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労災保険法では、通勤災害の定義を以下のように規定しています。 通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。 この場合の通勤とは、1)就業に関し、2)住居と3)就業の場所との間を、4)合理的な経路及び方法により往復することをいい、5)業務の性質を有するものを除くものとされています。 しかし、6)往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は通勤とはなりません。 ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、7)厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き通勤となります…