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日本の健康保険は、外国の病院において療養を受けたときも療養費が支給されるようになっています。ただし、海外では日本のように健康保険証を提示して療養の給付を受けることはできないため、医療費の全額を本人が支払った後、療養を受けた病院で「診療内容証明書」と「領収明細書」をもらい、これに日本語の翻訳文を付けて日本国内で保険者(社会保険事務所等)に請求することになります。払い戻される金額は、日本国内で保険診療を受けたとして計算した金額から自己負担分を差し引いた額が上限となりますので、海外で支払った費用の7割が払い戻されるとは限りません。 また、日本の健康保険で療養費の請求をする手続きが煩雑なため、現実には…