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居住関連、生活状況などを伺うことで、ご本人が現在将来に向けて感じている不安点や解決すべき問題点が徐々に浮き彫りになってきます。そしてご本人の意向を再度深堀していきます。 任意後見契約を行うにあたって その周辺状況の把握、また受任者としての信頼関係を気付くためにも重要な聞き取りとなります。なのでこの部分に関しては十分な時間が必要であり、単日では終了できないことも考えられます。
さきのお話の中ででた 任意後見契約を考えるに至った外部状況を確認していきます。〇居住関連 本人を含めた同居しているご家族や別居している親族などの居住地、交流関係など(仲が良い?疎遠?断絶?) 〇生活状況 ご本人の持病や健康状態。食生活などの日常の生活状況など。趣味 趣向など。 このあたりはざっくばらんに多少の脱線があっても時間をかけてもしっかりお伺いするところです。
制度利用のきっかけとしては、何らかの不安が存在する可能性が高いです。本人や家族内で何らかの事情がすでに発生している、もしくは将来起こる可能性が高い、そしてそういった不安を抱えているなどがあげられます。そういった今回のご相談の核になる部分をまずうかがい 具体的なところをこの後にお話いただきます。
まずは最初に述べた聞き取りからのスタートになります。〇任意後見制度を利用しようと思った経緯 任意後見契約についての意向を確認するとともに、この制度に対して誤解や不足している知識が無いか確認していきます。任意後見契約には、任意後見人への費用と後見監督人への費用が毎月発生し、原則としてその後見原因が解消されない限り 終生後見契約は続くことになります。この辺りこの契約の利用の継続にも関わってくることですのでしっかり説明をさせて頂くことが大事です。
任意後見契約をつくるまでというお話をしていきますが、任意後見契約だけが解決方法であるわけでもなく、他のものを選択したほうがいい場合も有りますし、他のものと組み合わせたほうがいい場合も有ります。 現在の生活環境や将来の不安などをまずはピックアップしたうえで ご自身が思い描く目的に任意後見制度が沿うことができるのかというのが大事なポイントです。 ここでは、専門家がお客様の任意後見を希望されるご相談に対してどのような対応をするのか記載させていただき、ご検討の参考にしていただければと思います。専門家目線のお話です。
後見人が選任されるとそのご本人の人権も制限されるのでは?という懸念もあります。 このあたりは海外の潮流をうけて本人の意思や人権をできるだけ尊重すべきとして状況も変わりつつあります。法定後見では同意権や取消権といった職務権限も一部認められてはいますが、自己決定権の尊重は、成年後見制度の基本理念として重要視されています。 ただし財産管理に関しては、本人の判断能力が減退している状況ですので、運用といった管理は行えず、あくまでも維持管理をベースに行われることになります。
弁護士や司法書士など専門士業が行う場合 関係機関での独自の監査があったりとかなり厳しくみられる傾向にあります。どちらかというと身内で後見業務を行う時に不適切な財務処理が行われたりと問題があることも多いです。どうしても自分たちの財布とというイメージで本人の資産に手を付けてしまうことが多いからです。 実際のところ士業内部から見てると任意後見業務をメインでやっていこうという方は少ないようにも思えます。それだけ責任が重く、後見を受ける方への対応に適性が必要なのだと思います。
成年後見制度で懸念されることは、まず不正が多いんじゃないの?という事です。マスコミでもたびたび 弁護士が横領したなんて大々的に報道されたりすることもありました。 確かに平成26年には、831件 56億7000万円もの金額が成年後見人等により横領されていた事実が明らかにされました。とんでもない額です。しかし令和2年では186件、7億9000万円と減少してきています。これは家庭再裁判所の監査・監督が進んできている証拠でもあります。
任意後見制度も法定後見制度も弱者救済が根幹にあります。こういった方たちに支援を行なうためには、不正から守るためのしっかりとした安全装置が必要です。この安全装置が、公的な機関である家庭裁判所になります。 後見人や後見監督人は、一定の期間ごとに家庭裁判所への報告義務がありますし、またどのタイミングでも求められば明確に身上保護の内容や財務管理の内容を示すことができるようにしておかないといけません。
