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認知症対策でどうしようもなく困る例があります。それは 介護施設の利用を考える場合、その費用をどうやって捻出するかという事です。銀行預貯金が潤沢にあれば、そこから引き落としなどできることも有りますが、もし不動産を売買しないといけないとなった場合、所有者が重度の認知症になっていると行えない可能性が高くなります。 そういった場合も家族信託の仕組みを作っていけば、スムーズに売買を行うことが可能です。
巷では家族会議なんてことも言われています。家族間がそんなに不仲で信頼感がないという事でなければ、ぜひ親が元気なうちにその会議を開催してしっかり話会っておくことが必要かと思います。親の財産の管理、親の意向(一人暮らし、施設、終末期医療、葬儀の話)などそれだけで子供の負担、精神的なものも含めてかなり楽になります。
高齢化がどんどん進んでいる中で、親世代の老後というものがどんどん長くなってきています。80代90代の方も多くいらっしゃいます。まさに人生100年時代が実現化しているとも言えます。 しかし 認知症や体が不自由になってくるのも終末期を迎える10年20年前から訪れるともいわれています。60代70代は、そういったことに備えるためにも今後どういった財産管理をしていくのか、介護サポートを受けていくのかということを考えておく必要があります。
終活準備として、遺言書や後見制度に見守り制度 いろいろありますが、家族信託というものも有ります。これは今までもあった親の面倒を子供が看るという行為を法律的にしっかり裏付けして行う制度になります。 家族信託などというと なにやら難しく感じられるところもありますが、親が高齢化し、認知症などになった場合、預金通帳の管理やATMからの預金の払い出し、賃貸アパートなどをお持ちの場合はその家賃管理など 子供世代が管理するという事は今までも普通にあったことだと思います。家族信託はそういった行為を第三者がみても、正当に理解され、法律的にも安心して行っていける制度といえます。
遺言書は書いてありますか?年齢に関わらず書く方がいい。 ご訪問ありがとうございます。断捨離で人生を変えたいあなたを応援するやましたひでこ公認断捨離®トレー…
少し前になりますが、今年1月、久喜市が主催する「認知症サポーター養成講座」を受講してきました。 「認知症サポーター」とは、認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする「認知症サポーター」を全
パーフェク豚です認知症になると大事な物がなくなる!!特に、銀行の通帳とキャッシュカードである。認知症になると口座凍結されるかという事だが、私の両親の場合は凍結されていない。母親が認知症であることは、金融機関に伝えている。ただこれは、地銀は対応がゆるいだけかもしれないので、参考にならないかも知れない。母親は3回ほど銀行に連絡している。1回目 2021年頃 母親のキャッシュカードが紛失したと連絡2回目 202...
もう一つは、新しい制度だけに判例が少なく、答えが出ていないシチュエーションが数多くありそうだという事です。信託法を十分理解したうえで信託契約を作るわけですが、後々国の制度が変わったり、信託法の解釈が別であったりするリスクが存在します。家族信託をしたために余分な税金がとられた、とか控除が使えなかったなんてことも有りうるわけです。 家族信託は、今まで遺言や後見制度では出来なかったことができるようになるというところは確かにあるので、リスクが発生しづらいようなパターンで、「決め打ち運用」するほうが良いように個人的にはおもいます。
また 今までは子供が少なくなっているという前提での話でしたが、逆に二人以上いた場合、特定の子供に財産を運用管理する権限を与えた場合、他の者はどう思うでしょうか?というところも気になるところです。 遠隔地に住んでいたりする場合もどこまで関われるかというのも微妙です。物理的な距離感というのも心理的なものに影響を与えるものです。 受託者を定めることの難しさは家族信託について回るような気がします。
