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執行役員を解任する際の注意点
「執行役員」という機関を設けている会社がある。 これは法令上の用語ではなく(会社法第418条に定める「執行役」と混同されがちだがまったくの別物だ)、言わ...
#労働関係諸法令
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「ご苦労さん労務やっぱり」excite版