任意後見にたいして法定後見というものがあります。法定後見は、すでに障害をお持ちの方や認知症などが原因で判断能力が減退してしまった人を法的に支援するための制度になります。 法定という命名は、法律の定めに基づきその後見人を選任し、その後見人が法定で定められた事務を行う事ということから来ています。 法定後見には、その判断能力の有無の程度によって以下分かれています。 補助>保佐>成年後見となっています。成年後見が最も判断能力がない常況であるとされています。
なぜこのような流れになっているのかというと、任意後見が始動するタイミングでは、本人の判断能力が減退しているという事ですので、任意後見人が不正な行為や怠慢な行為を行ったときに家庭裁判所の選任する監督人にしっかりコントロールしてもらうためです。 もしそのような行為が起きてしまった場合は任意後見監督人の請求により任意後見人を解任して強制的にやめさせることも可能です。 この任意後見契約は、公正証書で作成しなければならず、契約内容は登記されることになります。つまり 公的な契約書であるといえます。
成年後見制度は、任意後見と法定後見の2つがあります。そして法定後見には、後見されるひとの状況によって、補助、保佐、成年後見とわかれます。 任意後見というのは、判断能力が衰えるまえに、自身の後見(支援)をしてくれる人を定め、その後見の内容を決めておくことができる制度です。そしていつ開始するのかというと依頼者本人の判断能力が劣る状況になった時に、任意後見受任者が家庭裁判所に後見監督人選任の申し立てを行い、選任されてはじめて開始されます。
少し前になりますが、今年1月、久喜市が主催する「認知症サポーター養成講座」を受講してきました。 「認知症サポーター」とは、認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする「認知症サポーター」を全
任意後見は、本人の判断能力に問題がないときに、本人と任意後見受任者との間で結んでおく契約になります。任意後見の内容もこの契約で決めてますが、本人保護と財産管理がメインになります。任意後見開始の際は、必ず任意後見監督人という人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。この監督人が任意後見人の業務チェックをしてくれますので、不正防止という意味合いでは安心です。
法定後見は、判断能力の不十分さによって、後見、保佐、補助と湧けています。必要度が一番たかいのが後見です。家庭裁判所が誰が適任かを判断し、またその法定後見制度が始まってからも家庭裁判所のしっかりと管理下に置かれます。 現在 この制度に関しては見直しをも検討されているという事なので、ゆくゆくはもう少し利用しやすいような形になるかもしれません。
遺言の抗力は亡くなくなった時、死後事務委任契約はその後。これらの前に準備しておくのが任意後見契約というものです。 これは認知症などにより判断能力が衰えた人の財産管理や身上保護を変わって行う制度です。趣旨てきには法定後見も同じです。 法定後見は判断能力が無くなってから、家庭裁判所が選任するものであり、任意後見はそうなるまえに自分の希望した後見人を選んでおくという違いがあります。
後見制度に関してのデメリットとしては、先に挙げた金銭管理の柔軟さが無い点。後見人や後見監督人が入り、裁判所の監視も入るため相続人の意向で本人の財産に関与することは難しくなります。 また後見人に家族がなれない場合は、毎月後見人費用が発生することになります。この費用は本人が亡くなるまで原則続きますので、近年の長寿化を考えると大きな額になる場合があります。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、本人の意思判断能力が不十分になった場合に使える制度です。成年後見人となった人は、本人のために「法律行為(各種契約)」「財産管理」「身上監護」を行います。 成年後見制度は、本人の意思判断能力が低下した時に使う法定後見制度と本人が元気な時に将来の意思判断能力に低下に備えて、先に後見人を決めておく、任意後見制度の二つがあります。 いずれも本人の生活支援、福祉のために財産を管理するという目的があるので、相続人や家族にとってメリットのあるような支出は出来ませんし、リスクのあるような金銭投資はできません。
