平安時代中期の二官八省制

平安時代中期の二官八省制

二官八省図 藤原不比等(ふひと)が中心となり、唐の律令制度をモデルにして701年大宝律令、718年養老律令を編纂し、唐も認める律令国家を造りました。 律令に基づいた官制「二官八省制」は時代とともに、追加・統廃合されました。平安時代中期までに摂政、関白、内覧、内大臣、中納言、参議、蔵人所、検非違使庁、諸使、諸所、院、司など新たに置かれ、さらに、後宮の職員、東宮、親王付の官職、地方官などが置かれ、大きく変わりました。律令制定後に置かれた官職をなど令外(りょう下)の官といいます。 【参考】1.「官職要解 講談社学術文庫」 和田英松 講談社 1983.112.「古代史を知る事典」 武光誠 東京堂出版 …

2024/05/25 12:56