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「甲不動産をA、Bに2分の1ずつ相続させる」と書かれた遺言書がある場合に遺産分割協議をしてB単有の相続登記ができますか?
質問夫が突然亡くなりました。相続人は私と長男のAと長女のBです。公正証書遺言があり、「甲不動産を長男Aが2分の1、長女Bが2分の1の割合で相続させる。」と書いてありました。しかし、Aは遠方で事業をしており故郷に戻る予定はなく、甲不動産は要ら
【公正証書遺言を公証役場で作成した場合でも「家族に脅されて、本人の意思に反して作成された」】と争われるケース 公正証書作成時の証人を中立的な立場の人を選ぶことを当然ですが、相続人の一部をその作成時立ち会わせないということも必要かもしれません。付き添いでということで同居の長男が遺言者である母親を連れて作成するという状況を見たことがありますが、他に兄弟がいた場合、後でどういう感情が生まれるでしょうか?圧倒的に長男に有利な遺言内容があり、その状況で作成された遺言書であれば、上記のような主張の元に争いが生じることも十分考えられます。 公証人にはしっかりと遺言者の意思を確認してもらい、遺言者に自分の言葉…
【本人の筆跡ではない】と争われるケース 遺言書で不利益をうける相続人が、他の相続人が自分たちに利益を得るために捏造したと主張する場合です。 本人の筆跡であることが確認できる文書を残しておくことは有効です。書かれた時期が遺言書作成時期と近く、同じ文字が含まれてるような文書が理想です。 ただ筆跡鑑定というのは、法廷でも専門家によって違う解釈がされてきたという歴史もあり、絶対というわけではありません。遺言書を作成している状況を動画で押さえておくというのもとても有効です。先にでていた認知症に関しても、遺言書作成時に適切な会話ができていた動画が残っていれば証明の一つになると思います。
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
公的な保管場所を使わない場合は、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に預かってもらうこともできます。 昔から行っていたようにタンスの引き出し、仏壇の中なんかも有りです。しかし遺言書はあくまで実現することが目的です。あまりに巧妙に隠してしまったがゆえに見つからないなんてこともあり得ます。結果 なかったこととされ、遺産分割協議がされてしまうこともよくあります。 さらに遺言書があることは一部に知られてしまっていたことから改ざんされてしまい、遺言者が最も求めていない結果になってしまうということも起こり得ます。 遺言書をつくる際には、どうやって保管しようというのもご検討ください。それによって遺言書の…
保管に関しては先ほど述べた新しい制度が有効かと思います。「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が成立し、2020年7月10日以降自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりました。紛失や改ざんの恐れがありませんし、本来遺言書が発見されたときに行わなければいけない検認という手続きが不要になります。 死亡届が出されたときに、遺言者が指定した1名に遺言書の保管の案内が通知され、その通知された人が遺言書を取得した時には法定相続人全員に通知がいくようになります。いい悪いは別にして、遺言書が見つからないまま、遺産分割協議が進められるという問題は解消されます。
遺言書を貸金庫に保管するという方法もあります。紛失・改ざんの恐れがありません。借主が亡くなった場合、金融口座同様凍結され、開くためには相続人全員の同意が必要です。 また貸金庫に関しては、後々の問題を避けるためにも全相続人の立会はしといたほうが良いでしょう。中にはいっていた金品の盗難や遺言書の改ざんがこの貸金庫を出た瞬間に可能になるからです。相続人が一人でもかけた状態で、貸金庫の開扉をしてしまうとその疑惑が起きてしまい、本来貸金庫に預けていた意味合いが半減する恐れがあるからです。 正直 貸金庫に遺言書を預けるというのはお勧めしません。現在新たな保管制度も始まっていますので、そちらのほうがお勧めで…
