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労働災害が発生し、労働者が休業したり、死亡したりした際には、労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出することが義務付けられています。この提出を怠ると、「労災かくし」として問題になります。以下では、労災かくしとはどのようなものか、死傷病報告の提出に関して誤解しやすい点を確認します。👇説明の続きはこちらから👇👇https://www.ykroumu.com/news_contents_8365.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【求人】正社員・パートタイム、有資格者又はチャレンジ中の方歓迎👇お問い合わせはこちらから👇https://www.ykroumu.com/announce_13549.htmlhttps://en-gage.net/lemon_saiyo9~~~~~~~~~~...業務災害が発生した場合に提出が求められる死傷病報告🙋♀️
従業員が通勤途上(本稿では逸脱・中断が無いものとして考察する)で事故に遭った場合、通常は、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」と呼ぶ)の療養給付・休業...
労災保険法では、通勤災害の定義を以下のように規定しています。 通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。 この場合の通勤とは、1)就業に関し、2)住居と3)就業の場所との間を、4)合理的な経路及び方法により往復することをいい、5)業務の性質を有するものを除くものとされています。 しかし、6)往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は通勤とはなりません。 ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、7)厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き通勤となります…