司法書士・行政書士の山口です。 後見人の不正行為。被後見人の財産を使いこむいわゆる横領行為が多いと言えます。 今年2023年になってからも、そうしたニュースは…
いよいよ手続きに入ります。 必要書類【本人】住民票、戸籍謄本、印鑑証明【後見人】住民票、印鑑証明 などを集めます。公証役場で公証人と契約内容の打ち合わせをし改めて契約日時を設定し、公証役場で完了させます。 この必要書類の入手から契約書完成までの手続きも行政書士などが代理で行うことが可能です。必要でしたらご検討ください。 以上で 任意後見契約は完了となります。その後認知症など任意後見の必要が出てきましたら、診断書などの所定の書類をそろえ、家庭裁判所で手続きを行います。家庭裁判所が、任意後見監督人を決めた段階で活動がスタートします。
相談の結果、任意後見を利用するとなりましたら次は後見人になってくれる人を探します。家族のなかに任せたい人物がいる場合は、後見業務についてもしっかり理解してもらったうえでお願いしましょう。先の相談にも同席してもらってもよいかもしれません。後見人の仕事は、実際の代理行為だけではなく、監督人への報告義務があったりといろいろ大変なこともありますので、よく理解してもらいましょう。 後見人に心当たりがなければ、先ほどの相談窓口で紹介してもらってもいいかもしれません。ただ後見人の候補者がみつかったとしてもご本人の思いをかなえてくれる人なのか、性格的にも会う人なのか、そこは妥協無く見極めましょう。
まずは気軽に相談してみましょう。自分自身の考える将来の不安、現状などにたいして任意後見契約が有効かどうなのか?ほかに適した対策があるかもしれません。時間と体力がある今がそのチャンスです。 相談窓口は、以前のブログでもご案内しました 包括支援センターや社会福祉協議会、相続・後見などを専門としている弁護士・司法書士・行政書士などです。
また任意後見契約する際に、エンディングノートを本人と後見人予定者でつくっておくということも有用です。 法定後見とは違い、本人の意識もはっきりしていますので、本人の好みや今後どういう人生を歩みたいかなど、後見人と共有しておければ、後見が始まった時にそれを参照しながら、後見人は活動ができることになります。 こういったことを面倒くさがったりする後見人(親族、専門職問わず)であるならば、最初から後見人として指定しない方が後々のためにはいいかもしれません。
任意後見契約をするときは、その代理をしてもらう内容をすべて網羅しておく必要があります。◎不動産 (住み替え、更新手続き、家賃の支払いなど)◎財産管理(預貯金の預入、口座の解約、支払いなど)◎医療(入退院の手続きや支払い、医師からの説明を聞くなど)◎介護(サービスの契約、ケアマネージャーやヘルパーとのやり取り、施設探しなど)◎相続(遺産分割協議の代理出席など)他には、保険や生活費の管理、物品購入などの契約、重要書類の保管など 後々 記載がないから対応ができないというふうにならないように、契約書にはもれなく入れておきましょう。
任意後見については、代わりにやってもらう(代理権)がメインですので、本人がした契約を取り消すといった行為はできません。もし悪徳業者に騙されたりといった危険性がある場合は、取消権を持つ法定後見人の手続きを新たにし、積極的に財産を守っていくという必要性もあるかもしれません。
法定後見の説明で、代理権、取消権、同意権というものがありますよというお話をしましたが、任意後見には代理権のみしかありません。何を代理してもらうのか、契約で定めておくという事になります。 認知症になった場合、親族でもできなくなってしまう預金の引き出しや手続きなど任意後見契約で定めておけば、後見人が対応可能になります。
法定後見とは違う任意後見の大きな特徴は、後見人を自分の意思で決められるという事です。ただし任意後見開始にあたっては、家庭裁判所に任意後見監督人をつけてもらわないといけないので、その意味では法定後見制度に近いと言えるかもしれません。 任意後見監督人は、文字通り任意後見人が適正に後見業務をおこなっているかチェックする役割になります。安心といえば安心ですが、その分の費用は掛かってきます。
