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❹遺言の執行に関するもの ◎遺言執行者の指定・指定の委託 遺言の内容を実現してもらう人物である「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者には相続人の一人を指定してもよいですし、第三者でも可能です。ともに遺言作成をおこなった行政書士等がなる場合もあります。 遺言実現、実行には、遺言者の意向を十分に理解し、また進めていける実行力が必要となります。遺言執行者には、法的に認められた権限もありますので、より円滑に相続手続が進めていくことが可能です。
❸身分に関するもの ◎認知 ◎未成年の後見人の指定 結婚している相手以外で、子供がいる場合(非嫡出子)、その者を遺言で認知し、法的親子関係を作る、つまり新たに相続人にすることができることになります。生きている間には認知しにくいから・・・ といっても残されたものにとっての衝撃はあると思います。それまでの人間関係、歴史も大きく影響する話ではあります。 残された子供が未成年だった場合、信頼できる人を後見人や後見監督人に指定することができます。
❷財産処分に関するもの ◎遺贈 ◎生命保険の受け取り人の変更 相続権がない者にも財産を残したい場合、その者に遺贈という形で財産を残します。世話になった友人、財団、仲の良い近所のおばさん、愛人など。相続人がおおければ紛争の火種になるということもあったかと思いますが、近年の傾向では、おひとり様が増加してきており、引き継ぐ相続人がいないケースも増えてきています。遺贈という形も今後もっと利用されていく可能性があります。 生命保険の受け取り人が、被相続人(亡くなった方)になっていた場合や相続人の一人になっていた場合、遺言でその受取人を変更することができます。
❶相続に関すること ◎相続分の指定、◎指定の委託、◎推定相続人廃除 が代表的なところです。相続分の指定は、遺言書で一番メインとなる、誰それに財産の二分の一を相続させるといった、具体的に指定する内容を決めることです。 指定の委託というのは、この財産分割の指定を第三者に任せるということを遺言書に残すというちょっと変わった遺言です。 推定相続人の廃除というのは、生前迷惑をかけられた、暴力を振るわれた、暴言を吐き続けられたといった理由で、どうしてもその者に相続させたくない、そういったときに相続人のラインナップから外すための遺言です。
遺言により効力が発生する事項は、相続に関することや、財産の処分に関することなど、一定の範囲で制限がされています。なので何でもかんでも書いておけば、残された人々に影響があるというわけではないのです。この事項のことを【遺言事項】と呼びます。 大まかに4種類に分類できます。 ❶相続に関すること ❷財産処分に関するもの ❸身分に関するもの ❹遺言の執行に関するもの 次回より 4つの分類に関してご説明していきます。
【回答】内容が矛盾抵触している部分は、新しい遺言が有効となります。ただし自筆で書いたものは法的に有効なものかどうか、確認する必要があります。 なんとなく新しく書いたものが、すべて優先されるような感じもしますが、厳密には違います。また 公正証書のほうが形式がしっかりしているからそちらが優先?というのも違います。 たとえば、先の遺言書に特定の不動産の相続人を書き、その後の遺言でその不動産の相続人を変えたような場合は、後の遺言が有効になります。対して、先の遺言で不動産について書き、あとの遺言では預金についてだけで書いているような場合は、両方の遺言が生かされるということになります。 つまり作成時期の新…
【質問】二年前に自分たちの子供たちが相続問題で争わないように公正証書で遺言作りました。しかし今年 また思うところもあって新たに自筆証書遺言を作成しました。複数の遺言書が存在することになってしまったのですが、どちらの遺言が有効になるのでしょうか?内容は、一部重なっていますが、新たに書き加えた財産も存在します。
