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遺言書がある場合 遺産分割協議はできない? でも遺言書なんて見つからないこともあります。遺産分割協議が完全に終って、分配もおわり、なんなら不動産も売ってしまった。家を解体してる最中 畳をめくるとそこに被相続人の遺言書が・・・なんてこともあるかもしれません。 その内容も突飛なものであったとしたら。。。
遺留分侵害額請求の意思表示をしても、応じてくれないまたは放置される場合もあります。そういった場合は、相手先の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分侵害額請求をする調停を申し立てるか、訴訟を提起することになります。 なかなか親族間で訴訟となるとハードルが上がりますが、ためらっているとすぐに時効となりかねませんので注意が必要です。遺留分侵害額の内容・範囲・評価についても難しいところがありますので、争いになった時は弁護士さんに相談頂ければと思います。
遺留分侵害額請求の方法ですが、遺留分権利者が自己のために相続が発生したと知った時及び侵害額が生じていると認識した時から1年以内に請求しないと時効でその権利は消滅します。また相続開始から10年経つと自動的にその権利は消滅します。 なのでまずは意思表示をすることが大切です。証拠として残るように配達証明付き内容証明郵便を利用しましょう。
なぜなら不動産の額をひとつとってもその評価額は、固定資産評価額から実勢価格まで広がりがあり、渡すほうとしてはできるだけ少なく見せたいし、もらうほうとしてはできるだけ高く解釈したいという相反する感情が生まれるからです。 また遺留分侵害額請求する側からすると実際の遺産額は、調査確認することが難しく、請求を受ける側が協力的にオープンしてくれないことも有るからです。銀行の残高証明、不動産の有無、相続税申告などから類推するしかなかったりします。
遺留分の実際の割合は、「遺留分を算定するための財産の額」の二分の一(直系尊属のみの場合は三分の一)であり、複数いる場合は頭割分となります。この「遺留分を算定するための財産の額」というのは被相続人が残した金額、特別受益分を足したものから債務を引いたものとなります。 ただこの額を算出するのが意外と難しいのです。
このブログでも非常によく出てくる遺留分。今回は遺留分なにもの?というのとその請求方法について述べたいと思います。 そもそも遺留分(いりゅうぶん)とは、法律上 兄弟姉妹とその子供を除く法定相続人(第一、第二順位)が 被相続人の遺産の中からもらえる最低限度の取り分のことを言います。 つまり兄弟姉妹 甥姪には遺留分が存在しません。
ただしこの遺留分の放棄は、あくまでも遺留分の放棄に限定されますので、遺言書とセットでないと意味が無いといえます。通常通りに遺産分割協議を行なえば法定相続分のお話しになります。 この遺留分放棄を行わずに、生前にドンドン特定の相続人に生存贈与していった場合も特別受益として遺留分侵害額の請求を受けることになります。結論的には、被相続人が生存中に特定の相続人の相続権を奪うということは大変難しいという事です。
ただここで家庭裁判所の許可が必要とされているとあるのは、被相続人や他の相続人からの強制といった不当な干渉を防止するためです。そう簡単には遺留分の放棄は認めないという姿勢のあらわれでもあります。 認められる要件としては、遺留分に代わる生前贈与などをシッカリ受けていることやあくまでも相続放棄する相続人単独の意思での申し入れであることなどが複合的に必要です。
ただ相続放棄とは違い、この遺留分については被相続人存命の間に遺留分放棄という手続きを家庭裁判所に対して行うことができます。 民法409条「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その協力を生じる」と定められています。つまりここに相続開始前に遺留分の放棄を認めるということが法的に書かれているわけです。
遺言書を作成することでひとりの人に全財産を集中させるという文言を書くことは可能です。ただそこには遺留分という問題が発生します。遺留分については別のところで詳しく述べますが、相続人には最低限保証された権利が残るという点です。本来持つ法定相続分の半分が残ります。なので遺言書で 相続対象から外されたとしても遺留分分侵害額の請求がされてしまうと遺産をもらった相続人は対応する必要が出てきてしまいます。
