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火災で隣家に損害を与えた場合、損害賠償責任を負うか?
例えば、私が自宅で揚げ物をしていて、 フライパンをミスしてひっくり返してしまい 火事になり、自宅と隣の家が全焼してしまった。 この時、私は隣の家の人に損害賠償する責任があるか? ということですが、 これが、ない。つまり損害賠償責任を負わない。 お金を払う必要はないということです。 「失火(過失による火災)の場合は、損害賠償はしなくて良い。 ただし重大な過失の場合を除く」という内容の 『失火責...
#失火責任法
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Kimama日記