【回答】遺言は、いつでも変更や撤回ができます。なので遺言で記載した預金を使用したり、不動産を売却することも可能です。ただし大幅に変更などがあった場合は、再度遺言書を作り直したほうがよいと思います。 遺言書は先に使用した形式と同じもので、新たな遺言書を製作しないといけないというわけではありません。自筆証書遺言を公正証書遺言で新たにつくることも可能です。 先に作った遺言の内容で後に作ったものと抵触しない内容のものは遺言として残ることになります。もし全く新しい内容で遺言書を作る場合は、これまで先に作成した遺言はすべて撤回すると最新の遺言書で明言しておいてください。
【質問】一度書いた遺言の内容を変更できますか?現在50代ですが、気が変わったり生活の状況が変わったりするかもしれません。また 遺言で書いた預金などについては今後使用しないようにしないといけませんか? いろいろ考えると遺言書の作成に踏み切れない状況です。
【回答】日本の方式で遺言を作成することが可能です、公正証書遺言を作成することも可能です。 日本に住んでいる外国籍の方が日本で遺言を作成する場合には日本法に従って作成することができます。ただしその効力などについては、本国法である「韓国法」が適用されます。相続人の範囲や相続分配比率が日本法と違いますので注意が必要です。 韓国の法律によれば、相続の準拠法を居住地の法律に指定することができるとされています。準拠法というのは、適用される法律のことです。つまり 遺言書に「私の日本における相続は日本法による」と書いて、身近である日本法を適用する旨明言することもできます。ただしこれは日本にある財産を前提として…
遺言とは(民法に遺言の定義に関する規定はありません。)法律学小辞典(有斐閣)遺言は、一定の方式に従ってされる相手方のない一方的かつ単独の意思表示であり、遺言者の死後の法律関係を定める最終の意思表示であって、その者の死亡によって法律効果を発生
【質問】妻である私の国籍は韓国です、夫は日本です。私は日本でビジネスに成功し、私個人の財産を作ることができました。私の家族に財産を残せるように遺言を書きたいのですが、日本で遺言を書くことはできますか?また 日本の公証役場で公正証書遺言をつくることもできますか?
【回答】相続人全員の同意があれば、どのような割合で遺産分割をしてもかまいません。それは遺言書があっても同様です。亡くなられた方の意思を尊重することは非常に大切ですが、それも相続人全員の同意があれば従わないということも可能です。 相続人全員で同意したという証拠を残すためにも、遺産分割協議書は作成しておきましょう。でないと後から「言った」「言わない」など協議内容について紛争が起きかねません。
【質問】父親が亡くなり、近々 親族で遺産分割協議というのを行ないます。少し調べてみると法律で決められた相続分があると聞きました。この相続分とは違う割合で分けることは可能でしょうか?【質問】父親が亡くなる前に遺言を残しました。しかし亡くなる直前に弟とけんかしてしまい、財産すべてを兄に相続させるとしています。今までも良好であった兄弟関係を維持するためにも、母親、兄は弟にも公平に遺産を分割したいと考えています。遺言書を無視した遺産分割は可能ですか?
【回答】遺留分を侵害された者は、一定の期間内に遺留分侵害額請求の意思表示をすることによって遺産を取り戻すことができます。 相続には残された遺族の生活保障や潜在的持ち分の清算という機能があり、亡くなった方と一定の関係がある人には一定の割合の財産を残すこととされています。この割合に応じた遺産分を遺留分といいます。 遺留分の請求には相手方に対する意思表示が必要です。遺留分に関しては請求があれば払わないといけないものですが、問題はその基準となる総遺産額の確定です。一年以内に行われた贈与や過去10年分の特別受益を含めないといけないですし、不動産などは現在の実勢価値を踏まえた試算をしなければなりません。遺…
【質問】父には愛人がおり、亡くなる前まで身の周りの世話を受けていました。父が残した遺言書には、遺産の一切すべてを愛人に贈与すると書いてありました。私たち家族にも遺留分というものがあると聞いたんですが、どうすればいいでしょうか?
