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代襲相続の趣旨としては、相続開始以前に相続人が相続権を失った場合に、その相続人の直系卑属の期待権を保護することを目的としたものです。 被相続人の子に代襲原因が発生すれば、被相続人の孫が代襲相続人になりますが、この孫についても代襲原因が発生すれば、孫の子(被相続人にとってはひ孫)が代襲相続人になります。これを再代襲相続といいます。つまり直系でゆうと家系図上はどこまでも下に下りていきます。ちなみに兄弟姉妹の場合は、その子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続は認められず、再代襲というのは認められていません。
代襲相続とは・・・①相続の開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は②相続人に欠格事由があり、若しくは③相続人が廃除されたため相続権を失った場合に、その者の直系卑属(代襲者)がその者に代わって相続分を相続することをいいます。 とゆうのが、民法887条、889条に書いてあります。例えば父親が無くなって、子供が相続する権利を持っていたが、亡くなってしまったためにその子どもの子供 つまり孫がその相続権をもらうという事です。ドラマなんかで見ることも多いシチュエーションです。
先にお話しした順位にしたがって、相続される場合、法定相続分という目安が存在します。遺言や遺産分割協議で、相続分を決めることを指定相続分といいますが、その指定が無い場合に法定相続分が基準となります。 配偶者と子供の場合、配偶者が二分の一、子供グループに二分の一となります。なので子供が二人いれば四分の一ずつとなります。配偶者と直系尊属(おじーちゃんおばーちゃん)の場合は、配偶者が三分の二、直系尊属グループが三分の一です。配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が四分の三、兄弟姉妹グループが四分の一です。
相続するはずの子が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その子の子 つまり孫がいた場合は二番目の相続人に話はいかず、孫が相続します。そのことを代襲相続といいます。孫も亡くなっていればひ孫にいきます。法律上はどこまでも下がっていけます。 同じようにおじいちゃんおばあーちゃんに相続権がうつり、でも亡くなっていた場合は祖祖父、祖祖母にいきます。これも上にどこまでも上がっていくことが法律上は可能です。ただし寿命などを考えるとおのずと限界はあります。 これに対して兄弟姉妹の場合は、甥姪といった一代限りの代襲が認められています。この違いについては注意が必要です。
法定相続人という言葉があります。民法の規定で相続人になれる人のことをいい、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹がそれにあたります。 ただ優先される順位があります。配偶者は常に相続人となりますので、それ以外で、子供が一番、二番はおじいちゃんおばあちゃん、三番目が亡くなった方の兄弟となります。一番めの直系卑属、二番目を直系尊属と難しく言ったりもします。ではその順位の人が亡くなっていたら という論点は次回 代襲相続でお話します。
相続人の範囲は法律(民法)で定められています。優先的に相続人になれる人のことを「推定相続人」といいます。まず被相続人の配偶者、つまり夫や妻は常に相続人になることができます。ただし婚姻関係にあるという事が必要で、内縁関係ではどんなに仲良く円満でも法律上の相続人にはなれません。 次に被相続人の子供も実子、養子問わず常に相続人となれます。内縁の関係とは違い、婚姻関係にない子供であっても認知をうけていれば、嫡出子と同じように相続することが可能です。 また被相続人が死亡した時には胎児だった被相続人の子供も無事生まれれば、相続人となることができます。