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戸籍を取った時に、本籍地というのを見かけることがあると思います。またあなたの本籍は?となにかの手続き上聞かれることもあるかと思います。じつは私もあまり気を留めずに生きてきました。 自分の戸籍がある場所が本籍地になります。なので自分の戸籍は、本籍地のある役所(市役所・区役所・町役場・村役場)で管理されているということになります。 また「戸籍のある場所(=本籍地)」は日本国内であればどこでも自由に決めることができます。 ●他人と同じ場所においてもOK ●一度も行ったことがない場所においてもOK皇居や甲子園球場、大阪城などを本籍地にしている人もいるらしいです。 戸籍を取り寄せる手続きにも手間がかかる…
尊属 自分(と配偶者)や兄弟姉妹より上の世代の血族・姻族を示す言葉です。家系図でゆうと自分より上に描かれている世代の人たちのことを指します。 例)両親・祖父母・祖祖父母・・・・ 卑属 尊属とは逆に下の世代の血族・姻族を指す言葉です。 例)子・孫・ひ孫・・・・ ちなみに自分・配偶者・兄弟姉妹・いとこなどは同世代ということになり、尊属・卑属には入りません。
血族 これは身の周りの人とのつながり方を、「血のつながりがあるかないか」で分類した言葉です。血のつながりがあれば血族、わかりやすいですね。 例外として、血のつながりがない場合でも養子は血族として扱われます。 姻族 身の周りの人とのつながり方を、「姻族(結婚)をきっかけにしているかいないか」で分類した言葉です。つまり婚姻(結婚)によって新しくつながりができた人のことを姻族といいます。
親族とゆうくくりで、結婚式や葬儀の場で呼ばれることもあるかと思いますが、民法でいうと6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。ちょっと何と思うところが「親等」という言葉だと思います。これは自分とその人とのつながりの距離を測る単位のことを言います。言葉で説明すると「親子関係(子から見ると~の親、親から見ると~の子)が何回あるか」を数えたものが、〇親等になります。 図で見たほうが一目瞭然だと思いますので、下に示します。
日本で初めて全国統一された様式で戸籍が作成されたのは明治5年(1872年)です。この戸籍は壬申戸籍(じんしん)と呼ばれています。 これ以降❶明治19年式戸籍❷明治31年戸籍❸大正4年式戸籍❹昭和23年式戸籍❺平成6年式戸籍という変更がありました。現在入手できるのは、明治19年式以降の戸籍となっています。❶~❸ と❹以降で大きな様式変更が行われています。先のほうは、「戸主を中心とした家督相続により編製される」戸籍、後のほうは「一組の夫婦と未婚の子により編製される」戸籍になります。また戸主ではなく筆頭者という扱いになります。
③は改製原戸籍といいます。これは現在進行形で生きている人が一人以上登載されていたが、戸籍の様式が新しく変更されたために、強制的に役目を終えた戸籍になります。 これは戸籍簿から抜かれて、改製原戸籍簿として役所で保管されています。 現在にいたるまで5回新しい様式に書き換えられています。 次回はその改製の歴史をお話します。
②は除籍といいます。 これは現在進行形で生きている人が一人も登載されていない、現役ではない戸籍になります。 かつて登録されていた人が、結婚によって戸籍から出て行ったり、死亡されたりしたため、現在その戸籍に生存している人が誰もいなくなった、自然と役目を終えた戸籍になります。 これは戸籍簿から除かれて、除籍簿として役所に保管されています。 ちなみに「抜け殻になった戸籍」と表現する人もいるようです。
出生から死亡までの戸籍集めには、3種類の戸籍を集めていく必要があります。いろいろ手続きで戸籍を持ってきてくださいね、といわれて持っていくのは1種類ですが、それ以外にもあるのでご説明していきます。 まずはイメージで説明すると①現役の戸籍②自然と役目を終えた(現役ではない)戸籍③強制的に役目を終えた(現役ではない)戸籍 となります。 ①現在進行形で生きている人が一人以上登載されている現役の戸籍、通常手続きなんかで使われる戸籍がこれです。