映画『ラーゲリより愛を込めて』☆シベリア抑留された方々を知る意義
作品について https://www.allcinema.net/cinema/382116↑あらすじ・クレジットはこちらを参照してください。 ・山本幡男…
戸籍を取った時に、本籍地というのを見かけることがあると思います。またあなたの本籍は?となにかの手続き上聞かれることもあるかと思います。じつは私もあまり気を留めずに生きてきました。 自分の戸籍がある場所が本籍地になります。なので自分の戸籍は、本籍地のある役所(市役所・区役所・町役場・村役場)で管理されているということになります。 また「戸籍のある場所(=本籍地)」は日本国内であればどこでも自由に決めることができます。 ●他人と同じ場所においてもOK ●一度も行ったことがない場所においてもOK皇居や甲子園球場、大阪城などを本籍地にしている人もいるらしいです。 戸籍を取り寄せる手続きにも手間がかかる…
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
尊属 自分(と配偶者)や兄弟姉妹より上の世代の血族・姻族を示す言葉です。家系図でゆうと自分より上に描かれている世代の人たちのことを指します。 例)両親・祖父母・祖祖父母・・・・ 卑属 尊属とは逆に下の世代の血族・姻族を指す言葉です。 例)子・孫・ひ孫・・・・ ちなみに自分・配偶者・兄弟姉妹・いとこなどは同世代ということになり、尊属・卑属には入りません。
血族 これは身の周りの人とのつながり方を、「血のつながりがあるかないか」で分類した言葉です。血のつながりがあれば血族、わかりやすいですね。 例外として、血のつながりがない場合でも養子は血族として扱われます。 姻族 身の周りの人とのつながり方を、「姻族(結婚)をきっかけにしているかいないか」で分類した言葉です。つまり婚姻(結婚)によって新しくつながりができた人のことを姻族といいます。
親族とゆうくくりで、結婚式や葬儀の場で呼ばれることもあるかと思いますが、民法でいうと6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。ちょっと何と思うところが「親等」という言葉だと思います。これは自分とその人とのつながりの距離を測る単位のことを言います。言葉で説明すると「親子関係(子から見ると~の親、親から見ると~の子)が何回あるか」を数えたものが、〇親等になります。 図で見たほうが一目瞭然だと思いますので、下に示します。
日本で初めて全国統一された様式で戸籍が作成されたのは明治5年(1872年)です。この戸籍は壬申戸籍(じんしん)と呼ばれています。 これ以降❶明治19年式戸籍❷明治31年戸籍❸大正4年式戸籍❹昭和23年式戸籍❺平成6年式戸籍という変更がありました。現在入手できるのは、明治19年式以降の戸籍となっています。❶~❸ と❹以降で大きな様式変更が行われています。先のほうは、「戸主を中心とした家督相続により編製される」戸籍、後のほうは「一組の夫婦と未婚の子により編製される」戸籍になります。また戸主ではなく筆頭者という扱いになります。
③は改製原戸籍といいます。これは現在進行形で生きている人が一人以上登載されていたが、戸籍の様式が新しく変更されたために、強制的に役目を終えた戸籍になります。 これは戸籍簿から抜かれて、改製原戸籍簿として役所で保管されています。 現在にいたるまで5回新しい様式に書き換えられています。 次回はその改製の歴史をお話します。
②は除籍といいます。 これは現在進行形で生きている人が一人も登載されていない、現役ではない戸籍になります。 かつて登録されていた人が、結婚によって戸籍から出て行ったり、死亡されたりしたため、現在その戸籍に生存している人が誰もいなくなった、自然と役目を終えた戸籍になります。 これは戸籍簿から除かれて、除籍簿として役所に保管されています。 ちなみに「抜け殻になった戸籍」と表現する人もいるようです。
出生から死亡までの戸籍集めには、3種類の戸籍を集めていく必要があります。いろいろ手続きで戸籍を持ってきてくださいね、といわれて持っていくのは1種類ですが、それ以外にもあるのでご説明していきます。 まずはイメージで説明すると①現役の戸籍②自然と役目を終えた(現役ではない)戸籍③強制的に役目を終えた(現役ではない)戸籍 となります。 ①現在進行形で生きている人が一人以上登載されている現役の戸籍、通常手続きなんかで使われる戸籍がこれです。
