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現在、消費者金融(サラ金)、信販ローン、商工ローン、高金利業者等の金融業者を複数件利用して、多重債務超過に陥り、返済困難または支払不能となっている債務者は、全国で数百万人いると言われていますが、そのうち多くの債務者は有効な債務整理手続をとっていないようです。 法律は、多重債務で困っている人を助けるために、任意整理、特定調停、民事再生、自己破産という4つの法的な手続を用意しています。 1.任意整理 任意整理は、法律専門家が各債権者(金融業者)と和解交渉をして、利息制限法や出資法に基づき再計算をして、過払金充当額(払い過ぎた利息を元金に充当して残金を減額)・債務不存在確認(払い過ぎた利息を換算する…