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年金受給権や預貯金債権は実務上、信託財産にはできません。 年金は本人名義の口座でないと原則受け取れないため、信託契約で年金受給権を信託財産として託したとしても、実質的に受託者が管理を行うことができません。 もう一つは預貯金です。預貯金というと身近なイメージがありますが、金融機関から払い戻しを受ける権利 つまり債権ということになります。この債権は、金融機関との約束上、「譲渡禁止債権」と呼ばれ、金融機関の承諾なしにその権利を他人に渡したり、預金名義を変更したりすることができません。ですので実務上は、委託者の口座から受託者の管理口座に移動する必要が出てきます。
家族信託を行う財産の主なもの 3つ挙げるとすると「不動産」「現金」「未上場株式」が挙げられます。財産管理を託したい最も高いニーズがあるものは、財産の持ち主が認知症等で財産の管理・処分ができなくなる事態(いわゆる「資産凍結」回避したいというものです。その凍結すると困る財産ベストスリーが上記の3つといえます。 不動産・・・本人の意思確認ができないと売却できない 預貯金・・・不動産と同じく払い出しができなくなる 未上場株式・・・大株主が認知症等で意思表示できなくなれば、決算承認、予算承認、役員改選、事業譲渡、株式売買などが出来なくなります。家族経営の中小企業などでは、事業運営で真っ先に困ります。
家族信託の機能として、重要なポイントは親自身が管理もできる元気なうちから始められるというところです。委任者(親)として受託者(子など)の財産管理のやり方をチェックしたり指導したりして、安心して将来を託せるように育てていくことが可能です。 認知症が進んだ時に開始する成年後見制度とは違い、この助走期間に大きな意味があります。この期間を確保することで、親は自分の希望や想いを伝えることができるようになります。家族信託の財産管理の自由さだけに着目した信託契約を設計してしまうとこの視点が欠けてしまいます。 またこのような重要なポイントが抜け落ちた設計をしてしまう専門家が存在することも確かです。ご家族の理解…
家族信託は、商事信託と違い、信頼関係を前提として財産を託します。預かる信託財産の内容や信託の設計についても商事信託よりも柔軟に対応することが可能です。どちらの信託も信託法を根拠として行うものですが、仕組み自体 大きく違ったものとなります。 なので商事信託に精通している専門家が必ずしも家族信託にも優れたアドバイザーとなりえないといえます。実際に家族信託の契約書に商事信託の契約書を流用しようとする方がいますが、非常に危険な行為です。
商事信託とは、簡単にゆうと余剰資金や収益物件をプロに託すという事になります。そのプロは信託業の免許を持ち、金融庁の監督・監査の元にあります。そのプロのことを信託銀行・信託会社と呼びます。 一方民事信託は、プロではない相手に託す信託の仕組みの俗称になります。そして家族・親族を受託者として財産を託すことを家族信託と呼んでいます。一番信頼のおける子や孫、甥姪等が受託者の対象となります。
信託契約の登場人物は原則として、委託者:財産を預ける人受託者:財産を預かり管理する人受益者:預けた財産から利益をうける人の3者となります。 委託者が受託者と信託契約を結びます。受益権(経済的利益を得る権利)を持つ受益者が受託者から財産の給付や分配を受けます。老後の認知症対策として信託契約を結ぶ場合は、この委託者と受益者が同じであることが多いです。 この受託者という重要な役割に、信頼のおける子供や孫、兄弟といった親族をに任せることを家族信託と呼んでいます。 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守りを考える~ ランキング参加中遺産相続問題
そもそも信託って何っていう事ですが、説明しますと 現在財産を持っている方が何かを実現したい(信託目的)という目的のために、他者に財産を託し、その他者はその信託目的を実現するためにその財産の管理や処分を行うという事です。 何を実現したいかという目的 誰に託すか 何を(財産)託すか 託す方法 これを踏まえて信託を設計していきます。この設計はいろいろなバリエーションがあり、自由な設計が可能です。今まで終活として行われていた財産管理、資産承継(例えば遺言や成年後見制度など)の仕組みに代えまたは併用することで、今まで補えなかった部分を補うことができる手法だといえます。
家族信託という言葉を、テレビや雑誌で聞かれたことがあるかたもいらっしゃると思います。「信託」とは、「信託法」という法律を根拠として財産管理をおこなっていく一手法になります。 2007年に信託法の改正があり、この仕組みが一般の方にも使いやすくなったことがきっかけで、認知症対策を踏まえた老親の財産管理・処分に利用されるようになってきました。これが民事信託、家族信託などとよばれるています。
司法書士の4割以上が家族信託の提案経験あり、5割以上が家族信託の相談を受けたことがあると回答
「スマート家族信託」(https://sma-shin.com/)などをを運営するトリニティ・テクノロジー株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役:磨和寛、以下トリニティ・テクノロジー)は、司法書士103名を対象とした「司法書士の家族信託に関する実態調査」を実施いたしましたので、結果をお知らせいたします。
★『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』家族信託を使う本、第2弾をリリース!!