では被相続人が亡くなったあとできる相続放棄という手続きは生前にできるのでしょうか? 結論的には生前には出来ません。相続人の相続権は相続開始によってはじめて発生するものであり、相続開始前に放棄や譲渡などは出来ないことになっています。なので被相続人の権威にまかせて、「相続財産は要りません」という一筆を書かせても法的な効果は一切ありません。
相続の無料相談会などに参加するとこういった質問があることがあります。被相続人となる相談者が、自分の生きているうちに推定相続人である一人に相続を放棄させたい。 理由としては、今まで借金の肩代わりや資金の援助、また他の相続人には介護など世話になっている、事業承継のためには遺産分割してやれないなど 様々あります。
相続放棄をすることで最初から相続人ではなかったという扱いになるので、お子さんいたとしても相続権は発生しません。つまりお子さんは相続放棄の申述をしなくても良いという事です。 今回の相談のケースでは、他に同順位の相続人がいるので権利がそちらに移るだけですが、もしいない場合は第二、第三順位と権利が移っていきます。この場合状況にもよりますが、下位順位の方にも相続放棄の意思を伝えておいた方が良い場合もあります。
この3カ月というのが熟慮期間と言われており、相続するかしないか考える時間とされています。ただ熟慮するための情報の収集や調査、また放棄手続きの準備などを考えると3カ月では短いかもしれません。 そのような場合のために、3カ月の期間を延長することも可能です。この場合も家庭裁判所にその伸長の申述をすることになります。 ただこの熟慮期間に少しでも父親の財産に関するものを取得したり、そのための手伝いをしてしまうと相続放棄ができなくなるので注意が必要です。
手続き自体は、司法書士、弁護士に依頼することもできますが、一人あたり数万円かかります。正直私も身内の手続きを行いましたが、それほど難しいものではありませんし、家庭裁判所で必要なことは教えてくれます。時間がない、労力をかけたくない、お金はあるという方以外はご自身でされてもいいかなと思います。 登記手続き、相続税の納税手続きなどとくらべてもそう難しくはないと思います。
相続放棄は、他の相続人や第三者に「相続放棄しますよ」という意思表示(たとえ書面などでも)をしただけでは認められません。相続放棄をするためには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書というものを提出する必要があります。 申述書は家庭裁判所のホームページで入手できます。あと必要な添付書類 戸籍などもありますのであわせて確認ください。 注意すべきポイントは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3カ月以内に裁判所に対して相続放棄の申述を行わないというところです。
相続放棄について 被相続人が死亡した場合、相続人は被相続人の権利義務の全てを相続します。ただ被相続人の財産を相続したくない、被相続人が借金していた、またはしていた可能性があるという場合、相続放棄の手続きをすることで相続を拒否することができます。その場合は最初から相続人ではなかったという扱いになります。 これには強い抗力があり、もし後になって借金取りがやってきたとしてもこの証明がある限り退散していきます。
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しかしあくまでも特別受益は共同相続人に対する遺贈や贈与が要件となりますので、相続人ではない相続人の配偶者や孫などに対する贈与は特別受益にならず、遺産分割でも考慮されないというのが原則です。 原則があれば例外があるということで、遺産の前渡しと判断された判例も過去にはあったようですが、裁判例としては原則重視の傾向にあるようです。
三人兄弟がいて、次男の妻にだけ生前贈与していた場合これは 次男の特別受益になるのか? 遺産総額が3000万 ABC 三兄弟にはそれぞれ1000万ずつ、ただ生前にBの妻にだけ 500万円の生前贈与されていたとしたら、B家にだけ1500万渡ったことになり、不公平だとACは思うかもしれません。