皆さんがもし遺言書を作られたとしたらどこに保管しますか? 意外と悩ましい問題かもしれません。その時が来るまでは秘密にしときたいけども、その時が来たら一番に見つけてほしい。そういった相反する希望を叶える保管場所を探す必要があります。 保管するにあたって重要な要素として改ざん、紛失、滅失などが無い場所でというのが挙げられます。 公正証書遺言の場合は、公証役場に保存されますし、遺言があるということだけ伝えておけば謄本を万一紛失した場合などでも、残された者がその有無を検索し、死後取得することができます。
例えば「自宅は長男に譲るから、現金は二男に多めにしました。遺留分の請求などはせずに理解してほしい。」「長男の妻は相続人ではないが、介護で面倒をかけたので、遺産の一部を渡すことにした」などの理由を書き残しておけば、相続人同士が納得しやすくなります。また「残した不動産を相続することが負担になったり、経済的に厳しい状況になったら、気にせず売却してください。」と書き残すことで相続人の精神的な負担や迷いを払しょくしてくれる助けにもなります。 付言事項を書くかどうかは自由です。ただ具体的な内容だけ、配分だけの遺言よりも、それを補い温かみのある言葉で包まれた遺言書には、相続を争族としない魔法の力があると私は…
今までにも何度かご説明してきましたが、遺言書に記載する付言事項についてです。 法的効力はもたないものの、遺族に伝えておきたいこと「付言事項」として遺言に書き残しておくことができます。 葬儀の方法、遺産相続の配分をきめた理由や遺族への感謝の気持ちなどを付言として書き残します。法的効果は無いですが、相続争いを防ぐ効果、残された遺族の心を救う切り札になることもあります。
遺言書を作成する場合多くの人が自分が先に亡くなるという前提にたっています。しかし配偶者や子供などが先に亡くなってしまう可能性もないとはいえません。そういった場合に備えて遺言内容を考えるということも大切です。 これを予備的遺言といい、遺言者よりも先に相続人の誰かが亡くなった場合を想定し、行き先を失った財産を誰に相続させるのか明記しておく必要があります。 例えば、長男に渡す財産を明記した場合には、「もし長男が亡くなった場合、その財産は長男の子供に渡す。」といったことを遺言書に追記しておきます。
修正・変更する場合は原則 新たに遺言書を作成するとお考え下さい。自筆証書遺言は訂正して追記する方法もありますが、余白の制約や訂正のルールが細かくあるため、新しく書き直すほうが時間がかからず、間違いも起こりにくいです。公正証書遺言は原本が保管されていますので、それを変更などはできません。新しい遺言が必要になります。 遺言書は複数ある場合、日付の新しいものが有効となります。ただし内容が重ならないものは古いものも有効となりますので注意が必要です。もし以前の遺言をいったん白紙にしたいという場合は、最新の遺言書にその趣旨を書いておきましょう。 「遺言者は、令和〇年○月○日以前に作成した遺言書を全て撤回す…
「元気なうちに遺言書を作成しておく必要があるのはわかるが、状況の変化や気持ちの変化により作成した遺言書を書き換えたくなったらどうするのか?」といった心配・疑問を持つ方も多いです。 遺言書は、どんな形式にしろ変更・撤回は可能です。どうぞご安心ください。ただし誤解されている部分もありますので、少しご説明します。 遺言書は遺言者が亡くなった後に初めて効力を発生するものです。これが一番の原則ですので、それまではいくらでも変更できます。
なかなか聞きなれない言葉ですが、祭祀主宰者。祭祀主宰者とは、先祖を供養したりお墓を守る人です。遺言でこの祭祀主宰者を指定することができます。 民法では「祭祀主宰者が系譜や祭具及び墳墓の所有権を承継する」と規定しています。系譜とは、家系図の類、祭具とは仏壇や神棚の事です。これらのものは承継したとしても相続税の対象外となります。余談ですが、これを利用して完全純金製で仏壇を作り、相続税を回避しようとした人がいるらしいです。もちろん認められません。 祭祀主宰者は、被相続人(亡くなった方)の血縁である必要はなく、被相続人の指定で決まります。もしない場合はその地域の慣習できまり、それもなければ、裁判所での…
遺言執行者とは、遺言書に書かれたことを実際に実行する人のことで、財産をもっとも多く相続する人が任される場合が多いです。相続に関してメインとなる人ということですね。ただこの相続人の代表者を遺言執行者に指定するケースですが、特に相続争いが起こりそうな家庭では、相続人の一人が遺言執行者になると中立性をたもてなかったり、不平不満がその人に集中してしまう場合があります。 そのため中立的な立場でかつ専門知識のある専門家を遺言執行者にするケースも多いです。遺言書作成に手伝った弁護士や行政書士などからだと遺言者の意思などを説明しやすいですし、相続手続についても慣れていることからスムースに進められるからです。
