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令和5年8月マレア宮古島・ダイビング船クリスタルM転覆事故の海難審判;船長は免停(業務停止)1月
令和5年8月マレア宮古島・ダイビング船クリスタルM転覆事故の海難審判;船長は免停(業務停止)1月ということで、令和6年8月27日付けで船長に業務停止1月の裁決が出ました。理由は機関の水密措置が甘いのにスルーしたという一点に限定ですが、これは、刑事処分との兼ね合いがあるものと思われます。「戒告」ではなく、「業務停止」は割と重めの処分ですが、違法状態が長期間継続していたというのがその理由と思われます。事故...