「しっかりしたひと」という曖昧な表現をしましたが、しっかりした人というのは、社会的にも会社的にも重宝されます。つまり会社などでも重要な役職についていたり、いろいろな責任を負ったりしています。家族信託の受託者としては、年齢的には、親の年齢から考えると40代から50代という方が多いんじゃないでしょうか?会社における働き盛り世代です。優秀な人ほどがんじがらめに縛られている時期だとも言えます。 そのような人が、受託者としての役割を担えるのか?というのが疑問です。
家とその不動産だけならまだしも、賃貸不動産(マンションや駐車場)などを持っているとしたら、なおのことその運用や管理は難しくなります。家族信託での税務報告などが必要になりますし、運用の失敗は親の財産そのものを無くしてしまうことにもなってしまうという重大な責任があるからです。 法律上も受託者は無限責任を負っています。信託契約上 特約を設けることもできますが、重大な役割であることに変わりありません。
家族信託のキーパーソンは、受託者です。イメージ的には、お父さんの財産が認知症になったら資産凍結したら困るので、管理運用を任せる子供が対象です。その子供っているの?というのがまず一番目の疑問です。存在するのか?という事です。 少子化の波は衰えることなく進んでいます。今の段階でお子さんのいない高齢夫婦もかなりいます。そしてこの委託を受ける子供は、原則信頼のおけるしっかりしていることが求められます。抽象的な表現ですが、そこが重要だと思います。借金がいっぱいあって、素行不良の息子しかいてないけど、家族信託する?なんてことはまずないと思います。
家族信託の実現に向けてのお話をここまでしてきましたが、個人的に不安に思う事などをつらつら書いてみたいと思います。 あくまで個人の見解ですので、(くどい!)ご容赦ください。 認知症である高齢者が増えるなかその必要性は増加する、遺言書や後見制度のデメリットをことさらフューチャーする、といった家族信託専門家がいますが、ここに少々疑問があります。
家族信託に組み込んだ財産以外のものについては、遺言書を作成し振り分け先をきめておけば大丈夫です。生前の対策 家族信託と死後の対策 遺言書はセットで考えたほうが良いと思います。 ここまでが実際に家族信託を作るための流れになります。最初にも述べましたが、信託法の改正から始まった家族信託は、他の相続制度に比べて歴史の浅い法制度となっています。なので法律の解釈がはっきりしなかったり、判例が十分にそろっていない部分があります。それを踏まえたうえで、ミスのない契約書をつくる必要があります。 できれば契約書の作成に長けた司法書士や行政書士、税務関係については税理士など (費用は掛かりますが)相談したほうがよ…
登記が終われば、管理運用するための信託専用口座を作ります。家族信託契約書に記載した金額をこの口座に入金します。不動産管理費用などもこの口座から出勤して使います。 銀行に行き信託口口座を作ってくださいというと、多くの銀行は出来ないという反応が返ってきますが、それは正式な信託口口座(銀行にも特殊な対応が求められる)であって、家族信託に関していえば、受託者名義の口座ができればそれでオッケーです。口座名が、委託者A受託者Bといった名前の口座であれば十分かと思います。重要なことは受託者(多くの場合子供)の財産と切り離して、混同しないで金銭を管理するという事です。
登記にあたって必要な書類をあげますと 登記識別情報、家族信託契約書、印鑑証明証、住民票、委任状などです。これも法務局に事前に確認しましょう。 添付資料とともに登記申請を出しますが、ここで登記官から修正の依頼があり補正することになります.かなり細かい部分の指摘もあるかと思いますが、ここが踏ん張りどころ頑張りましょう。丁寧に指導してもらえていると思えば大丈夫です。 この辺りの業務は、司法書士の専業ですので、依頼することが可能です。費用は司法書士によって違いがあるので要確認です。
契約書ができれば、またもや大きなヤマ 法務局で登記をするという手続きがあります。司法書士に依頼するのでなければご自身でとなります。司法書士に依頼する場合、人にもよりますがうん十万という費用が掛かります。節約するぞという方は法務局に食らいつく勢いで相談しつつ進めていきましょう。基本的には優しく教えてくれます。 必要なものは、 ◎登記申請書 これは信託契約書から必要を部分を抜き出したりして作成します。
