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犬や猫を飼われているかたも多いと思います。また家族と同じように、それ以上に愛されている方もいらっしゃいます。そうなってくると心配なのが、もし自分に万が一のことがあった時にそのペット達がどうなるかという事です。ペットに財産を渡し、それを使って自立していってくれればいいんですが、そういうわけにもいきません。 そもそも愛犬、愛猫などのペットは、法律上は「物」として扱われるので財産を贈与することはできません。「私のかわいい ワンちゃんを物あつかいしないで!」 お気持ちはわかります。
死因贈与契約については、遺言書による遺贈に準用される扱いになりますので、遺留分を侵害する内容である場合は、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性はあります。なので死因贈与する場合も遺留分にかからないようにするためには財産の半分以下にしておく必要があります。 遺言での遺贈も死因贈与契約も相続税になりますよというお話はしましたが、死因贈与によって法定相続人に不動産を渡す場合は 遺贈に比べて登録免許税や不動産取得税が高くなりますので注意が必要です。
ただ双方に合意が必要であるという契約なので、本来は、どちらからか一方的に解除というのはできませんはずなのですが、民法上 死因贈与契約は遺贈に準じた扱いになるため 贈与者の一方的な意思で撤回することができるとされています(最高裁昭和47.5.25判決) ただ先にも述べたように不動産が対象になっている場合は、仮登記というものが可能なので、撤回はしにくくなるかと思います。
遺言については、何度かお話してきましたが、それと似たものに死因贈与契約というものもあります。遺言と違う点は、もらう側受け取る側双方に合意がある点、土地・不動産については仮登記というものができる点にあります。同じところは、その効力が亡くなった時に発生する、贈与税ではなく相続税の対象となる点です。死因贈与契約の扱いは、基本的に遺言書 遺贈のルールが準用されます。
持ち戻しの免除で、特定の相続人に多くの財産を渡せるというお話をしましたが、遺留分というそれを阻む制度も存在します。 遺留分は、相続人に最低限保証された相続分であり、第二順位までの相続人 配偶者、子供、父母までには認められた権利です。過去10年以内に行われた特別受益に関しては遺留分侵害額の算定に含めることが可能です。 最高裁判所は、平成24年1月26日の判決で持ち戻し免除の意思表示は、遺留分を害しない範囲においてしか効力を有しないと判断しました。つまり 持ち戻し免除の意思表示があったとしても特別受益について遺留分侵害額請求の対象になるということになります。
この特別受益にあたるものは、相続人の中で一人だけ多くかかった学費、家の建築費用の一部などいろいろなケースがありまた解釈が微妙であったりするため、遺産分割では争いになることも多いです。 こういった争いを起こさないようにするためには、遺言書で「二男のよしおにおこなった生前贈与については、相続にあたっては特別受益の持ち戻しを免除する」といった文言をいれておく必要があります。
生前贈与については、最初からある特定の相続人に多くの財産を渡したいという意図でされる場合もあるかと思います。もちろんご自身の財産なので、自由にして良いのですが、その後 遺言でなにも指示しなければ遺産分割協議で、贈与した分は「特別受益」という扱いになってしまいます。すでに他の相続人より多くもらっている分は、そのもらえる分を減らすことによって他の相続人と公平にするという処理が行われます。 民法上は、相続分の前渡しをしたという解釈になるという事ですね。この処理のことを「特別受益の持ち戻し」といいます。
贈与税については、高い税率の税金がかかりますが、それを回避できる制度もあります。 相続時精算課税制度・・・親(65歳以上)から子(18歳以上)への贈与では実際に相続税とかわらない税金ですむという制度です。2500万までという制限はありますが、その分は贈与税ではなく、相続発生時に相続税として納めます。国としては、相続タイミングまで資産を寝かしておくのではなく、有効に使ってもらいたいという意図があるようです。詳しくは税務署や税理士さんにご確認ください。
生前贈与で注意しておかないといけないことは、一旦相手に渡してしまうと返せとは言えなくなることです。贈与した後、何らかのトラブルがあったり、病気をしたりしてしまい生活費が足らなくなってしまった場合などとても困ります。 また子供が複数いた場合 特定の人に遺留分を侵害するような額の生前贈与してしまうと相続時に揉めてしまうことがあります。 そのほかでは通常贈与税は相続税よりも高額になってしまう場合がありますので、生前贈与か相続か選択する場合は、税金のことも考える必要があります。