この法定相続人の洗い出しをしっかりやらないと遺言書の場合は遺留分で揉めたり、遺産分割協議書の場合は、やり直しをする羽目になったりとトラブルの原因となることが多いです。 やっと終わった相続手続が、見知らぬ人物の登場により、やり直し、裁判所での調停、審判に発展ということにならないようにまずこの戸籍収集はしっかりやらないといけません。
相続において、「戸籍を調べる」目的とは、「法定相続人を調べるため」ということになります。法定相続人とはについては、12/4以降のブログに述べましたが、具体的に誰なのかを調べるのに絶対的に必要なのがこの戸籍です。 戸籍収集の軸になるのが、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍です。相続人の方が、相続手続で銀行に行き、戸籍が足りませんよ、えっーとなるパターンが多いです。これを調べないと相続関係図のつながりがわかりませんし、じつはあまり表に出ていなかった前婚や認知、知らなかった兄弟関係が表れてくることがあるからです。
砂沢クラと砂澤陣は縁戚じゃない。時折、いるんですよね~(^▽^;砂沢クラさんと砂澤陣さんが親戚(or縁戚)だと勘違いしている人。前記事でも「川村家の人から遠い親戚だと聞いたぞ~!」とか絡んできたプロアイヌさんをご紹介しましたが。ぷっw アイヌの名家、川村家のお話 (2022/11/09) http://fuwameg.blog.fc2.com/blog-entry-2295.html……先ずは、陣さんのブログ(過去記事)から引用です。面倒なら、太字の箇所だけ読ん...
いやー昨日は興奮しました。 詳しくは書かなかったんですが、昨日は二人の人と電話をしました。 母方実家をN家とします。 母方祖父の父はN家で生まれ、N家(父の弟)の養子になっています。 N家が二つ出てきます。 昨日はこの両方のN家現当主と話せたわけです。 先に電話をかけたNさんが私の話をよく聞いてくれて、同じようなことをしている親戚がいると教えてくれました。 たまに聞くんです。 先祖調査をしていると、家系図を作ったりしている親戚を見つけることがあると。 まさか自分の親戚にも、そんな人がいるとは! 最初に話したNさんが、家系図を作ったNさんに連絡してくれ、『今家にいるから電話してごらん』と。 それ…
今日は母方祖父の親戚と連絡がとれて、私は大興奮です。 先祖調査を始めて最初に取ったのが、この家系の戸籍です。 母方の祖父は割と早くに亡くなったので、母も知っていることが少なかったようです。 母がたいして知らないんだから、私が知っているのは名前くらいのもんです。 どこの出身かも知らずに戸籍を取ってみたら、地元の役所で幕末まで遡れちゃいました。 そうです!祖父は地元の出身でした。 まぁ、私の住んでいる場所とは少し離れますが、同じ市内です。 戸籍に書いてある本籍地は、現在の住所表示と全く違います。 この本籍地が現在のどこに当たるのかか分からないので、諦めていたんですね。 それが1年前のことです。 そ…
結婚や転籍、改製等の理由により、戸籍は編製されていきます。なのでその編製事由があるたびに過去にさかのぼって戸籍をあつめるという手間が生まれます。 一枚の謄本にすべて記載しといてくれたらいいのにとも思いますが、そうはいかないようです。 結婚して新たな戸籍が編製された場合、その前の戸籍に記載のあった親や兄弟姉妹の情報は、その戸籍には入ってきません。転籍、改製などでも同じです。相続人特定にとても重要である、婚姻、養子縁組、死亡、認知などといった情報も丁寧に戸籍を遡りつつ確認していく必要があります。 自分の知らないところでドラマチックな人間関係の構図が潜んでいるかもしれません。
現在の戸籍謄本には、夫婦と子供のみが記載されており、子供が結婚した場合には、子供は両親の籍から外れ、その子供あるいは配偶者を筆頭とする新たな戸籍が作られます。戸籍の編製といいます。 また何らかの事情で戸籍の本籍地を移した場合(転籍)、転籍先が他市区町村であれば、転籍先で新たな戸籍が編製されます。 さらに、被相続人に何ら変更がなくても法律や命令により従前の戸籍が新しい戸籍に編製されることもあります。(戸籍の改製)。戸籍の電磁記録化などといったことでも戸籍の改製はおこなわれます。 つまり出生まで遡ると個人個人で、時代に応じた複数の戸籍がでてくるということになります。