公証役場に必要な書類ですが、主だったものとして不動産の登記簿謄本、固定資産税納税通知書(または評価証明)、親子二人の印鑑証明書、 事前に公証役場で確認してみてください。他書類が必要な場合もあります。 打合せが終わると契約書の原案が、メールなどで送られてきますのでその後 公証役場へ再度訪問して内容を確認、署名印鑑を押す流れとなります。通常 家族信託の契約書は10ページ以上にはなると思われます。まずはこの公証役場での契約書作成が大きなヤマになります。
公証役場では、契約書の雛形がありますので、それに家族構成や財産状況などを当てはめて作っていきます。相談は無料ですので、いろいろ質問も出来ますし、公証人からも質問があります。 ただ質問するにしろ受け答えするにしろ家族信託について事前に勉強しておかないとかなりの時間を浪費し、相談が複数回になる可能性があります。公証人の先生もかなり実務に忙しい方が多いので、予約が難しかったり、人によっては気難しい方も正直います。
今回は、できるだけシンプルに 父親の認知症対策として、1000万円の金銭と現在住んでいる不動産(建物・土地)を信託財産とすることを考えます。 委託者 父親 受託者 長男 受益者 父親 という構図です。 これだけをまず決めて公証役場へ行き相談しにいきます。地元の公証役場へ電話をかけ「家族信託をしたいんです」と言って予約を入れます。公証役場にいる公証人は元裁判官で第三者として証明をしてくれます。家族信託の契約書は、必ず公正証書でというわけではないですが、必要なのは「証明」です。「証明」というのは「契約書を作った当日、信託を委託する父親が認知症ではなく、しっかりした精神状態で、信託の事も理解したうえ…
3 親族全員の合意がとれれば、いざ家族信託へと進みます。一般的には、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に依頼することも有るかと思います。しかしここではあえて自分自身で最小の費用でやってみるということを目指してみたいと思います。 ちなみに専門家に依頼した場合は、一般的には30万~100万くらいでの費用がよく見かけられます。内容の複雑さによっては、行政書士、司法書士、税理士などもチームを組んで綿密に信託契約書を作成しますので費用がかかる場合があります。
2 家族へ説明する。 一人っ子の場合は必要ありませんが、兄弟がいる場合しっかり話合い理解をしてもらう必要があります。家族信託の役割を担ってもらわないといけない場合もありますし、親の財産を管理・運用するという事でもありますので、知らないまま進めてしまうと不要な猜疑心が生まれてしまうことも有ります。相続が発生する前からおおモメになり、永年続く裁判所での相続争いということにもなりかねません。 これは特に金額の多少ではなく信託という仕組みと家族・兄弟との組み合わせによるものが根深くしているのかもしれません。
1 親に説明する。 まずは親の同意がないととにもかくにも始まりません。認知症などによる問題、また親を守るために必要な仕組みであることの説明をし、理解してもらうという事です。 最初の難関といえば難関ですが、NHKや新聞の特集記事や番組などを見てもらうという手も有りです。大きな看板をもつ会社の情報は親の信頼も厚いところです。 後はより易しく伝えられるかというところですが、これは自分自身が理解していないとなかなかできない部分です。
それでは いざ家族信託作成にという事ですが、専門家を利用する、ご自身でするを別として、どういうことが必要なのかということを順をおって説明していきたいと思います。 信託法の改正から始まった家族信託ですが、他の相続制度に比べて歴史の浅い法制度となっています。ですのでまずはご家族への説明から始めるという事になります。
