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外国籍の方の相続放棄|秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 今日のお話しは、外国籍の方の相続放棄です。 ブログランキングに参加していま…
不動産登記などは、以前は名義変更しなくても法律違反という事はありませんでした。なので売買の予定がなかったりした場合、そのまま放置されたりして名義変更がされていないことも多くありました。 しかし法律改正があり相続登記は義務化されましたので、今後は必ず必要です。 またこの改正が無かったとしても名義変更もせずに、子どもの代孫の代まで移ってしまうと、結局その手続きを再度行わないといけなくなり、またその手続きも複雑で難易度の非常に高いものとなってしまいます。なんでしといてくれなかったのか!という恨みを買うことにもなりかねません。
相続手続が進んできて、遺産分割協議書作成までできれば、あとはラストスパートです。 現金や絵画などはそのまま遺産分割協議の内容通り取得すれば、それで終わりですが、財産の名義変更という手続きが必要なものがあります。財産をもらう権利を得たら、法律的に第三者にも対抗できるように名義変更を迅速に行っていきましょう。迅速に行わないと知らないうちに他のだれかがやってしまうことも有るからです。
こんにちわ。FPの金蔵(きんぞう)です。 みなさんは、この4月から「相続登記」が義務化されるのをご存じでしょうか? 両親がお亡くなりになった際、両親の土地や建物を相続したことを知った日から、3年以内に登記(名義)変更しないと10万円以下の罰金が課されるというものですね。 私は、昨年父親が亡くなったため、自分で書類をそろえて、数十か所にも及ぶ田舎の土地や建物の登記変更を行いました。 相続登記を実体験したものの感想として、ズバリ、手間がかかる、時間がかかる、お金がかかるの三拍子でした。 ハッキリ言って、こんな面倒なことは誰もやりたがらないですね。 仮に、司法書士などの専門家に頼むことにしても、かな…
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オリンポス債権回収会社からの和解提案書に対する消滅時効の援用
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いらっしゃいませ~気になる方、初めての方は ご覧ください ↓こちら いちごです 先日の朝、しばれました!【寒さが超厳しかったの意】 朝の最低気温が、…
森林は、所有者となった日から90日以内に市町村の長に届出を行う必要があります。相続の場合は、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。 面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。登記簿上の地目に関わらず取得した土地が森林の状態になっている場合は届出の対象になる可能性があります。 最後にこれも農地と同じように届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
とはいえすべての山林が対象というわけではなく、都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林が届出の対象となります。対象となるかどうかは、自治体の林業課などに確認してみる必要があります。また現況がどうなのかが重要であったりします。宅地になっていると安心していて現地にいってみると立派な木が生い茂る森になっていたというような場合は森林の扱いになります。
平成23年にありました森林法の改正により、相続などで森林の土地所有者になった場合は市町村への事後届け出が必要となっています。これも農地の届出と同じく、相続登記が終わった時点で忘れられることも多いので、忘れずに行いましょう。
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。正月気分はあっという間に抜けて、1月も後半戦になりました。当事務所では、年始に、事務所の目標と、個人の目標を発表します。今年は、事務所の目標達成の手段として、事務所全体で、週間予定表を作成することを始めました。
農地の後は森林の話です。残された財産に山があってなんていうと、すごいお金持ちの遺産が転がり込んできたな なんて思う人もいるかもしれませんが、実際のところはいろいろ大変みたいです。 まず管理費用が掛かるという事といざ売ろうとおもっても僻地にあったりすると買い手がつかないということも多いみたいです。なので相続財産に山林がある場合は事前に把握しておいてその処分方法を考えたほうが良いかもしれません。先祖伝来の山とはいえ、負動産になっている場合そのつけは、残された人に重くのしかかってきます。
農地などの場合、畑か田んぼかによっても違いますが、土地改良区の受益地や水利組合の加入など もう一つ手続きが必要な場合があります。共同で水路などを管理している場合ですね。なので畑は入っていない可能性がありますし、逆に田んぼは入っている可能性があります。いろいろなことも含めて農業委員会へ、相続したんだけどという確認をするのがまず第一歩ですね。 農地の相続届出をしない場合 10万円以下の過料が科される可能性がありますのでご注意ください。
残された財産に農地があった場合届出をしなければなりません。これは、平成21年の農地法改正により、農地を相続した場合は農地法第3条の3第1項の規定により、届出が必要になったとということによります。 不動産の相続登記が終った~と思っていても この手続きを忘れている方も多いです。許可ではなく届出なので難しい手続きではありませんが、届出の様式などは、その農地を管轄する自治体(農業委員会)のホームページなどで確認する必要があります。添付書類もあわせて確認しましょう。