ここまで法定後見についてお話してきましたが、次は任意後見ってどういうものかになります。 任意後見は、認知症や知的障害・精神障害などではなく、判断能力にも問題のない人が将来に備えて行うものになります。 つまり元気なうちに自分の後見人になってもらう人を契約で決めておくというものです。なので後見人についてもらわないといけない状況にならなければ、その必要はありません。 ゆってみれば保険のような、もしもの時の準備みたいなものです。
成年後見制度の利用を考えるとき、まず詳しい誰かに相談したくなりますよね。その相談窓口をご紹介します。『地域包括支援センター』高齢者の様々な相談に対応する公的機関社会福祉士、保健師、ケアマネージャーなどが在籍しています。『社会福祉協議会』民間の社会福祉法人ですが、役所から受託する仕事も多く、公的な側面も持ちます。弁護士会、司法書士、行政書士会などでも成年後見に関する専門団体が存在します。 ちなみに 司法書士会・・・成年後見センター・リーガルサポート 行政書士会・・・コスモス成年後見サポートセンター など
もうひとつが任意後見になります。今はまだ判断能力がある人が、将来、認知症などになった場合に備えて、あらかじめ自分で後見人を選び、頼みたいことを決めておくという制度です。これは事前契約みたいなものなので、公証役場で公正証書にする必要があります。 任意後見人は、本人が選ぶことができますが、この後見契約の開始は、家庭裁判所に任意後見監督人を選んでもらってからなので、結局は第三者が絡んでくることになります。
依頼者が高齢になるにつれ、認知症による判断能力の低下のリスクが高まってきます。そういった高齢者をサポートするのが任意後見契約になります。 ただ判断能力の衰えがなければ、任意後見契約を利用しないまま依頼者がなくなる場合もありますので、保険としての意味合いが強いのかもしれません。
超高齢化が進む中、新たな問題となってきていると思うのは、亡くなられた方以外の相続人が高齢化していることです。80歳90歳で亡くなられる方のお子さんは60歳以上、またお子さんがいない場合兄弟姉妹も同年代で80歳、70歳。すべての方が認知症なっている可能性が少なからずあるのです。そういった中で遺産分割協議を行うことは今後も難しくなっていくだろうと思います。 そのような困難を回避するためにも、遺言書というものが見直される必要があるのだと思います
後見人を解任(辞めさせる)ことは可能ですが、不正な行為や横領をしているなど、適切な後見制度をせず本人が被害を受けていることが条件で、家庭裁判所が審査・決定することになります。家族と意見が合わないや遺産分割協議が終わったからでは認められません。原則として本人の判断能力が回復しない限り、別の後見人が就任という形になります。
そしてここが非常に大きな問題だと個人的には思うのですが、この後見制度は、その方がお亡くなりになるまで基本的には続きます。認知症の度合いが重く周りにケアできる親族がいない場合の後見人であれば、すでに後見人がついていると思うのですが、そこまでではなく、あまり後見人制度を知らないまま、遺産分割協議だけのものと考えて立ててしまうと、大きな後悔になりかねません。 認知症は60歳を過ぎるとその該当者になる割合がぐっと増えてきます。そして現在は80歳90歳100歳までの長命の方も増えています。20年30年 毎月3万円程度の出費が続くと考えると長期的には大きな出費となってきます。
後見人を勧める専門機関などではあまり言わなかったり、サラッと流したりするところですが、しっかり踏まえて依頼しないと後悔することにもなりますのでここで説明しておきます。 後見人を依頼するきっかけとなる一つのパターンとして、遺産分割協議書の作成があります。遺産分割には認知症の方は原則参加できません。たとえ無理に行ったとしてもその協議書は無効であると指摘されます。 なのでここで「じゃぁ 後見人を立てましょう」となった場合、その後見人は遺産分割協議に参加しますが、法定相続分をきっちり守るためだけに参加します。家族の事情、それまでの経緯などは関係ありません。自分がまもるべき被後見人の財産だけが目的となり…