ここまででお分かりのようにじつはこの寄与分を認めてもらうことはなかなかに大変です。遺産分割協議で認めてもらえなければ、家庭裁判所の力を借りるしかありません。 じつは全国の家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件でも寄与分が認められたのは数パーセント程度だといわれています。どちらの方が難易度が高いのか低いのかわかりませんが、寄与分として認めてほしい頑張りがあるのなら 親に遺言書を書いてもらう方がまだ可能性は高いのかもしれません。
ただこの寄与分認めらるには要件が存在します。まず共同相続人であること。近所の人が多大な貢献をしたから寄与分をよこせというわけにはいかないという事ですね。 またその寄与度も通常期待されるような程度を超えた後見とされていますので、被相続人が事業をおこなっているとしたら、売上向上に大きく貢献したとか、介護していたという場合は、ヘルパーや通所の費用を相続人が行うことで抑えられ財産維持に貢献したといった具体的な数字にあらわされるようなものが必要です。
私は他の兄弟姉妹より親のために尽くしていた、遺産も他の者よりももらう権利がある、そう考える相続人も実際いると思います。そういう方のためにあるのが寄与分という制度です。 寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産の維持また増加について通常期待される程度を超える特別の貢献をした人がいる場合に、他の相続人との均衡をはかるため、そういった特別の貢献をした人に対してより多くの財産を取得させる制度です。
ただこういった特別受益も遺言書などで事前に被相続人が持ち戻しの免除を記載しておけば、遺産から除外することも可能です。 また婚姻期間が20年以上の夫婦の一方から配偶者に対して居住用の建物や敷地を遺贈または贈与した場合は、この持ち戻し免除の意思表示があったと推定されます。(民法903条4項)
では何が特別受益にあたるかと兄弟の中でひとりだけ ◎新築・増築の費用を1000万円援助してもらった。 ◎大学の医学部に入り、他の者より多くの学費がかかった。 ◎借金の肩代わり500万円もらった などです。他には結婚費用(結納金)なども含められる場合もありますがそれも金額や状況次第で含められるかどうかがポイントになります。
生前贈与については、遺産の前渡しにあたるのかどうか判断することが大事なところで、被相続人の親族間の事情や資産状況などを考慮して決定します。 また特別受益に関しては、十数年まえの贈与などが問題になるため、特別受益を主張したい側としては、その証拠となる資料がない場もあり難しい面があります。 余談ですが、令和5年の民法改正で相続開始後10年が過ぎてしまうと原則として特別受益の主張が出来なくなります。これはその主張根拠が散逸してしまっている可能性が高いからです。
民法ではこの特別受益を相続分の前渡しであると相続財産の一部であると解釈します。(みなし相続財産とも呼びます。)遺産分割の際にはこの特別受益を遺産に持ち戻しして修正をします。 特別受益となるのは「遺贈」と「婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与」に限られます。
特別受益というのはあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、相続に関していうと遺言、遺産分割協議、生前贈与などなどいろいろ関わってきます。 相続人のなかに、被相続人が生前に贈与をうけた人がいる場合、相続人が遺産を法定相続分で分けるとなると実質的に不公平な分割となってしまうことになります。この先に受けた贈与のことを特別受益とよび残された財産とは別に捉えます。
ただ現実問題として親と同居している子供の財産管理状況は曖昧になりがちです。なかなか厳格な管理というのはムズカシイものです。 遠隔地に住むBに代わって、各種手続き、病院施設への付き添い、介護など時間と労力が実際かかっています。これを無視して民事訴訟を提起するというのもいかがなものかという気がします。 Aの苦労に最大限寄り添いながら、今後のABの関係性、ABの経済状態などを考慮し遺産分割協議という話し合いを私個人的にはおすすめしたいところです。 まぁ弁護士さんなら 民事訴訟で決着つけましょう!なんて言うのかもしれませんが。