端的にいえば、生前に財産を譲り渡すことを「生前贈与」といいます。生前贈与は、法律上贈与契約という事になります。なので財産を譲る人と財産を受け取る人との合意で成立します。一方的に意思表示して残す遺言書の違いはここですね。 贈与契約は、口約束でも有効ですが、言った言わないの問題や贈与者は履行が終わるまでいつでも撤回することができたりもしますので、書面で、それも公正証書などの正式なもので残すことも必要だと思います。
相続対策をしておきたい、子どもや孫に自分の財産を生きている間に分け与えたいという希望をお持ちの方もいらっしゃると思います。 ただあまりに財産の贈与を行いすぎるとご自身の老後の生活に支障をきたす場合もあるので、その確保はしっかりと行いましょう。また贈与を受けなかった子供たちから冷たくされたり恨まれたりする可能性もありますので、バランスも大事ですね。 相続人になる人に生前贈与した場合、「特別受益」として遺産分割の際 減らされてしまったり、「遺留分侵害」の対象となったりする場合もありますのでご注意ください。
夫の姉、弟からの法定相続分の請求 あわせて1000万円という請求は、まったく想定していなかった妻にとっては、余りに大きな金額です。今後の生活資金として考えていた預金だけでは足らず、家を手放すことも検討しなくてはならなくなりました。 遺言書で、全財産を妻へ とだけ残しておければ避けられた紛争でした。(兄弟姉妹には遺留分もありません。)相続に関することは事前に専門家への相談をお勧めします。個別に無料相談されているところもありますし、役所などでの無料相談もあります。
連絡内容は、「アニキの遺産相続の話なんだけど。。。」といった件でした。妻としては考えてもみなかったことなので驚きしかありませんでした。 今回の事例の場合、相続人は、亡くなった夫の配収者である妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。 法定相続割合でゆうと、 配偶者 妻が3/4、姉が1/8、弟1/8となります。金銭に置き換えると3000万、500万、500万となります。
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
ここまで遺産相続についてお話してきましたが、事例紹介を一ついたします。登場人物は、【被相続人】 夫【相続人】 妻 夫の姉、弟そして 分割する財産は、 不動産 (家・土地) 評価額3500万円 預貯金500万 がありました。夫婦には子どもがおらず、親もすでに亡くなっているため、夫は財産はすべて妻に相続されるものと考えていました。 葬儀も終わり、一息ついたところで 夫の姉、弟より連絡が・・・。
遺産分割協議書を作成したら、いよいよその協議書に沿って遺産を分配していきます。 ●被相続人(亡くなった方)の口座を解約するために銀行手続きを行います。 ●不動産がある場合は、名義変更登記を行います。 ●株などがあれば名義変更を行います。 ●動産などは、決まった所有者に移転していきます。このタイミングでは、添付する必要な書類はすべてそろっているはずですが、各手続きごとに申請書類なども違いますので 事務手続きにも時間が結構かかります。計画的に進めていきましょう。
遺産分割協議が無事終われば、遺産分割協議書の作成を行いましょう。 作成時のポイントですが、 ◎法定相続人全員の署名 実印での押印が必要です。 ◎印鑑証明が必要です。 不動産の名義変更、一部金融機関、 その他手続きに必要になります。書式は自由ですが、各種手続きに必要な記載内容がありますので、ご注意ください。特に不動産の記載に関しては、登記簿上の記載としっかり合わせることが必要です。
(再)相続?なにそれ、おいしいの? ⑱犬神家の配偶者居住権(その壱)
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 ・・・・・・今宵は「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズ再配信18/52となります。 (-ω-;)......ここら辺りからPVが伸び始めたところなもんで、ここから先は、 「もう見たよ! それ!」 という人が増えてくるのではないかと推測。 しかし、再配信と謳ったからには、最後までやります。 なお、本年1月に公開したものに若干の加筆修正を行っています。 犬神家の一族から親族・相続法にアプローチする企画シリーズ。本年初のUPとなります。 上の関係図を参考に、佐兵衛が愛人・菊乃を正妻に迎え、信州の犬神家本家に居住していたという条件で、配偶者居住権につ…
司法書士・行政書士の山口です。 相続(そうぞく)。一般的には「個人の権利(財産)・義務(借金)を受け継ぐ」。相続にはこうしたイメージがあると思います。 なぜ、…