⑥後見人の指定 遺言者が死亡することで親権者が不在となる未成年の子がいる場合、遺言で第三者を後見人として指定し、その未成年の財産管理などを委ねることができます。 ⑦相続人相互の担保分の指定 相続した財産いに欠陥があるなど、他の相続人の相続した財産よりも明らかに劣ったいあたことが分かった場合は、他の相続人が担保責任を負うことになります。たとえば相続した自動車のエンジンに問題があり、全く走らない場合とかです。 この担保責任の責任者や負担割合を遺言で指定することができます。 ⑧遺言執行者の指定 遺言内容の実現にあたっては、名義変更や登記の変更など様々な手続が必要となります。これらの手続きをおこなう権…
③相続人の廃除 遺言を作成する人が、相続人になる予定の人から虐待や侮辱、その他の暴行による被害に遭っており、その相続人に遺産を渡したくない場合は、遺言により相続人から相続権をはく奪することができます。ただかなり強い権利行使になりますので、家庭裁判所で認めてもらうにはなかなかのハードルになります。 ④遺産分割の禁止 遺言で、遺産分割を相続開始から5年を超えない範囲で禁止することができます。 ⑤隠し子などの認知 婚姻をしていない女性との間にできた子供がいた場合、遺言でこの子を正式に自分の子であると認知することができます。「生前に認知すると問題が発生すると考えられる場合この方法が採られます」とものの…
遺言で決められることは民法によって定められています。何でもかんでも遺言に書いといたらええんちゃうのというわけではないんですね。①相続分の指定 これは一番遺言といえばというところですが、誰それに○○銀行の預金を相続させる。誰それに○○の土地を相続させるといったものですね。また比率で分けることも可能です。Aには○○銀行の預金を2分の1、Bに2分の1みたいな感じです。 ②遺贈の指定 被相続人(亡くなった方)の財産は原則として法定相続人に相続されます。しかし被相続人が特にお世話になった人や内縁の妻、遠い親戚である甥や姪 あるいは団体などを指定して相続財産を渡すことができます。これを遺贈と呼びます。
【財産の大半が不動産であるケース】 財産の大半が不動産である場合、その分割がしづらさからもめるケースが増えます。兄弟が3人いて、不動産が複数ある場合で数的にはそれぞれの相続人に渡すことができる場合であっても、その評価額の問題や遠方にあったりということで不公平感は出てしまいます。 不動産は登記手続きや売買手続きなど金融資産に比べると時間や手間がかかります。分割にさいして揉めることないように、遺言書で指定しておく、またその意図も事前に伝えておくか付言として示しておく必要があると思います。
【息子の妻が口を出すケース】 被相続人の息子の配偶者は相続人には含まれないのですが、相続内容には口出しをしてくるケースも多く、相続人以外の人も巻き込んで相続人争いがこじれることはよくある事例です。血縁が絡まないぶんだけ、その主張に遠慮がありません。 「ちゃんともらえる分はしっかりもらってきてよ」「でも残された親の世話やお墓の管理などはまかされてこないでよ」なんてことを言ったりします。 義理の親の面倒を献身的に見てきたにも関わらず、相続権がないため報われにくい長男の妻には特別の寄与というのが認められることになりましたが、実際のところはその算定などは難しいようです。
【家族仲が良くないケース】 相続争いを引き起こす一番の原因は何といっても家族仲の悪さであることは間違いありません。また相続をきっかけに悪くなるというケースもあります。 法律上は、法定相続人がいて法定相続割合で分け合えば公平に分け合えるような立て付けになっていますが、相続に関して揉めようと思うえばいくらでも揉める要素は存在します。 相続発生前の状況として、親と同居 介護をしていた兄と遠方に住む弟というだけでも違います。また過去に留学をさせてもらっていた、金銭の贈与を受けていたなどもその要素になります。 くすぶっていた人間関係が遺産分割のタイミングで噴出するなんてことも大いにありうるわけです。