もしその使途不明金の一部が母親からAに「苦労をかけているから」という理由の生前贈与だったとしたら、特別受益として遺産分割割合に考慮することができます。 また母親の意思に反して預金の引き出しを行い、私的に流用していたような場合は、母親がAに対して不当利得返還請求権を持つことになり、母親は亡くなっているのでその請求権の二分の一をBが相続するという事になります。もしその請求をAがのまなければ民事訴訟を提起するという形になります。
確かに10年という年月、年金の額、施設利用や病院費用などの兼ね合いから財産の目減りはあると思われます。また母親の気性や介護度により介護するAの負担もかなり違います。それを踏まえてBがある程度は仕方ないと納得するか、家庭裁判所の調停にもっていき、第三者である調停委員をまじえてその使途不明金について話し合う機会をもうけるかです。
Bにとっては、母親の面倒をみてもらっていたという気持ちと親の財産を自由にAが使っていたのでは?という思いが交錯します。AB間の仲がそれほど悪くなかったとしても預金通帳を見せろ、領収書の控えはあるのか、という話になるとAとしても疑われているいう気持ちから関係性も悪くなり、情報開示しなくなる可能性があります。 こうなってくるとAB二人での遺産分割協議はとても難しくなります。
相続が発生し、いざ遺産分割となった時に?となる状況があります。兄弟が2人 A B。 Aは親(残された母親)と同居、Bは遠隔地での居住。母親は認知症ではないが体が少し不自由で介護が必要。 父親が残した財産は、家と預金5000万円。これはABともに確認し、全てを母親に相続させていました。そして今回の母親が亡くなり相続 遺産分割となった時にBが聞いたのは残った預金は500万。 一次相続から10年経っているとはいえ果たして500万というのは本当か? Bはモヤモヤします。
ただ債権者の立場としては、相続人の誰が債務をどれだけ承継するのかという事は大きな問題です。資金力のない人などに債務を押し付けられると不利益をこうむるのは債権者です。なので債権者としては原則法定相続分の割合で請求することが可能です。 ただ債権者である銀行としては、相続分の指定である債務承継を認めることも可能ですので、法定相続分で請求するかは選択することができます。
相続には、プラスの遺産とマイナスの遺産があります。相続人は、被相続人の一身に専属するものを除き、被相続人の権利義務一切を承継します。したがってマイナスの財産である相続債務も引き継ぎます。 銀行から借りているような金銭債務は可分債務ですので、原則として遺産分割の対象とならず法定相続分に従って各相続人に承継されます。 ただ遺言書でその相続債務の分割割合を指定することができ、相続人間では有効です。
遺留分の侵害額の請求を受けたくないという場合は、遺言書の内容で遺留分を侵害しない割合(遺産総額の四分の一)を先妻の子に相続させるとしておくという方法を取ります。 どういった割合にするにせよ 相続対象を明確にする遺言書を作ることによって遺産分割協議の必要性を排除することができます。長らく連絡をとっていなかった前妻の子どもとコンタクトをとり、金銭の分割の話をさせるという苦行を配偶者に残さないためにも遺言書を有効に利用していただければと思います。
こういった事態を未然に防ぐためにも遺言書の作成が必要です。もし用意しなければ、配偶者二分の一、前妻の子ども二分の一が法定相続分の目安となります。 遺言書に全部を妻にとしておけば、前妻の子に遺留分の権利があるとしても四分の一に抑えることが可能です。これも1年以内に遺留分侵害額請求という請求があっての事なのでもしかするとないかもしれません。
今回のケースでは、離婚という別の要素も加わってきますので、その別れた状況しだいでは根は深いものになります。 もしかすると離婚原因が現在の配偶者との婚姻に繋がるものだった場合 その前妻の子どもとしてもいい感情を持っているはずはありません。またその後もそれがもとで生活に苦労してきたとなると積み重なる恨みもあるかもしれません。 こういった諸々が遺産分割協議で財産を分け合うという話になった時には、抑えてきた過去の不満が爆発し、深刻な紛争になるという事も考えられます。