いらっしゃいませ~気になる方、初めての方は ご覧ください ↓こちら いちごです ここらへんは、雪が降ったり、 しばれたり(今日の予想最高気温は、…
相続放棄の場合は、亡くなった方の財産に関する権利義務は一切承継されません。相続放棄にあたって経済的な負担もありません。そもそも相続人ではなかったという扱いになります。 それに対して国庫帰属制度では、特定の土地のみ国庫に帰属できますので他の土地は相続するということも可能です。それと国庫帰属には負担金の納付が必須ですので、経済的な負担が発生します。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 17 Q&A
Q:相続土地国庫帰属制度の申請は、法務局であればどこでもできますか? A:申請する土地が所在する法務局の本局で申請することになります。支局や出張所なども有りますが、そこでは行えませんのでご注意ください。 Q:申請にあたって境界の測量は必要ですか? A:申請する土地に関して事前の測量等は不要です。但し境界点を示すポール、テープ類などは必要です。職員が現地調査する際に確認しますのでなければ、設置をお願いします。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 16 Q&A
Q:制度開始まえに相続が原因で発生した土地があります。この制度をつかって国庫に帰属させることは可能ですか? A:可能です。 Q:友人が先日亡くなり、先祖由来の土地を遺贈されました。受け取ったものの不動産屋でも売買できない土地のようで困っています。この制度を私は利用できますか? A:第三者が遺贈で土地を取得した場合、法定相続人ではないためこの制度を利用することができません。
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
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相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 15 負担金納付
国庫帰属が承認されると、法務局から申請者に対して負担金の通知がされます。そしてその通知から30日以内に日本銀行(ほか代理金融機関)に納付しないと、国庫帰属の承認が失効することになってしまいます。 失効してしまうとまた一から申請手続きを行うことになってしまいますので、注意が必要です。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 14 負担金
ちなみに負担金 宅地の場合 原則は20万円、例外として宅地のうち、都市計画法の市街化区域または用途地域指定されている地域内の土地は、別の設定になるとあります。 しかしこの例外という設定は、宅地であるかぎりほぼ例外ではなく当てはまってしまうんじゃないか個人的には思いますが、いかがなもんでしょう。 これに当てはまると 50㎡以下で411000円 100㎡以下で548000円 持ち出しのお金としてはなかなかです。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 13 負担金
申請手数料とは別に申請が承認された場合 負担金というものが発生します。負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額になります。 負担金は、申請があった土地の区分(宅地、農地、森林、その他)によって異なります。この区分は、法務局により書類、実地調査などの客観的な事実に基づいて、どの区分に当てはまるか判断されることになります。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 12 申請方法
申請後の注意ですが、申請中の期間 問い合わせなど法務局とのやり取りが発生することがありますので、連絡はつくようにしておいてください。もし連絡がつかず手続きが進められない場合、却下という扱いになる場合があります。 申請中に申請者が死亡した場合、その相続人は相続があったと日から60日以内にその旨を法務局に申し出ることで、手続きを継続することができます。 審査手数料は、土地一筆あたり14000円です。なお申請が却下、不承認となった場合でも手数料の返還はありません。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 11 申請方法
申請方法は、直接法務局の窓口に持っていくか、郵送になります。申請できるのは、本人もしくは法定代理人になります。 申請期間はおおむね半年から1年ぐらいかかるようです。さきほどゆったように代理申請は認められませんが、書類の作成の代行は、弁護士、司法書士、行政書士に認められています。 作成した書類については、提出前に一度法務局で確認してもらう方が良いです。義務ではありませんが、申請がスムーズになります。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 10 帰属ができない土地
他にもまだいろいろあります。 ◎その土地に居すわっているような人がいる土地 ◎鳥獣、病害虫など周辺の人に害をもたらすようなものが生息している土地(スズメバチ、ヒグマなど) ◎整備が必要な森林 など 国としては、お金がかかったり、揉めたりということをということを絶対的に避けたいという思いが強いようです。