【前妻との間に子がいるケース】 再婚して現在は妻と子がいるが、前妻との間にも子供がいる場合です。夫であるあなたが亡くなった場合、法定相続人は現在の妻と子供、そして前妻との子供になります。ここでポイントとなるのが、現在の子供と前妻との子供の法律上の財産の取り分が全く一緒だということです。 お互いの家庭がほぼ他人の状態であることも多いかと思いますので、前妻の子からは遠慮なく四分の一の財産の請求が発生する可能性があります。 また今まで面識のなかった前妻の子どもを交えての遺産分割協議というのもできれば避けたいところです。 夫としては、前妻の子供にも財産をのこしてあげたいと思うかもしれませんが、後妻は果…
高齢者にとってもっとも注目度が高いのが認知症であり、かかりたくない病気の第一位ともゆわれています。 認知症とは「脳の病気や障害などが様々な原因により、認知機能が低下し、日常生活全般に支障がでてくる状態」の事です。つまりこれが認知症というわけではなく、いろいろある病気の総称といってよいかと思います。 認知症の増加は深刻な問題です。令和7年の認知症有病者数は約700万人に増加するといわれており、高齢者の5人に一人が認知症となると予測されています。 この認知症の判断基準として有名なものに長谷川式簡易知能評価スケールと呼ばれるものがあります。これは認知症患者のためのスクリーニングテストで、30点満点中…
これに対して、死因第二位の心筋梗塞等の心疾患、第三位の脳出血、脳梗塞等の脳血管疾患などは突然死に近く、一命をとりとめても一定割合で脳機能障害が残り、遺言能力が失われがちです。したがって発病・受傷してから終活を考えるという時間的余裕がありません。 終活という意味合いでは、癌よりも心疾患や脳血管疾患のほうが危険であり、」それらの既往歴や危険因子を持つ方は、早めに遺言等の終活準備をする必要があります。 ここでは、発症してからの時間についてのお話でしたが、よりいいのはお元気なうちに生前整理をはじめるということだと思います。まずは荷物の整理、財産の整理、気持ちの整理を時間をかけてゆっくりと行っていくこと…
日本人の死因 1位 悪性新生物(がん) 2位 心疾患 3位 脳血管疾患 4位 老衰 5位 肺炎が上位の5位までとなります。ここで2種類に分けるとすると、死に至るまでに時間のある場合とそうでないものに分かれてきます。癌の3年実測生存率は68.5%、5年実測生存率は59.5%なので、特に進行の早い膵臓がんやスキルス性胃がんを除けば、がん告知をうけてもすぐになくなるわけではありません。したがって、癌の確定診断をうけてからも、遺言を含む終活を考える時間が残されています。
~続き~兄には800万の現金を用意する余裕がありません。そうなると弟は家の売却を迫ります。 親の介護をしてきた兄 住み慣れた家を離れたくない心情もあります。 法的になんの問題もない弟の主張。 どちらか一方が正しいということは、二人だけの主張で見る限りいうことは難しく、お互いの主張がぶつかってトラブルへ発展していきます。 ここで道筋を立てておくのが遺言書です。亡くなった母がどう思っていたのか?長年介護をしてきてくれた長男に感謝の意味を込めて家を残すのか、何かと気にかけてくれ助けてくれた弟のためにも平等に遺産分割するようにする遺言書を作成するのか。 この結論を出せるのは遺言者だけといえます。「遺産…
よくドラマなんかで巨額の財産を相続するために争っているなんて見ることありますよね。でも実際のところ少ないからこそ、取り合いまた分割しにくかったりするのです。 家庭裁判所のデータによると持ち込まれた件数のうち1000万以下が約3割、5000万以下で考えると7割強になるらしいです。金額の多さではないといえます。 もっともシンプルな例でいいますと 預金 400万 自宅 2000万 相続人は兄 と弟 自宅には亡くなった母と兄が住んでいました。親の面倒を見ていたのは兄夫婦です。 法定相続分で分けると二分の一ずつですので1200万。長男は自宅に住み続けたいと主張し、弟はそれならばと預金400万とのこり80…
財産の多い少ないや家族仲の良さに関わらず、相続にはトラブルがつきものです。よく聞くのが「うちは財産がないから揉めない」「家族仲が良いからもめない」といったセリフです。しかし裁判所に傍聴にいくと毎日のように家族間トラブルに出くわします。財産が多いわけでもなく、それまで揉めていたわけでもない家族がです。 相続をきっかけに発生するトラブルを未然に防ぐためにも、家族を不孝に招かないようにするためにも遺言作成をご検討ください。以後述べる状況に該当する方は要注意です。