ここではおふたりさま(子がいない夫婦)のケースで考えてみましょう。前妻との間には子供が一人。離婚してから30年会っていません。遺言書を作らなかった場合、法定相続人である妻と面識のない前婚の子供と遺産分割協議をする必要がでてきます。 遺産分割協議は、相続人が話し合って遺産の処分を決める手続きで、必ずしも法定相続分に縛られる必要はありません。一般的に相続人同士の仲が良くなかったり疎遠だったりすると揉めることもおおいです。 また血縁でない親族(息子の妻、娘の夫)などが口を出し始めたりすると収拾がつかなくなります。
バツイチ バツニ なんて言葉が当たり前にあるように、離婚される方も多いかと思います。お子さんがいなければ、離婚と共に関係性は消えますが、お子さんがいる場合は将来的に相続紛争となる可能性も出てきますので要注意です。 繰り返しになりますが、配偶者として相続人となるのは死亡時に法律婚で配偶者となっていた人だけで前妻は相続人になりません。しかし前妻との子がいた場合は、現在の配偶者との子と同じ相続権を持つことになります。
夫婦関係には入籍はしていないが、20年30年ずっと生計を一にして生活してきたというご関係の方もいます。ただ相続が発生した時に 法律婚でない場合は、本来配偶者であれば主張できる法定相続分の主張が出来ません。 内縁の妻に財産を残す方法としては、遺言書を作成する、生前贈与を行うという方法があります。 他に全く相続人がいない場合は、特別縁故者として遺産を相続財産清算人に請求できる可能性は残りますが、確実にとは言えません。 「そのうちちゃんとするわ」のセリフに騙されず、婚姻関係を結ぶこれが一番いい方法です。
法律上は遺産分割調停を行わずに審判もできますが、多くの場合は裁判所の職権で調停に手続きに付される場合が多いようです。相続人間では揉めていた事柄も調停委員という第三者が入ることで、冷静になることもできると思いますし、費用もそれほど掛かりませんのでおススメです。ただし弁護士をお互いたててという事になりますとその費用は少なくないように思います。
こういったときに利用できるのが、家庭裁判所の調停です。遺産分割について相続人間で協議がまとまらない場合は、他の相続人を相手方として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。ちなみに申立てができる家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所となります。
遺産分割協議は、お金の事、今までの親族関係、これからの親族関係すべてを清算する場でもあります。ここに見知らぬ相続人や突然現れた受贈者などが加わるとそれは揉めます。まさに必然です。 でもこれを不正に強引に遺産分割協議行ったり、放置したりすることは問題を先送りにすることにつながり、より大きな問題となることも有ります。
他のリスクとしては、不動産名義を母親にしておいたがゆえに、母親が認知症になってしまい後見人をたてない限りは、不動産売買が出来ず介護費用が捻出できないということも考えられます。 ただ高齢になって配偶者に先だたれると不安になるという母親の気持ちもよくわかります。せめて資産をしっかりもって生活していきたい気持ちから自身が承継しておきたいとおもうのももっともです。 このあたりも含めて相続人間できっちり話合いを進めておきましょう。
子供たちにとっても2次相続で遺産を受け取ることができますし、母親のこれからの生活費、相続税の控除の有利さから考えても間違いはないようにも思えます。 ただ結論的にそうなったとしても、第一次相続ではしっかり家族で話し合い納得したうえで行うことが大切です。遺産が多い場合シュミレーションしてみると二次相続で高額の相続税を支払わないといけない場合もありますので、場合によると一次相続で子供たちにも分割しておいた方が良いことも有り得ます。
よくあるケースとして、家族5人 父親 母親 長男 次男 長女がいて父親が最初に亡くなり初めての相続を行う場合どうするかというところは結構悩むところです。 父親が亡くなって発生する相続を一次相続、そして母親が亡くなるのを2次相続と呼んだりします。この場合 一次相続で本来法定相続分で分割すると母親二分の一、子供たちで残り二分の一を分け合うという事になりますが、実際遺産の大部分が現在母親の居住している家であったり、遺産総額がそれほど多くない場合は、母親がすべて相続するというケースも多いようです。