「相続人を確定させるため」に必要な作業として戸籍収集というものがあります。 被相続人(亡くなった方)の死亡時点の戸籍は死亡当時に本籍を置いていた市役所、区役所に行けば取ることができます。それではこの死亡時点の戸籍だけで相続手続を行うことができるのでしょうか? 残念ながら、直前の戸籍だけでは相続人が誰であるか特定できないことがほとんどです。 誰が相続人になるのか確定させるためには、被相続人(亡くなった方)出生から死亡までが記載された期間の戸籍謄本が必要となります。直前の戸籍謄本だけでこの期間の情報に対応することはほぼ不可能といえます。
よくあるケースとしては、被相続人と同居していた親族が「相続人は自分たちだけだ、生前 亡くなったオジーちゃんもそうゆってたし」と思い込んでいたものの、実は他に相続人がいたなんて言うケースも実際にはあります。 黙っていたけどバツイチで、その時の子供がいる、または生前に正妻以外の子供を認知していた場合などです。 また別に「私は相続人だ」と思っていたのに、実はそうでなかったということもあり得ます。 誤解されている方もいらっしゃいますが、バツイチでの結婚で、奥さんに連れ子がいた場合、「今日から君のお父さんだよ」といってみたとしても そのままではその子に父親の遺産の相続分がありません。その後弟が生まれた場…
誰が相続人となるかは、家族構成によっていろいろ変わってきます。配偶者(奥さん)は必ず相続人になりますが、それ以外は、 ①子供が相続人になる場合 ②両親が相続人になる場合 ③兄弟姉妹が相続人になる場合その他 代襲相続で孫や甥、姪までが相続人になる場合。また子供に関しても、離婚した先妻の子や認知した子、養子など複雑さをグイっと増す場合もあります。 それだけに「相続人は誰か」という謎は、戸籍をそろえてみないとハッキリとはわからないのです。
遺産相続で 戸籍とは何のために必要?? ↓ 「相続人を確定させるため」です。相続における戸籍は死亡した人(=被相続人)と相続する人(=相続人)との続柄を確認するという役割があります。 人が亡くなって相続が発生した場合、死亡者である被相続人の財産や権利である遺産は相続人が引き継ぐことになります。 つまり 相続人全員の同意がなければ、原則として被相続人の財産に手を付けることはできません。なのでそもそもその相続人は誰なのかを知らないと全員の同意が成立しないことになります。 意外な相続人がいるかもしれないのです。
閑話休題 戸籍を集めて家系図を作るというのがはやっているらしいです。
NHKのテレビ番組の影響から家系図を作ろうというのが、はやっているらしいです。そのために必要なのが戸籍の収集です。戸籍には現在の戸籍、除籍、改正原戸籍、、、といったものがあります。戸籍の保存期間が150年となっています。法改正があり少し伸びました。とはいえ少しづつ消えていきます。今その時が作るチャンスかもしれません。 4代5代ぐらい遡れば江戸時代ぐらいまで、わかるかと思います。知らなかった有名人がいるかもなんて思うと夢がありますね。 個人的に、興味があるので家系図の作成方法については研究し始めています。戸籍収集に関しては、一応プロですので。また皆さんにも近日このブログで紹介してまいります。
下の子のママさんWhatsAppがピロピロやかましかった金曜日の夕方。なんの騒ぎかと思ったら、夏休み前に出されていた宿題の期限が金曜だったようで、子供からそのことを指摘されたママさんを発端にあれこれ会話がされてました。その宿題の内容ってのが「家系図を作ってくる」という、どうにも微妙なもの。 いやまあ、自分を中心に両親・きょうだいはまず抑えるとして、その先はどこまで書けばいいんでしょうかね?ジジババ二組と、オジオバいとこまで行くべきなのか?さらに曾ジジババまで遡り、さらに大オジオバまで追加?なんて盛り上がってる一方で「え?そんな連絡あったっけ?」と焦ってる面々も。マメなママさんが「これがそうよ〜…
♡ 洗脳された友人①https://ameblo.jp/mind-happy/entry-12752462075.html 私もうっかりと・・洗脳された友人②…