もう一つは、親が老人ホームなどのへの入居を考えるような時です。自宅不動産をどうするか?生計の管理を誰が手伝うか?など金銭が絡む事案が出てきますので、そこに合わせて遺言書の話をするというのもいい機会です。兄弟がいれば全員で親の介護問題を含めて話し合いをしましょう。 もし遠方やその他の理由でその話し合いに参加できない場合でも、電話1本入れておき相談しておけば後々大きな問題にはなりにくいと思われます。 とはいえなかなか子供のほうから遺言書の話を持ち出すことは難易度が高い話かもしれません。地域で行っている終活セミナーみたいなものに参加を誘ってみるなどからスタートしてみても良いかもしれません。
正月やお盆など家族が集まった時に遺言の話を切り出すというのが一般的なパターンであり、「自分だけが抜け駆けしない」という重要なポイントを押さえた良いタイミングです。 抜け駆けして自分だけに都合の良い遺言を残してほしいという方もいるかもしれませんが、ほぼ高確率で揉めます。揉めないための遺言がその真逆になる結果を生み出します。 家族で作る遺言は、親と相続人で今後の介護などの負担、事業承継、祭祀の承継、税金対策など、未来のために意見を出し合い、最良の未来をつくるためのものです。
相続で揉めるのは遺された相続人の側です。相続を円滑に進めるためには、相続人となる子供の側から親に遺言の準備を進めるということも非常に大切です。ただ遺言は親が自分の意思に基づいて書くものであることから、下手に促すと「死ぬのを待っているのか?」「縁起でもない!」といった不快感をもたれる場合もあります。 また親に遺言書の作成を促している場面を兄弟に見られると「自分だけ財産を多くもらおうとしている」と疑われる可能性もあります。 話を切り出すのに不自然でないタイミング、また周りへの根回し含めて考えていきましょう。
エンディングノートの書式に決まりはなく、商品によって内容は様々ですが、一般的には自分が死んだときや意思疎通・判断能力を失ったときのために、自分が望むことをあらかじめ記したものです。 例えば、延命措置を望むかどうかや鬼謀する葬儀の方式、葬式に呼んでほしい人など見送られ方に関して家族に伝えておきたい内容が書かれていることが多いです。 法的な効力はありませんが、遺族にとっては重要な指針となります。またエンディングノートを作成することで、気持ちの整理や資産の見直しを行なえるため、遺言書を作成するための参考にすることもできます。
遺書と遺言をごっちゃにされている方をたまに見かけます。 書いた人が亡くなったときに法的な効力を持つものが遺言書です。法的な効力とは、たとえば遺産の分割方法を自分の意思通りに行うことのほか、認知に関することや後見人の指定など、いろいろなものがあります。法的な効力を伴うため、作成方法が法律で厳格に定められており、そのルールに従っていない遺言書は無効となってしまいます。 遺書は死を覚悟した人が、家族や友人に思いを書き残した文書であり、残された人がその内容を読むことで目的を果たされます。
この点は、専門家でも誤った知識を有している方が多くいるものと思われる重要なポイントになります。 遺留分を算定するための財産価額には、10年という期間制限が入り、遺留分侵害額自体は少なることになりますが、実際のその請求の際には、期間制限のない特別受益も加味されるので、さらに減るということなんですね。 ちょっと混乱しやすいところだと思いますが、民法の1046条、903条を読み解くとそのような解釈となります。遺留分を請求する際には、大きな論点となりますのでご注意ください。
長男に対する特別受益が相続開始10年以内である場合には、長男の遺留分侵害額は次のとおりとなります。◇ 5000万円×4分の1(遺留分割合)⇒1250万ー1000万(自身が受けた特別受益)=250万一方、長男に対する特別受益が相続開始10年より前であった場合には、長男の遺留分侵害額は次のとおりとなります。◇ 4000万×4分の1⇒1000万ー1000万(自身が受けた特別受益)=0 以上のように、特別受益については、10年より前・後という区別により、「遺留分算定の基礎となる財産の価額」の計算には、入れる・入れないという判断をしますが、遺留分請求権者が、その特別受益を受けた者である場合に、具体的な遺…
④のつづき・・・です。このような場合に、被相続人に長男のほかに次男がいるとして(相続人はこの二人)、被相続人が、例えば「次男に全ての財産を相続させる」という内容の遺言書を作成していたとします。 この場合に、長男が遺留分を請求する場合の具体的な遺留分侵害額はどうなるでしょうか?
