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日本の会社から海外の会社へ派遣されて働く場合、日本の年金制度と海外の年金制度に二重に加入して保険料を支払わなければならないことがあります。 また、日本の年金制度も海外の年金制度も受給資格要件としての最低の加入期間を満たすことができなければ、年金を受け取ることができず、保険料が掛け捨てとなってしまうことがあります。例えば、年金が受給できる最低加入期間は日本は10年、アメリカは10年、ドイツは5年ですので、日本で8年、アメリカで8年、ドイツで4年加入していた場合には、どちらの国からも年金をもらえなくなります。 これらの問題を解決するために、日本と各国は以下の2つを主な内容とした社会保障協定を締結し…