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(目的) 第1条 この規定は、職場のセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という)の防止と排除のための措置に必要な事項を定める。 (定義) 第2条 この規定において職場及びセクハラとは、次のことをいう。 (1) 「職場」とは、従業員等(派遣労働者、取引事業場の従業員を含む)が就業している場所、出張先、取引先、業務で使用する車内、打合せや接待に使用する飲食店及び職場単位等で行われる懇親会などの場所をいう。 (2) 「セクハラ」とは、職場で就業している従業員を不快にさせる次の性的言動をいう。 イ) 職場において行われる性的な言動に対する従業員等の拒否、抗議等の対応を理由として、当該従業員等を…