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竹島問題については、紛争発生以来、アメリカ政府の勧めもあって、日本国政府はICJ(国際司法裁判所)による解決の道を模索してきました。しかしながら、日本国側から解決付託を提案する度に韓国側が拒絶してきたため、同案は実現することなく今日に至っております。ICJの規程並びに規則によれば、紛争当事国の合意がなければ訴訟は原則として受理されないからです。このため、単独提訴も検討されていますが、どうしたことか、日本国政府は、その一歩を踏み出せないでいたのです。こうした中、フィリピンの単独提訴を常設仲裁裁判所が受理し、実際に判決も下されるという事例が、単独提訴の先鞭を付けることとなりました。日本国政府にも、国連海洋法条約を活用するという選択肢が現実味を帯びてきたのです。領土問題に直接に踏み込まないまでも、竹島問題を司法...竹島問題はサンフランシスコ講和条約に基づいても解決できる
中国は、古代より自らを比類なき文明国と見なし、周辺諸国を蛮族として蔑んできました。‘中華’という表現こそ、中国人の優越感と自負心を余すところなく表しています。しかしながら、現代の‘中国’は、お世辞にも文明国とは言えないようです。否、人類の多くは中国を抜き去って、その先へと進んでいます。仮に現代の中国が先進的な文明国であるならば、決して台湾を武力併合したり、尖閣諸島を力で奪おうとはしないことでしょう。法的権利の争いなのですから、武力で決着を付けようとするのは、自らを野蛮国に貶めるようなものです。それでは、戦争の未然防止策として、中国を法廷での解決に追い込む方法はあるのでしょうか。日本国政府には、幾つかの策がありそうです。第一の案は、日中間で締結された条約に基づく訴えです。この方法については、日本国政府には、...中国は法廷で主張すべき-戦争の未然防止策
ICJ(国際司法裁判所)は、他の条約において解釈や適用をめぐって争いが生じた場合の解決方法として、同裁判所への付託を明記している場合、事件として受理しています。この手続きを用いれば、日本国は、領域をめぐる問題についてサンフランシスコ講和条約の第22条に基づいてICJに訴える訴訟資格があります。サンフランシスコ講和条約では、日本国の領域並びに戦後の信託統治を定める条文があるからです。しかしながら、この手続き、難点がないわけではありません。先ずもって予測される反論は、中華人民共和国(以下中国)が、サンフランシスコ講和条約の締約国ではない点となりましょう。今般、ウクライナ紛争並びにイスラエル・ハマス紛争では、ジェノサイド条約が法源とされましたが、被告国となったロシアもイスラエルも同条約の締約国です。これらの事例...尖閣諸島問題のICJ解決の難題の克服方法とは?
第二次世界大戦後にあって米英を中心とする連合国との間で締結されたサンフランシスコ講和条約は、日本国が今日抱える領域に関する問題を平和裏に解決する可能性を秘めています。昨今、ICJは、紛争の解決について同裁判所への付託を定めた条約が存在する場合、単独提訴を認める事例が増加しているからです。サンフランシスコ講和条約は、紛争の解決をICJへの委託に求め、戦後の日本国の領域の範囲に関する条項を設けていますので、日本国政府による単独提訴の可能性が見えてきているのです。それでは、最初に尖閣諸島問題について考えてみることとします。尖閣諸島問題の司法解決については、そもそも日本国側が‘領土問題はない’とする基本姿勢にあったことに加えて、たとえ日本国が中国との共同提訴を持ちかける、あるいは、単独提訴に踏み切ったとしても、何...尖閣諸島の司法解決の鍵は台湾並びに信託統治の範囲では?
ICJによる解決の第一法源候補はサンフランシスコ講和条約では
1952年4月28日、第二次世界大戦後に日本国と米英等の主要連合国諸国との間に締結されたサンフランシスコ講和条約(日本国との平和条約)が発効しました。この4月28日は、休日ではないものの、日本国が主権を回復した日として‘サンフランシスコ講和記念日’に定められています。70年以上の時が流れ、同講和条約は、既に過去のものとなった感があるのですが、昨今の日本国をとりまく国際情勢の悪化は、同条約を再び歴史の表舞台に引き出すかも知れません。それでは、何故、サンフランシスコ講和条約が、今日、時のかなたから蘇るのでしょうか。その理由は、日本国政府によるICJ(国際司法裁判所)への単独提訴の可能性にあります。昨日の記事にて述べましたように、既存の条約にあって紛争解決手段の条文にICJへの委託が明記されている場合には、同裁...ICJによる解決の第一法源候補はサンフランシスコ講和条約では