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ICJ(国際司法裁判所)は、他の条約において解釈や適用をめぐって争いが生じた場合の解決方法として、同裁判所への付託を明記している場合、事件として受理しています。この手続きを用いれば、日本国は、領域をめぐる問題についてサンフランシスコ講和条約の第22条に基づいてICJに訴える訴訟資格があります。サンフランシスコ講和条約では、日本国の領域並びに戦後の信託統治を定める条文があるからです。しかしながら、この手続き、難点がないわけではありません。先ずもって予測される反論は、中華人民共和国(以下中国)が、サンフランシスコ講和条約の締約国ではない点となりましょう。今般、ウクライナ紛争並びにイスラエル・ハマス紛争では、ジェノサイド条約が法源とされましたが、被告国となったロシアもイスラエルも同条約の締約国です。これらの事例...尖閣諸島問題のICJ解決の難題の克服方法とは?
台湾については、中国共産党も「カイロ宣言」を根拠として‘一つの中国’を主張し、今日、習近平国家主席も武力併合の可能性を公然と認めています。同主張は、中華人民共和国と台湾を合わせて‘一つの中国’とする根拠希薄な詭弁なのですが、同見解に異議を唱えようものなら拳を振り上げて威嚇してきます。しかしながら、国際社会が中国の無理筋の主張を黙認しますと、台湾有事も絵空事ではなくなり、東アジア、否、全世界に火の手が広がるリスク上がります。第三次世界大戦を未然に防ぐには、全ての諸国が平和的解決に努めるべきと言えましょう。そこで、本ブログにおけるこれまでの記事における考察から、国際法上における主権国家としての台湾の地位を以下に纏めてみることとしました。国際法における主権国家の要件とは、(1)国民、(2)領域、(3)主権の三者...中国と台湾との並立状態の法的確定を
1972年9月29日における日本政府による一方的な日華平和条約の終了宣言の背景には、同日に表明された日中共同宣言の成立があったことは疑い得ません。何故ならば、同宣言の三には、「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、「ポツダム宣言」第八項に基づく立場を堅持する。」とあるからです。ここで再び、「ポツダム宣言」という戦時中の共同宣言の問題に突き当たるのですが、その前提となった「カイロ宣言」と共に、戦時中の宣言は講和条約の成立によって効力を失います。しかも、「カイロ宣言」の場合には、連合国とは申しましても、中華民国、アメリカ、イギリス三国を軍事的に指揮していた蒋介石総統、ルーズベルト大統領、並びに、...台湾問題は判断ミスの積み重ね?
‘過去には絶対誤りがない’と考える人はそう多くはないように思えます。自らの来し方を振り返りましても、反省や後悔がない人は殆どいないことでしょう。人類史を辿りましても、現在の人々の倫理観や道徳観からすれば、過去の人々の行動や行為はあまりにも利己的であったり、残酷である場合も少なくありません。過去が誤りや反省点に満ちているとすれば、現代を生きる人々は、歴史の教訓に学びつつ、可能な限りこれらを是正してゆくべきとも言えましょう。‘歴史にもしもはない’と言われますが、過去に起こってしまった由々しき事柄でも、損害や被害を修繕したり、現在の倫理・道徳観に沿って軌道を修正したりすることによって、それらが現在にも及ぼしている悪しき影響を断ち切ることはできるのです(前例踏襲主義にも同様の悪弊がある・・・)。人類史において過去...「日華平和条約」は失効したのか?―台湾問題の探求