【上場会社の株式】 理論上は可能ですが、実際の運用はほとんどされていないようです。証券会社としても信託法に基づいた運用には消極的なようです。 【自社株式(非上場の株式)】 経営者が所有している自社株式を信託財産に組み入れたいというニーズは少なからず存在します。認知症になって意思能力が低下してしまった場合、会社の運営を握る株主の権利を信頼できる子供に任せ、税金などの問題から所有者としてそのまま待ち続けるという事です。 仕組みとニーズが一致した組み合わせだと思います。
金銭の場合は、受託者名義の信託口口座を作る必要があります。これは委託者の名義のままでは、受託者がその運用を行うことができないというのが一番の理由です。また受託者の資産とごっちゃにならないように新たな口座を設け、受託者名義のほかのものと区別するという意味合いもあります。 信託契約後の金銭や信託不動産(賃貸物件などの収益物件)からの家賃収入、経費の支払いなどは信託口口座で管理を行うこととなります。 少しづつこの信託口口座に関する理解も金融機関で進んできましたが、不正利用などが原因で口座開設自体が難しくなっているという現状も有ります。
不動産の信託条項に「信託の終了事由」というのも記載します。もし受益者の誰々が死亡の時とする場合は、帰属先を決めておけば遺言の代わりとすることもできます。また帰属者を決めないことも可能です。その場合は遺産分割協議などをおこなうということになります。 このように家族信託では、その設計内容により生前の財産管理から相続後の資産承継機能までもつという事になります。
家族信託するにあたって、その信託する財産を委託者が名義を託し、受託者はその管理・運用を任され、受益者はその権利を持つということを明確に示さないといけません。不動産、金銭など。 不動産の場合は、登記簿上にその趣旨を記載します。委託者、受託者、受益者の名前、信託事項などです。 第三者が見て誰にどういった権利があるのかというのが一目でわかるという事ですね。ちなみに委託者と受益者が同じ場合は、受託者名義に代わっていたとしても贈与税、不動産取得税、譲渡所得税などはかかりません。(登録免許税のみ発生します)
家族信託で、信託できる財産とそうでないものというものも存在します。またどの財産を家族信託に組み込むのかということは重要な要素になります。 信託法によると、信託できるものは「財産」と規定しています。つまり財産的な価値があり、金銭評価のできる積極財産であれば信託することが可能です。なので債務は出来ません。 例を挙げると 【できるもの】 金銭、不動産、動産、債券、自社株、有価証券、特許権など 【できないもの】 ローン、保証債務
この数字相続対策は、受益者連続型信託ともいわれます。 例を挙げると 夫が先祖伝来の土地を持っていて、これを自分の血筋につなげていきたい場合、もし子供がいなければ、次に妻が大部分を取得し、もし妻がなくなれば妻側の親戚に遺産が渡ってしまいます。そうならないように一次受益者 妻 二次受益者 自分の弟 三次受益者 弟の子(甥)などとしておきます。こうすることによって同じ血筋で土地を引き継ぐことが可能になります。(かなり古風な考えではありますが)
家族信託には、遺言書には出来ないことが一つできます。それが数字相続と呼ばれる二次相続三次相続と設定することが可能という事です。 遺言書には、Bに相続させる、そしてその後にCに相続させると言った文言を記載させることはできません。その場合はBに改めて遺言書を作ってもらうしかありません。遺言書は簡単に撤回が可能ですので、Bが心変わりしたりする可能性もあるわけです。特に最初の遺言者はその段階ではなくなっていますので、縛られることもありません。 信託契約の場合は、第二受益者、第三受益者と設定することが可能です。
信託契約に定めた内容に従い受託者は、信託財産の管理・運用ができることになります。財産の運用が制限されてしまう後見制度に比べて、認知症対策としては家族信託が優れているのはこの点に有ります。 ただ注意しないといけない点は、あくまで信託財産として定めたものだけが家族信託の管理・運用が及びますので、それ以外の財産はもし認知症などになった場合は凍結されてしまう恐れがあります。後見制度なども検討しつつ、運用面での必要があるものは信託財産に組み込んでおくことが大切です。
