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鸕野讚良皇女は、父の天智天皇と同様、称制を続けたが、幼少の軽皇子の成長を待つため、690年、自身が、持統天皇として、即位した。 持統天皇には、草壁皇子以外に…
現在の「令和」とか、さらにその前の「平成」や「昭和」など、年を示すのに用いる 名前を「元号」(げんごう)と称しています。 他にも、「和暦」(われき)とか「年号」(ねんごう)との言い方もあるようですが、 では、最初の「元号」はいつ始まったものでしょうか? この事件が起こったこ...
大化改新の方程式(252) 「大織冠・藤原・内大臣・鎌足」のどこまでが不比等の創作か?
相当インターバルがあいてしまいました。申し訳ございません。この春から夏にかけて、毎年大きく携わっていた2つの業務が他社へ移管され、その引継ぎやら後始末やらで、心身ともに余裕のない状態でした。これを機会に第一線を退く旨は会社には伝えており、今後はこのブログに割く時間が増えるものと期待しています。今後ともよろしくお願いいたします。前回の記事にて、死期を悟った不比等が恥を忍んで『日本書紀』に最後の改竄を...
二官八省図 藤原不比等(ふひと)が中心となり、唐の律令制度をモデルにして701年大宝律令、718年養老律令を編纂し、唐も認める律令国家を造りました。 律令に基づいた官制「二官八省制」は時代とともに、追加・統廃合されました。平安時代中期までに摂政、関白、内覧、内大臣、中納言、参議、蔵人所、検非違使庁、諸使、諸所、院、司など新たに置かれ、さらに、後宮の職員、東宮、親王付の官職、地方官などが置かれ、大きく変わりました。律令制定後に置かれた官職をなど令外(りょう下)の官といいます。 【参考】1.「官職要解 講談社学術文庫」 和田英松 講談社 1983.112.「古代史を知る事典」 武光誠 東京堂出版 …