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会社は労働安全衛生法などに基づいて、次の要領で従業員の健康診断をすることになっています。 1. 健康診断は1年に1回必ず実施します。 (労働安全衛生法66条1項、労働安全衛生規則44条) 会社は、従業員に対し、1年に1回、定期に健康診断を実施しなければなりません。 また、従業員側も、健康診断を受診しなければなりません。 これを「一般定期健康診断」といいます。 「一般定期健康診断」は、従業員が健康で働くことができるように実施するものです。 健康診断の目的は、隠れている病気の発見だけではありません。年齢とともに変わる体の機能を調べ、健康を維持させるというねらいもあります。 ◎ 派遣社員は… 派遣社…