この法定相続人の洗い出しをしっかりやらないと遺言書の場合は遺留分で揉めたり、遺産分割協議書の場合は、やり直しをする羽目になったりとトラブルの原因となることが多いです。 やっと終わった相続手続が、見知らぬ人物の登場により、やり直し、裁判所での調停、審判に発展ということにならないようにまずこの戸籍収集はしっかりやらないといけません。
相続において、「戸籍を調べる」目的とは、「法定相続人を調べるため」ということになります。法定相続人とはについては、12/4以降のブログに述べましたが、具体的に誰なのかを調べるのに絶対的に必要なのがこの戸籍です。 戸籍収集の軸になるのが、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍です。相続人の方が、相続手続で銀行に行き、戸籍が足りませんよ、えっーとなるパターンが多いです。これを調べないと相続関係図のつながりがわかりませんし、じつはあまり表に出ていなかった前婚や認知、知らなかった兄弟関係が表れてくることがあるからです。
「イザヤからの手紙ーイザヤの遺言」ー映画のレビューのブロガーに賞賛されました
いじめ、虐待、不登校、引きこもり、離婚、ネグレスト、DV、依存症、ハラスメント、8050問題…これらが全部、自分の親子関係から、来ていると知っていますか?あら…
また尊厳死宣言公正証書が作成された場合でも、必ず尊厳死が実現されるというわけではありません。法的な効力が存在しないからです。 もっとも、尊厳死の普及を目指している日本尊厳死協会の機関紙のアンケート結果によると、同協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、近年9割を超えており、医療現場でも、大勢としては、尊厳死を容認していると窺えます。 公証人という第三者を交え、本人の意思を明確に示した尊厳死宣言公正証書を信頼できる親族に託しておくことは、自分自身の最後に備えるという意味で、重要なことかもしれません。
尊厳死は、回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることと定義されています。 この尊厳死の定義を満たす場合は、本人の意思に基づく尊厳死の意思表示があれば、それに伴う刑事責任、民事責任は免責されるという大方の意見の一致が見られています。 ただ医学的知見により不治の状態であり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態にあるということが大前提です。
あまり聞きなれないものかもしれませんが、尊厳死宣言公正証書についてです。 最近の医学の進歩により、以前だと命が助からなかった場合でも、助かることが多くなっています。遷延性意識障害(いわゆる植物状態)となって、生命維持装置によりその後長く生き続けるという例も少なくありません。 そのような延命措置を望まず自然に死にたいと望んでいても、尊厳死宣言というような形で文書化していない場合は、尊厳死を実施することは難しいようです。 医師から親族が延命措置の実施の有無の決断を迫られたとしても、なかなか決断しにくいものです。たとえ延命措置で本人のつらそうなところを見ていたとしても、自分の一存で身内を死亡させると…
遺言能力 民法961条によると「15歳に達した者は遺言をすることができる。」とされています。未成年であっても親の同意なく、「これが私の遺言ですっ」と主張できるわけです。 あと 事理弁識能力を欠く状況ではないという要件も必要です。簡単にゆうと、ひどい認知症ではなく、頭もしっかりしていたということですね。 自分にとって不利な遺言を残された相続人が、まず指摘するところがここです。遺言を作った時には認知症であったはずという主張から紛争へ発展していきます。 なので病院の診断書や録音録画などで遺言書作成状況を保存しておくなどなど対策は必要ですね
法定相続分 遺言での指定がない場合、民法の定める相続分が適用されます。これを法定相続分といいます。 これは一つの基準ですので、遺産分割協議で相続人が 納得できる形で分け合うことは可能です。ただもしもめてしまい裁判所での調停・審判となった場合はこの法定相続分での割合が落としどころとなってきます。基本コンセプトは平等にですが、公平かどうかは別問題です。
