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(目的) 第1条 この規定は、役員および従業員が社用のため海外へ出張する場合の旅費に関する事項を規定する。 (旅費の定義) 第2条 この規定において旅費とは次の4項目をいい、業務上必要なものに限られる。 (1) 支度金 (2) 滞在費 (3) 交通費 (4) 雑費 (旅費の仮払) 第3条 海外出張を命じられた者は、予定金額の範囲内にて旅費の仮払を受けることができる。 (旅費の清算) 第4条 旅費清算は邦貨にて行うものとし、外貨の換算は出国時の為替レートとする。 (出張期間) 第5条 海外出張期間は、本国出発の日から本国帰着の日までとし、外地滞在以外の日程にかかる分については、国内旅費規定による…