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【古典作品と著作権】アイデアや着想は著作権法での保護対象になる?
著作権法の第2条には以下のように書かれています。 第2条第1項 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 ここでのポイントは「創作的に表現したもの」。これが保護の対象になります。 一方で、アイデアや着想は「思想又は感情」の部分と言えますが、これは保護対象となりません。 例えば推理小説などのトリック。叙述による人物の入れ替わりや機械的な操作による密室など。これらは、アイデアとしては同じと言えるようなものが使われていることがあります。しかし、それぞれの小説作品として、その表現やストーリーの構成が創作的で独自のものであれば、著作権法での保…