代襲相続 第一順位の子供、第三順位の兄弟姉妹には代襲相続というものが適用されます。本来相続すべき人が被相続人より先に死亡した場合、相続すべき人に代わって次の者が代わりに相続することを言います。子→孫 兄弟姉妹→甥・姪 です。 ちなみに子の場合は、孫、ひ孫・・・とどんどん下りていきますが、兄弟姉妹は子の一代かぎり(甥姪)のみになります。
法定相続人 兄弟姉妹第一順位、第二順位の相続人がいなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。第三順位です。 この兄弟姉妹が誰かということを確定するためには、直系尊属の出生から死亡までの戸籍が必要になります。高齢者の方が亡くなった場合、ご兄弟が多く、そのうち誰かが亡くなっていた場合代襲相続が発生していたりと、相続が非常に複雑になったり、トラブルに発展する傾向があります。
法定相続人 直系尊属 ちょっと難しい言葉ですが、被相続人の父母、つまりおじーちゃんおばーちゃんです。第二順位となります。第二順位というのは、被相続人にお子さんがいなかったり、お子さん全員が相続放棄をしたときに相続人になる権利があるということです。
法定相続人 子 被相続人の子供は、第一順位の相続人となります。養子の場合も同じです。例えば、旦那さんが亡くなった場合、奥さんとその子供が法定相続人となり、相続の権利があるということです。他の親族にはありません。 亡くなった時に、奥さんのおなかに赤ちゃんがいた場合、同じく相続人とみなされます。ただし死産となってしまった場合は、初めから相続人ではなかったということになってしまいます。 前妻の子であったり、婚姻関係はないが旦那さんが認知した子供についても相続権はあります。このあたりは、戸籍をしっかり取得して確認しておかないと、後々相続人が思いもよらず増えたりとトラブルの原因になりかねません。
法定相続人 配偶者 配偶者=夫・妻です。配偶者は、常に相続人となります。配偶者は、婚姻届けを出している、法律上の婚姻関係にある者ですので、内縁関係にある方については相続権がありません。同居していて献身的に介護などをしていても、認められませんので注意が必要です。その場合は、遺言書を作成する等の対策が必要です。
遺言や相続のお話に良く出てくる言葉をピックアップしていきたいと思います。サラッと読んでいただければ幸いです。 法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、相続が開始した時に、相続をする権利がある人のことを言います。つまり親族全員ではないんですよね。私も昔 ぼんやりとした認識していませんでした。映画なんかだとズラッと相続人が並んで遺産相続でもめているなんて光景をイメージしていたので。 この後、対象となる立場の方を順にあげていきます。 ちなみに、相続のお話に良く出てくる言葉ですが、日常全く使わない言葉に、『被相続人』というのがあります。これは亡くなった方のことを言います。一瞬 ??ですが、当たり前のよ…
秘密証書遺言とゆうのもありますが、現実あまり使われていません。 自書ではなくパソコンでの作成も可能です。自分の署名と押印、それに封をして、証人2名と公証人に、確かにあなたの遺言書ですよとゆう証明をもらいます。 ただ公証人は遺言書の内容を確認できませんので、遺言書の内容に法律的な不備があるかどうかわかりません。なので遺言書として無効になってしまう場合があります。 また遺言書が見つかった時に検認の手続きが必要であることや、公証役場で保管してくれるわけではないので紛失の危険があるということは大きな短所といえます。
私の遺言 『マナーを知らずにこられたのは幸せなことか』かねてから闘病していた知人が逝去した。 とはいえ、もう8年以上会っておらず、しかも、最後は袂を分かった…
公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、公証人に確認、まとめてもらい作成していきます。なので自筆証書遺言に比べると、労力がかからず遺言書の法的正確性も担保されます。公証人に支払う手数料など、お金がかかるというのが短所といえるかもしれません。 原本もきっちり保管されますし、家庭裁判所で確認してもらう「検認」という作業がないので、遺言書を使用した相続手続もスムースです。 自筆証書遺言とこの公正証書遺言が一般的に多く利用されている遺言の作成方式になります。