『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』を10月19日、リリースしました。 『認知症の家族をまもれるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』に続く第2弾です。 人生後半には2つの危機が待っています。「認知症」とあなたの「相続」です。 認知症はわかりやすい危機ですが、誰にでも起こる相続が実はヤバイ!
★やっぱり家族信託。認知症対策の切り札。後見に代わって親のお金の管理問題を解決します!!
家族の認知症対策として使えるのは家族信託です。家庭裁判所が後ろ盾となる成年後見制度ではありません。認知症が深刻になる前に、主たる財産を家族に信託し、管理を任せるのです。銀行による凍結リスクを完全に封じ込めましょう。手遅れになり成年後見制度に駆け込むと、あなたと家族の安寧で幸せであった人生が破壊されてしまいます。
★家族信託の本の「目次」です。『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』
家族信託は、認知症の障害や相続の難題を解決してくれる二刀流のツールです。目次リンクから本書の一部や関連記事をお読みいただけます。家族信託は、成年後見に代わる認知症➤凍結防止対策をするだけの手段ではありません。
★なぜ銀行は、親の認知症を知るのか? 本人への意思確認は×委任状→〇本人に直接電話。難しくなった家族の代理!
お客さまが認知症になると口座を凍結。なぜ銀行は親の認知症を知るのだろう。まず本人の挙動。銀行の観察眼は鋭いです。家族の“自白”も多い。銀行を信用して「母が認知症で」なんて言ってはダメ。ATM操作も銀行には筒抜け。家族が代理しようとしても銀行は本人に電話して意思確認を行う。これで格段に家族による代理は難しくなった。
《全国対応しています》★家族信託の契約書作成とコンサルティング/受託者への支援
実家の父が認知症!? 心配だから家族信託をしたいけれど、近くに専門家が見つからない。どうしよう……。こんな方、少なくないのでは? 誰に相談したらいいか分からない、というのが一番の悩み。
「司法書士と不動産鑑定士による秋の不動産無料相談会」開催の様子
仕事も遊びも一生懸命。池袋で今日も頑張る不動産鑑定士( ^ー゚)↓ ポチっと押して応援してください♪先日、東京都不動産鑑定士協会と東京司法書士会による「令...
【前記事の続きです】家族信託は、例えば最先端医療を医者なら誰でも対応できるわけではないのと同様、銀行員、司法書士、公証役場の公証人なら誰でも相談できるという訳ではありません。依頼したのは、KIKO司法書士事務所及びその司法書士小野紀子さんが取締役メンバーとなっているスリーナインコンサルティングでした。ここは、銀行や官公庁などの専門家に「家族信託」のレクチャーも行っているところでした。...
母が亡くなったときに、葬儀費用について父が母の口座からお金を引き出そうとして引き出すことが出来ず困ったことがありました。わずかな貯金でも相続の対象になりますから凍結されるわけです。私たちも世事に疎く、そのことを聞いてビックリして調べてみると、亡くなったときだけではなく、例えば父が痴呆症と認定されればその時点で父の預金も凍結され、父本人であっても自分の預金を下ろせなくなることがわかりました。子どもが...
「司法書士と不動産鑑定士による秋の不動産無料相談会」開催のお知らせ
仕事も遊びも一生懸命。池袋で今日も頑張る不動産鑑定士( ^ー゚)↓ ポチっと押して応援してください♪10月5日(水)に「司法書士と不動産鑑定士による秋の不...
アウトプットを意識してインプットする/老後の財産管理について聞いてみよう
今日のおやつ時、 無性に赤福が食べたくなりました。 でも、独りでひと箱は食べきれない。 いや、別に買ったら完食しないといけないわけではないけれど・・・。 …
残される家族により多く、より長い期間にわたって財産を承継したい場合、家族信託が利用される。どのようなメリットや注意点があるのか。