メインカテゴリーを選択しなおす
とある日「採光上の無窓居室」について急に指摘されてが、その法的根拠が理解できないから建築基準法上の規制などについて教えて欲しいと同時期に知合い数人から連絡がありました。そこで、最近イベント関係で横浜市建築指導課へ申請手続きを行っているので建築相談をしたり法令の解説などで調べてみたら・・・なんと「採光上の無窓居室」の解釈は建基法(建築基準法)第28条第1項と建基法第35条の3とでは根本的な条例上での規制対象が違うため、別の「採光上の無窓居室」の扱いになるらしい。とりあえず、施行令や緩和の告示第249号などを調べた内容も入れたものを書面にして知合いにメールして説明してあげた。分かりやすい資料と言われたので一安心・・・ちなみに、建基法第35条の3の規制を適用するとオフィスだと窓と反対のコア側にある窓無しの大会議...「採光上の無窓居室」について(建基法第35条の3の改正)