうと遺産の額から基礎控除を引いたものが相続税の対象となります。現在基礎控除額は、3000万+(600万×法定相続人の数)と決められています。
相続手続をしましょうというお話をしてきましたが、ここからはそもそも相続って何?という事をわかりやすくご説明していきます。基本のキですね。 「相続」という言葉の持つ意味からです。相という感じは姿という意味でもあります。亡くなられた方の全てを引き継ぐのが相続です。昔 家督相続なんて言った頃は、その一家の跡取り長男が、家の財産だけではなく、親族関係、祭祀財産、そして一家存続の重責まで背負うという意味がありました。
相続人に後見人を付けた場合、その相続人は遺産分割協議の時だけではなく、その相続人が認知症である限りずっと選任された状態になります。認知症は、現在のところ進行することはあっても回復することはありません。つまり一生涯ということになります。 60歳で発症してしまった場合、90歳まで生きるとすると概算で月に後見費用に2万円かかるとして、720万がその費用となります。場合によると遺産分割で得たもの以上になることもあるのです。
相続手続は、相続人が確定した段階で、早々に進めていくことが肝心です。皆の意識が被相続人にあるうちがその時なのです。 また現在 先にお話しした一次相続二次相続以上に頻繁に起こりうるのが認知症の問題です。被相続人が高齢者の場合、相続人も高齢者の可能性があります。となるとあまり相続手続をほったらかしにしていると相続人に認知症が発症することもあります。そうなると後見人をたてないと遺産分割協議も出来ないことになりひじょうに厄介です
では相続手続をしないで次の相続が始まってしまった場合の困ったことについて少しお話したいと思います。 相続が発生して遺産分割協議等の相続手続を行わずに相続人が亡くなり次の相続が始まってしまうことを数次相続といいます。親から子への相続を一次相続、子から孫への相続を二次相続といいます。孫が相続するためには、親から子への一次相続の手続きを行わないと、二次相続の手続きは行えません。二次相続のタイミングになると、一次相続の相続人は、亡くなっていて代襲相続人がたくさんいたり、居所のわからない人がいたりして、調査・確認に時間と費用が多くかかることになります。
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オリンポス債権回収会社からの和解提案書に対する消滅時効の援用
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金融機関側に亡くなった方の死亡を伝えず、預金だけを引き出してしまいそれで相続手続を終了としてしまった場合いろいろな問題が後から出てきます。 遺産分割協議書が無いために、法定相続人が納得した遺産分割が行われず、後で揉めるパターン。 財産に不動産があった場合 登記ができていないので、売ることも担保にすることもできません。(遺産分割協議書 もしくは遺言書が必要です。) 不動産のさらに困ったところは、放置していた結果次の相続が発生してしまいその不動産に対する相続人が増えてしまうことがあります。
このほうが費用は抑えられますし、それほど相続手続の進行も遅くならないと思います。ただ良くあるのが最初は意気込んで手続きを進めたものの何らかのトラブルがあり暗礁に乗り上げてしまうことです。 とくに相続税がかからない場合 以前は手続きの期限というものが無いようなものでした。(今は少し変わってきています)
時間に余裕があり、自分で手続きを行いたいという方もいらっしゃいます。その方には、見積もりの段階で省くところははぶいて、必要なところだけサポートという場合も有ります。戸籍などは相談者様に集めてもらって、その戸籍の分析を行い相続関連図の作成をしたりといった感じです。相続を進めていく流れ、順番などをサポートし、法律的に有効な書類に仕上げていくイメージですね。
毒な親の件です。 死期を悟って 感情の変化があったのかはわからない。 ですが がんがわかる前と わかってからと さらに 今まで扱いはなんだったのかというくらい 頼み事や 「ありがとう」と言われることも。 ちょっと怖いっていうか気色悪い ←言い方w 昔からお礼を言ったら負けみたいな呪いかかってたタイプのオヤジなので。 ただこれがきっと 体力が衰えた・老化で一人暮らしがしんどくなったから同居してくれ という要請なら 家をくれようがお金をくれようが 絶対断った。 だって同居した瞬間から 奴隷生活&モラハラのサンドバッグですから。 決意したきっかけは 「期限があるから」です。 azuazuazukin…
失踪宣告とは 不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)について、その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪、民法第30条第1項)、又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、その生死
相続?なにそれ、おいしいの? 28.魔法の相続?・・・限定承認
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 足を止め、時間を掛けて読んで貰えるコンテンツを目指して。秒殺で「いいね」だけ付けやがって・・・とか読者さんを責めるのは、自身の力不足を証明するようなもの。私はそう思っています。それだけの価値がまだ無いってことですからね...
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手続き自体は、特殊な才能がないとできないというものではないですが、ひととおり手続き処理の説明書を読み解いて、必要な書類を集めてというのが、普段お仕事をされている方や高齢者の方には難しい面があるかもしれません。 また今ほとんどの金融機関は、飛び込みで窓口にいっても対応してくれないことも多く、もしそこで書類の不備や不足が見つかった場合再度予約をして訪問ということにもなりかねません。実際私も最初のころは無駄足を重ねたこともありました。しかしそれがノウハウとなり、よどみなくなく処理をしていくことで数カ月かかるものを数週間で仕上げることができるわけです。
問題は、財産の絡む相続手続です。これは第三者である金融機関や不動産屋さんがうかつに協力してしまうと、訴訟に巻き込まれたり損害賠償を請求されたりとロクなことが無いからです。より慎重にかつ多くの書類や実印などを求められることも多いです。
身内のご不幸があって葬儀も終わり、四十九日を過ぎたあたりでいよいよ進めないといけないね と思うのが相続手続です。恐らくそのタイミングまでに 年金や健康保険のお手続などは済まされているのではと思います。この辺りの手続きについては、ご本人が亡くなったという証明さえできれば、相続人がスムーズにすすめることができるからです。相手先も手続きをしてもらわないと困るので協力的です。
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。株式会社AlbaLink(アルバリンク)様より、相続空き家処分の記事監修を依頼されておりました。当該記事がアップされましたので、ご紹介します。『「住まない実家は相続してはいけない」の真偽と正しい対応を解説』 株式会社AlbaLink長田事務所のホームページでも、このブログでも、空き家問題については度々触れてきました。テレビやネットのニュースや番組でも取り上げられ...
森林は、所有者となった日から90日以内に市町村の長に届出を行う必要があります。相続の場合は、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。 面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。登記簿上の地目に関わらず取得した土地が森林の状態になっている場合は届出の対象になる可能性があります。 最後にこれも農地と同じように届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。