例)亡くなった方が、亡くなる時点で、3000万円の価値の不動産、1000万円の預貯金を有していたとします。また、この方は、生前に長男に対して1000万円の特別受益に当たる贈与をしていた。 この例の場合に、特別受益たる生前贈与が、被相続人が亡くなる10年以内であれば、遺留分算定の基礎となる財産の価額の計算方法は次のとおりになります。◇ 3000万+1000万+1000万=5000万一方、特別受益に当たる生前贈与が、10年よりも昔になされたものである場合には、遺留分算定の基礎となる財産の価額の計算方法は次のとおりとなります。◇ 3000万+1000万=4000万というふうに遺留分を算定するための財…
この遺留分の基礎となる財産額の計算方法は、まず「亡くなった方(被相続人)の亡くなった時点で有している財産額」に「相続開始前1年間にした贈与の額」及び「特別受益に当たる贈与については相続開始前10年間にした当該贈与の額」を加え、「被相続人の債務の額」を控除した額を算出します。 この財産額に、先に示した遺留分割合をかけて算出します。 揉めるポイントとしては、この遺留分算定するための遺産総額の確定にあります。特別受益というあいまいな要素が含まれますので、侵害額を請求する側、される側で認識が対立します。 今回の改正で、新たに10年以内の特別受益という縛りはできましたが、(以前はそのような期間制限があり…
遺留分については、以前より身内で揉める、裁判所での案件になるといった相続関連の内容の中でも要注意の項目です。近年の民法改正で遺留分侵害額請求権という権利が認められました。 自分の遺留分を侵害するほどの財産を受け取った人に対して、その侵害額に相当する金銭を払えという権利になります。(令和元年7月1日以降に開始する相続について、遺留分侵害額請求権を行使することができます。)
遺産を残すとき、遺言を作るとき注意しておかないといけないのがこの遺留分です。 この遺留分、なぜ生まれたのかというところを少しくかたくいいますと、私有財産制度に基づく財産の自由処分の原則と相続人の保護という二つの要請の調和を図る必要からきています。 じゃぁ具体的になんなのかというと、一定の相続人に必ず残しておくべき一定の相続財産の割合ということになります。 イメージは、本来法定相続分としてもらえる分の半分(直系尊属だけの相続の場合のみ三分の一)が保護されています。ちなみに兄弟姉妹にはこの遺留分は存在しません。
①配偶者と子供が相続するときは、配偶者の相続分は、半分です。子供は残りの半分を人数分で均等割りになります。長男も末っ子の三男も同じ額です。子が死亡していれば、孫が代襲相続人となります。②配偶者と父母で相続する場合は、配偶者の相続分は三分の二 残りの三分の一を父母で均等に分けます。父母が死亡していて、祖父母がもしいれば、その相続人となります。③子がなく、父母もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。配偶者の相続分は四分の三、兄弟姉妹は残りを四分の一を人数で均等に割ります。兄弟姉妹については、一代限り(甥姪まで)代襲相続します。
遺言書が無い場合、一つの指針となるのが民法で定められた「法定相続分」になります。遺産分割協議で自由に決めても問題ありませんが、揉めてしまって家庭裁判所での調停・審判となった場合は、落としどころとしてこの法定相続分が重要になってきます。 この法定相続の制度では、配偶者相続と血族相続の二本立てとなっています。法律では、配偶者は常に相続人となると規定されています。また血族のほうは、第一順位として子供、第二順位が父母、第三順位が兄弟姉妹となっています。 配偶者がいる場合は、原則 配偶者とこの3パターンの組み合わせになります。
質問亡くなった祖父の遺言により祖父名義の不動産の遺贈を受けることになりました。相続だと遺言書を添付して自分だけで相続登記の申請ができると聞いたのですが、遺贈も同じように私単独で申請することはできるのでしょうか? ちなみに遺言書には「A不動産
