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任意後見登記事項証明書に記載されるものは以下のものです。 〇作成に関わった公証人の氏名 所属 証書番号 作成日 〇委任者の氏名 生年月日、住所、本籍 〇任意後見受任者の氏名、住所 〇任意後見受任者の代理人の範囲 などです。 この登記事項証明書 取得は誰もができるわけではなく、委任者、受任者以外では、配偶者、四親等以内の親族、本人の相続人などです。 交付の請求は、全国の法務局、地方法務局の本局の戸課ですが、郵送による交付は東京法務局のみです。手数料は1通ごとに550円の収入印紙が必要です。
任意後見契約が公証役場で作成されると、公証人から法務局に対し任意後見登記の嘱託がなされます。登記された登記情報については、契約の当事者や親族等関係者は、後見登記の登記事項証明書の交付を請求することができます。 この任意後見登記事項証明書は、委任者本人と受任者が任意後見契約書を作成したこと そしてその代理権の内容を証明するものとなります。
③法定後見の開始 本人利益のために法定後見開始が必要となった時は任意後見は終了します。原則としては本人の意思を尊重し、任意後見契約が優先されます。 ④任意後見人(任意後見受任者)の死亡、破産開始手続きの決定等、本人の死亡。 後見事務ができませんので当然に終了します。 任意後見契約が終了したときは、終了登記が必要です。
任意後見契約が終了するパターンが何種類かありますのでここに述べておきたいと思います。①任意後見契約の解除 任意後見監督人選任前であれば、公証人の認証さえ書面で受ければ解除できます。選任後は家庭裁判所の許可が必要です。 ②任意後見人の解任 任意後見人の不正などが発覚した場合は、監督人の請求により家庭裁判所が解任することができます。
任意後見監督人は、文字通り後見人の事務を監督する役割の人の事です。任意後見人が適正に後見事務を行っているか定期的にチェックし、家庭裁判所に報告します。これが基本のルーティーンですが、何か急迫なことがあり任意後見人が機能していない場合などは、監督人が代理して本人のために行動します。本人と後見人の利益が相反している行為についても同じです。 任意後見人に「不正な行為」などがあった場合、任意後見人の解任を視野に入れて家庭裁判所と連携を取ることになります。
なので後見人は監督人の求めに応じて、また定期的に監督人に報告する義務があります。そのためにも後見人は日ごろから領収書や取引に関する書類をきちんと保管し整理しておく必要があります。 ②身上保護に関する法律行為とは何?これは例えば、介護契約、施設入所契約、医療契約の締結・解除などがあげられます。この場合も財産管理と同じく契約書のコピーなどをしっかり取っておく必要があります。
①財産管理に関する法律行為って何? これは例えば、預貯金の管理、払戻し、不動産などの重要な財産の処分、遺産分割、賃貸借契約の締結・解除などがあげられます。 こういった財産管理をするには、まず財産目録の作成が必要になります。事務管理を行う前には何があって、今後本人のために使用することによってどのような変化があるのか?そのベースになります。またこれを監督人と共有することにより客観性、安全性が担保されることになります。
任意後見人と任意後見監督人とは一体どんなお仕事(役割)があるの?というところをこのテーマの最後にしたいと思います。 任意後見人は、本人がどういった保護を求めるのかという意思を尊重し、かつ本人の身体の状況(健康状態など)や生活状況に配慮しながら任意後見契約の内容に従って後見事務を行います。 その代理権の内容については、基本的に個々の事案ごとに代わりますが、大きく分けると「財産管理に関する法律行為」と「身上保護に関する法律行為」があります。