家族信託の大きなポイントは、委託者は財産の名義を預けているだけなので、贈与税や不動産取得税などの税金が発生しないことです。 受託者に所有権を移してしまうと高額な贈与税などが一気にかかってしまい、せっかく任せようとしていた財産が大きく目減りしてしまうということにもなりかねません。つまり役割部分だけを他者に任せることができるという事ですね。
家族信託とはそもそもどういうものなのか?というお話です。◎財産を持っていて、その管理をお願いしたい人を委託者といいます。◎その財産を管理・運用したりすることを任された人を受託者といいます。◎その財産の権利を有する人、管理・運用により利益がもたらせる人を受益者といいます。 運用の流れについては、金融機関が一番近いかもしれません。委託者がお金を預けて、金融機関がそれを運用、管理保管し、利子などを委託者・受益者に返すような仕組みです。ここで金融機関となっているところが、信頼できる家族になるのが家族信託です。
相談会などでも、家族信託について聞かれる機会も増えてきましたのでここでご説明していきたいと思います。 信託というのは、もともと信託業法の免許を受けた信託銀行や信託会社しか業法としては認められてはいませんでした。しかし2007年に信託法が改正されて、一般の方でもその仕組みを利用できるようになりました。これを民亊信託といいます。この中で家族が中心となってその信託を行うことを家族信託と呼んでいます。 家族信託は、財産管理対策、遺産分割対策において有用であると言われています。
*ここまでのお話*叔父→初期認知症叔母→子宮体がんで手術現在介護について色々調査中。術後の体調不良から叔母がフライングで有料老人ホームに申し込んだものの説得により一週間の体験入所のみで帰ってくる予定。さて、ホームへは体験入所だけで帰ってくることに決めた叔
件のおばちゃんですがやはり体調が悪いようです。しかも検査で問題が見つかるとかそういうんじゃなく所謂不定愁訴がメインなので医者は対処のしようがなくおばちゃんもただただ耐え忍ぶしかなく何するにもしんどいっていう。買い物なんて徒歩1分のスーパーに行くことさえもし
例の叔母の介護問題ですがこないだ成年後見人の手続きをしようと相談に行ったら、なんと成年後見人て一度立てたら最後死ぬまで金を毟り取られ続けるらしい。法定後見人っていうプロに後見を依頼する場合はもちろん家族を後見人にした場合でもそれを第三者(弁護士とか)に監督
司法書士・行政書士の山口です。 後見人の不正行為。被後見人の財産を使いこむいわゆる横領行為が多いと言えます。 今年2023年になってからも、そうしたニュースは…
母の認知症進行に伴う資産管理について家族会議を行い、方向性を固める
このゴールデンウィークの後半の連休、神奈川の実家に帰省している。母の認知症が進行していて、このままだと母の資産である銀行口座や証券会社の口座が凍結させられ、生活費すら工面できそうにない、と父からSOSが上げらたのが、帰省のきっかけである。父
どのような仕組みにもメリット・デメリットは存在します。その中で他の相続手法といかに組み合わせていくかというのがポイントになってきます。 家族信託と成年後見、遺言、生前贈与、生命保険など 様々ありますが、ご家族のおかれた状況によって何を当てはめるかが決まってきます。また組み合わせることで、それぞれが持つデメリットも補完しあうことも可能です。 ご自身でしっかり調べ準備することも大切ですが、時には専門家のアドバイスも参考にしていただいても良いかと思います。 ネットにある情報は、参考にはなりますが、法律改正などで古くなっているもの、根本的に解釈を間違えているものなども散見されますので十分ご注意願います…
あと個人的に思うところですが、家族信託のキーになってくる受託者たる親族の確保というのが今後も可能なのかどうかという点です。 少子化が進み、その受け皿となる者の絶対数は減る一方です。 受託者に求められているものは、財産管理や場合によっては資産運用、それに伴う事務手続きです。委託者(親)からの信用だけではなく、他親族からの信用も必要です。 そういった優秀な人材が子供や甥姪にいるのか?またそういった人材が現役世代だとすると会社でも重要な責務を担っていたりして、時間・労力的にも対応することが可能なのかどうか。あまり家族信託が語られるときに出てきませんが、非常に気になる点です。