遺言の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。あとは特別方式である危急時遺言などがあります。 自筆証書遺言は、全文、日付、及び氏名を自書し印を押さないといけません。近年の民法改正で相続財産の全部または一部の目録を添付する場合自書でなくて良くなりました。以前は不動産の登記簿の細かい内容や預金口座なども自書してたかと思うとぐっと楽にはなりました。 とはいえ 手紙などまとまった文章を手書きすることが減った現状 自書することは今も大きなハードルといえます。書き間違えた場合なども特別な方法に従って修正しなければなりません。
亡くなった方が遺言をしないで亡くなると、相続人の間で遺産分割協議が行われます。これが仲良く円滑に話が進んでいけばよいのですが、相続人が勝手な主張をして揉めるというのが往々にしてあります。亡くなった方がいることで安定していた(抑えの効いていた)家族間が変化していき、気づけば裁判所の審判にもつれて、長年の紛争に陥るということにもなりかねません。 このような事態を避けるためにも、遺言者が、親族間の実情にそって実質的に公平で遺留分にも配慮し、適切な付言を加えた遺言を作成することが必要です。 このような遺言があれば、遺された家族が背負う遺産相続の精神的な負担、手続き上の負担が大部分解消されることになりま…
以前は家督相続という文化があったので、一族を守るため長男が戸主となり全財産を引き継ぐという流れになっていました。ただその代わり戸主には家を守るため、一族を守るため親、兄弟、嫁、子供広い範囲での親族に対する責任がありました。 現在は、均分相続の流れに変わってきていますので、法定相続分や遺留分といった平等原則にたった相続が一般的になっています。 ただ兄弟の一人だけが親の面倒を見て、他の兄弟が全く関与しなかった場合、この均分相続が行われるとこれは「悪平等」ということになってしまいます。これを少しでも避けるため実質的な公平な相続を目指して遺言は作られるべきです。
そもそも遺言の目的ってなんなんでしょう。「遺言とは、自分の生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうため行う、遺言者の意思表示である。」ということです。 自分たちの財産なので、使うのか誰に残すのか原則自由に決めてよいということなんですね。ただ先祖や自分の親から受け継いだ財産がある場合は、もう少し複雑になってきます。
法定外遺言事項として付言事項というものがあります。法的な強制力はありません。 付言に書くものとしては、遺言を書いた動機、心情、家業の発展・家族の幸福の祈念、家族、兄弟姉妹間の融和の依頼、葬式の方法などいろいろです。 『遺言をのこすねんけど、ちょっと差が出てもうてるねん、でもこんな理由があんねん。だからこれをきっかけに仲悪うならんようにしてな。良く考えた末のことやから、遺留分侵害とか 勘弁してや』てな感じのことを遺された家族に訴えるものかなと個人的には思っています。 最後に人のこころをすくえるか、未来に続く人間関係をつくっていけるのか。じつは非常に重要であり、綿密な文章構成と言葉選びを必要とする…
法定遺言事項ですが、①相続に関すること②遺産の処分に関すること③身分に関すること④遺言執行に関することの4つに分類できます。 ①については、相続人から除外するしたり、一定期間 遺産の分割を禁止したりするものです。 ②遺産の分割を指定であったり寄付であったり。 ③子供を認知したり、未成年の子供の後見人を指定すること。 ④遺言執行者の指定など。 細かくは、民法に記載されていますが、遺言書に記載して効力があるものは、規定されているということになります。
あげるという意思表示で成り立つと述べましたが、実際のところは相手側に受け取り拒否される場合もあったりするので、実務上は事前確認などで相手側の意思をつかんどいたほうがいいですね。 民法で定められた遺言事項を法定遺言事項といいます。遺言は一方的におこなわれるとしましたが、これを無条件に認めてしまうと、混乱が生じますし、そもそも法的効力も持つ、影響力の大きいものですので、その縛りとして遺言で設定できるものは限定されています。