遺産分割の方法についてご説明します。 現物分割 代償分割 換価分割の3つがあります。 ◎現物分割 遺産を現物のまま相続する ◎代償分割 現物を相続する人が、相続しない人に代償金を支払う ◎換価分割 財産をすべて金銭に換えて分割します。 法律改正があり、以前は遺産分割に関する期限というものは無かったんですが、生前贈与や寄与分などを考慮した遺産分割 (具体的な相続分による遺産分割という)は 原則10年以内にしなければならないとなっています。(令和5年4月1日から) 不動産が絡む場合、登記は原則相続発生時から3年以内に行わなければなりませんのでご注意ください。
話合いがまとまれば、どのような割合で分けようと問題ありません。ただ法定相続人が全員集まり、全員の合意のうえでの署名、押印が必要です。揉めないのが重要!ですが、金銭が絡むと。。。いろいろ難しいことも多いです。特に要注意は、息子の嫁、娘の夫。血のつながりのない親族で出てくると、よけいにトラブルになることもあります。法定相続分のベースに譲り合うところもないとなかなか話がまとまりません。裁判所での調停、裁判となりますと2年3年と長引くことも有り得ます。
●相続人の中に認知症の方がいる場合は後見人が必要 ●未成年がいる場合は特別代理人が必要 です。 この二つのポイントも遺産分割協議の難易度を高めます。後見人や代理人の選任は、家庭裁判所に申し立てることになります。この手続きだけで2カ月~3か月かかります。またとくに注意しないといけないことは、後見人の場合は、遺産分割協議のための選任にとどまらず、そのあとも後見業務が続いてしまうという事です。毎月の後見人費用がその方が亡くなるまで続きますので、もらった遺産がそっくり後見人費用に置き換わるという事も考えられます。
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
単純承認にいこうとなれば、次は遺産分割協議に入っていきます。遺言書が無かった場合です。相続人間で誰が何を相続するか決めるという事ですね。 ここでのポイントは、 ●法定相続人全員の合意が必要 ●相続人の中に認知症の方がいる場合は後見人が必要 ●未成年がいる場合は特別代理人が必要 です。 親族間の関係性が希薄なっているご時世ですから、なかなか一同に集めるというのは難しかったりします。あまりに疎遠で連絡先がわからない、現在海外に滞在している、遠方に住んでいて高齢、足が不自由など。今後はZOOMなどを使った話し合いなどもおこなわれていくかもしれません。
相続放棄も限定承認も家庭裁判所で手続きを行います。相続放棄は 相続財産を一切受け継がない手続きであり、最初から相続人でなかったという事になります。限定承認は、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ手続き 、法定相続人全員での手続きが必要だったり、財産目録を作ったりと短い手続き期間にいろいろ大変です。正当な理由があれば3か月という期限を延長することも可能です。限定承認については専門家の助けを借りたほうが良いように思います。
相続のパターンはこの3つ 単純承認 相続放棄 限定承認です。 通常は 単純承認として、全てを相続するということになります。相続放棄は、よく 遺産分割協議などで、「自分は一銭ももらわないので、相続は放棄しときます。」という意思表示で相続放棄をしたと考えている方もいらっしゃいますが しかし、これは相続放棄ではありません。この場合、相続人でなくなるわけではないので もし後で負債が判明し、債権者から請求された場合 返済する必要が出てきます。
亡くなった方の財産の洗い出しです。あとで分割協議をする場合などとても重要な情報になりますので、慎重に正確に調べます。◆プラスの相続財産の調査 ●残っている通帳などから銀行名などを確認し残高確認を行う。 ●不動産の登記情報、評価証明などを確認する。 ●証券会社、生命保険会社などからの通知◆マイナスの相続財産の調査 ●督促状などが来ていないか?信用情報機関に問い合わせ(情報開示請求) など
次は相続財産に付いてです。相続財産には、プラスの財産、とマイナスの財産つまり債務や借金なども含まれます。相続するとはこの両方を受けることになりますので注意が必要です。ちなみに例を挙げるとプラスの相続財産 現預金、不動産、株式などの有価証券、自動車、 貴金属類、債券(死亡退職金や経営者なら会社への買付金等も)etc. マイナスの相続財産 借金等の負債、保証債務、未払いの税金 etc. などです。