家族信託がまだまだ新しい仕組みで、税務上・判例上の取り扱いが確定していないというところも不安材料の一つではあります。恐らく法律上はこういう解釈になるであろうということは想像できるのですが、判例といった指針になるものがまだまだ少ないので、慎重に進めていく必要があります。
ランキング参加中遺産相続問題 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守りを考える~ 一部税務メリットが受けられないということもあります。 一つが「損益通算の禁止」という点です。 受託者である子が管理する信託不動産と、信託財産に入れていない(親自身が管理する)所有権の不動産とを併用して持っている場合、信託不動産において年間を通じて生じた損失を、所有権不動産において年間を通じて生じた所得と通算して、利益を圧縮することができないという事です。本来自分が所有している複数の不動産であれば、儲かっている不動産、そうでない不動産で合算して利益を計算し、納税となるのですがそ…
家族信託の設計や信託契約書は、複雑かつ難解なところがあります。体系的に信託法や民法を学ばすあやふやな知識で、また現状ある商事信託をそのまま利用した契約書などの転用では大きな失敗が生じる可能性もあります。 また家族間での意思疎通、仕組みへの理解のため家族会議なども数回行う必要も出てきます。この部分をおろそかにすると後々大きな問題が出てきたり、争族に発展することもあります。 こういったこともあり、専門職の報酬は高額になりがちです。だからといってあまりに法外な報酬を求めてくる専門家も問題がありますし、逆に安すぎる報酬を提示してくる専門家にもご注意ください。最初だけ安い見せ方をしていることもあるかもし…
家族信託のデメリットについてもお伝えしていきます。 初期コストがかかるという点です。①専門職のコンサルティング報酬②公証役場の手数料③司法書士の登記手続き報酬④登録免許税・登記事項証明書等の実費 とこの辺りの費用が掛かってきます。専門職のコンサルティング費用は、個々により差がありますが、30万~60万あたりが多いようです。在財産金額というのもコストの変動要素になってきます。 但し成年後見などに比べると家族の内で信託することを考えるとランニングコストは抑えることは可能です。
不動産を複数の子供に平等に相続させたいと望まれる方は多くいます。登記簿上 共有として登記することも可能です。 しかし不動産を共同相続することはあまりお勧めできるものでありません。特に配偶者や子のいる兄弟同士で不動産を共有することは、将来その兄弟自身が死亡した後、その不動産持ち分の権利が分散して、共有関係がより複雑になりかねません。共有者の中に認知症の方や海外住まいで連絡が取りづらい方、疎遠な方がいた場合 大規模な変更や売却など意見をまとめるのが大変で手間とコストが大きくかかります。 信託の場合は、「財産的価値」と「財産の管理処分権限」を分離することができます。財産の持ち主を複数の兄弟姉妹(受益…
そしてここで親から子へ移された財産管理の手法は、一つの契約で、何世代も引き継ぐことが可能です。第一受益者を父親、第二受益者を母親、第三受益者を弟といった形で、受託者である子がその資産の運営をしながら、資産を承継していきます。遺言では、「自分が死んだらAに遺産を承継させるが、次にAが死んだ場合は、残った遺産をBに承継させると」いった”後継ぎ遺贈”は民法上無効となります。
家族信託を使うにあたって他にないメリットについてお話していきたいと思います。 一つは親が元気なうちに子に財産の管理・処分権限を移しておくことで、将来的に認知症や大病を発症しても、影響を受けない財産管理体制を実現できるという事です。信託制度では、その財産を持っているのはお父さん、運用するのは息子さん、そこから得られる利益はお父さんと一つの財産の運用を分離することが可能です。 成年後見制度では、本人のためにする行動しかできないという大原則があります。運用というよりは保全のイメージが強いです。本来投資用の不動産物件などの場合、大規模修繕をしたり、売却してさらに新たな物件に投資したりということが必要で…