被相続人(亡くなった方)が遺言を残して死亡した場合には、遺言書に書かれた内容で相続が行われます。また家族の生活保障という面から、相続財産の一定部分は遺言によっても処分できず、家族のために残しておくという制度のことを「遺留分制度」といいます。 被相続人が遺言を残さず死亡した場合は、法律で定められた相続人(ここ意外とぼんやりとしている方も多いです)が、協議を行い分割を行います。この時に基本となるのは法定相続割合になりますが、各相続人の懐具合、今までの家族関係、残された財産の種類などによって揉めることもあります。
自分の所有する財産は、生前であろうと死後であろうと自由に処分できるというのが私有財産制度の原則といえます。もちろん死んでしまうと、自分でその処分ができませんので遺言という形を使って実現させます。 しかし その財産は自分一人で作り上げたのかというと、そうではなく周りの人、特に家族の力に負うことが大きいわけです。残された家族の生活保障も無視するわけにはいきません。そのために死後の相続の方法を法律で定めておくというのが法定相続の根拠でもあります。 日本の相続制度は、この二つの考え方を調整しつつ構成されています。
相続にかんして、あれやこれや決めているのが民法と呼ばれている法律です。 条文によると「相続人は、相続開始の時から、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」と規定しています。(民法896条) 【一切の権利義務】 現金や土地家屋の所有権といった権利ばかりではなく、借金の返済義務や掛け金代金の支払い義務、保証人としての保証債務を負う義務なども相続することになります。 【一身に専属した権利】 扶養請求権、年金請求権のように被相続人だけが享有または行使できる権利のこと。これらの権利は、相続することが認められないということにな…
被相続人(亡くなった方)が死亡して相続が開始した後の遺産は、相続人が1人の場合ならともかく、遺産分割協議が終わるまでは相続人の共有となります。 共有という言葉は、なにか優し気なイメージもある言葉ですが、財産上の共有という言葉は、様様々な制限をかける意味合いも非常に強いです。つまり共有であるということは、各人の権利を守るため単独ではうかつに手を出させないぞということでもあります。 なので遺産分割協議というのは、いったん共有になってしまっている財産を切り分け、その所有者を確定させていく作業になります。
相続全般の基礎知識をその前提からお伝えしていきたいと思います。いままで相続なんて気にしたこともない、でも自分の年齢、親の年齢考えると多少知っといたほうがいいかな なんて方にお読みいただければと思います。 相続手続の始まり 被相続人の死亡によって、相続は開始となります。ただすぐにというわけにはいきませんので、一般的には、四十九日の法要時に遺産分割についての話し合いが行われるということ多いようです。 遺言書があれば、遺言書の内容に従った相続が開始されますが、無ければ遺産分割協議を行なうということになります。相続人であればだれから声をかけてもいいですし、誰が協議を進行させるのかも自由です。 但し相続…
遺言の内容を実現するのは、必ずしも決められた遺言執行者である必要はありません。また相続人の誰かが行なってもらって構いません。 ただ遺言執行者は決めといたほうが、遺言内容をスムーズに実現できることは確かです。相続人が複数いた場合、またその中でも折り合いが悪い相続人がいたりした場合 意思の統一を図ることが難しくなり、相続人全員で行わなければならない手続きが発生した場合など、無駄に時間と労力がかかってしまうことになります。 最近の民法改正で遺言執行者の復任権(第三者にその任務を行わせる)が認められましたので、遺言執行者である相続人から、公平な立場である士業などの専門家に実務部分だけを依頼しても良いか…
ちょっと一般にはマニアック論点です。興味なければすっ飛ばしてください。両方とも相続権のないひとに死後 遺産を渡すということで似ています。 【遺贈】というのは、遺言によって自らの財産を無償で他人に与える行為です。この遺贈によって利益を受ける人のことを「受遺者」と呼んだりもします。 死因贈与と違うところは、一方的な意思表示だけで成立するというところです。死因贈与というのは、契約なので「あげる」ほうと「もらう」ほうの意思が合致する必要があります。 【死因贈与】とは、生前に贈与契約を結んでおいて、その効力が贈与者の死亡の時から発生する契約のことです。 誤解されていることもありますが、贈与税ではなく相続…