相続人となる人のしらべかた 亡くなった方(被相続人)の相続人の調査方法①亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍 ②相続人の戸籍③住民票 これらの資料をもとに相関図(家系図みたいなもの)を作ります。出生した際は、まず親の戸籍に入ります。そして婚姻すると夫婦の戸籍が新たにできます。法律上の改正などがあると自動的に新たな戸籍が生まれます。そんな感じで 一人の戸籍が5通6通となることもあります。 ①は、亡くなった方に、養子の子供や前妻の子ども、認知した子供などがいなかったかどうかを確認するために必要です。 ②は、現在 相続人が生存しているかの確認になります。③は相続人の現在の住居地、また被相続人…
親父が亡くなって不動産を相続することになったけど、どうしたらよいかよくわからないよ?今回、私が初めて不動産相続を経験したので詳しく教えてあげるね。不動産登記申請は、法定相続人の調査、法定相続人の説明図の作成から、被相続&相続人の戸籍謄本等の
法定相続分とは、下のイラストのようになります。 法律で定められた割合を法定相続分といいますが、かならずしもこの割合で分けなければならないというわけではありません。ただ調停や裁判などになった場合はこの割合が基本 落としどころとなります。 これが公平・平等なものなのかは、家族関係、今までの歴史、現在の経済状況などを踏まえて 検討する必要があります。
法定相続人とは? 相続人には、順位がありますのでその順位に従って相続する方が変わります。相続放棄をすることで次の順位の方に相続権がうつったり、相続人が亡くなっていた場合相続権が代襲され、子どもに移ったりというケースもありますので、間違いないように把握する必要があります。配偶者 常に相続人第一順位 子供第二順位 直系尊属(父・母)第三順位 兄弟姉妹 という序列が存在します。
遺言書が無ければ、この法定相続人全員で遺産分割協議をおこなうということになります。必ずこの相続分でわけないといけないというわけではありません。ただ裁判などにもつれた場合は、これが基準となります。 少し言葉の説明を 法定相続人・・・法律で定められた相続の権利がある者 法定相続分・・・法律が定めた法定相続分で分けるときの目安の割合
父と伯父伯母の、祖母からの相続の手続きを手伝っていく中で、親は、子供たちに自分の資産をどうやって残していくのか、ちゃんと考え準備をしておいた方が良いなぁとあらためて感じた私自身、相続について新たに学ぶことが多かった。まず、相続税は特別なお金持ちじゃなくて
今日は、発達相談外来から離れたお話。。。今年に入り、父方祖母が亡くなり、身体が不自由な父のかわりに伯父伯母と一緒に相続の手続きを担ってきたそして、相続の大変さや対策をしておく必要性について、あらためて認識。。。遺言状の大切さなど、よくネット記事で見かけて
ボチボチわかる親族・相続法・・・16.夫婦財産制。ヘソクリは不法行為? その参(子にも災禍が及ぶ?)ほか練習問題
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 この話題まだやるんかい? まだ続きますが今回で終わりです。 前回はヘソクリがばれた場合の離婚時財産分与と、損害賠償責任について触れましたが、今回はさらに相続にも踏み込んでみることにします。離婚後月日が流れて相続が発生。さあどうなった? 幸いにもバレずに20年間逃げ切った場合を想定。不法行為による損害賠償請求の時効は・・・ 民法724条:不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一号:被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しない時。 二号:不法行為の時から二十年間行使しない時。 このよう…
遺産相続において原則遺言書の内容が優先されます。ないと思って遺産分割協議を行ってしまい、そのあと発見されたりしてしまうと揉めますし、手続きが煩雑になったりします。ただ 相続人全員が合意した場合は、遺言書の内容では無く遺産分割協議をすることも可能です。ただしそういった場合、誰かに遺産が集中していたりといったケースですので、全員が合意というのは少し難しいかもしれません。またあくまで亡くなった方の所有していた財産を分けるという話ですので、その意思を全く無視するというのもどうかなと思います。
では最初の流れに戻りまして、細かく具体的に見ていきます。最初のテーマは「遺言書があるかどうか 調べてみる」です。 まず最初に遺言があるかないか?で遺産相続の流れが変わってきますので、まず確認しましょう。遺言は残っていないけど、亡くなった方が遺言の話をしていた、どこかに残しているはずなんていう場合は、家の中を徹底的に探す、公証役場、法務局などに確認してみるといった手があります。最近では法務局の保管制度もありますが、ここは最初に登録しておけば、遺言者が亡くなった時に通知してくれるサービスもあります。
