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女性の社会進出を推し進めるために、1999年(平成11年)に「男女共同参画社会基本法」が制定・施行されました。 この法律で、男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」と定義されています。また、この法律は男女共同参画社会を実現するために、次のような理念を掲げています。 ・男女の人権の尊重 男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性も1人の人間として能力を発揮できる機会を確保する。 ・…