身内や友人に当てがない場合は、専門家への依頼ということになります。地域包括支援センターや社会福祉協議会といった公的機関に行き、後見人を紹介してほしいという話をすれば、専門団体や専門家を紹介してもらえると思います。 ただ 個人的にご注意いただきたいと思うのは、任意後見人、家庭裁判所が選ぶ後見監督人と報酬の支払いが二重にかかる点です。任意後見人に対する報酬はその方との交渉になりますが、月2万~5万程度、後見監督人には、1~3万円程度、毎月かかってきます。 また原則後見を受ける方がお亡くなりになるまで続くことになります。認知症などが全快すれば別ですが、現状難しいと思います。
任意後見についての最重要課題はなにかというと、誰を選ぶかです。選べるのが任意後見のメリットというお話をしましたが、だからこそ慎重に選ばないといけないということです。安心して気心もしった身内や友人に任意後見を依頼したいとゆうこともあると思います。 しかし 後見人はただお世話する人ではありません。責任をもって財産をあずかり、様々な書類を作成し、本人や後見監督人へ報告するということも必要です。気持ちだけでできることではないので、必ず事前に専門機関へ後見人を依頼する人と一緒に行き、後見人の仕事を理解してもらったうえで引き受けてもらいましょう。
◎遺言書 契約とは違いますが、遺言書の作成も、相続争いを防ぎ、相続手続を簡単にするためにも有効です。特に子供がいない場合、音信不通となっている親族がいる場合には必須とも言えます。 遺言書って必要ないって思ってる方多いと思うのですが、場面によっては絶大な法的効果を表します。遺言書に関しては、別のところでまた詳しく述べていきます。 ◎尊厳死宣言書 これは必要な方だけでよいと思うのですが、過度な延命処置をしてほしくない人には必要かもしれません。ただ法的な効果はありませんので、あくまでも本人の強い意思として主張するためのツールだとお考え下さい。
任意後見契約にあたっての手続きを簡単にお伝えします。 ① 相談 まず地域包括支援センターや地域協議会、行政書士・司法書士といった士業などに相談してみましょう。無料で相談できるところがほとんどですのでまず、いろいろ聞いてみてするかどうかそれから判断してもいいと思います。↓ ②契約相手を決める 信頼できる相手を決める親族など。専門家にお願いするということも可能です。↓ ③任意後見契約の手続き 代わりにやってもらうことの内容を決める。 必要書類の入手 公証人との打合せ、契約作成日の予約 ③については、専門家(行政書士など)ですべてやってもらうことが可能です。↓ ④契約↓ ⑤認知症発症 後見開始 家庭…
任意後見で重要なポイントは、後見に与えられているのは「代理権」だけだということです。なので法定後見人が持っているような、不要な権利を取り消したりする行為は対象外となります。 任意後見では、自分の代わりにやってもらいたいことを、契約で決めておきます。 例えば、◎不動産の管理、財産の管理 あくまで管理なので運用ではないです!◎医療・介護施設の契約など◎物品購入・重要書類の保管など 内容は多岐にわたります。契約書に書いていないことは基本できませんので、漏れのないように記載しておくことが必要です。 また自宅の処分といった、財産上大きな変更がある場合は、後見監督人・家庭裁判所の許可が必要になります。
法定後見の場合は認知症になってから、後見人を選んでもらい後見を行ってもらうということでしたが、任意後見は事前にその準備を行っておくという点に違いがあります。 現在は、元気だけども認知症に備えて後見契約を結んでおく、これは公正証書でつくるというきまりがあります。遺言書を公正証書で作る際に合わせて作っておくという方もいらっしゃいます。 保険のような意味合いで、もし認知症になれば契約を始めればよいし、認知症にならなければその契約も寝かしておくということになります。
法定後見を見てきましたが、次にもう一つの後見制度、任意後見についてお話してきたいと思います。 任意後見と法定後見の大きな違いは2点、後見する人を選ぶことが出来る、認知症など体が不自由になる前に契約で定めておくという点にあります。 法定後見では、家庭裁判所が後見人を選びます。被後見人(後見を受ける人)の状態や財産状況など総合的に判断して、多くの場合親族ではなく、弁護士、司法書士といった専門家が選ばれることになります。 任意後見では、事前に公正証書で契約を結び、特定の人を後見人として選ぶことができます。相性などもあるし、できれば自分が信用のおける人を選びたいですよね。とはいえその後見人を監督する人…