10カ月以内にやること ★相続税の申告 です。 遺産総額が基礎控除を越えている相続人の方は、相続税の申告が必要になります。3000万円+法定相続人の数×600万円が基礎控除額になります。遺産の中に不動産 特に土地がある場合は、思った以上に相続税評価額が高くなる場合があり、申告は現金で納めなければなりませんので、その準備が必要です。 また 遺言書がなければそれまでに遺産分割協議を終えておく必要があります。 税のことは、税務署や税理士さんに確認するのが、一番正確ですのでそちらにお願いします。
4か月以内にやらないといけないこと 準確定申告 これは全員というわけではありません。個人事業主 事業所得や不動産所得がある 2箇所以上の勤務先から給料があった 給与所得が2000万以上だった 年金受給が400万以上だった といった方が亡くなると準確定申告が必要になる可能性があります。心配な方は税務署で確認するか税理士さんにご相談ください。まぁ4カ月以内にしないといけないことがあるということを覚えておいてください。
限定承認というのは、簡単にゆうとプラスの財産を超えたマイナスの部分までは相続しないというものです。ただ3か月以内に相続人全員の同意や書類集め、財産の確定など非常に煩雑です。 相続放棄というのは最初から相続人ではなかったという手続きです。それまで少しでも遺産を使用したりしてしまうとできなくなります。ちなみに相続放棄のほうが個人でもやれるかと思います。家庭裁判所に必要書類があり、担当の方に相談することも可能です。集める書類もそれほど多くなかったように思います。(私も身内の手続きをした経験があります。だいぶ前ですが)また弁護士など専門家に依頼することもできます。
それでは、時系列に順を追ってみていきたいと思います。 3か月以内にやること★限定承認、相続放棄を行うかどうか決める。 する場合は、家庭裁判所で手続きをします。何もしなければ、単純承認したことになり相続人がすべて引き継ぐという事になります。 相続というはプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎます。あまりに借金が多い、また借金があるらしいといった場合には、限定承認・相続放棄といった方法をとることがあります。これは相続の発生を知った時から3か月以内に申出をしないといけない手続きです。
相続人 つまりだれが遺産をもらうのかということですね。これも重要です。最初に正確にわかっとかないとあとで大変揉めます。相続人など関係者の戸籍や住民票を集めていくのですが、一番大事なのが亡くなった方の出生から死亡までの戸籍集めです。これは何のために集めるかというと、亡くなられた方が、再婚で前に子供がいなかったか?認知している子や養子とした子がいなかったか?などです。こればっかりは、ふたを開けてビックリなんて、パンドラの箱だったりする場合もあります。数百万、下手をすると数千万というレベルで相続人に残るお金が変わってくることも有るので、慎重に戸籍を読み解く必要があります。 相続財産 これはこつこつ調…
まずやることが以下 3点です。◎遺言書があるかどうか?◎相続人は誰なのか◎相続財産は何があるのか 相続手続を進めていくにあたって、まず確認しておきたいことは、亡くなった方が遺言書をのこしているかどうかです。これがあるかないかで相続手続が大きく変わります。ちなみにあったことで揉めなかったり逆に揉めたりとその内容や親族の関係性によることが大きいです。ただ手続きはかなり楽になります。大きなところでは遺産分割協議という相続人全員をあつめての会議みたいなものをしなくて済みます。このあたりのお話は後ほどまた出てきますのでその時に。
相続が発生した!となった時のご説明をしていきたいと思います。何から手を付けたらいいのか なんて思っちゃいますよね。下の図にあるような感じで進めていきます。 期限のあるもの、自分にとって必要のないもの、相続手続についてはいろいろありますので、ひとつずつ見ていきます。
質問父が死亡してその後に母が死亡した場合に、母とその前夫との間の子は父の遺産を相続できるのでしょうか? なお、母が健在の間に父の遺産分割協議は行っていませんでした。回答お父様をお母様の前夫との間の子が相続することはありません。ただし、お母様
椅子の補修 人生の損切も よかよか♪ 出来ればご声援お願いいたします m(__ __)m In The Moodで (グレンミラー)気が付いたら お気に入りで購入した白い椅子の合皮が剥げていました。張り替えればいいので材料を調べました。今迄は ステープルガンでやっていたのですが、合皮シートがあってらくそうなので、また好奇心で購入しました。場所は 肘掛のところ 包んで つけなおしました。座席も剥げ...
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…